【動画】長女連れ去り 娘戻り奇跡のようだ。娘がベッドに入って毛布をかけてあげた瞬間、娘が本当に家に戻ってきたんだなと実感、TBS

夫に無断で長女を日本に連れ去ったとしてアメリカで日本人の女性が逮捕・起訴された事件で、長女がアメリカに連れ戻されたことを受けて夫が24日会見を行い、「奇跡のようだ」などと心境を語りました。

「過去3年のクリスマスは娘がいませんでした。でも今年は一緒に過ごせます」(夫 モーセス・ガルシア氏)

この事件は、2008年にウィスコンシン州の自宅から夫に無断で長女を日本に連れ去ったとして、日本人女性(43)が親権妨害などの罪で逮捕・起訴されたもので、司法取引の結果、長女(9)が23日、アメリカに連れ戻されました。24日、会見した夫は「娘が自宅に戻ったのは奇跡のようだ」などと心境を語りました。

「娘がベッドに入って毛布をかけてあげた瞬間、娘が本当に家に戻ってきたんだなと実感できました」(夫 モーセス・ガルシア氏)

夫は、すでに保釈された日本人の妻に対して長女と面会する権利を認める方針で、JNNの取材に対し「同じような連れ去り問題を解決するモデルケースにしたい」などと話しています。(25日13:16)

13年前

共同通信:元夫、日本の法制度への“怒り” 長女と再会にも心境複雑 離婚後「連れ去り」事件

元夫、長女と再会にも心境複雑 離婚後「連れ去り」事件

 24日、米ウィスコンシン州ミルウォーキーで記者会見し、長女の写真を手に再会について語るモイセス・ガルシアさん(共同)

【ミルウォーキー共同】米国在住の元夫に無断で長女(9)を日本に連れ去ったとして、日本人女性(43)が米国で親権妨害罪などに問われた事件で、元夫の医師モイセス・ガルシアさん(39)は24日、ウィスコンシン州ミルウォーキーで記者会見し、約4年ぶりに長女が戻り一緒に生活できるようになった感想を語った。

ガルシアさんは「娘と一緒にいられるようになってうれしいが、(米国で親権を持つ自分が娘と一緒になれない)日本の法制度への怒りもある。理由も分からず慣れ親しんだ日本から米国に連れてこられた長女の気持ちを思うと悲しい」と複雑な心情を述べた。

2011/12/25 16:16   【共同通信】
13年前

国連総会 子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択!!

国連総会 子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択!!
日本を国連子どもの権利条約の
新選択議定書の一番目の署名国へ!

2011年12月21日(水)
2011年12月19日(月)、国連総会は、子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択しました!

個人通報制度とは、子どもの権利条約に反する不当な扱いを受けた場合、子ども自身が、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所に国への不満を申し立てられる制度です。

同じタイミングで、12月19日(月)17時~19時に、日弁連子どもの権利委員会「新選択議定書勉強会~森田明彦教授をお迎えして~」が行われました。
森田明彦教授からは、極めて新しい情報について、大変貴重なお話しをしていただきました。
 当日配布された「国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)」、「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」などの資料は大変参考になると思いますので、森田明彦教授ご本人のご承諾を得て情報提供いたします。
 1.森田明彦教授プロフィール
   尚絅学院大学教授
シニア・アドバイザー/セーブザチルドレン・ジャパン

2.国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)

「新議定書にはなにが定められているのか?」
   第5条 個人通報
1項 通報は、いずれかの締約国の管轄内にあって、当該国が締約国である次のいずれかの文書に掲げられたいずれかの権利を当該締約国が侵害したことによる被害者であると主張する個人もしくは個人の集団自身が、またはこのような個人もしくは個人の集団に代わって、提出することができる。
(a)条約
(b)子どもの売買、子ども売買及び子どもポルノグラフィーに関する選択議定書
(c)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書
2項 通報が個人または個人の集団に代わって提出されるときは、当該個人または個人の集団の同意を得ていなければならないものとする。ただし、申立人が、そのような同意を得ることなく当該個人または個人の集団に代わって行動していることを正当化できるときは、このかぎりでない。

第9条 友好的解決
1 委員会は、条約および(または)その選択議定書に掲げられた義務の尊重を基礎として案件の友好的解決を達成する目的で、関係当事者が委員会の斡旋を利用できるようにする。
2 委員会の斡旋により友好的解決についての合意が成立したときは、この議定書に基づく通報の検討は終了する。

