ウォール・ストリート・ジャーナル日本版:「審理官」創設へ=行政不服審査見直し―政府

「審理官」創設へ=行政不服審査見直し―政府

2011年 12月 4日  16:06 JST

http://jp.wsj.com/Japan/Politics/node_354898#

政府は、国や地方自治体による行政処分に対して不服を申し立てることができる制度を見直す方針だ。中立・公正な不服審査体制を目指し、独立性の強い「審理官」を新たに創設するのが柱。来年秋以降、行政不服審査法など関連法改正案の提出を目指す。同制度の改正は1962年の不服審査法施行以来初めてとなる。

川端達夫総務相と蓮舫行政刷新担当相が共同座長を務める政府の「行政救済制度検討チーム」が13日の会合で改革案を決める運びだ。

[時事通信社]

12年前

スイスインフォ:離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

2011-12-01 15:00

離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく (Ex-press)

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch


 

離婚した夫婦が子どもたちに対して共同で保護者の責任を果たしていけるよう、政府は親権についての改正案を提出した。この共同親権の導入を求める改正案は幅広い支持を得ている。

しかし、この改正案には子どもの養育費の支払いについての項目が含まれておらず、これについての審議は来年になる予定だ。民法の整備の一環としてこの問題の法改正を行うかどうかは連邦議会次第となった。

 

重要な第一歩

「重要な第一歩が踏み出された」と財団法人「子供の保護(Protection of Children)」のカティ・ヴィーダーケーア氏は語る。大半の政党と圧力団体が長年の問題に終止符を打ちたいと望んでいることが伺えるため、同氏はほかのヨーロッパ諸国の法律に沿ったこの法案は承認されるだろうと楽観視している。

またヴィーダーケーア氏は、養育費の支払いへの取り組みは、まず共同親権の問題を解決してから行うことが正しいと言う。

しかし法律の改正に加えて、(共同親権についての)講座の受講義務などの補助的な方策が必要だ。ヴィーダーケーア氏は「子どものために、両方の親が親権を持ち、共同親権に対してどのように対応すべきか学ばなくてはならない」と語った。

 

貧困

「1人親の会(Association of Single Parents)」のアンナ・ハウスヘーア氏は改正案を歓迎しているが、貧困を防ぐために養育費の最低限度額を法律で定めるよう呼び掛けている。

「最低限度額は、1人親世帯の子どもに対する基礎年金と同額であるべき」とハウスヘーア氏は主張する。

また、そのような最低限度額の養育費の支払いは最も効果的な上、複雑な手続きを経ずに実施できると同氏は言い添えた。

さらに、スイスの1人親世帯4世帯につき1世帯が相対的な貧困生活にあり、子どもとその将来に明らかな影響を及ぼしているとハウスヘーア氏は指摘する。

 

大転換

男性と父親から成るグループを統括する組織は、政府案を実際的と評価している。「まさに一歩先を行く法案だ。共同親権が通例になる一方、片方の親による独占的な親権が例外となり、その正当性の十分な証明が義務付けられることになるかもしれない」と組織の代表マルクス・トイネルト氏は予想する。

トイネルト氏は、現在の制度が数多くの悲劇を生みだしたと語る。「離婚した夫婦の間の何千人もの子どもたちが父親と疎遠になっている」

またトイネルト氏は、改正案は社会の変化を反映し、(離婚した夫婦の間の)友好的な対話と協力への下地を作ったと説明した。「この法案が国会で承認されたらうれしいが、キャンペーンは続けなくてはならない」

しかし共同親権の法制化は特効薬ではない。「別居や離婚のプロセスは精神的にストレスが多く、親も専門家の助けが必要だ」とトイネルト氏は付け加えた。

裁判所は、もはや父親が一家で唯一の稼ぎ手だったころの昔の家族を基準としていない。これは非常に重要なポイントだ。

 

