kネット・メールニュース432「集まる国際社会の非難」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■  kネット・メールニュース  432
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

「パパかママか」から「パパもママも」へ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2019年3月16日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

3月のホットラインは19(火)午後7時~8時半
→0265-39-2116

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■今号のトピックス
1 加盟から5年「ハーグ条約」 集まる国際社会の非難
2 子どもの権利条約、そうだ、共同親権にしよう
3 離婚後共同親権の意向調査

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/
共同養育支援法は第2DV法
→http://kyodosinken.com/2017/12/12/danzetutirasi/

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 加盟から5年「ハーグ条約」 集まる国際社会の非難
┗┛┻───────────────────────────―

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20190309-00000013-ann-int

3/9(土) 9:38配信◆テレ朝 news

離婚などに伴う国境を越えた子どもの連れ去りを防止する
「ハーグ条約」に日本が加盟してから来月で5年となります。
しかし、条約の履行が不十分として国際社会からの非難を集めています。

フランス・パリの上院議会では8日、離婚などによって、
一方の親が許可なく子どもを日本に連れて帰ってしまい、
子どもと会えない状態にあるフランス人の親らが集まり、
意見交換しました。

「ハーグ条約」では子どもを元々住んでいた国に戻し、
親権について検討することになっていますが、
日本では裁判所の決定がスムーズに執行されていないとして、
その対応が問題視されています。(以下略)

(2)欧州人権裁判所、祖父母の面会交流権侵害は人権条約違反

一方、欧州人権裁判所は,3月5日,
祖父の孫娘との面会交流権の否認が
「家族生活を尊重される権利」(人権条約8条)を侵害するとの
判決を下したとのことです。

欧州人権裁判所、祖父母の面会交流権侵害は人権条約違反


┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 子どもの権利条約、そうだ、共同親権にしよう
┗┛┻───────────────────────────―

国会では串田議員が盛んに質問しています。

国会答弁では、民法766条改正によって、
面会は保障されている、と国は答えますが、これはウソです。

実際に保障されているのは面会交流の申出の「手続き」であって
強制力が弱いし、強制執行の手続きを離婚弁護士たちの脱法支援で
骨抜きにするので、それが実質的に保障されていることはありません。
つまり、実質法が欠けていて、共同養育支援法では何も変わりません。
(どころか例外が法定化されて余計引き離されます)

司法統計では、民法766条改正後も、
面会交流調停の取り決め率(面会率ではない!)は
50%代前半で推移しており、大きな変化はありません。

つまり、法務省の説明はこういった手続法と実質法の区別を
意図的に混同して責任逃れをしているわけです。

■「子どもの権利条約、そうだ、共同親権にしよう!」
串田誠一質問(平成31年2月25日衆議院予算委員会)

(2)「共同親権」最高裁は憲法判断せず

作花弁護士「残念だが、将来への大きな一歩」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190301-00009313-bengocom-soci

離婚後は、子どもの親権を父親か母親のどちらかが持つ
「単独親権」となることは、
法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどとして、
40代男性が子どもの共同親権を求めている訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2月28日、
男性の上告を棄却する決定を出した。(略)

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 離婚後共同親権の意向調査
┗┛┻───────────────────────────―

アンケートです!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8-DOZSJeiJoolaOb92PPIjt96rdc8LceIiQtwGRN32acgCw/viewform

日本は,民法818条に「子は親の親権に服する」と規定されていますが,
「婚姻中は」と限定されており,
819条では離婚に伴い片親から親権を剥奪することが規定されています。

国際的には,親権独占を目的とした子どもの連れ去りは
重罪となることや親権停止とされることが多く,
日本が批准したハーグ条約の理念にも,
子の奪取が子どもの利益に反することとして,
速やかに従居所に戻すことが定められています。

また,日本が批准した子どもの権利条約では,
子どもは両親と引き離されない権利を有すると定められています。

しかし,日本では離婚後の単独親権獲得を目的に,
子どもを連れ去って片親を排除したり,
片親を追い出して排除する単独実効支配の実績が
有利に扱われる裁判所の実務の運用がある為に,
片親を失う子ども達が量産され続けています。

『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中

【★現在の読者数 948人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
面会日に待ち合わせ場所に行くと子どもじゃなくて養父が現れた。
仕方がないので安否確認で、子どもの家を訪問しようとすると、
行ってもないのに養父に警察に通報された。
しかたがないので、警察に安否確認に行ってもらった。
無事ですって。(宗像)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒

5年前