琉球新報:「返還手続き那覇でも」 ハーグ条約批准・中間取りまとめ

国際結婚が破綻した場合、一方の親が子どもを連れて母国に帰るケースに対し、もともと両親と住んでいた国に子どもを戻すことを定めたハーグ条約について、国は批准する方向で検討しているが、法務省はこのほど同条約の子の返還手続きに関する中間取りまとめを発表した。
ハーグ条約では、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、暴力を振るわれた女性側が子どもを連れて日本に帰国した場合の子どもの取り扱いが注目されているが、中間取りまとめでは、子どもの返還拒否が認められるのは(1)申し立てが子の連れ去りから1年を経過した後にされたとき(2)子を返還することで子に対し身体的・精神的な害(暴力等)を及ぼす重大な危険性があること―など、その他複数の案が検討されている。管轄する家庭裁判所は(1)東京(2)東京と大阪(3)東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8カ所―の3案が挙がっている。
同条約施行に当たり、法務省は返還手続きに関する法的整備を、外務省は諸外国との調整・連絡役としての役割について取りまとめており、両省はともに10月末まで国民から意見を募集している。
NPO団体・女性フォーラム沖縄や大学教授、弁護士らで構成する有志のグループは、この中間取りまとめに対し意見書を24日、連名で法務省民事局に電子メールで提出した。同意見書では「子の返還を求める手続きを行う裁判所を、那覇家庭裁判所にも認めてほしい」と要望している。
意見書を提出したメンバーの一人、沖縄国際大学の熊谷久世教授は「米軍基地が集中している沖縄は国際結婚や相談事例が多いため、地元でも裁判できるよう検討が必要」と指摘。法務省は法制審議会でまとめたものを、来年2月には法務大臣に答申し、次期国会で審議に入る予定。

最終更新:10月28日(金)10時25分

12年前

日本弁護士被害者連絡会:VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

平成23年10月24日
光文社御中                 日本弁護士被害者連絡会
VERY担当者様

 VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

(VERY11月号266ページ )

(1)

もしも本当に離婚することになったら・専門家に聞くメリット、デメリット

弁護士・太田宏美さん

財産分与で夫側ともめることが多いので事前に把握を親権と財産分与を争うケースが多いです。親権は子どもの幸せが第一なので経済力の有無にかかわらず妻になることが多いです。財産分与は結婚後に作った財産を分けるため、2人が築いた預貯金、不動産、借金などの財産がどれくらいあるのか把握し、書類はコピーを取っておいて、別居している場合、婚姻費用を請求するのも大事

○争点になるポイント

□養育費□慰謝料□親権

養育費は子供が原則として20歳まで、金額は双方の収入に基づいて算定しますが大雑把な目安としては1人月額3万~5万円程度

慰謝料は離婚原因しだいですが裁判で認められる金額はそれほど高くなく

最高300万円程度。

親権争いは最初の対応が肝心、家を出る場合は必ず子供を連れてでること

以上が太田宏美弁護士の離婚についてのVERY11月号の記事内容です

問題は「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」という記述です。
これは離婚事件において親権争いは先に子供を連れ去った方が今後の交渉や裁判が有利になるという弁護士の日常業務の実践から出た言葉です。
弁護士として依頼者のためという当然の言動のようですがこれは子供連れ去り示唆というとんでもない発言です。今全国で多くの子供に会えない父親、母親が増えています。これは離婚のときに家を出て行く時に子供を連れ去っていくからです。そして弁護士指定のシェルターに半年ほど入居させ、一切相手方と会わせないのです。理由は相手のDVから逃れるためという理由をつけます。
ほんとうにDVで困っているかたもありますが、私が問題にするのはほんとうにDV被害に会っている方を利用する弁護士の行為です。
多くはDVでっちあげをされているのが現状です。そのいう弁護士が一番に言うのは、相手に連れ去られる前に子供を連れ去りなさいと弁護士が指示するからです。VERY11月号にも太田宏美弁護士がこの指示をされました。今、世界では共同親権という考え方が主流になっています。離婚しても子供は両親が面倒を見ていくという考え方です。
ハーグ条約という条約の批准が国会で審議されています。世界では共同親権という考え方ですが日本は単独親権です。離婚した場合、子供はどちらかが引き取る、親権を持つという考え方です。これで紛争が生じます。弁護士は紛争があれば仕事になり報酬になります。日弁連が反対する大きな理由は親権の争い事が無くなると仕事が無くなることも反対要因の一つです。そして一番この太田宏美は子供を紛争の道具、人質として使い有利に交渉を進めるためには子供を先にさらってこいと言うのです。なぜ先に子供を連れてこいというのか、それは最初に連れて出ても法的には何も問えません。そして今度子供を連れて帰ろうとした場合は誘拐罪に問われるからです。多くの逮捕者が出ています。
だから、子供は最初に連れ出して交渉の道具とするのです。離婚は同意しても子どもだけには会いたいから連れ去られた側は連れ去った方の条件を承諾するしかないからです。この短い発言の中で多くのことが隠されているのです。
弁護士はこの重要性を知っていますが、弁護士が公の場で発言したり文章で残すことは絶対にしませんでしたが、この度の貴社の雑誌で初めて暴露されたということです。
VERYという雑誌は当会員からの連絡でとんでもないことが書いてあると私は初めて拝見させて頂きましたが、洗練されたセレブを対象にされている雑誌だと思いましたが服装や化粧だけでなく人間的にも本当のセレブを追及するなら、これからの新しい共同親権、日本だけが取り残された古い物の考え方にとらわれない考え方を紹介するのも雑誌社の務めだと思います。まして不法ともいえる子供つれさりを教唆、示唆するとはとんでもないことです。光文社としてのご見識をお伺いします。
(2)
太田宏美弁護士について