子どもの幸せ

11月中旬、司法警察省大臣シモネッタ・ソマルガ氏は改正案を発表し、最も重要なのは子どもの幸せだと語った。

現行の法律では、原則として母親が単独で子どもの監護権を得られるようになっているため、改正案の目的は法律上の不平等を廃止することにある。

「しかし、改正案は、どちらの親が親権を得るのか答えを出すことはできない」とソマルガ司法警察相は述べた。

またソマルガ司法警察相は、未婚の母親の経済的問題に取り組むために、来年上半期は養育費に関する法律の改正に取り組むことを約束した。

離婚後の扶養手当の支払いに関する問題は、解決がより困難だと識者は見なしている。「困難になるのはこれからだ。この問題に関する討論には柔軟な態度がさらに必要となるだろう。しかしソマルガ司法警察相はそれができるはず」とドイツ語圏の日刊紙「NZZアム・ゾンターク(NZZ am Sonnntag)」紙は論じている。

「(共同親権についての改正案の)承認は、感情に流されにくい討論への道を開く。(親権問題の解決は)至難の業だ。離婚手続きは全く情け容赦ない」とチューリヒの日刊紙「ターゲス・アンツァイガー(Tages-Anzeiger)」とベルンの日刊紙「デア・ブント(Der Bund)」の共同社説は述べている。

 

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch
(英語からの翻訳、笠原浩美)

12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.60「明日学習会、どうすれば面会交流はうまくいくのか?」

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産経新聞:長男誘拐容疑の女性を起訴猶予 大津地検 離婚した夫との子供に「誕生祝いしてあげたかった」

長男誘拐容疑の女性を起訴猶予 大津地検

2011.11.29 02:08

 湖南市内の小学校から、離婚した夫との間に生まれた長男を連れ去ったとして、未成年者誘拐容疑で県警に逮捕、送検されたフィリピン国籍で東近江市の女性派遣工員(40)を、大津地検が不起訴処分(起訴猶予)にしたことがわかった。処分は25日付。地検は処分の理由を明らかにしていない。

 

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12年前

<社団法人日本仲裁人協会 主催セミナー >ハーグ条約の批准と中央当局の日本の法律家・ADR団体への期待

<社団法人日本仲裁人協会 主催セミナー >
ハーグ条約の批准と中央当局の日本の法律家・ADR団体への期待

最近、日本政府はハーグ条約の批准を決定し、中央当局は外務省とされる予定です。批准後の子の返還裁判、任意の引渡、友好的な解決及び国際的面会交流につき、日本の法律家・ADR団体の果たすべき役割は重要となります。そこで、中央当局となる外務省の方々と日本の法律家・ADR団体との意見交換の場を設け、批准後の特に中央当局の任務とされている任意の返還・友好的な解決、国際的面会交流等につきどのような協力関係を構築できるかを話し合いたいと思います。どうか多数の参加をお待ちしています(一般の来聴歓迎)。

【日時】 2011年(平成23年)12月8日(木)午後5時~7時

【場所】 弁護士会館 1701会議室
(東京都千代田区霞が関1-1-3 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ヶ関駅B1-b出入口直結)

【主催】 社団法人日本仲裁人協会

【スピーカー】
1 ハーグ条約批准と日本の法律家・ADR団体の責任(10分)
川村 明 氏(日本仲裁人協会ハーグ条約PT共同座長・IBA会長)

2 ハーグ条約批准と中央当局が法律家・ADR団体に期待すること(40分)
鶴岡 公二 氏(外務省総合外交政策局長)

3 子の連れ去り問題と中央当局の準備の現状(20分)
辻坂 高子 氏(外務省子の親権問題担当室長)

4 国際家事問題と調停の有用性と調停のあり方(30分)
レビン 小林 久子 氏(九州大学教授 国際調停専門家)

準備の都合上、事前に添付の申込用紙をご利用の上、FAXでお申込下さい(先着70名)。また、お申込み後、参加を見送られる場合はその旨ご連絡下さい。

【申込先】
社団法人日本仲裁人協会事務局 渡邉 行  FAX:03-3580-9899

※ ご提供いただいた個人情報は、社団法人日本仲裁人協会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、本研修会に関するご連絡以外には使用致しません。

12年前

読売新聞:小5女児、同級生に虐待告白…一緒に警察へ

交際相手の次女(10)の顔を十数回殴打したとして、大阪府警摂津署は28日、大阪市立豊里小校務員・福永敦哉容疑者(38)(大阪府豊中市城山町)を傷害の疑いで逮捕した。

次女は、顔が腫れていることに気付いた担任教諭には「自転車で転んだ」と隠していたが、同級生に暴行を受けたことを告白。同級の女児5人に付き添われて同署を訪れ、被害を訴え出たという。

