拉致幇助が明かな裁判官らに再審手続きをさせる事は違憲ではない

家庭裁判所チェックに投稿です。以下。

根拠法無く,事実ねつ造を元にしたヘイトで,子の拉致被害親から監護権を剥奪し,拉致断絶による破綻請負の常習性が推認される弁護士らに加担した決定が棄却されました。理由は,再審しないことがあきらかな同拉致幇助判事らに再度再審請求事件を担当させることは,憲法32条(裁判を受ける権利)と憲法13条(個人の尊厳)に反するとするした最高裁への訴えは「違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,特別抗告の事由に該当しない。」

単なる法令違反とは,どんな法令のことなのかは相変わらず説明がありません。

最高裁は,どの法廷でどんな事件でも,一字一句同じ棄却理由と,同じ裁判長認印しか見たことが無いのですが,これは本当のところ全く審理をしていないのに手続き印紙代をせしめる詐欺では無いのでしょうか?
三審制など機能しておらず国民を欺いているのでは無いでしょうか?
書記官が完全代行している可能性は無いのでしょうか?

担当書記官 亀山良貴

担当裁判官らの「裁判官としての心構え」(最高裁HPより引用)

裁判長 岡部喜代子
「公平であろうと努力し,悩みつつ結論を出したいと思います」
裁判官 山崎敏光
「私は,(中略)裁判をするに当たっては,(中略)中立公正の立場から,熟慮の上,理性的に妥当な判断を示すように心掛けてきました(中略)最終審として,法令等が憲法に違反しないかどうかを審査するほか,(中略)こうした職責をしっかりと果たすために,常日頃から…(以下略)」
裁判官 戸倉三郎
「世の中には自分の知識や経験では計り知れないことがあるという「畏れ」を忘れず,自分の価値観や経験などで「変換」することなく,物事をありのまま受け止めて考えることを心掛けています。これを実践するのはなかなか難しい…(以下略)」
裁判官 林 景一
「最終審である最高裁判所の判事としての重大な責任をいつも心に留め,世界の中の日本という視点も踏まえながら,中立公平な裁判のため…(以下略)」
裁判官 宮崎 裕子
「…鳥の目,虫の目,魚の目を偏ることなく働かせ,人の話をよく聞き,視野を広く持って…(以下略)」

ブログ「家庭裁判所チェック」から
http://kasaicheck.seesaa.net/article/462018331.html

5年前