サンフランシスコ・クロニカル紙:Sodermanと家族解決センター、片親疎外と国際的な子の奪取に関する研究プロジェクトを開始

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=%2Fg%2Fa%2F2011%2F11%2F19%2Fprweb8980075.DTL&mid=5336

以下、google和訳です。(転載者)

ファミリー解決センターは、LLC(センター)と家庭裁判所(財団)の被害児童のための財団は、それが国際的な親による子の奪取に関連しているとして、親の疎外と児童虐待に関する共同研究プロジェクトの立ち上げを発表した。

チェスター、ニューヨーク(PRWEB)2011年11月19日

ジルジョーンズSoderman、によると、ファミリー解決センター(センター)と家庭裁判 ​​所の被害児童のための財団(財団)の両親と子供に治療アドボカシー、調停、家族療法、集中的な評価サービスを提供するために協力してされます。これらの組織は、危機の家族や子供のための継続的にサービスを提供するための安全網を提供するために、他の信頼できるリソースと力を参加します。

危機は、子供に”親の権利を行使するために失敗を”抗議児童虐待とネグレクト、家庭内暴力や児童誘拐の脅威、あるいは親の虐待から児童の保護を含め、家庭での高い紛争の相互作用に由来する可能性があります。さらに、財団とセンターが共同で子どもたちの国際的な親による子の奪取およびその標的の両親の影響に関する新しい研究に参加します。

親による子の奪取は、片方の親がどちらかの極端な譲渡人または極端な乱用者、子供との”独自の道を”を有するにこだわると親のときに頻繁に構築されている危機の最後のステップですか、可能な戦術として明らかである干渉と見られている。

子供の誘拐は、親の疎外と同様に妨害されることになって、親に対するサディ​​スティックな攻撃のツールと​​なることができます。また、当局が誤った判断を下したら、特に深刻な危険にさらされて子供を救出する試みすることができます。リスクと診断アセスメントが容易にトラバースすることのできる地理的な領土の範囲は、全国の手が通信するために必要な場合は特に重要であり、行動する、実装するために必要な戦術をサポートしています。

家族療法と評価サービスは、犯罪や裁判の介入の結果、子どもに対する虐待を防止することを目的としています。

ジルジョーンズ- Soderman、両財団のエグゼクティブディレクターは、裁判所の分析とケースのナビゲーションでのセラピスト、法医学者としてほぼ40年にわたるキャリアを持っていると指摘した。彼女は全国の家庭裁判 ​​所は、多くの場合、分析、評価や家族の相互作用のスナップショットビューよりも多くを経験する時間の洗練されたツールがなくても、公正性と子育ての平等を促進しようとする”と説明されている、弁護士や他の裁判所の関係者によって画策。あまりにも多くの子どもたちが理由文字病理学、重篤な精神疾患と親の疎外感や子供の譲渡人の少し議論現象を定義する力学の深い理解の不足の乱用者の手に渡って保護親の手から配置されます。”

の博士モンティN.ワインスタイン、ニューヨークとジョージアの家族療法センターとのディレクター協会は、全国の親の権利ジョーンズ- Sodermanのコメントは、”博士ジルジョーンズSodermanは年の数の友人や同僚となっています。私は彼女は私が今まで知られている最も優秀なアナリストや裁判所法医学戦略の一つであると考えて彼女は彼女の患者の機密性と最も顕著な裁判所の状況下で、クライアントの権利のために立ち上がる能力に確固たるコミットメントを実証しています。。忠実な友人と同盟国、激しい敵対者は、彼女が競合するために使用する力です。”

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13年前

産経:国際離婚の闇…子供“連れ去り”兵庫の女性が米国で身柄拘束されたワケ

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2011.11.13 20:00

米国で離婚訴訟中に子供を連れ去ったとして、兵庫県の女性が米司法当局に身柄を拘束され、親権妨害などの罪で刑事裁判を受けている。国際結婚が破綻した夫婦の親権トラブルは解決が難しく、数年前からは国際問題にも発展していたが、刑事訴追されるのは異例。事態が深刻化する背景には、日本と欧米の親権制度の違いがある。(加納裕子)

親権はどちらに?日米で割れた判断

当事者は、日本人女性(43)とニカラグア出身の男性(39)。長女(9)の親権をめぐる訴訟は、日米両国で約4年前から続いていた。

双方の代理人弁護士などによると、2人は2002年、米ウィスコンシン州で結婚し、同年長女が誕生。長女は日本、ニカラグア、米国の国籍を持つ。しかし2人は不和になり、2008年2月、男性は同州裁判所に離婚訴訟を起こした。

女性は直後に長女を連れて日本に帰国。2009年6月、判決は男性に単独親権を与え、女性が直ちに長女を男性に引き渡すことを命じるとともに女性に法廷侮辱罪が成立すると宣告し、同年9月に確定した。

一方、女性は同年3月、神戸家裁伊丹支部に離婚訴訟を提起。米国の判決を受けて6月、親権の変更を申し立てた。

今年3月、家裁支部は「子供が日本になじんでいる」として女性の単独親権を認める一方、男性と子供を日本で約2週間、米国で約30日間面会させるよう命じ、ウェブカメラで週1時間、電話で週30分間の交流も義務づけた。双方が大阪高裁に抗告している。

