後藤富士子弁護士:単独親権制と共同監護―民法の趣旨

単独親権制と共同監護―民法の趣旨 2011年5月10日          弁護士 後 藤  富 士 子 1 手続法と実体法の倒錯 「親権者を父母から父へ変更する」旨の審判国賠訴訟の第1審判決は、「親権者の指定又は変更の審…

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緊急ルポ!子どもを迫害する家庭裁判所の実態!!

皆さんこんにちは!今、世間では「国際的な子の奪取に関する民事面のハーグ条約」通称ハーグ条約の批准が政府発表により、ほぼ確実(2011年3月頃には発表予定)な状況となってきたため、関心のある方の間ではこの話題がホットではないかと思います。こちらの話題については各当事者団体がそれぞれに情報掲載、記事紹介をしていますので、当会では敢えてそちらは取り上げません。情報入手御希望の方は当会リンク先の各サイトをご参照ください。ところで、このような離婚時の子どもの一方的な連れ去りや、理由もな..

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NHK:家裁の手続き共通化で要綱案

詳細はこちらから 家裁の手続き共通化で要綱案 1月28日 18時36分 法務大臣の諮問機関、法制審議会の部会は、 夫婦が別居した際の生活費の分担などを巡る家庭裁判所の審判や調停の進め方で、 共通の手続きを定めた法案の要綱…

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大阪府熊取町から意見書提出

2010年12月21日、大阪府泉南郡熊取町から関係諸機関に 「別居・離婚後の共同親権・共同養育、面会交流の法整備を求める意見書」が、提出されました。 本会議においては全会一致、大阪府下の市町村では第一号、 全国21番目の…

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宿泊面会、別居親が学校行事に参加する権利を認め、特段の事情なく面会交流は阻害されるべきでないとした裁判例

以前から、当会で連続掲載してきた現在進行中の事件の確定判決(決定)が出ましたので、途中の主張資料や一審審判を差し置いてですが、こちらを先に掲載致します。平成22年(ラ)第196号 子の監護に関する処分(面接交渉等)申立てについてした審判に対する抗告事件(原審・大阪家庭裁判所平成21年(ラ)第2601号) 大阪高等裁判所平成22年7月5日決定大阪高等裁判所第9民事部裁判長裁判官  松 本 哲 泓   裁判官  田 中 義 則   裁判官  永 井 尚 子判例PDFファイルはこち..

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滋賀県議会からの意見書提出

滋賀県議会からの意見書提出 10月13日付けで 滋賀県議会から関係政府機関宛に意見書が提出されました。 都道府県では、大阪府、兵庫県に続いて3つ目、 自治体からの意見書提出は19ヶ所目となります。 http://www.…

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判例 審判・月二回の宿泊ありの面会

月1回の数時間の面会が相場となっている家裁としては、画期的な判例ができました。 月二回の宿泊有の面会条件が審判にて決定しました。 関係者の許可・協力を得て判例の写しを以下からダウンロードできます。 ⇒ ダウンロードはこち…

13年前

滋賀県から離婚、別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書が提出されました。

滋賀県で、「離婚別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書」(意見書第19号)が採択され、国に提出されたのでご紹介します。

表題は「面会交流」となっていますが、内容的には共同親権や児童虐待と単独親権制度の関連性についても踏み込んでおり、非常にいいものとなっています。 これで広域自治体から提出された共同親権関連の意見書は、大阪府、兵庫県、に続き三件目となりました。

尚、今回の意見書は当事者の陳情・請願によるものではなく、議員提出議案のようです。

意見書第19号

離婚、別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書

全国では、平成20年人口動態統計によると毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約14万組には未成年の子がいる。ところが、離婚後はどちらか一方の親だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子供の奪い合いや、離婚、別居後に、子供と同居している親が子供と別居している親との面会交流を拒み、子供と別居親の交流が絶たれてしまうという事例が少なくない。また、片親のみの親権制度が今増加しつつある児童虐待の遠因になっているという指摘もある。
本県でも平成21年に実施された一人親家庭生活実態調査において、「今1番悩んでいること」として「子供のこと」が母子家庭において20.2%、父子家庭において19.1%と、共に第2位を示しており、子育て中の親を孤立させないことが求められている。
また、子供との面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は年々増えており、平成20年度中の新規受理件は、
審判1,020件、調停6,261件に上っている。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会交流の取決めが履行されなかったとしても、現行法の下では、強制執行の手法として間接強制しか認められていないことから、その決定自体が守られないことも多いのが現状である。
そこで、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親権制度に改めることによって、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取決めを行うことや、離婚後も双方の親が子供を守っていくという意識の国民への浸透が図られ、面会交流の取決めを履行しない同居親が少なくなることが期待される。
一方で、いったん、離婚、別居した双方の親が子供の監護について十分に話し合える関係を再び築くことができるのか、虐待やDVを原因とする離婚、別居の場合にどのように対応するのか、あるいは、そもそも家族という高度に私的な関係にどこまで司法が介入すべきかといった根本的な課題があることも指摘されている。
しかし、「子供にとっての最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、夫婦が離婚、別居後であっても、子供が双方の親との面会交流を実現しやすくするための法整備や、国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが何より必要である。
よって、国会および政府におかれては、離婚、別居後の親子の面会交流を実現しやすくするための法整備を含む環境整備について、速やかに具体的な検討を進め、適切な措置を講じられるよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年10月13日

滋賀県議会議長  吉  田  清  一

(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣
厚生労働大臣

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月2回の面会交流審判(東京家庭裁判所2010年9月30日)

月2回の面会交流審判が、 東京家庭裁判所にて、2010年9月30日に出ました。 こちらのPDFで確認できます。 月2回の面会交流審判(東京家庭裁判所2010年9月30日) 離婚前の紛争中の夫婦であっても、 月2回の面会は…

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