調べに対し、福永容疑者は容疑を認め、「しつけのつもりで複数回たたいた」と供述している。

発表では、福永容疑者は9月29日午後9時頃、交際中の女性(33)の摂津市内の自宅で、小学5年生の次女の顔を十数回平手で殴り、まぶたなどに1週間のけがを負わせた疑い。

次女は女性と長女の3人暮らし。福永容疑者は週1~2回、女性方を来訪していたという。

次女は10月2日、同級生に「新しいお父ちゃんにたたかれた」と説明。同級生らが同日夕、同署に次女を連れて行ったという。直後に次女は府吹田子ども家庭センターに一時保護された。

12年前

十勝毎日新聞:DV「駆け込みシェルター」資金不足で運営窮地

DV「駆け込みシェルター」
資金不足で運営窮地

DV(ドメスティ・クバイオレンス)被害者の一時保護や自立支援を担う民間組織
「駆け込みシェルターとかち」が慢性的な黄金不足に悩んでいる。
利用実績に応じて道から委託金が交付される出来高払いが主要な財源だが、
事務所家賃や人件費など運営費を賄うには、道や帯広市などの補助金収入を
加えても不足、会員の寄付金で窮状を一時的にしのいでいる。
利用者が近年増えているものの、関係スタッフは「本来、被害者が少ない方が望ましい。ただ、誰もいないと、運営は大変」とし、
安定的な財源の確保に頭を抱えている。

シェルターの運営には年約600万円が必要で、収入としては
シェルター利用者1人に対して1日7650円が支払われる道の一時保護委託金を
はじめ、地方公共団体の支援として、
道の活動強化補助金(電話基本料金と人件責の半額)の年51万円と、
帯広市の年20万円の補助がある。
今年度は新たに十勝町村会から10万円の助成を得た。

3カ月分給料出ず・・・

しかし、自治体からの助成金は道内7施設(非公開の釧路市を除く)の
中で最も少なく、利用者がいなくてもシェルターや事務所の家賃など
固定的な経費が掛かる。
「3カ月分の給料が出ず、窮状を知った会員からの寄付で賄ったこともある」と
同シェルター。1カ月間利用者がいない状況が続くと、
財政状況は相当厳しくなるという。
利用者がシェルターの設置場所を配偶者に誤って伝えで移転を余儀なくされ、
想定外の経費が発生したこともある。
引っ越し作業や電器製品の取の付けなどは会員の
知り合いの業者の善意に助けられているのが現状だ。
こうした窮状に今年度から2年間については、国の「住民生活に妻交付金」として
年約735万円の補助金が支給される。
人件費、自立支援事業費、同伴児童の保育や学習支援に要する経費として
収支バランスの均衝と活動の充実が図られる。
しかしスタッフは
「恒久的なものではない。この補助金が打ち切られた2年後はどうなるのか」と
不安を募らせる。
別の女性スタッフは「若い世代に活動をつなげていくためには財政基盤が
しっかりしていなければ。残念だが、男女共同参画社会の実現を目指す
私たちが経済的に自立ができていない」と話す。

補助金収入も不透明

「出来高」見直しを

スタッフは調停・裁判の打ち合わせや利用者の子供の転入手続きなどを
担うほか、関係機関から入る連絡に24時間体制で対応している。
中村清人事務局長は「行政が本来やるべきことを
やっている。『出来高払い』ではなく、活動に対して補助してほしい」と
訴える。道くらし安全推進課はシェルターが財政的に厳しいとは聞いているが、
交付金などの制度を利用して努力している」とするが、
道外では財政難からシェルターを廃止する例もあり、
財源問題の早期解決が求められる。(滞村真理子)

駆け込みシェルターとかち 1997年に発足し、現在正会員42人、賛助会員58口。
DV防止法を受け2002年、道から一時保護の委託を受ける。
利用者は06年度16組、07年度18組、08年度13組、09年度23組、
去年度は過去最高の23組。今年度は25日現在で11租が利用している。
電話相談は0155-30-1919(午後2時~同5時)へ。

12年前

中日新聞:名古屋家裁調査官、事件600件の情報紛失 フリーダイヤル(0120)977167

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011112490202447.html

名古屋家裁調査官、事件600件の情報紛失

2011年11月24日 23時37分
名古屋家裁は24日、少年事件担当の男性調査官が、約600件分の少年事件や家事事件(離婚調停など)の報告書などが入った私物のUSBメモリー1個を紛失した、と発表した。内容を見るにはパスワードが必要で、これまでに情報の流出は確認されていないという。

