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3/26(火) 19:51配信
離婚した際、子どもの親権を一方の親にしか認めない民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に反するなどとして、東京都内に住む40代の会社員男性が26日、国を相手取り、計165万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、男性は2007年に結婚し、男児2人をもうけたが、今年2月に離婚。最高裁で親権者は元妻と確定した。
男性は、離婚した場合、父母の一方を親権者とする民法819条について、「離婚はあくまで夫婦間の法律関係を解消するための行為で、子どもとの法律関係の終了を意味しない」と主張。規定は「合理的理由のない差別的取り扱いで、子どもの幸福追求権も侵害している」と訴えた。
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