BACHOME:日本の単独親権制は“残酷で異常な刑罰”

http://www.bachome.org/wordpress/2012/01/cruel-and-unusual-punishment-japans-sole-custody-law/

以下、google翻訳

2012年1月1日(日曜日)

日本の国際的な子の奪取の問題の中心は、日本の単独親権の法律です。日本では両親が離婚したとき、単一の親は、子供の単独監護権を付与されます。片方の親は、自分の子供の権利を放棄する必要があります。一日本国民でない場合、あなたはあなたの子供の単独監護権を付与されることはありません安心することができます。だけでなく、これは人権の国連世界人権宣言に違反していない、それは離婚した両親の子供への残酷で異常な刑罰を構成している。

日本で拉致小さな子ども連れの左の後ろの両親は、常に日本政府は、子どもの最善の利益に何があるか実行するということを聞く。本当に?単独親権は子供の最善の利益に本当にいますか?どのように愛する親を削除すると、おそらく子どもの最善の利益になることができますか?米国と日本の法律の両方の下で犯罪行為を含む拉致のケースでは、日本はその足をドラッグし、独自の法律を維持するために失敗します。それは、誘拐を保護する他の親をalienatesと子どもたちに害を与える。

この問題で、米国の議員クリススミスは(NJ – 04)”悲劇的に、日本は日本人の親、またはいくつかのケースでは日本人以外の米国の法律を遵守することではない親は、決定の子供のためのブラックホールとなっていると述べとむしろ彼らが親権を共有する必要がないという管轄に実行するために、あるいは子供の他の親による子の面会を許可する。日本は歴史的に調査せずに保護を提供し、これらの拉致に加担されている。”日本政府が真に自分たちの国内での子どもの最善の利益になるものの世話をする場合、彼らは彼らの親権法を変更することになります。これはまた、国際的な子の奪取のための避難所として機能し続けることから、日本を止めるに役立つだろう。

単独親権法は単に残酷で異常な刑罰日本の古風な法的システムに巻き込まれた罪のない子どもたちへ。法律は、日本で子供が親の愛情を拒否されたことで、残酷で異常であるような法律を持つ唯一のG20の国です。日本だけではなく私の子供、グンナーとKiannaベルクが、日本国内の子どもたちの数十万人の親と子の関係を破壊する厄介な政策と外れ値です。

 

ダグラスベルクによる

グンナーとKiannaベルクの愛する父

議員クリススミスから*引用は2011年7月21日プレスリリース彼のオフィスから発行するとでその全体を読み取ることができるからですhttp://chrissmith.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=253265

12年前

EUニュース(ブリュッセル、12月21日): EU域内の子どもを国際的奪取から保護する施策を強化

EU News 450/2011

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2011/111221b.html

2011年12月21日
ブリュッセル
IP/11/1582

<日本語仮抄訳>

欧州委員会は本日、欧州連合(EU)がロシアを含む8カ国が子どもの国際的奪取を阻止するための国際条約(ハーグ条約)に加盟することを受諾するよう提案した。1980年に採択されたハーグ条約は、一方の親によって奪取された子どもを、その常居所に迅速に戻すことを保障し、親の面会権を保護する。一方の親による国際的奪取は地球規模の問題であり、毎年何千人もの子どもがその犠牲となっている。本日の提案が受け入れられれば、EU域内の子どもが、新たにロシア、アルバニア、アンドラ、アルメニア、ガボン、モロッコ、セイシェル諸島およびシンガポールの8カ国でも保護されることになる。同条約は現在すべてのEU加盟国を含む86カ国が批准している。
原文はこちらをご覧下さい(英語):
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1582&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

12年前

KATU.com:この8年、男は連れ去られた子供を探し続けている

http://www.katu.com/news/local/Eight-years-later-man-still-searching-for-kidnapped-children-136373653.html

アニタKissee、KATUニュース :発行 2011年12月29日7:38 PSTで
米オレゴン州ポートランド発- ある地元の男は彼の子供たちのために戦っています。
ブレット・ウィードは、助けを求めてKATUにメールで送信してきました。彼は八年前に元妻に日本に連れ去られ行方不明の子供を探すために戦っています。

同じシナリオは、何百人もの子どもに成果を挙げてきた。とにも彼らの側の法律で、何も親が戻って自分の子供を得るためにできることあるか。

「休日は辛いです。」ウィードさんは言いいます。「クリスマスはかなり荒いです。」これは、我々は現在約8年の木を持っていた最初の年である。”