太田宏美弁護士は関東方面ではTVや雑誌に多く登場されていますが、この弁護士が懲戒処分を受けたことは光文社という大きな雑誌社であれば、

ご承知の上でのことだと思いますが。太田宏美弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けました。(日弁連で業務停止5月に変更)

日本を代表する貴社なら懲戒処分を知ってのことでしょうが私達、弁護士による被害者は、この弁護士を雑誌に登場させる貴社の見識を疑うところです。

なお上記内容につきましては外務省のハーグ条約に関する意見を求める

パブリックコメントとして提出致しました。後日外務省より調査報告もされると思いますので調査の折はご協力お願い致します

㈱光文社には抗議文として10月24日郵便で送付しました

外務省はメールで意見書として送付

13年前

国会図書館:【アメリカ】国際的な子の奪取に関する下院公聴会

2011 年 7 月 28 日、下院外交委 員会アフリカ・グローバル保健・人権小委員会は、「国際的な子 の奪 取の民 事 上の側面に関 するハーグ条 約 実施の改善 」と題する公聴会を 開催し、カート・キ ャンベル米国務次官補 等国務省 関係者 2 名が、「子の奪取」の問題について、日本における現 況 及び国 務 省の対 応全 般 について証 言を 行った。両 名により事前 に提出された書面証言を中心に紹介する。

公聴会の開催及びスミス小委員長等の冒 頭発言

今回の公聴会について、クリストファー・スミス(Christopher Smith)外交委員会ア フリカ・グローバル保健・人権小委員長(ニュージャージー州、共和党)は、一連の公 聴会の第 1 回が 2011 年 5 月 24 日に行われ、日本、ロシア、エジプト、トルコ、コロ ンビア、ブラジルに関する事案で子を連れ去られた 6 名の親から証言を得た(注 1)こ と、また、同月 23 日に、国務省の体制強化等を内容とする「2011 年国際的な子の奪 取防止及び返還法案(International Child Abduction Prevention and Return Act of2011、H.R.1940)」を提出した(注 2)ことについて発言した。さらに、「国際的な子の 奪取の民 事上の 側面に 関する ハーグ 条約 (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction、以下「ハーグ条約」)」加盟への日本の動きに満足の 意を表明しつつも、173 名のアメリカ人の子供に関する現在進行中の 123 の事案が条 約の対象とならないであろうこと及びキャンベル(Kurt Campbell)次官補が書面証言 の中で子供の返還ではなく親が子を訪問する権利及び面接についてのみ強調している ことに懸念を表明し、オバマ政権に日本との覚書ないし二国間協定締結の交渉を求め る旨発言した。ドナルド・ペイン(Donald Payne)同小委員会少数党筆頭委員(ニュー ジャージー州、民主党)は、連れ去られた米国の子供への面接が拒否されている問題が 最も多いのが日本であること、「ハーグ条約」加盟の関連では、日本の国会の動きが遅 いこと、日本では(離婚後の)共同親権が認められていないこと等に関して言及した。
これら議員に加え、ラス・カーナハン(Russ Carnahan)(ミズーリ州、民主党)同小 員会委員、バーニー・フランク(Barney Frank)(マサチューセッツ州、民主党)下院金 融サース委員会少数党筆頭委員が冒頭に発言した。