女性が米国で身柄を拘束されたのは、その直後の4月。代理人弁護士によると、女性は永住権(グリーンカード)更新のため、ハワイに渡航したという。

長女は現在、兵庫県内で親族に育てられている。関係者によると、米司法当局は親権妨害の事実を認めて長女を男性に引き渡せば刑期を短くできると提案したが、女性は拒否。「帰国した時点では男性に離婚訴訟を起こされていたことを知らなかった。親権妨害にはあたらない」として無罪を主張するとともに、「子供を引き渡すつもりはない」と訴えている。

「子供連れて実家に」が犯罪に…

厚生労働省の人口動態調査によると、昨年の国際結婚は約3万件。一方、国際離婚も約1万9千件にのぼり、国際結婚が破綻、子供を連れて帰国という選択は特異とはいえない。

しかし、もう片方の親の同意がなかった場合、日本と欧米の家族観の違いが、その後、重大な結果を引き起こすことになる。

日本の法制度は離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」で、子供が幼ければ母親が親権者になることが多い。母親が子供を連れて無断で実家に帰ったとしても、刑事罰に問われることは珍しい。

一方、欧米では離婚しても双方が親権を持ち、子供にかかわり続ける「共同親権」が一般的。勝手に子供を海外に連れ去れば重大な親権妨害とみなされ、容疑者として指名手配されてしまうのだ。

外務省によると、各国政府から、日本人による子供の“連れ去り”が指摘されたケースは約200件。このうち約半数の100件は米国政府からだという。

ハーグ条約加盟は是か非か

こうした事態に歯止めをかけようと、米国などは日本に対し、親権トラブル解決の国際ルールを定めたハーグ条約(正式名称「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)への早期加盟を強く求め続けてきた。

ハーグ条約では、国際結婚が破綻し、一方の親が無断で国外へ連れ去った子供(16歳未満)に関し、連れ去り先の国の裁判所が返還するか否かを判断。その上で、元の居住国で親権争いを決着させる手続きを定めている。1983年に発効、これまでに欧米を中心に約85カ国が加わり、日本も今年5月に加盟の方針を表明した。

外国籍の元配偶者に子供を連れ帰られてしまった日本人の親には国際ルールに沿った解決の道が開けたといえるが、反対意見も根強い。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待から子供とともに逃れてきたケースでも連れ戻される危険があるというのが主な理由だ。

今回、米国で身柄を拘束された女性も、DVの被害を主張していた。女性が日本に帰国する約2週間前、男性が女性に暴力をふるって約2週間のけがを負わせたとして、傷害罪で逮捕されるトラブルがあったという。

男性は不起訴となっており、一連の訴訟でもDVはなかったと訴えている。今年3月の神戸家裁伊丹支部の決定では、DVは認定されていない。

ハーグ条約では、DVや虐待など子供に重大な危険が及ぶ場合は子供の返還を拒否できることになっているが、双方の言い分が食い違う場合、特に海外での事実関係を判断するのは難しいのが実情だ。

返還、面会交流…正念場迎える国内法整備

日本がハーグ条約に加盟した場合、相手国に子供の返還請求を受けてから原則として6週間以内に返還手続きを行わなければならない。また、返還だけでなく面会交流の請求についても、適切な対応が求められる。

こうした手続きには国内法の整備が不可欠で、現在、外務省と法務省が検討している。DVなどを理由にした返還拒否規定をどこまで盛り込めるかに加え、日本でこれまで強制力が弱かった面会交流権をどのように確保するかが焦点となっている。

拒否の理由を広く認めて返還拒否が相次いだり、共同親権の国では当然の権利とされる面会交流が有名無実化すれば、どうなるのか。大阪女学院大学の西井正弘教授(国際法)は、「米国は、ハーグ条約に加盟しながら条約を守らない国を非難している。日本が加盟後、条約を守っていないと判断されれば、政治・経済的な圧力を受ける可能性がある」といい、「国内法の整備や運用に誤りが生じれば、さらなる軋轢(あつれき)を生みかねない」と指摘する。

早稲田大法学学術院の棚村政行教授(家族法)は「国際協力の促進と日本国内の事情を調和させながら、子供の幸せのために必要な社会的支援や法制度の整備を行うことが必要だ。日本と欧米では犯罪の成否や親権制度、法文化に大きな違いがあるため、今回のケースのように日米で極端な結果の相違がでてくる。離婚後の親子関係がどうあるべきなのかという本質的な議論を国内でもっとすべきではないか」と話す。

今回のように激しい親権争いの末に親が海外で拘束され、子供が取り残されるような事態は決して望ましくはない。子供の幸せをどうすれば守れるのか、今回の事件が突きつけた課題は重い。

13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.59「子どもと誕生日を祝おうとすると逮捕される日本」

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13年前

シンポジウム:共同親権考える 12日、早良区百道で /福岡

シンポジウム:共同親権考える 12日、早良区百道で /福岡

 離婚後に元配偶者から子供と会わせてもらえなくなった親たちをつなぐ「Kネット(共同親権ネットワーク) 福岡」が設立されることになり、12日に早良区百道の早良市民センターで記念シンポジウムが開かれる。参加無料。