ウィードさんが彼の子供Takodaとティアナを最後に見たのは10才と14才のときです。彼らは今、見え方の彼が持っているだけ垣間見ることは、その欠落しているポスターの写真を、時代が進められています。

「子どもは誘拐されてしまった。」ウィードさんは言います。

2004年の離婚の後、ウィードの元妻は子どもと一緒に日本に戻りました。親権の取り決めの下に、ウィードさんは電話とメールによる無制限の接触を持つことができるようになっていました。

「彼女は父親としての私と私の子供との間のすべての通信の関係を遮断しました」とウィードさんは言いいます。「私たちは手紙を送ることを試みましたが… …それらは返されましました。」

ウィードさんは、子どもが今年の壊滅的な津波を生き延びた場合、彼の子供がいるかを知りません。ウィードさんはまた、日本政府は児童の誘拐に関連する国際法が適用されないので、それをする必要がないので彼が彼の子供を見つけるのを助けるではないと述べます。

日本は他の87国とは異なり、ハーグ条約を署名していない唯一の先進国です。

「日本は我々の友人であることになっています。」とウィードさんは言います。「友人は他の友人の子供を誘拐しません。」

ウィードさんや他の父親がワシントンDCの日本大使館の外で抗議し、ハイレベルの政府高官と会いました。

「それが何かを成し遂げるしようとして非常にイライラだ」と彼は言います。「我々はする必要がある、二つの超大国の国家間の考え方を変える私たちの子供たちを取り戻すために法律を変更します。それはクレイジーだ。私は本当に私の子供を逃すと家に帰るためにそれらを必要とします。」 ウィードさんと同様、日本における米国の子供たちの公式の数は374人です。

自宅に持って働いている人は、それがより多くのような万ワールドワイドだと述べています。 ポートランドの日本総領事館から誰もカメラで話さないだろうが、ある関係者は、日本がハーグ条約に参加を検討していますと言います。しかし、日本がハーグ条約に加入したとしても、彼らのケースへの遡及適用はない、と親らは言います。

12年前

山形新聞12月21日朝刊、提言 「親に会えない」悪影響:分離の現状 早急に是正■離婚後も子供の福祉が第一

菅内閣が今年5月、国際結婚が破綻した夫婦の子どもの処遇を定めたハーグ条約に加盟する基本方針などを閣議了解して以降、政府内に、親子に関する法律、特に離婚後の親子関係に関する法律を整備する動きがある。背景には、日本の国内法において離婚後、片方の親にのみ親権を定め、親権を持たない親(別居親)と子どもが会う権利が保障されていないことが挙げられる。

※ 記事をお読みになった方は記事の感想 (出来れば良かったとか続編希望といった励ましの感想など)を山形新聞に送って頂けると有難いです。
山形新聞連絡先:(dokusha@yamagata-np.jp, info@yamagata-np.jp, 023-622-5271)

家庭裁判所も別居親には子どもとの面会をなかなか認めない傾向にあり、そのやりようから、家庭裁判所は「親子分離機関」とやゆされることもある。父親、母親を問わず、離婚時に子どもを連れ去られてしまうと、以降は会うことすら許されず、一生生き別れになってしまうことも日本では珍しいことではない。

別居親が子どもに会いたい場合、まずは監護親に面会を求めるが、監護親が拒んだ場合は、家庭裁判所に調停(面会交流調停)を申し立てることができる。面会交流調停では、客観、中立の立場から、調停委員や調査官が両者の言い分を聞きながら解決を図ることになっている。

しかし、実情は違い、たとえ別居親にDV(家庭内暴力行為)や虐待がなく、監護親側に離婚の原因があったとしても、監護親が「会わせない」とすれ ば、それが尊重される傾向にある。別居親が子どもに会う権利、子どもが別居親に会う権利を明記した法律がないためではあるが、子どもの福祉よりも、監護親 をいかに説得するか、いかに許可してもらえるようにするかといった視点で調停は進められるのである。

調停でまとまらず、審判(裁判所が終局判断を行う)に移行したとしても、月に1、2度、1~2時間程度の面会が認められる程度であり、写真数枚を 別居親に送りさえすればいいと判断されるケースもある。すなわち、家庭裁判所においては、別居親の役割はその程度で十分であるとの認識なのである。