ジェイコブス大使の書面証言における日本への言及

スーザン・ジェイコブス(Susan S. Jacobs)大使・子供の問題に関する国務省特別顧 問は、まず、国務省としての子の奪取の問題への取組み全般について証言し、本件は ヒラリー・クリントン(Hillary Rodham Clinton)国務長官にとっても非常に重要な問題であり、同長官の子供の問題への深い関与は、昨年、自分(ジェイコブス大使)を子供の問題に関する特別顧問に任命したことでも示されたと述べた(注 3)。日本については、昨年 10 月に、日本を含むアジア・太平洋地域の大使との会合を開催し、「ハーグ 条約」の締結を促したこと、個人的にも、日本、韓国、インド、ヨルダン、エジプト の高官に締結を働きかけたことに言及し、国務省は、韓国やインドの「ハーグ条約」 の締結を促し、また、条約履行の法的及び行政的な仕組み作りとともに条約の締結で 日本と協力することについて議会の支援を歓迎する旨述べた。

キャンベル国務次官補の書面証言

キャンベル次官補は、書面証言の冒頭で、本証言では、日本における国際的な親に よる子の奪取(以下「子の奪取」)について取り上げる旨明らかにした(注 4)。日米関係・ 日米同盟の重要性を再確認し、東日本大震災後の米軍によるトモダチ作戦や米国の官 民挙げての救援・支援の動きが、日本の対米好感情がここ 10 年で最高の 85%に達した ことに貢献した旨言及した上で、子の奪取の問題が、米国務省及び米国政府にとり懸 念である旨述べ、次の概要のとおり、この問題への国務省の取組み、日本への働きか けについて詳細に証言を行った。

(書面証言概要)

日米関係は非常に良好であるが、日本における子の奪取という長年の問題は、国務 省及び米国政府にとっての懸念であり続けている。東京への頻繁な直行便により渡航 が容易になったことは、子の奪取の日本関係事案の数を増大させることとなり、日本 国民とともに米国民に直接の影響を及ぼしている。国務省は、2005 年には日本を含む 子の奪取についてわずか 11 件を報告していたが、今日、日本だけで 173 名の子供につ いて 123 の事案が現在進行中である。

この問題を取り上げるために、クリントン国務長官、ジャニス・ジェイコブス(JaniceJacobs)国務次官補、ジョン・ルース(John Roos)駐日大使、スーザン・ジェイコブス 大使そして自分(キャンベル次官補)は、他の国務省高官とともに、増加する日本にお ける子の奪取の問題を取り上げる法的な枠組みの創設を望み、日本に対し一貫して「ハ ーグ条約」の批准を要請してきた。クリントン国務長官は、日本政府の最高責任者達 に繰り返しこの問題を提起してきた。加えて、我々は皆、定期的に、日本に子供を違 法に連れ去られた米国民との対話集会の開催に取り組んできた。これらの対話集会は、 我々の政策形成過程に重要なアイディアを提供し、親が、疑問への回答を得る手助け をする米国政府の幅広い省庁間の関係者と会うことを可能にしている。日本のハーグ 条約批准に向けた進展に関係なく、自分は個人的にこうした集会の開催を約束してき ている。

ハーグ条約は、国境を越えて違法に連れ去られ、留め置かれている子供を有害な影 響から守ることを求めている。さらに、同条約は、子供が違法に連れ去られ、留め置 かれた時に、子供を常居所地の国へ直ちに返還するための手続を確立し、両親の子供 への面接権を確保するものである。条約上、子供の返還が子供を身体的あるいは精神的な害に晒し、あるいは耐え難い状況に置く等の重大な危険があると立証される場合には、国は子供の返還を命じる義務はない。このような子供の返還の特例は、狭義に適用することが意図されているが、常居所地に返還される場合に危険に晒されるであ ろう子供たちを守るための重要な措置である。

日本は、G7 の中で唯一「ハーグ条約」を締結していない。日本へあるいは日本から 子供を奪取され取り残された親は、現在、子供の返還にほとんど希望が持てず、子供 への面接の権利を獲得し、親の権利や責任を行使する際に多大な困難に直面している。