「共同親権制度を考えるフォーラム」と題し、離婚問題や片親家庭での子供の成長などについて詳しい専門家や弁護士らが講演。さらに、当事者の女性を交えたディスカッションもあり、虐待などの理由がないにもかかわらず子供に会わせてもらえない「引き離し」の問題について考える。

午後2時~4時半。問い合わせは事務局の笹木さん070・5498・8365。

〔福岡都市圏版〕

  • 毎日新聞 2011年11月10日 地方版
13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.58「kネット福岡 知ってほしい“引き離し”という虐待」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□         …

13年前

産経ニュース:【金曜討論】「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm

【金曜討論】

 

「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

 

2011.11.4 08:10
 国際結婚が破綻した夫婦の子供について、一方の親の承認がない出国を認めず、子供を元の居住国に戻すことを定めたハーグ条約。日本政府は今年5月に加盟方針を決め、国内法整備に向けた作業を進めているが、日本と欧米の親権制度が違うことなどから慎重論も強い。「国際的ルールの中で解決するしかない」として加盟に賛成する大谷美紀子弁護士と、「子の福祉という観点が抜け落ちている」と反対する大貫憲介弁護士に意見を聞いた。(磨井慎吾)

≪大谷美紀子氏≫

■国際的ルールの中で解決を

--なぜ加盟が必要なのか

「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」

○非加盟でも守れない

--自国民保護の観点から批判もある

「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」

--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは

「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」

○日本側の認識甘い

--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは

「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」

--未加盟で解決は無理なのか

「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」

≪大貫憲介氏≫

■「子の福祉」の観点置き去り

--条約加盟の何が問題か

「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」

●「返還ありき」不適切

--具体的にはどんな事例が?

「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」

--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが

「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」

--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか

「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」

●外圧で曲げるな

--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている

「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」

13年前

産経ニュース:ハーグ条約 「共同親権制へ移行」58%

http://sankei.jp.msn.com/life/news/111103/trd11110321510016-n1.htm

【eアンケート】

ハーグ条約 「共同親権制へ移行」58%

2011.11.3 21:38 [eアンケート

 「ハーグ条約」について、1日までに2122人(男性1464人、女性658人)から回答がありました=表参照。

「ハーグ条約を知っていたか」については「YES」が86%と大多数を占めました。「加盟に賛成か」については「反対」が51%とほぼ半数。「両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか」については「移行すべきだ」が58%に上りました。

(1)ハーグ条約を知っていたか

86%←YES NO→14%

(2)加盟に賛成か

49%←YES NO→51%

(3)両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか

58%←YES NO→42%

13年前

外務省:「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第3回会合

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/kondankai03_gy.html

平成23年10月24日

24日,外務省において開催されたハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会第3回会合の概要は以下のとおり。

1.出席者

座長:
小早川光郎・成蹊大学法科大学院教授
ヒアリング対象者:
池田崇志弁護士(大阪弁護士会)
鈴木雅子弁護士(東京弁護士会)
川島志保弁護士(横浜弁護士会)
谷英樹弁護士(大阪弁護士会)
出席者:
棚村政行・早稲田大学法科大学院教授
藤原靜雄・中央大学法科大学院教授
大谷美紀子弁護士(日弁連)
相原佳子弁護士(日弁連)
杉田明子弁護士(日弁連)
関係府省庁(法務省,内閣府,厚生労働省,
文部科学省,警察庁)等

2.議事要旨(議事録は,別途掲載予定)

