日本弁護士被害者連絡会:VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

平成23年10月24日
光文社御中                 日本弁護士被害者連絡会
VERY担当者様

 VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

(VERY11月号266ページ )

(1)

もしも本当に離婚することになったら・専門家に聞くメリット、デメリット

弁護士・太田宏美さん

財産分与で夫側ともめることが多いので事前に把握を親権と財産分与を争うケースが多いです。親権は子どもの幸せが第一なので経済力の有無にかかわらず妻になることが多いです。財産分与は結婚後に作った財産を分けるため、2人が築いた預貯金、不動産、借金などの財産がどれくらいあるのか把握し、書類はコピーを取っておいて、別居している場合、婚姻費用を請求するのも大事

○争点になるポイント

□養育費□慰謝料□親権

養育費は子供が原則として20歳まで、金額は双方の収入に基づいて算定しますが大雑把な目安としては1人月額3万~5万円程度

慰謝料は離婚原因しだいですが裁判で認められる金額はそれほど高くなく

最高300万円程度。

親権争いは最初の対応が肝心、家を出る場合は必ず子供を連れてでること

以上が太田宏美弁護士の離婚についてのVERY11月号の記事内容です

問題は「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」という記述です。
これは離婚事件において親権争いは先に子供を連れ去った方が今後の交渉や裁判が有利になるという弁護士の日常業務の実践から出た言葉です。
弁護士として依頼者のためという当然の言動のようですがこれは子供連れ去り示唆というとんでもない発言です。今全国で多くの子供に会えない父親、母親が増えています。これは離婚のときに家を出て行く時に子供を連れ去っていくからです。そして弁護士指定のシェルターに半年ほど入居させ、一切相手方と会わせないのです。理由は相手のDVから逃れるためという理由をつけます。
ほんとうにDVで困っているかたもありますが、私が問題にするのはほんとうにDV被害に会っている方を利用する弁護士の行為です。
多くはDVでっちあげをされているのが現状です。そのいう弁護士が一番に言うのは、相手に連れ去られる前に子供を連れ去りなさいと弁護士が指示するからです。VERY11月号にも太田宏美弁護士がこの指示をされました。今、世界では共同親権という考え方が主流になっています。離婚しても子供は両親が面倒を見ていくという考え方です。
ハーグ条約という条約の批准が国会で審議されています。世界では共同親権という考え方ですが日本は単独親権です。離婚した場合、子供はどちらかが引き取る、親権を持つという考え方です。これで紛争が生じます。弁護士は紛争があれば仕事になり報酬になります。日弁連が反対する大きな理由は親権の争い事が無くなると仕事が無くなることも反対要因の一つです。そして一番この太田宏美は子供を紛争の道具、人質として使い有利に交渉を進めるためには子供を先にさらってこいと言うのです。なぜ先に子供を連れてこいというのか、それは最初に連れて出ても法的には何も問えません。そして今度子供を連れて帰ろうとした場合は誘拐罪に問われるからです。多くの逮捕者が出ています。
だから、子供は最初に連れ出して交渉の道具とするのです。離婚は同意しても子どもだけには会いたいから連れ去られた側は連れ去った方の条件を承諾するしかないからです。この短い発言の中で多くのことが隠されているのです。
弁護士はこの重要性を知っていますが、弁護士が公の場で発言したり文章で残すことは絶対にしませんでしたが、この度の貴社の雑誌で初めて暴露されたということです。
VERYという雑誌は当会員からの連絡でとんでもないことが書いてあると私は初めて拝見させて頂きましたが、洗練されたセレブを対象にされている雑誌だと思いましたが服装や化粧だけでなく人間的にも本当のセレブを追及するなら、これからの新しい共同親権、日本だけが取り残された古い物の考え方にとらわれない考え方を紹介するのも雑誌社の務めだと思います。まして不法ともいえる子供つれさりを教唆、示唆するとはとんでもないことです。光文社としてのご見識をお伺いします。
(2)
太田宏美弁護士について

太田宏美弁護士は関東方面ではTVや雑誌に多く登場されていますが、この弁護士が懲戒処分を受けたことは光文社という大きな雑誌社であれば、

ご承知の上でのことだと思いますが。太田宏美弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けました。(日弁連で業務停止5月に変更)