家裁によると、調査官は休日に自宅で仕事をするためメモリーを持ち帰った。10月11日に出勤途中、ズボンのポケットに入れていたメモリーの紛失に気付いた。
メモリーには2000年4月から京都家裁、千葉家裁支部、名古屋家裁などで勤務した際の記録を保存。少年の氏名、生年月日、年齢、勤務先、非行容疑などの個人情報が入っていた。メモリーを職場から持ち出す際、調査官は上司の了解を取っていなかった。
名古屋家裁は、判明した関係者には連絡しているが、網羅できていない。問い合わせを専用フリーダイヤル(0120)977167で受け付ける。
(中日新聞)

12年前

InternationalBusinessTime:ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

2011年11月25日 03時48分 更新

ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

By 長嶺超輝

外務省は24日、離婚したカップルの子どもの扱いについて定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するため、中央当局のあり方に関する意見募集(パブリックコメント)の取りまとめ結果を発表した。合計で168件(団体20件、個人148件)の意見が同省に寄せられたという。

 ハーグ条約は、1980年署名の多国間条約で、世界81カ国が加盟(批准)しているが、日本やロシアは未だ加盟していない。政府は今年5月の閣議了解において、ハーグ条約について締結に向けた準備を進めることを決定している。

国内における子どもの居場所に関する情報を相手国に提供する点については、「子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務である」として支持する意見のほか、「DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から、提供すべき情報の範囲は明確にすべきだ」との慎重意見、「例外なく提供すべきでない」との反対意見も見られた。

子の「再連れ去り」など、さらなる害や不利益を防止するため、出国を制限する点については、「パスポートの一時保管や新規発給の制限」「出国禁止等の立法的措置を講じる」といった賛成意見があった一方、憲法22条の海外渡航の自由に関する配慮から、慎重な意見もあった。

また、親子の面会交流に関して、中央当局が援助を実施する点については、「条約締結前に連れ去りなどがあった事案についても、できる限り支援をすべきだ」「中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう、また、充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきだ」との賛成意見があった一方で、「中央当局の関与は、子の所在の確知や友好的解決の促進にのみ留めるべきで、子の社会的背景に関する情報交換を支援の範囲に含めるべきでない」「中央当局は司法機関でないので、活動は限定的に」などの慎重意見があったと発表された。

このほか、DVや児童虐待への対応など邦人への支援体制を強化すべきとの意見、不法な子の連れ去り行為の罰則化など、既存の国内法制度の改正の必要性について指摘があった。さらに、そもそもハーグ条約を締結すること自体に賛否両論の意見があったという。

法律の問題も

親権とは、親が自らの子に関して監護や財産管理を行う権利。日本では民法819条の規定により、婚姻中の夫婦は二人ともが、その子に対して「共同親権」を持って育てるが、離婚後は夫婦の一方のみが親権を行使する「単独親権」しか認めていない。

このような制度の下では、婚姻関係が破たんした夫婦間で、いずれが親権を取得するかに関する話し合いが揉めた場合、子を連れ去って一方の親が別居を強行する事態が起こる危険がある。なぜなら「現状として、どちらの親が子を監護しているか」が、家庭裁判所において親権者を定める重要な要素となるためだ。

海外で国際結婚した日本人が、婚姻破たん後、一方の親の許可なく、子を日本国内へ連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されており、子の生育における福祉に深刻な影響を及ぼす危険をはらむ。

ただし、日本に子を連れてきた理由として、外国人の元配偶者の側に、子の生育に悪影響を与えかねない要因(暴力や酒乱など)があるケースも少なくなく、せっかく日本に連れてきた子を元の国へ送還することが、むしろ子の福祉に反する場合もあるとして、ハーグ条約加盟に反対する声もある。

今後、ハーグ条約に日本が加盟することとなれば、離婚した両親に「共同親権」を認めるよう、民法819条を改正するのが本筋とみられているが、政府は親権問題に手を付けず、子どもを元の国に戻すかどうかの判断や、離婚後に別居した親との面会手続き、条約加盟国からの子の返還申し立てを受け付ける窓口などを定めた新法で対処する方針である。

12年前