(1)ヒアリング

(ア)池田崇志弁護士
  • 実際に受任した国際的な子の連れ去り案件(外国から日本に連れ去ったケース)の概要及び外国と我が国のそれぞれの裁判所の判断の要旨について説明。
  • 一般的に言われている「DVの主張」は,きちんと事実関係を把握する必要がある。この事案では,母親から父親によるDVが主張されたが,我が国裁判所の審判は,そのような事実は無かったと認定。
  • LBPは,子を常居所地国に返還することを求めたい場合であっても,子との面会交流が実効的に確保されるのであれば,TP側と合意できるケースも多数ある。中央当局として面会交流が実現できる支援をしてほしい。また,政府全体として,我が国における面会交流が実効的なものとなるよう制度構築を進めて欲しい。
(イ)鈴木雅子弁護士
  • 日本は出国を止める制度がない一方で,親権を争う仕組み及び保全措置についても時間がかかるため,国外に連れ去られ,打つ手がなくなる問題が生じやすい。連れ去られた後にハーグ事案として返還・接触申請を行うことは,物理的,精神的,経済的な負担が大きいため,出国を差し止める制度が必要。
  • ハーグ条約を連れ去られ親が使うためには,監護権の侵害が認められることが必要であると理解しているが,日本民法では,(1)離婚後は共同親権制が取られず,(2)事実婚・認知の場合にも,母親のみが単独親権を有する制度となっているために,連れ去られ親が子を事実上監護している場合でも,法律上の監護権がないためにハーグ条約を使えないという事態が相当数生じることを懸念している。
  • 海外において日本がハーグ条約を未締結のため日本への帰国が認められないことから,最後の手段として連れ去ったケースや連れ去りが犯罪化されているために常居所地国に戻りLBP側と話し合えないケースもある。仮に我が国裁判所で返還拒否が確定すれば,ハーグ条約締結によってDVに苦しむ女性を助けやすくなるという側面もある。
  • 妥当な解決を図るため,ADRや調停制度の活用が必要。外国籍の調停委員が認められていない現状は改善の余地あり。調停を行う際に外国の生活・文化のバックグラウンドが必須であり,当事者の気持ちの面でも重要。また,日本の裁判が書面を含め全て日本語という制度が変わらないのであれば,より一層ADRや調停制度の活用が求められる。連れ去られ案件では,連れ去られ国での裁判のための支援も検討すべし。
(ウ)川島志保弁護士
  • DV加害者は,一見DVをするように見えないタイプであることが多いほか,DVは再犯性が高いため,状況が改善されることは少ない。他方,DVが原因で夫の元から離れた妻は,居所を夫に知られる恐怖から,ひたすら逃げ回らざるを得ないケースが多い。このような事態は,子の福祉の観点からも問題。
  • DV被害者の個人情報の取扱いにつき保護措置があるものの,行政のミスにより被害者の個人情報が漏洩するケースもある。ハーグ条約加盟にあたっては,個人情報の保秘のための公的機関による連携が重要。DVの被害者としては,DV加害者に居所が知られることが最も恐れる事態。情報を知るべき立場の者までは,確実に知る必要はあるが,そこから先への管理をしっかり行うことが重要であり,中央当局からDV加害者側に所在情報が渡らないことが極めて重要。
  • ハーグ案件の場合には,証拠が海外にあることや,言葉の問題等から,被害者の証拠の収集が難しいことがあるため,在外公館への相談を証拠として活用できるような措置が必要。
(エ)谷英樹弁護士
  • 子の連れ去りによって生じる問題は,(1)それまでの環境(両親,家族,知人友人等)から子が引き離される,(2)それまでは両親の双方の監護に服していたり,別居中でも一定の枠組みの下での交流が認められていた状態が,一方的にルールなき状態に追いやられる,(3)連れ去る側は,種々の理由で他方が子と面会する機会を拒もうとするのが通例で,子との面会交流の可能性は連れ去り側の意志に左右されがち,(4)現行のDV保護制度は,DV保護命令の有無で,子との面会の機会の有無が決まる建て付け,が挙げられる
  • 子の所在の特定に関しては,本国で監護の権利を有するLBPにも連れ去り先の子の監護に関する情報を知るべき立場にあるとの考え方に立てば,パブコメ案では,申請者(LBP)に居所についての情報を提供する際に,一律にTP側の同意を要件としている点に強い疑問がある。また,子の社会的背景に関する情報の交換にも,同意を要件としているが,仮にTPが虐待をしている場合,その情報が児童相談所等に蓄積されていても,その情報は提供されないこととなるのは問題。
  • 子に対する更なる害の防止に関しては,居所変更の届出を義務づける必要がある他,国外への出国を防止する制度を創設すべし。接触の権利に関しては,子の居所をLBPが知ることは交流の第一歩であり,社会的背景に関する情報についてもLBPに提供すべし。

(2)質疑応答にて出された意見・質問等

(ア)出国禁止命令
  • 子の更なる害の防止の観点から,裁判所が保全命令の一環として出国停止を命じ,出入国管理での出国制限をとれる制度の構築が必要。このような措置がないために,面会交流が実現できないケースもある。
(イ)接触の権利(面会交流)
  • DV被害者をきちんと保護し,更なるDV被害から確実に守ることによって心理的な安定が確保され,それがひいては子とLBPとの面会交流につながるケースもあり得る。
  • 調停員は,日本人に限るべきではなく,調停では日本語以外も使用できる制度にすべし。ADRのような制度を利用する必要がある。
(ウ)その他
  • 実務家として,国際離婚の事案において問題と感じる点は,(1)我が国が,共同親権制でないこと,(2)面会交流が法的な権利として認められていないこと,(3)家裁調停員には高齢者が多く,母親の下での養育が良いという伝統的な固定観念を持つ人が多いこと等が挙げられる。
  • 明らかにDVが証明できるのであれば,国内担保法において,具体的にDVや暴力を返還拒否事由に要件として規定しても良いが,現実には,DVを証明することが難しいケースも多い。子にとって悪影響があるかという視点から返還拒否事由を考えるべし。

3.配布資料

  1. (1)池田崇志弁護士提出資料(PDF)PDF
  2. (2)川島志保弁護士提出資料(1(PDF)PDF2(PDF)PDF3(PDF)PDF
  3. (3)谷 英樹弁護士提出資料(PDF)PDF

 

13年前

kネット福岡:知ってほしい”引き離し”という虐待

知ってほしい”引き離し”という虐待

~ある日突然、親子が会えなくなる非劇~

現在、日本では年間約25万件の離婚があり、そのうち約16万件は子どものいる夫婦の離婚です。あまり知られていないことですが、単独親権制度である日本では、離婚後、親権を持たない別居親は、親権者である同居親が拒めば、子どもと会う事ができなくなってしまいます。「共同親権制度で、夫婦は離婚しても、親と子どもの関係は維持され、別れた夫婦が共同で子どもを養育すること」が法的にも担保されている欧米諸国に比べて、極めて対照的です。