第11条 フォローアップ
第12条 国家間通報
第13条 重大なまたは系統的な侵害の調査手続

「新議定書はどのように運用されるのか?」
   第3条 手続規則(2012年2月より作成開始予定)
1 委員会は、この議定書で付与された職務を行うにあたってしたがうべき手続規則を採択する。その際、子どもに配慮した手続きを保障するため、とくにこの議定書の第2条を考慮するものとする。
2 委員会は、子どもに代わって行動している者による子どもの操作を防止するための保障措置を手続規則に含めるものとし、かつ、子どもの最善の利益にそぐわないと考えるいかなる通報も検討しないことができる。

「個人通報制度を巡る子ども達の疑問」
   ・権利侵害で亡くなった子どもの代理を立てて救済を求めることは可能か?
・申立の書類はどこで手に入るのか?
・親の承諾は必要なのか?

「新議定書はいつ発効するのか?」
   第19条 効力発生
1 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託の後3ヶ月で効力を生ずる。
2 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託後にこの議定書を批准しまたはこれに加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日の後3ヶ月で効力を生ずる。

3.「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」、「通報手続を設けるための子どもの権利に関する条約の選択議定書草案」(2011年2月17日付 日本語訳)

 4.申立書のモデル(英語)

 5.賀川豊彦の子どもの権利論

13年前

ハーグ条約 “既存事案”についても努力する。玄葉光一郎外相:時事通信

日米外相会談・共同会見要旨

【ワシントン時事】19日の日米外相会談と共同記者会見の要旨は次の通り。
◇共同記者会見
【北朝鮮情勢】
クリントン国務長官 北朝鮮の平和的で安定した体制移行が日米共通の利益だ。地域の平和と安定を確保していく。6カ国協議参加国と緊密に連絡を取ってきた。北朝鮮国民の状況を深く懸念している。
玄葉光一郎外相 今回の事態が朝鮮半島の平和と安定に悪影響を与えないことが重要だとの認識を共有し、そのために日米や日米韓で情勢を注視し、情報共有しながら緊密に連携することを確認した。日米外相会談を踏まえ、韓国や中国の外相と電話会談する。
◇外相会談
【北朝鮮情勢】
外相 今回の事態を受け、日本国内で拉致問題の展開に関心が高まっている。さらなる理解と協力をお願いしたい。
両外相 非核化に向けた北朝鮮の具体的行動を確保するため、日米韓の緊密な連携を引き続き維持していくことを確認。
【普天間移設】
外相 普天間飛行場移設に必要な環境影響評価書を年内に提出すべく準備する方針は変わっていない。沖縄の基地負担軽減が重要だ。米側にも協力をお願いする。
国務長官 沖縄海兵隊グアム移転費への米政府の関与は変わっていない。
両外相 普天間移設とグアム移転を含む在日米軍再編を日米合意に従い進めていくことを確認。
【イラン制裁】
外相 イランからの原油輸入が停止すれば、日本経済、世界経済全体に打撃となる恐れがある。
国務長官 日本側の懸念は承知している。
【日米中戦略対話】
外相 中国を交え共通課題に取り組むことが重要だ。
国務長官 日米中戦略対話構想を支持する。
【ハーグ条約】
国務長官 日本の早期加盟と既存の子供連れ去り事案の解決を要請する。
外相 関連法案を来年の通常国会に提出するよう準備している。既存事案についても努力する。
【ミャンマー】
外相 民主化の流れが加速するよう日米の連携を深めたい。
国務長官 玄葉外相が近くミャンマーを訪問することを歓迎する。
【環太平洋連携協定(TPP)】
外相 政府一体で準備を進めている。
国務長官 野田佳彦首相の交渉参加の決断を評価している。(2011/12/20-10:41)

13年前

ジャパントゥデイ:クリントンは子の拉致問題に対する行動を起こすよう日本に要請

クリントンは子供の拉致問題に対する行動を起こすよう日本に要請

政治  (21

http://www.japantoday.com/category/politics/view/clinton-urges-japan-to-take-action-on-child-abduction-issue-2
以下、google翻訳(転載者)

