離婚後共同親権の意向調査

日本は,民法818条に「子は親の親権に服する」と規定されていますが,「婚姻中は」と限定されており,819条では離婚に伴い片親から親権を剥奪することが規定されています。国際的には,親権独占を目的とした子どもの連れ去りは重罪となることや親権停止とされることが多く,日本が批准したハーグ条約の理念にも,子の奪取が子どもの利益に反することとして,速やかに従居所に戻すことが定められています。

また,日本が批准した子どもの権利条約では,子どもは両親と引き離されない権利を有すると定められています。

しかし,日本では離婚後の単独親権獲得を目的に,子どもを連れ去って片親を排除したり,片親を追い出して排除する単独実効支配の実績が有利に扱われる裁判所の実務の運用がある為に,片親を失う子ども達が量産され続けています。

このような背景があり,日本は,アメリカからはハーグ条約不履行国と認定され,欧州連合からは,親による略取の件について日本の法務大臣宛てに意見書が提出され,国連からは,子どもが両親から養育されるように制度を定めるよう勧告を受けるに至っています。

先進国で唯一の単独親権強要制度の残る日本において,共同養育を実現するための共同親権制度の検討が促されています。

離婚・未婚時にすべてのカップルで単独親権制度を維持する必要があるのか?
婚姻に関わらず両親が子どもの養育に関わること(子どもが実親両親を失わないこと)が必要であのか?
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2019.3.16 合同会社小島事務所

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