離婚後も共同親権を 国相手に集団提訴

Nippon News Network(NNN)

離婚したら父母のどちらかしか「親権(=子供を育てる権利や責任)」を持てないのは憲法に違反するなどとして、子どもと一緒に暮らしていない父母12人が国を相手に集団提訴した。

いまの民法では、父親と母親が共に親権を持つことができるのは結婚している間だけに限られている。

子どもと一緒に暮らしていない全国の父母12人は「結婚していない状態では親権をどちらか一方の親しか持てないのは憲法違反だ」として22日、国を訴えた。

原告団の1人・岡直幸さん「子どもたちは両親から愛される権利も自由も奪われてしまいます」

原告側は「共同親権を認めないのは養育権の侵害だ」とも主張し、慰謝料として1人当たり100万円の損害賠償を求めている。

4年前