クリントンは、子の拉致問題に対するアクションを実行するために日本に要請
玄葉光一郎外務大臣とヒラリークリントン米国務長官AFP

ワシントン –

月曜日のヒラリー・クリントン米国国務長官は、夫婦関係が破たんし疎遠となった日本人のパートナーによるアメリカ国籍の子供の誘拐に関する行動をとるよう要請しました。

日本の玄葉光一郎外務大臣との会談の後、記者団に、クリントン国務長官は、彼女が”日本は国際的な親による子の奪取に関するハーグ条約にaccedesができるように、決定的な措置を講じると優れたケースに対処するよう促した”と述べました。

日本は、国が通常の居住国に不当に連れ去られた子供を返すように取り決めた1980年の条約に属さない、先進8カ国の唯一のメンバーです。

国際的な批判に留意し、日本は、ハーグ条約に署名することに原則的に合意しています。しかし動きは、将来のケースにではなく、米国の親は日本の子供たちを求めている120以上の継続的なケースに適用されます。

日本の裁判所は、事実上外国人の親に親権を授与することはありません。

© 2010 AFP

13年前

EU:児童奪取の防止は、児童の権利を推進するためのEU政策の要である。親による国際的児童奪取に関する欧州議会調停人の活動を歓迎する。

EU司法担当のレディング副委員長による児童奪取に関する声明

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2011/111213.html?page=print

EU News 431/2011

2011/12/13
MEMO/11/905
ストラスブルグ
<日本語仮訳>

「児童奪取の防止は、児童の権利を推進するためのEU政策の要である。親による国際的児童奪取に関する欧州議会調停人の活動を歓迎する。

EUにおいては、ブリュッセルIIa規則により、児童を確実に元の場所に戻すことが厳しく義務付けられている。

同規則により、子どもが連れ去れた先のEU加盟国の裁判所は、元に居住していた加盟国への返還命令を拒否することはできない。

最近のデータにより、同規則が順調に機能していることがわかる。無論すべての事例が解決したわけではなく、それぞれに劇的とも言える状況があることを念頭に置く必要があるが、総じて、EU加盟国間の児童奪取にかかる紛争は、以前に比してはるかに効率的かつ迅速に解決されている。

例えば、ブリュッセルIIa規則により、承認書という極めて面倒な手続きが撤廃された。これにより、裁判所が他の加盟国による判断の承認と執行を行う時間が短縮した。

EU市民の場合、ハーグ条約は、親のひとりがEU域外国の出身である家族に適用される。

全EU加盟国が同条約に加盟している。私自身も域外諸国の首脳陣と会合する際には、ハーグ条約への加盟を呼びかけている。

同条約を批准する国の数が徐々に増えていることを嬉しく思う。最近では、7月にロシアが加盟したことが大きな前進と考える。他にも日本、モロッコ、アルバニア、シンガポールをはじめ数多くの国が加盟の意図を示している」

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/905&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

reding

Viviane Reding, to the right and Roberta Angelilli Date: 13/12/2011 Reference: p-020102-00-12 Location: Strasbourg (C)EU, URL

13年前

国際問題12月号:◎巻頭エッセイ◎家族の国際化への子の保護に関するハーグ条約の対応 / 鳥居淳子

◎ 巻頭エッセイ ◎

 家族の国際化とは

Torii Junko

http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_001.pdf 

家族の国際化とはどんな現象を言うのだろうか。まず、考えられるのは、異国籍 の者との婚姻や養子縁組などの身分行為による家族の国際化であろう。しかし、家 族全員が同一国籍であっても、そのなかの誰かが、商用、軍務、留学、出稼ぎ、海 外移住等で長・短期に本国以外に滞在するような場合、あるいは、戦争や内乱、災 害等で、家族が複数の国に別れ別れに住まざるをえなくなるような場合も、広い意 味で、家族が国際化する場合と言える。

国際化した家族は、複数の法制度にかかわって生活することになり、一国のそれ なりに統一的に作られた法制度の下で生活する場合には生じない不利益を被る場合 がある。そして、そのような不利益を被りやすいのは、子ども、高齢者、女性など の家族のなかの弱者、特に子どもである。国際社会は、いままでに、このような子 の保護を目的とした条約その他の国際文書を数多く作成してきた。現在、日本が批 准のための準備を進めている、ハーグ国際私法会議が 1980 年に採択した、「国際的な 子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下、「子の奪取条約」と言う)も、家族が 国際化した場合に子どもに生じうる不利益を可能なかぎり取り除こうとする国際文 書のひとつとして捉えることができる。

そこで、この小稿では、第 2 次世界大戦後にハーグ国際私法会議が作成した条約(以下、「ハーグ条約」と言う)が、広い意味での家族の国際化のなかに置かれた子の保護の問題にどのように対応してきたかを、きわめて大まかにみることにしたい。

