当たり前の判断ですが、こういった相談、ときどき会にも来ます。
交流妨害への損害賠償の判例として、活用しましょう。
また、裁判所に仮処分を出すよう促しましょう。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191228-00000022-kyodonews-soci
東京地裁は28日までに、当時80代の母親を自宅から連れ出した長女と次女が、三女と母が会うことを阻み続けるのは不法行為に当たるとし、長女らに対し、110万円を三女に賠償するよう命じる判決を言い渡した。
高齢の親を持つ子が、親と他のきょうだいなどを会わせないトラブルは「囲い込み」と呼ばれ増加しており、相続が絡む場合もある。昨年には別のケースで横浜地裁が、妹と父母を会わせない兄らに面会妨害を禁じる仮処分決定を出した。
松本真裁判官は判決理由で「親と面会交流したいという子の素朴な感情や、面会交流の利益は法的保護に値する」とし、合理的な理由なく拒めないと指摘した。
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