「引き離し」という言葉があります。聞きなれない言葉ですが、配偶者の一方がもう片方の配偶者の了解なしに子どもを連れて別居してしまい子どもと非同居親を会えなくしてしまう事(「連れ去り別居」)を言います。これは、海外では「誘拐」として、犯罪とされているのですが、日本では最初の「連れ去り別居」は容認されています。「連れ去られてしまった親」は、その後、子どもに会えなくなってしまい、何年もわが子に会えない非同居親が多数存在しています。

現在日本政府は、国際的な子の奪取の民事面に関する「ハーグ条約」に加盟する準備を進めています。この条約は、国際離婚における子の奪取事件(前述の「連れ去り別居」)について扱うものです。ハーグ条約の批准は、日本国内における子の連れ去りと、親権者(同居親)による非親権者(非同居親)に対する子どもの面会拒否が容認される実態が、国際的に大きく批判されているということでもあります。
また、日本国内においては母子家庭の貧困率は諸外国に比べてきわめて高く、養育費の徴収率も20%を切っていることが知られています。これらは単独親権制度が、たとえ双方の親が離婚後も子どもの養育にかかわりたいと思ったとしても、離婚と同時に(正確には子どもを連れ去ってから、実質的に)親権を一方の親から剥奪し、子どもの養育にかかわることを保障しないという実情があります。日本はひとり親を大量に生み出す制度を社会的にも法的にも維持し続けています。

離婚後の子どもの養育に両方の親がかかわることは、法的な裏づけがあれば大きく促進されるでしょう。実際に欧米諸国が共同親権制度に移行したのも、離婚後の夫婦双方が子育てにかかわることが、子どもの成長にとって、とても良いことであるという検証の結果としてなのです。アメリカでは、子どもの引き離しは「情緒的虐待」として、児童虐待の一種とされており、親権の剥奪理由になります。日本では毎年多くの引き離された子どもたちが、「情緒的虐待の被害者」となり、大きく傷ついています。こういった状況を改善するには、現行の単独親権制度を、共同養育が可能な共同親権制度に転換することは大前提です。これからの子どもの養育のあり方について共同親権制度を議論することは、親権制度の抜本的な改革が不可欠であり、そのために立法府が主導する議論の広がりを私たちは期待しています。

これまで、我が子と会えなくなった非同居親が中心となって、単独親権・単独養育から共同親権・共同養育に移行することを目指して活動してきました。これからは「争わないではいられない」単独親権制度の弊害を是正し、「協力することも可能な」共同養育を広めるために、何ができるかも考えていきたいと思います。離婚した夫婦お互いの関係調整は、困難が伴うでしょう。しかし、その部分を乗り越えれば、多くの離婚家庭が「非関与という協力」によって、共同養育を実現することができるということを、いち早く共同養育を実現していった海外の国々は証明しています。離婚に際し、子どもの養育のために親としてどうしていくべきなのか、そういう視点から、大正大学の青木聡教授には「引き離しが子どもに及ぼす悪影響とそれらを防ぐための海外事例の紹介」を、中村多美子弁護士には、「現在の離婚後の子どもをめぐる紛争の実情と、法律の専門家からみた解決の方向性」についてお話していただきます。

また、パネルディスカッションでは、実際に引き離しに会った非同居親や、片親と引き離された経験のある方も交え、引き離しが引き起こす問題と、引き離しを量産し続けている司法やそれを取り巻く現状、今後どのようにすれば状況が改善するかなどについて議論していきたいと思います。

(日時)2011年 11月12日(土) 14時~16時30分

(会場)福岡市立早良市民センター 視聴覚室

〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1

(電話)092-831-2321

〈最寄駅〉福岡市営地下鉄「藤崎駅」2番出口からすぐ

(参加費) 無料

(内容)

◆◆第一部 基調講演①(14時10分~)◆◆

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

◆◆第一部 基調講演②(14時50分~)◆◆

○リブラ法律事務所・中村多美子弁護士

◆◆第二部 パネルディスカッション(15時40分~)◆◆

(出演者)