子の保護に関するハーグ条常居所の重視と国家間協力の仕組みの構築

子の保護に関するハーグ条約には、子に対する扶養義務、子の監護養育および養 子縁組に関するものがある。これらの条約にみられる、子の利益保護の問題への対 応は、大きく分けて、次の 2 つであると言えるであろう。

第 1 は、準拠法および裁判管轄権の決定において、国籍よりも常居所を重視する 方向への移行による対応である。

本国法より常居所地法の重視を最初に行ったのは、1956 年の「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「子扶養準拠法条約」と言う)である。同条約は、第2 次世界大戦の戦中・戦後における避難民の国際的移動や駐留外国軍人の他国への移動等により、扶養義務者である親等から事実上遺棄された状態に置かれた子の扶養問題に対処すべく作成された。同条約は扶養義務の原則的準拠法を子の常居所地法と定めたのである。このことはハーグ条約にとって画期的なことであった。それまでの身分法分野に関するハーグ条約は、すべて、当事者の本国法を原則的準拠法と定めていたからである。同条約が、子の利益保護になるとして、扶養権利者である子の常居所を連結素として採用した理由は、子の扶養の問題は、子が現実に生活する常居所地の経済的・社会的状態に密接に関連していること、子の常居所地の法の適用によってその地の公的扶養制度との調和を図ることが可能となること等である。

扶養権利者の常居所地法を原則的準拠法とする立場は、子に対する扶養も含めた親族扶養一般を対象とする 1973 年の「扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「扶養準拠法一般条約」と言う)でも、既存の扶養義務の準拠法に関するハーグ条約の現代化を図った 2007 年の「扶養義務の準拠法に関する議定書」(以下、「2007 年議定書」と言う)でも維持されている。

扶養義務に関する条約ばかりでなく、子の監護養育に関するハーグ条約でも原則的常居所地主義への移行がみられる。1961 年の「未成年者の保護に関する官庁の管轄権及び準拠法に関する条約」(以下、「1961 年条約」と言う)は、原則的本国主義を採る 1902 年の「未成年者の後見を規律するための条約」(以下、「1902 年後見条約」と言う)を原則的常居所地主義へ改めることを目的として作成された。同条約は、1902 年後見条約をめぐるオランダとスウェーデン間の紛争事件(「ボル事件」〔BallCase〕として知られている)につき、1958 年に国際司法裁判所が下した判決(I.C.J.Reports, 1958)を受けて作成された。この事件は、オランダ国籍の未成年者につき、その常居所地国のスウェーデンの公的機関によるスウェーデン法に従った保護教育措置が 1902 年後見条約に違反するとして、オランダがスウェーデンを訴えた事件である。国際司法裁判所は、当該措置は、私法上の後見を対象とする同条約の適用範囲外であると判示して、スウェーデンを勝訴せしめた。この事件は、子の常居所地の公的機関が、子の国籍にかかわりなく、子の保護措置をとる時代には、本国主義をとる 1902 年後見条約では、もはや対応できなくなっていることを示した。1961 年条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置に関する管轄権を有し、その国内法に従って措置することを認めた。そこには、子についてその最善の利益を適切に考慮できるのは、子の常居所地であり、その地の司法・行政機関がその国内法に従って子の保護措置をとるのが適当であるとの認識がある。しかし、1961 年条約では、なお本国の管轄を認めるなどの規定があり、常居所地国の管轄との競合問題が生じることや、国家間協力に関する規定が不十分であることなどから、同条約は、1996 年の「親責任及び子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約」(以下、「親責任条約」と言う)により改正されている。親責任条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置につき優先的管轄権をもち、子の国籍所属国等に認められる管轄権は例外であることを明記し、管轄権を行使する国は原則として自国法を適用して保護措置をとることを定める。そして、裁判所または行政機関が関与することなく法律上直接生じる親責任の付与・行使・消滅は子の常居所地国の法律によると定め、子の常居所地主義を鮮明にしている。また、国家間協力については、後述の「中央当局制度」の採用によって1961 年条約のもつ問題点の克服に努めている。

