「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

asahi.com:ケビン・ブラウンさん「共同親権、日本にも」

共同親権、日本にも
2011年10月07日
●日本縦断でアピール
【離婚後、両親が自由に子どもに会えるように】
《名古屋のブラウンさん》
離婚によってわが子と自由に会えなくなった名古屋在住の米国人男性が、自転車で日本縦断に挑戦している。離婚後も両親が子どもの親権を持つ「共同親権」を取り入れるよう、沿道の知事や最高裁、首相官邸などに訴える予定で、6日に愛知県庁と名古屋市役所を訪れた。
米イリノイ州出身のケビン・ブラウンさん(45)は、名古屋市内で英会話講師をしている。米国留学中の日本人女性と知り合い、2002年に日本で結婚。05年に長男が生まれた。しかし、子育ての方針の違いなどから、妻が息子を連れて実家のある熊本県に別居。熊本家裁は今年9月、息子の親権を元妻のものとする決定をした。
小学1年生になった息子にケビンさんが会えるのは6週間に1回、5時間だけ。「息子の学校で英語を教えるボランティアをして、一緒にサッカーやバスケットボールもしたい。でもどこに住み、どの学校に通っているかもわからない」という。
日本の民法では、離婚すると子どもの親権が一方の親に決められる。政府は、国際結婚が破局した時の子どもの扱いを定める「ハーグ条約」に加盟する準備を進めており、加盟国は離婚後も両親が親権を持つ「共同親権」が一般的だ。
ケビンさんは「『子どもの権利条約』では、子どもはどちらの親とも会う権利がある。でも日本の単独親権制度や家裁の運用で、深い悲しみにくれる親子がいることを知ってほしい」という。2カ月の休暇を取り、9月13日に熊本を出発。離婚後に子どもと会えなくなった仲間の家に泊めてもらいながら、ペダルをこぐ。今後岡崎市や豊橋市を通り、15日に東京へ到着する予定だ。(山吉健太郎)

13年前

ニューズウィーク:ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?

ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?
2011年10月03日(月)12時10分
 国際結婚が破綻した際に、一方の親が子供を出身国に連れ去るケースに対して、子供を両親が同居していた以前の国に戻すことを原則とするハーグ条約に、日本は2011年の5月にようやく加盟する方針を打ち出しました。アメリカの国務省の主張によれば日本人母が離婚裁判を省略し、あるいは判決に反する形で子供を日本に連れ去っている問題については145件という事例があるそうで、主としてアメリカとカナダなどが外交上たいへんに強硬な抗議を続けているのです。

13年前

後藤富士子弁護士最新論文『家裁の創立と人事訴訟移管』

家事紛争に「法の支配」を―― 紛争当事者の権利主体性 2011.9.4     弁護士 後藤 富士子 1 家庭裁判所の創設―裁判所法第3章 最高裁判所事務総局総務局『裁判所法逐条解説上巻』244頁以下によれば、裁判所法は…

13年前

読売:民法改正 協議推進を明文化

民法改正 協議推進を明文化 読売online 2011年8月16日 詳細はこちらから 民法が改正され、離婚時に、別居する親と子の定期的な「面会交流」や、養育費の支払いについて親同士が協議することを推進する規定が新たに盛り…

13年前

元裁判官・渡邊正則:親権者法私案

参 考 資 料  以下の法案は、現行法の不備を是正するために今後立法すべき内容として強く推奨する、私が起案した私法案である。   親 権 者 法(私 案)   我が国の旧来からの単独親権の制度は、今日…

13年前

日弁連に要望書を持っていく

日弁連要望書昨日、日弁連宛に要望書を持っていった。今回も要望をいろいろ書いたのだけれど、まあ好きにさせてもらえる団体ってkネットだから今回はkネットだけでいいかなって。要望書は回覧していたので、校正後に時間が余ったので持って行った。日弁連に行くと、いつも対応していただく家事法制委員会の事務の方と違って、両性の平等委員会の事務の人が出てきた。どちらにしても弁護士ではない。前回は複数で持って行って、いろいろ不満を言うという形式だけれど、今回は一人で行った。最近は、人を調整していく..

13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.53「民法766条改正に伴う、弁護士の倫理についての要望書」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ◆― No.53…

13年前

民法766条改正に伴う、弁護士の倫理についての要望書

民法766条改正に伴う、弁護士の倫理についての要望書 2011年7月29日 日本弁護士連合会会長 宇都宮健児 様 東京都国立市東3-17-11好日荘B-202 共同親権運動ネットワーク  日々、法曹実務の向上に努力されて…

13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.52「民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□         …

13年前