○リブラ法律事務所 中村多美子弁護士

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

○引き離しを受けている当事者数名

(主催)Kネット 福岡

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13年前

さいたま市議会:父母の別居・離婚後の子との面会交流の環境整備を求める意見書

委員会提出議案第8号
父母の別居・離婚後の子との面会交流の環境整備を求める意見書
近年、国内では毎年25万組を超える夫婦が離婚し、そのうち14万組以上に未成
年の子どもがいます。
そして、我が国の民法は、協議上の離婚であれ、裁判上の離婚であれ、離婚後の親
権を父母の一方にのみ認める単独親権制を採っています。
このことから、離婚紛争時には、未成年の子どもをめぐり、奪い合いや連れ去り、
子どもと同居している一方の親(同居親)が他方の親(別居親)に対して子どもとの
面会や交流を拒絶し、あるいは妨害するといった事例もしばしばみられ、別居親が子
どもとの面会交流を求めて全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数も、年々
増加しています。
本年6月には民法が一部改正され、協議上の離婚をするときには当該協議で「父又
は母と子との面会及びその他の交流」を定めることとされましたが、協議や調停によ
る合意にせよ、裁判上での審判や判決にせよ、離婚の成立後に相手方が子どもとの面
会はおろか交渉にも応じず、実効性が確保されていないのが現状であります。
一方、別居や離婚により虐待や遺棄などから子どもが解放されるケースもあり、子
どもの安全と安心を確保するための取組も重要であります。
以上のことから、国においては、子どもの人権を尊重し、その福祉や利益に最大の
配慮をしつつ、別居・離婚後の父母と子どもの面会交流を適切に進めるための実効性
のある法環境等の整備を進めることを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成23年10月21日提出
さいたま市議会総合政策委員会
委員長 輿 水 恵 一

13年前

中日新聞:愛情、子どもが感じる時間 別居親子の「面会交流」促進

 両親の離婚後などに、子どもが別居親と会って過ごす「面会交流」。実際に行われているのは二割程度とみられるが、今年五月に民法が改正され、今後は離婚の際に取り決めをすることが決まった。支援者らに交流の意味を聞いた。 (竹上順子)
 一緒に積み木を重ねると、男の子(2つ)は父親(39)の顔を見てニッコリ笑った。一カ月ぶりの再会。父親は「甘えてくれるのがうれしい。お父さんだと認識しているんですね」と顔をほころばせた。
 二〇〇九年に離婚し、長男は母親(33)と暮らす。面会交流の約束はあったが、会えなくなったため父親側から働きかけ、調停に。第三者機関がかかわることを条件に今年六月、四カ月ぶりに面会交流が再開された。
 会うのは月一回、二時間ほどで、仲介支援をする「NPOびじっと」(横浜市)の男性スタッフが付き添う。日程などの連絡はびじっとが行い、当日はスタッフが母親から長男を預かり、遊び場で待つ父親に会わせる。
 ほぼ毎回、同じスタッフが付き添い、父子が遊ぶ間は求めに応じて写真を撮ったり、離れて見守ったり。母親は「間に入ってもらえるのでやりとりがスムーズ。今後も利用したい」と信頼を寄せる。
 びじっとは〇七年に事業を開始。付き添い(三時間一万五千七百五十円)や子どもの受け渡し(六千三百円)など、月に十二件ほどの仲介を行う。中には隔週一泊二日や、夏休みに一週間など長期の交流をする利用者も。スタッフは見守りのほか、子どもとの接し方が分からない別居親に助言したり、感情的になりがちな親をサポートしたりもする。
 「面会交流は、子どもが『愛されている』と感じるために行うもの。元夫婦の間に葛藤があっても大人として対応してもらう」と古市理奈理事長は強調する。利用前には必ず父母それぞれと面談して、目的や意義、約束事などを話している。
 「面会交流の継続は子どもの自己肯定感を育て、親を知る権利を保障する」と、家庭問題情報センター(FPIC)東京ファミリー相談室(東京・池袋)の山口恵美子常務理事は話す。虐待などがあれば面会交流は認められないが、中には同居親への配慮から別居親と会いたがらない子もおり、対応には注意が必要という。
 「別居親がたとえ良い親でなくても、子ども自身に評価させないと思春期の自分探しが難しくなることも。将来まで考え、交流を続けるかどうかは、少し会わせてから子どもに判断させて」
 年間離婚件数は約二十五万件で、約六割に未成年の子どもがいる。乳幼児を抱えての離婚も増えており「愛着形成のためにも面会交流の重要性は増しているが、家庭裁判所などの理解は遅れている」と、日米の面会交流や離婚後の子どもの心理に詳しい棚瀬一代・神戸親和女子大教授(臨床心理学)は指摘する。
 家裁では「面会交流のしおり」やDVDを作り、離婚調停時などに紹介しているが、棚瀬教授は「もっと積極的な親の教育プログラムが必要」と話す。調停や審判で決まる面会交流の頻度は月一回、数時間程度が多いが、「親子の絆を維持するには不十分」という。
 改正法は来年六月までに施行されるが、棚瀬教授は「取り決めをしやすくするため、各地の家裁にマニュアルや相談窓口を置いてほしい」。山口常務理事は「離婚の九割が裁判所が関わらない協議離婚。離婚届に取り決めの記入欄を設けるなど、法律の空文化を防ぐべきだ」と提案する。

13年前

国会図書館:【アメリカ】国際的な子の奪取に関する下院公聴会

2011 年 7 月 28 日、下院外交委 員会アフリカ・グローバル保健・人権小委員会は、「国際的な子 の奪 取の民 事 上の側面に関 するハーグ条 約 実施の改善 」と題する公聴会を 開催し、カート・キ ャンベル米国務次官補 等国務省 関係者 2 名が、「子の奪取」の問題について、日本における現 況 及び国 務 省の対 応全 般 について証 言を 行った。両 名により事前 に提出された書面証言を中心に紹介する。