国際養子縁組についても、常居所を管轄権決定の第 1 次的基準として取り入れた条約が作られた。1965 年の「養子縁組に関する裁判管轄、準拠法及び判決の承認に関する条約」(以下、「1965 年養子条約」と言う)がそれである。同条約の作成の背景には、次のような状況があった。第 2 次世界大戦後、交通機関の発達と相まって、戦災孤児や戦後に多く生まれた混血児など、その本国では適当な養親を見出しにくい子との国際養子縁組が、子や実母等への十分な法的・社会的保護手段を欠いたまま広範に行なわれだし、さまざまな弊害が生じていた。そこで、国際養子縁組につ

いて生じる可能性のある弊害から、子、実母、養親等の関係者を護ろうとする動きが社会事業家や法律家の間に生じていた。1965 年養子条約は、このような動きのなかで作成されたのである。条約が、子の利益保護を目指したことはその成立の経緯から明らかである。たしかに、同条約が、養子縁組の成立を認める裁判等の第 1 次的管轄権を養親の常居所地国に認めたことは、養子縁組の機会を増やすことから、子の利益になることである。しかし、縁組成立に関する管轄権を養親の常居所地国および本国に限り、管轄権を有する国の法が原則的準拠法となると定めたことは、養子の出身国にとって受け入れがたいものであった。同条約は、締約国であった 3ヵ国のすべてが廃棄したことにより、2008 年 10 月 23 日に失効している。

第 2 は、国際的環境に置かれた子の実効的かつ迅速な保護のため国家間協力の仕組みを作ることによる対応である。1980 年の子の奪取条約は、各締約国により指定された中央当局が国際協力によって不法に連れ去られた子の迅速な返還に取り組むための仕組みを構築した(以下、各締約国の中央当局が中心となって国際協力により子などの要保護者の保護を図る仕組みを「中央当局制度」と言う)。同条約作成の背景には、破綻した国際結婚の一方当事者が、国境を越えて不法に子を連れ去るという事例の増加がある。

子の奪取条約で構築された中央当局制度は、1993 年の「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」(以下、「1993 年養子保護条約」と言う)でも取り入れられている。同条約作成の背景には、発展途上国の子どもが養子となるために、出生率の低下した、いわゆる先進国に送られるという形態の国際養子縁組の急増という状況がある。このような養子縁組には、その背後に、子の誘拐や、養子縁組という名の下の子どもの売買、取引などの危険が潜む場合がある。同条約は、こうした危険から子どもを護るために、当事者の国籍を問わず、子がその常居所地から国境を越えて移動するような養子縁組が、締約国の中央当局の管理の下、国際協力によって行われるための手続を詳細に定め、条約に従った養子縁組の締約国間における承認の保障につき定めている。

中央当局制度は、2007 年の「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」(以下、「扶養料回収条約」と言う)でも採用されている。

2007 年の扶養料回収条約は、以下のような経緯で作成された。扶養義務に関して、ハーグ国際私法会議は、前記の 1956 年の子扶養準拠法条約および 1973 年の扶養準拠法一般条約のほか、これらの 2 条約の実効性を高めるために、それぞれ 1958 年の「子に対する扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」および 1973 年「扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」を作成したが、扶養料の回収に関する条約は作成していなかった。その理由は、扶養料の回収については、子扶養準拠法条約と同じ時代背景の下に、1956 年に国際連合により「外国における扶養料の回収に関する条約」(以下、「国連条約」と言う)が、採択されたことにある。国連条約は、扶養権利者と扶養義務者が異なる国に居住している場合の扶養権利者による扶養料の回収を、締約国間の行政協力により容易にする仕組みを作っている。

しかし、上記の 4 つのハーグ条約および 1956 年の国連条約は、それぞれ単独では子の扶養を受ける権利の保障には十分ではない等の理由から、これらの条約を包括した新しい条約の作成が要請された。これを受けて作成されたのが、2007 年の扶養料回収条約および 2007 年議定書である。同条約は、扶養料回収を求める申立人にさまざまな便宜を与えるために、締約国の中央当局が果たすべき多様な任務について詳細に規定している。

子のよりよい保護のために

以上、きわめて大雑把に検討したところからも理解されるように、第 2 次世界大 戦後、ハーグ国際私法会議は、その時々の国際社会の要請に応えて、家族の国際化 のなかに置かれた子のよりよい保護のために、新たな条約の作成、あるいは既存の 条約改正のための努力を重ねてきている。その努力は、今後ますます加速すること が予想される家族の国際化のなかで、引き続き必要とされるであろう。

とりい・じゅんこ 成城大学名誉教授/元法制審議会会長

国際問題 No. 607(2011 年 12 月)● 4

13年前