日本を代表する貴社なら懲戒処分を知ってのことでしょうが私達、弁護士による被害者は、この弁護士を雑誌に登場させる貴社の見識を疑うところです。

なお上記内容につきましては外務省のハーグ条約に関する意見を求める

パブリックコメントとして提出致しました。後日外務省より調査報告もされると思いますので調査の折はご協力お願い致します

㈱光文社には抗議文として10月24日郵便で送付しました

外務省はメールで意見書として送付

13年前

親子ネット:11・12(土)講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~

親子ネット講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~
11月12日(土)に講演会を開催いたします。
裁判所に面会交流調停を申立てても審判もしても、一向に子どもとの面会が実現できない当事者 や、そのカラクリを知りたい方に是非足を運んでいただきたい講演会です。
多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

<予約不要・どなたでも参加できます>

=======================================================
          ◆◆◆ 親子ネット講演会 ◆◆◆
        - コリン・ジョーンズ先生出版記念 -

          子どもの連れ去り問題を考える
=======================================================

【日時】  平成23年11月12日(土)14:00~16:15(13:30開場)

【場所】  科学技術館6階第1会議室
      〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2-1 TEL:03-3212-3939
      <東京メトロ東西線>竹橋駅1b出口から徒歩7分
      <東京メトロ半蔵門線/東西線、都営地下鉄新宿線>九段下2番出口から徒歩7分
       会場の詳細はこちらをご覧下さい

【参加費】  1,000円

【内容】
◆◆ 第Ⅰ部 (14:10 ~ ) ◆◆  
コリン・ジョーンズ先生講演
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」

ジョーンズ先生の講演では、先生の新著「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の内容を中心に、我が国で起きている親子引き離 し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問題、法運用の問題を幅広くお話しいただく予定 です。

「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の寸評はこちらをご覧ください
 
◆◆ 第Ⅱ部 (15:10 ~ ) ◆◆  
ジョーンズ先生を囲む討論会
「親子が引き裂かれないようにするにはどうすればよいか」

ジョーンズ先生の持論である「裁判所の対応が引き離し問題の原点」を出発点として、親子引き離し問題を解決するにはどうしたらいいのかを中心 議題に、法律、政治、教育など様々な視点からの意見を出していただきたいと考えています。
フロアからのコメントや質問など、積極的な参加を歓迎します
 
 
<コリン・ジョーンズさんプロフィール>
同志社大学法科大学院教授(アメリカ契約法・英文契約実務、アメリカビジネス法、外国法実地研修A担当)、ニューヨーク州およびグアム準州弁護士。

カリフォルニア大学バークレー校卒業後、東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了し、デューク大学ロースクール修了。

Simpson Thacher $ Bartlett法律事務所、グローバル・クロッシング・ジャパン(株)、Latham & Watkins外国法事務弁護士事務所などで弁護士として活動し、その後現職に至る。

著作には「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」 (2008)平凡新書、「手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法」(2008)新潮新書など

 
【主催・お問い合わせ先】
  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク  http://oyakonet.org/ 
  事務局 Tel・Fax 047-342-8287
    藤田(携帯)090-1052-7281
    神部(携帯)090-3003-6136

13年前

NHK:子ども引き渡しめぐり在宅起訴

奈良県に住む39歳の男が元妻との間に生まれた5歳の長女を元妻に引き渡すよう命じた裁判所の命令に従わなかったとして人身保護法違反の罪で奈良地方検察庁から在宅起訴されていたことが分かりました。
在宅起訴されたのは奈良県高取町の39歳の男です。
男の元妻や弁護士によりますと男はおととし別居中の元妻と暮らしていた当時2歳の長女と面会した際元妻のもとに帰すことを拒否し養育を始めました。
これに対し元妻は長女を養育する権利は自分にあると裁判所の仮処分で認められているとしておととし3月長女の引き渡しを求める人身保護請求を裁判所に申し立てました。
これを受けて奈良地方裁判所葛城支部は、男に長女を連れて裁判所へ出頭するよう要請したものの男が応じなかったことから、強制執行を行い長女を引き渡すよう求めましたが男は拒否したということです。
このため奈良地方検察庁はことし8月、男を人身保護法違反の罪で在宅のまま起訴しました。
男はきょうの初公判で「強制執行を拒否していない」と起訴内容の一部を否認しました。
法務省や専門家によりますと子どもの養育をめぐり親が人身保護法違反の罪で起訴されたケースはきわめて異例だということです。

10月18日 13時03分

13年前

法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前

「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

外務省:ハーグ条約、中央当局の在り方について

1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第…

13年前

後藤富士子弁護士最新論文『家裁の創立と人事訴訟移管』

家事紛争に「法の支配」を―― 紛争当事者の権利主体性 2011.9.4     弁護士 後藤 富士子 1 家庭裁判所の創設―裁判所法第3章 最高裁判所事務総局総務局『裁判所法逐条解説上巻』244頁以下によれば、裁判所法は…

13年前