公聴会の開催及びスミス小委員長等の冒 頭発言

今回の公聴会について、クリストファー・スミス(Christopher Smith)外交委員会ア フリカ・グローバル保健・人権小委員長(ニュージャージー州、共和党)は、一連の公 聴会の第 1 回が 2011 年 5 月 24 日に行われ、日本、ロシア、エジプト、トルコ、コロ ンビア、ブラジルに関する事案で子を連れ去られた 6 名の親から証言を得た(注 1)こ と、また、同月 23 日に、国務省の体制強化等を内容とする「2011 年国際的な子の奪 取防止及び返還法案(International Child Abduction Prevention and Return Act of2011、H.R.1940)」を提出した(注 2)ことについて発言した。さらに、「国際的な子の 奪取の民 事上の 側面に 関する ハーグ 条約 (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction、以下「ハーグ条約」)」加盟への日本の動きに満足の 意を表明しつつも、173 名のアメリカ人の子供に関する現在進行中の 123 の事案が条 約の対象とならないであろうこと及びキャンベル(Kurt Campbell)次官補が書面証言 の中で子供の返還ではなく親が子を訪問する権利及び面接についてのみ強調している ことに懸念を表明し、オバマ政権に日本との覚書ないし二国間協定締結の交渉を求め る旨発言した。ドナルド・ペイン(Donald Payne)同小委員会少数党筆頭委員(ニュー ジャージー州、民主党)は、連れ去られた米国の子供への面接が拒否されている問題が 最も多いのが日本であること、「ハーグ条約」加盟の関連では、日本の国会の動きが遅 いこと、日本では(離婚後の)共同親権が認められていないこと等に関して言及した。
これら議員に加え、ラス・カーナハン(Russ Carnahan)(ミズーリ州、民主党)同小 員会委員、バーニー・フランク(Barney Frank)(マサチューセッツ州、民主党)下院金 融サース委員会少数党筆頭委員が冒頭に発言した。

ジェイコブス大使の書面証言における日本への言及

スーザン・ジェイコブス(Susan S. Jacobs)大使・子供の問題に関する国務省特別顧 問は、まず、国務省としての子の奪取の問題への取組み全般について証言し、本件は ヒラリー・クリントン(Hillary Rodham Clinton)国務長官にとっても非常に重要な問題であり、同長官の子供の問題への深い関与は、昨年、自分(ジェイコブス大使)を子供の問題に関する特別顧問に任命したことでも示されたと述べた(注 3)。日本については、昨年 10 月に、日本を含むアジア・太平洋地域の大使との会合を開催し、「ハーグ 条約」の締結を促したこと、個人的にも、日本、韓国、インド、ヨルダン、エジプト の高官に締結を働きかけたことに言及し、国務省は、韓国やインドの「ハーグ条約」 の締結を促し、また、条約履行の法的及び行政的な仕組み作りとともに条約の締結で 日本と協力することについて議会の支援を歓迎する旨述べた。

キャンベル国務次官補の書面証言

キャンベル次官補は、書面証言の冒頭で、本証言では、日本における国際的な親に よる子の奪取(以下「子の奪取」)について取り上げる旨明らかにした(注 4)。日米関係・ 日米同盟の重要性を再確認し、東日本大震災後の米軍によるトモダチ作戦や米国の官 民挙げての救援・支援の動きが、日本の対米好感情がここ 10 年で最高の 85%に達した ことに貢献した旨言及した上で、子の奪取の問題が、米国務省及び米国政府にとり懸 念である旨述べ、次の概要のとおり、この問題への国務省の取組み、日本への働きか けについて詳細に証言を行った。

(書面証言概要)

日米関係は非常に良好であるが、日本における子の奪取という長年の問題は、国務 省及び米国政府にとっての懸念であり続けている。東京への頻繁な直行便により渡航 が容易になったことは、子の奪取の日本関係事案の数を増大させることとなり、日本 国民とともに米国民に直接の影響を及ぼしている。国務省は、2005 年には日本を含む 子の奪取についてわずか 11 件を報告していたが、今日、日本だけで 173 名の子供につ いて 123 の事案が現在進行中である。

この問題を取り上げるために、クリントン国務長官、ジャニス・ジェイコブス(JaniceJacobs)国務次官補、ジョン・ルース(John Roos)駐日大使、スーザン・ジェイコブス 大使そして自分(キャンベル次官補)は、他の国務省高官とともに、増加する日本にお ける子の奪取の問題を取り上げる法的な枠組みの創設を望み、日本に対し一貫して「ハ ーグ条約」の批准を要請してきた。クリントン国務長官は、日本政府の最高責任者達 に繰り返しこの問題を提起してきた。加えて、我々は皆、定期的に、日本に子供を違 法に連れ去られた米国民との対話集会の開催に取り組んできた。これらの対話集会は、 我々の政策形成過程に重要なアイディアを提供し、親が、疑問への回答を得る手助け をする米国政府の幅広い省庁間の関係者と会うことを可能にしている。日本のハーグ 条約批准に向けた進展に関係なく、自分は個人的にこうした集会の開催を約束してき ている。

