松戸家裁のフレンドリーペアレントルールについて書いています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200328-00170116/
■39名
前回、日本における「子ども」とは、産業革命以前の「小さな大人」でもなく近代的「権利の主体」でもなく、それはあたかも鑑賞物のような、目の前にある置物のような、主体的意思は持っているのだろうがそれ以前にこちらに従属する付属品(英語ではアタッチメント)のような、「オブジェ」のような存在ではないか、と書いてみた(子どもはオブジェ〜小さな大人でもなく、権利の主体でもなく)。
そのような客観的モノである存在であれば、子どもの意思に無断で「誘拐」することにはそれほど罪悪感は抱かないはずだ。
そう、我が国では、夫婦が離婚する際、一方の親(母が多い)が他方の親(父が多い)に無断で、子どもを連れ去ることが日常的に起こっている。日本で毎年離婚する20万組のうち、その行為は10万組とも15万組ともあると言われる。
欧米諸国からは日本のこの「連れ去り」行為は「誘拐」とみなされ、ヨーロッパ(フランスほか)を中心に、激しい抗議が毎年のように寄せられている。普通の日本国民がそれを知らないのは、単にメディアが報道しないからだ。
そうした実態について報告し、連れ去り/誘拐の代表的裁判(松戸判決〜一審では画期的な「フレンドリー・ペアレント・ルール」が採用されながら二審ではそれが破棄された「事件」。これが連れ去りの代表的な法的根拠となっている)も丁寧に説明してくれる記事が発表された(月刊Hanada2020年5月号 [雑誌花田紀凱、 月刊Hanada編集部])。
この記事は近々起こされるであろう民事訴訟をメインに取り上げ、そこでは、弁護士・裁判官・NPO・大学教授等39名もの専門家・有名人たちが名誉毀損の被告とされていることを報告する。
39名のなかで代表的な人々はすべて実名をあげられている。ここでは名前は記さないものの、その名前の半分以上は僕は以前より知っている。
■誘拐、継続性の原則、虚偽DV、人格破壊、天下り
この記事はネットに要約版が出ている(有名リベラル論客を多数提訴〜「実子誘拐」を巡る注目の裁判 — 牧野 のぞみ)。
また、珍しいことに『英語版」も公開されている( Darkness of child abduction business|Nozomi Makino)。
元読売新聞の記者の記事らしく、社会的問題としてこの裁判の意味に切り込む。それは、
1.日本の「誘拐/連れ去り」は国際問題だということ
2.「松戸判決」が重大なポイントであるが、一審は画期的判決で勝訴した父が、二審では従来の「継続性の原則」(「誘拐/連れ去り」の結果同居している親〜多くは母〜の立場を優先する)を根拠に敗訴したこと
3.一審を覆すためか、二審を根拠づけるためか、おそらく両方だろうが、二審敗訴の父を「DV父」(実際は虚偽)だとして専門家たちが追求し始めたこと
4.それは「人格破壊 Character Assassinasion」と呼ばれる、集団でこの父/原告の人間的あり方を貶めるものであったこと
5.そうした人格破壊集団(記事では「集団リンチ」と表現されている)の一員には、たとえば裁判官が含まれており(なんと松戸判決の審判書を書いた裁判官だという)、退官後は母側(父側の敵対者)の代理人の弁護士事務所に天下ったこと
等を指摘する。
これらの過程には「子どもの声」は聞こえず顔も見えない。子どもは「対象物」として裁判の一事象として潜在化させられている(ポストコロニアル哲学的には「サバルタン」化)。
同時に、紋切り的事象(DV)と紋切り的約束事(「継続性の原則」)をつなぎ合わせてひとつの典型的物語をこしらえる。それを待ったあと、「法」がなんの悩みもなく紋切り的決定「同居親の元に子は属する」を行なう。
■透明と省略の暴力
ここには、3つの問題点がある。それは、
1.最大の「当事者」である子どもを潜在化させ、近代的法システムの中では堅くて古い議論(継続性の原則)と事実ではない(虚偽)通俗的言説(DV)で、単独的事象を覆い隠す。
2.覆い隠す論者・専門家達は、自らを客観的存在とし、第三者的立場をとり公平にふるまう。この公平さにより論者(たとえばNPO代表)の顔はそこに見える割にはその論者がまとう「正義」のマントにより、「透明」な存在となる。
3.「継続性の原則」という紋切り的言説を採用することで、目の前の単独的事象について、単独的決定ができない。松戸判決の二審は「決定」とは言えず、単なる惰性であり、それは当事者たち(ここでは子と父)の「声」を隠蔽する機能を持つ。
つまり、その事例に宿る特別で単独的意味を消失させる。
消失させる人々は権力をまといながらも「透明」になって逃げている。
そして「決定」が行なわれないため、最大の当事者(子ども)がまたもや潜在化させられる。
ポストコロニアル哲学における「サバルタン」の創出は、前前世紀のインドだけにとどまらず、21世紀のニホンにおいてこのように典型的に行なわれている。
同哲学の代表的書物である『サバルタンは語ることができるか』(G.C.スピヴァク)は、同書1章において、上1と2を指摘し、あの著名な哲学者であるM.フーコーとG.ドゥルーズも「透明な存在」と化し海外の元植民地事情を捨象してフランス国内へと話題を省略化しているとする。言い換えるとその省略化は「暴力」である。
■紋切りの暴力
そうすることで、フーコーとドゥルーズは安全な高みに自らを置き、「透明な存在」となって問題を浮き上がらせる。
上の3については、J.デリダが『法の哲学』のなかで厳しく語る「決定」とはまったく逆の行ないが生じている。
世界で唯一つの単独的な事象を「決定」するためには、前例を踏襲しながらも(継続性の原則)、その単独的事象に対して世界で唯一の単独的決定を行なう必要がある。
その決定の瞬間は「幽霊が宿る」瞬間であり、それが言い換えると「脱構築」であるとデリダは語る。松戸判決ほかの、日本で日常的に行われる「継続性の原則」に則った紋切り判決は脱構築どころか、個々の当事者たちに対して圧倒的に無礼である。
その無礼さを言い換えると、その紋切り的決定は「暴力」である。
このような2種類の暴力が、当事者をサバルタン化・潜在化させている。そしてその暴力に加担しているのが、ここでは39名の専門家・著名人たちだということだ。