被害額
177,144,300円
13人の被害者が参加しました。
沢山の被害者が情報提供を待っています
※参加や費用がご不安な方
本来,違法とされる筈の片親に因る子の拉致は,国境を跨がない場合には,不問とされ優遇される日本の裁判所実務の運用があります。
その際に,監護権を剥奪される根拠法も無く,また,実効支配親を勝たせる為に,恣意的な証拠の評価を行なうケースが多く発生しています。
国境を跨がない子の奪取を不問とする場合の判決で最も多いものは
「主たる監護者が子どもを連れて別居した場合は違法とは言えない」とするものですが
これには,片親の親権を侵害し未成年者の自由を奪う違法性阻却事由となり得る法律上の根拠がありません。
また,その根拠の無い理由に当てはめる為に,事実ねつ造ともいえる,証拠の評価が行われ,遺棄された親の主たる監護は認められないケースが多く発生しています。
これらは,児童の権利条約にもハーグ条約の理念にも反し,自力救済社会を促す倫理を欠いた職権の濫用であり不法行為です。
また,そのような裁判所の実務の運用に対し,法的救済手続きが無い事は明らかな立法不作為による損害です。
その際に,監護権を剥奪される根拠法も無く,また,実効支配親を勝たせる為に,恣意的な証拠の評価を行なうケースが多く発生しています。
国境を跨がない子の奪取を不問とする場合の判決で最も多いものは
「主たる監護者が子どもを連れて別居した場合は違法とは言えない」とするものですが
これには,片親の親権を侵害し未成年者の自由を奪う違法性阻却事由となり得る法律上の根拠がありません。
また,その根拠の無い理由に当てはめる為に,事実ねつ造ともいえる,証拠の評価が行われ,遺棄された親の主たる監護は認められないケースが多く発生しています。
これらは,児童の権利条約にもハーグ条約の理念にも反し,自力救済社会を促す倫理を欠いた職権の濫用であり不法行為です。
また,そのような裁判所の実務の運用に対し,法的救済手続きが無い事は明らかな立法不作為による損害です。
また,離婚後の単独親権を定めた民法819条2項は、「夫婦であった親の間で、合理的な理由のない差別的取り扱いを行うもの」として、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反であり,家庭生活における両性の本質的平等を定めた憲法24条2項にも違反し違憲です。
民法第834条(親権喪失の宣言)及び第835条(管理権喪失の宣言)の規定にあたる喪失や制限理由の無く,協議合意無く,法手続きを経ずに未成年者が奪取され,その自由を奪われ,居所秘匿措置の利用理由の審理を経ず未成年者の居所を秘匿され,監護者指定や離婚訴訟請求を用いて,監護権,親権を奪われた親達を原告とし,国を相手とした損害賠償請の集団訴訟を行います。
同様態の被害者は千人を超えていると考えられ,多くの原告団が組成できるものと考えております。
現在,設定している被害額は,原告団の人数が定まっていない暫定的なものです。
上記につきまして,原告団及び弁護団,寄付金の募集を行ってまいります。
カテゴリー: 他団体・個人の情報