9歳の娘がいる父の「性別変更」を家裁が却下 「我が国の家族秩序とは異なる家族観」理由に

情報提供によりお知らせします、以下提供者コメント

報道が正確であるとすれば、家裁が標榜する家族観は、憲法で保障された個人の幸福追求権に優越するらしいです。どのような法理に基づくのか、是非お伺いしたいものです。家裁も、いよいよ本音を隠さなくなってきたのでしょうか。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200214-00026043-asahibcv-l28

2/14(金) 12:23配信

ABCテレビ

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9歳の娘をもつ父親が、戸籍上の性別を女性に変更するよう求めていた審判で家庭裁判所は父親の申し立てを却下しました。

性同一性障害と診断され、性別適合手術などを受けて女性として暮らす兵庫県の52歳の会社員は、離婚した元妻との間に9歳の娘がいることを理由に性別変更ができていません。会社員は去年12月、性同一性障害特例法の性別変更の要件に「未成年の子がいないこと」が盛り込まれているのは「法の下の平等に反する」と主張し、戸籍を女性に変更するよう家庭裁判所に審判を申し立てました。しかし、神戸家裁尼崎支部は違憲性を認めず、10日付けで申し立てを却下していたことがわかりました。「我が国の家族秩序とは異なる家族観を生じさせる」というのが却下の理由で、会社員側は大阪高裁に即時抗告するとしています。

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4年前