「親子をもう一度」体験記① カレンダー作戦

私は、8年前に、当時3歳の子どもを連れ去られました。その後、1年以上の引き離しや間接強制決定等々の諸々が約2年半続き、最終的には高裁で和解離婚しました。面会交流に関しては、なんとか宿泊交流の実施で決着しました。但し、子どもが10歳に達したら面会交流方法を再協議するとの条項付きです。

その後3年近く面会交流が続いたものの面会交流方法再協議1年前に相手方による再度の『引き離し』が行われました。間接強制決定、損害賠償判決を経て、面会交流調停で今年の春やっと調停が成立し、親子交流が再開しました。現在、11歳になったわが子との親子関係修復の真っ最中です。

今回、この再協議についての私の体験を、私の雑感と伴に報告します。

離婚後3年近く続いた面会交流では、相次ぐ日程の変更と短縮で、本当に苦労しました。このような状態でしたので、相手方は、面会交流方法の再協議のほぼ1年前に2回目の『引き離し』を行いました。交流日前日の日程変更と短縮の連絡だったので、断った所、離婚前と同じ『子どもが嫌がっている』との理由で『引き離し』です。

この2回目の『引き離し』に対し、間接強制の申立を家裁に、損害賠償請求の申立を地裁に行いました。
当然ですが、2回目の間接強制決定では、離婚前の1回目の決定の内容と額を上回る間接強制金の決定でした。

2回目の間接強制決定前に2回目の『引き離し』は終わりましたが、次は、またも日程調整に苦労する面会交流を行いながらの、地裁での損害賠償請求の協議です。『もはやカレンダーに面会交流日を記載するしかない』との話もあり、面会交流方法の再協議そのものである面会交流の具体的日程等が定まれば、損害賠償請求を取下るという方針を固めました。もっとも相手方は、面会交流のあり方から協議を行うという離婚時の面会交流の取り決めそのものを、もう一度最初から行うと思っていたのかもしれません。

再協議の場は家裁の調停という判断のもと、面会交流調停を起こしたのですが、そのタイミングで相手方は3回目の『引き離し』を行いました。再開していた面会交流中、私が子どもを叱った所、それを子どもから聞いた相手方はまたも『子どもが嫌がっている』との理由で『引き離し』です。そして調停も面会交流のあり方からの話になってしまいました。離婚時にありもしない子へのDVを主張されたのと同じ状況です。

しかし『引き離しは債務不履行と不法行為』と認定され百万円を超える金額の損害賠償金での地裁判決で、調停も変わりました。最後の調停期日では、私が『今日調停が成立しなければ、調停を取下げ、差押さえ他の申立を直ちに行う。』と宣言し、調停が始まりました。憶測ですが、調停委員による相手方への説得もあったと思います。面会交流日等を具体的に定めた面会交流カレンダーに加え、その実効性を担保する違約金条項が入った調停成立です。

言いがかりとしか思えないような別居親の問題点をあげつらい、その上で同居親の意向を汲む事が、家裁での調停・審判のデフォルトだと、離婚時には痛切に感じました。

しかし今回は、あくまでも憶測ですが、相手方の面会交流の取決めを守らない態度と地裁判決、この状況では、家裁の調停委員も、別居親である私の意向を汲み、相手方に面会交流を確実に行うよう説得してくれたのかもしれません。
これも憶測ですが、『子どもを会わせたくない』という相手方自身の感情を、『子どもが嫌がっている』と子どもに全ての責任を押し付け、3回も『引き離した』という事実を、子どもが正確に認識したら間違いなく子どもは傷付くと思いますし、相手方との関係もおかしくなると思います。今度こそ、子どもの為にも相手方自身の為にも、面会交流を行ってもらいたいです。私自身も裁判所通いはもう卒業したいです。

8年前の別居から、合計すると約3年分に該当する日数で、子どもと完全に引き離されました。幸いな事に現在の私との親子交流は、明るく元気で、引き離されていた時期を埋め合わせているような様子です。私自身も子どもの養育を行っているという実感があります。

8年前の連れ去り以降、kネットの交流会,講演会,相談会には本当に救われました。アドバイアスも活かせました。心から感謝しています。現在、離婚後の共同親権が取り沙汰されていますが、実のある共同親権・共同養育が実現するようkネットの活動を応援しています。(kネット会員の別居親、2018.10.8)

kネット会報41号より

会報:2018年共同親権運動ネットワーク 41号

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6年前