しかしながら、我々が日本に「ハーグ条約」締結を勧奨してきた努力が実を結んだ ように思われることに喜んでいる。すなわち 5 月 20 日、菅内閣は、公に日本政府の「ハ ーグ条約」批准の意図を公表し、直後、菅直人総理自身が、G8 ドーヴィル・サミット の際、オバマ大統領にこのメッセージを伝えた。

日本政府関係者は、批准後の条約実施のための日本の法律に、日本の裁判所が返還 申請を拒否することを認める留保条項を規定することを示唆している。報道によれば、 裁判所が返還申請を拒否する理由には、 (1) 連れ去った親が取り残された親によって 虐待されていた場合、又は連れ去った親が子供と戻るならば、さらに虐待される可能 性がある場合、(2) 連れ去った親が、相手国で刑事訴追に直面する場合、あるいは(3) 連れ去った親が、相手国で生計を維持できない場合とされる。これらの特例は、第一 義的に「ハーグ条約」の第 13 条(b)に基づくものである。日本の「ハーグ条約」反対 者が、特に同条約が日本人の母親を保護していない旨を指摘していることに答えてい るようにみえる。「ハーグ条約」と同条約が求める手続きは、子供や他方の親と同様に、

日本人の母親の正当な権利と要求を十分に保護しているというのが我々の見解である。 日本政府当局者は、我々に、日本は「ハーグ条約」を適切に実施し、子供の親権は当 該子供の常居所地の裁判所で決定されるべきであるという同条約の基本的な前提を回

避するようなことは求めないと我々に対し保証している。我々は、日本が「ハーグ条 約」の完全な遵守と同条約の確実な実現に必要な措置をとるよう見守る。

我々は、日本が「ハーグ条約」を批准した場合、同条約が、これらの心痛む事案に 取り組む効果的な手段となるような方途を探し続ける。「ハーグ条約」は批准後に発生 した事案にのみ適用されるが、我々はすべての段階で、日本政府が既存の子の奪取の 事案を解決し、現在子供を連れ去られた親が子供との接触を再確立し、訪問の権利を 確保することを可能にする措置の実施を勧奨している。我々は、両親と奪取された子 供のために、面接の円滑化に必要な政治的また法的手段のすべてを用いるために備え ている。

これらの継続中の努力の一環として、我々は「ハーグ条約」の専門家を派遣し、日 本政府関係当局者に説明しており、また、国務省の領事局に日本政府関係者を迎え、 我々の中央当局がどのように国際的な子の奪取の問題を扱っているかを見る機会を与 える計画をたてている。我々は常に、この問題について、日本の相手担当者と協議し、 同条約を成功裏に履行させ、既存の事案に具体的な結果を得るさらなる機会を見出そ うとしている。

我々は、日米関係が直面している最も重要な問題の一つと国務省が考える問題への皆さん及び議会のその他の方々による支持の継続を高く評価している。結局のところ、我々はすべて米国市民を支援するためにここにいるのであり、多くの仕事が残っては いるが、既に達成されたことも多い。過去 2 年間、我々は、日本における子の奪取の 問題に関する対話がほとんどなかった段階から、「ハーグ条約」の批准が日本において 公の議論となり、批准が課題となる段階までこぎつけた。また、日本政府から、同条 約の実施に必要な法律を提案することについて、公の約束を得ている。これらは相当 な成果であり、我々が誇るべき成果である。しかし、同時に、既存の事案を解決する という残された課題を認識している。この問題は、国務省の最優先課題の 1 つであり、 今後とも、満足すべき結果を得るために皆さん及び議会のその他の方々と協力し続け ることを期待している。

主な質疑応答

証言後、既存の法律に基づく取り残された親への 6 か月ごとの現況説明の実施状況、 国務省担当官 1 人当たりの事案数、置き去りにされた親から連邦議員への連絡状況、 子の奪取の問題に関する裁判官、軍の法律顧問や(在日米軍人を含む)米軍兵士の認識 の向上、日本関係の事案で家庭内暴力及びその可能性の主張に関する証拠の必要性及 び子供を連れ出した親の刑事訴追、この問題での日本との二国間合意の必要性・可能 性等が取り上げられた。

注(インターネット情報はすべて 2011 年 9 月 20 日現在である。)

(1) 5 月 24 日の公聴会については、本誌 2011 年 8 月 号【各国議会】日本関係情報参照。
(2) 本号の【各国議会】日本関係情報 参照。
(3) ジェイコブス国務省特別顧問の書面証言
(4) キャンベル国務次官補の書面証言

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