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3/26(火) 17:28配信
離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権制度」が日本にないのは憲法に違反し、国会も立法を怠っているとして、親権を失った東京都に住む40代の男性会社員が26日、国に165万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告側の作花知志弁護士によると、親の一方のみを親権者と定める単独親権を巡り、国に賠償を求める訴訟は初めて。
民法は離婚の際、父母の一方を親権者に定めるとしているが、世界的には離婚後も共同親権を認める国が多い。
訴状によると、男性は元妻との間に2人の子がいる。2月に離婚訴訟で敗訴が確定し、親権を失った。
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