ハーグ条約は、国境を越えて違法に連れ去られ、留め置かれている子供を有害な影 響から守ることを求めている。さらに、同条約は、子供が違法に連れ去られ、留め置 かれた時に、子供を常居所地の国へ直ちに返還するための手続を確立し、両親の子供 への面接権を確保するものである。条約上、子供の返還が子供を身体的あるいは精神的な害に晒し、あるいは耐え難い状況に置く等の重大な危険があると立証される場合には、国は子供の返還を命じる義務はない。このような子供の返還の特例は、狭義に適用することが意図されているが、常居所地に返還される場合に危険に晒されるであ ろう子供たちを守るための重要な措置である。

日本は、G7 の中で唯一「ハーグ条約」を締結していない。日本へあるいは日本から 子供を奪取され取り残された親は、現在、子供の返還にほとんど希望が持てず、子供 への面接の権利を獲得し、親の権利や責任を行使する際に多大な困難に直面している。

しかしながら、我々が日本に「ハーグ条約」締結を勧奨してきた努力が実を結んだ ように思われることに喜んでいる。すなわち 5 月 20 日、菅内閣は、公に日本政府の「ハ ーグ条約」批准の意図を公表し、直後、菅直人総理自身が、G8 ドーヴィル・サミット の際、オバマ大統領にこのメッセージを伝えた。

日本政府関係者は、批准後の条約実施のための日本の法律に、日本の裁判所が返還 申請を拒否することを認める留保条項を規定することを示唆している。報道によれば、 裁判所が返還申請を拒否する理由には、 (1) 連れ去った親が取り残された親によって 虐待されていた場合、又は連れ去った親が子供と戻るならば、さらに虐待される可能 性がある場合、(2) 連れ去った親が、相手国で刑事訴追に直面する場合、あるいは(3) 連れ去った親が、相手国で生計を維持できない場合とされる。これらの特例は、第一 義的に「ハーグ条約」の第 13 条(b)に基づくものである。日本の「ハーグ条約」反対 者が、特に同条約が日本人の母親を保護していない旨を指摘していることに答えてい るようにみえる。「ハーグ条約」と同条約が求める手続きは、子供や他方の親と同様に、

日本人の母親の正当な権利と要求を十分に保護しているというのが我々の見解である。 日本政府当局者は、我々に、日本は「ハーグ条約」を適切に実施し、子供の親権は当 該子供の常居所地の裁判所で決定されるべきであるという同条約の基本的な前提を回

避するようなことは求めないと我々に対し保証している。我々は、日本が「ハーグ条 約」の完全な遵守と同条約の確実な実現に必要な措置をとるよう見守る。

我々は、日本が「ハーグ条約」を批准した場合、同条約が、これらの心痛む事案に 取り組む効果的な手段となるような方途を探し続ける。「ハーグ条約」は批准後に発生 した事案にのみ適用されるが、我々はすべての段階で、日本政府が既存の子の奪取の 事案を解決し、現在子供を連れ去られた親が子供との接触を再確立し、訪問の権利を 確保することを可能にする措置の実施を勧奨している。我々は、両親と奪取された子 供のために、面接の円滑化に必要な政治的また法的手段のすべてを用いるために備え ている。

これらの継続中の努力の一環として、我々は「ハーグ条約」の専門家を派遣し、日 本政府関係当局者に説明しており、また、国務省の領事局に日本政府関係者を迎え、 我々の中央当局がどのように国際的な子の奪取の問題を扱っているかを見る機会を与 える計画をたてている。我々は常に、この問題について、日本の相手担当者と協議し、 同条約を成功裏に履行させ、既存の事案に具体的な結果を得るさらなる機会を見出そ うとしている。

我々は、日米関係が直面している最も重要な問題の一つと国務省が考える問題への皆さん及び議会のその他の方々による支持の継続を高く評価している。結局のところ、我々はすべて米国市民を支援するためにここにいるのであり、多くの仕事が残っては いるが、既に達成されたことも多い。過去 2 年間、我々は、日本における子の奪取の 問題に関する対話がほとんどなかった段階から、「ハーグ条約」の批准が日本において 公の議論となり、批准が課題となる段階までこぎつけた。また、日本政府から、同条 約の実施に必要な法律を提案することについて、公の約束を得ている。これらは相当 な成果であり、我々が誇るべき成果である。しかし、同時に、既存の事案を解決する という残された課題を認識している。この問題は、国務省の最優先課題の 1 つであり、 今後とも、満足すべき結果を得るために皆さん及び議会のその他の方々と協力し続け ることを期待している。

主な質疑応答

証言後、既存の法律に基づく取り残された親への 6 か月ごとの現況説明の実施状況、 国務省担当官 1 人当たりの事案数、置き去りにされた親から連邦議員への連絡状況、 子の奪取の問題に関する裁判官、軍の法律顧問や(在日米軍人を含む)米軍兵士の認識 の向上、日本関係の事案で家庭内暴力及びその可能性の主張に関する証拠の必要性及 び子供を連れ出した親の刑事訴追、この問題での日本との二国間合意の必要性・可能 性等が取り上げられた。

注(インターネット情報はすべて 2011 年 9 月 20 日現在である。)

(1) 5 月 24 日の公聴会については、本誌 2011 年 8 月 号【各国議会】日本関係情報参照。
(2) 本号の【各国議会】日本関係情報 参照。
(3) ジェイコブス国務省特別顧問の書面証言
(4) キャンベル国務次官補の書面証言

13年前

法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前