一方、監護親が子どもに対し、別居親と引き離す態度を取ることで、子どもの精神的不安定を引き起こす事例が多々報告されている。これはPAS(片親引き離し症候群)と呼ばれ、監護親が子どもに対して別居親の誹謗中傷を吹き込み、別居親の悪いイメージを持たせ、別居親から引き離すよう仕向けている状況を指す。PASは子どもに、さまざまな情緒的問題や対人関係上の問題を長期にわたり引き起こすことが明らかにされており、心理専門家からは虐待行為であるとの指摘もある。

われわれが山形県内で行った調査でも、別居親と引き離されている子どもは、別居親との関係が良好な子どもに比べて、自己評価や自己肯定感が低く、対人不安感が高いことが示され、欧米や日本の他地域での調査と同様の結果が得られている。

理由はどうであれ、離婚によって一番被害を受けるのは子どもである。根本的な解決には親権制度の改正が必要かもしれないが、子どもの福祉を第一に考えるのであれば、親権以前に、まずは子どもへの悪影響を最小限にとどめるにはどうすれば良いかという視点で議論し、実の親との分離を行っている現状を早急に是正する必要があるのではないだろうか。

12年前

Fathers&Families7歳の少女はサンタにお父さんと一緒に過ごす時間を要求

7歳の少女はお父さんと一緒に過ごす時間をサンタに要求

http://www.fathersandfamilies.org/?p=22467

以下、googole翻訳(転載者)

グレンサックス、MA、エグゼクティブディレクターで2011年12月22日

エレナ、N.カリフォルニアの父と家族のメンバーの7歳の娘は、サンタを書き、彼女は花、イヤリング、そして子犬を望んでいるこのクリスマスを彼に告げた。しかし、彼女のリストの#1は”私は私の父がよりoftan見ることができるというcustady pappers”でした。

エレナは、単に父親を尊敬していない家庭裁判所のシステムで、正当な理由なしで彼女のお父さんから分離されています。

父親と家族復元するために戦っている尊敬をあなたが父親として行うことを、この社会の中で。あなたの子供、あなたが彼らに代わって作業を長い時間、あなたがそれらを保護するように犠牲にシャワー大好きです。

教えてください自分の子供の福利にも同様に重要として、母親と父親を治療する。

アメリカを越えて共有子育ては我々が、社会として、子どもたちの生活を向上させるために取ることができる最大のステップです。私たちの子供たちは私たちを必要とする。彼らは私たちにとって長い。我々は彼らの心にあります。

今日教えてください私たちの子供たちの生活を向上させるために。

私は休日のために必要なすべてがすべての州で子育てを共有しています。与える共有子育てアメリカの規範にする。

私たちの子供たちの愛のために、

ネッドホルスタイン、MD、MSの
理事会の創設者兼会長

グレンサックス、MA 
事務局長

PSは、与え父親と家族:父としてあなたのために立って最強の音声に。私たちの成果を確認するには、クリックここ

12年前

国連総会 子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択!!

国連総会 子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択!!
日本を国連子どもの権利条約の
新選択議定書の一番目の署名国へ!

2011年12月21日(水)
2011年12月19日(月)、国連総会は、子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択しました!

個人通報制度とは、子どもの権利条約に反する不当な扱いを受けた場合、子ども自身が、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所に国への不満を申し立てられる制度です。

同じタイミングで、12月19日(月)17時~19時に、日弁連子どもの権利委員会「新選択議定書勉強会~森田明彦教授をお迎えして~」が行われました。
森田明彦教授からは、極めて新しい情報について、大変貴重なお話しをしていただきました。
 当日配布された「国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)」、「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」などの資料は大変参考になると思いますので、森田明彦教授ご本人のご承諾を得て情報提供いたします。
 1.森田明彦教授プロフィール
   尚絅学院大学教授
シニア・アドバイザー/セーブザチルドレン・ジャパン

2.国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)

「新議定書にはなにが定められているのか?」
   第5条 個人通報
1項 通報は、いずれかの締約国の管轄内にあって、当該国が締約国である次のいずれかの文書に掲げられたいずれかの権利を当該締約国が侵害したことによる被害者であると主張する個人もしくは個人の集団自身が、またはこのような個人もしくは個人の集団に代わって、提出することができる。
(a)条約
(b)子どもの売買、子ども売買及び子どもポルノグラフィーに関する選択議定書
(c)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書
2項 通報が個人または個人の集団に代わって提出されるときは、当該個人または個人の集団の同意を得ていなければならないものとする。ただし、申立人が、そのような同意を得ることなく当該個人または個人の集団に代わって行動していることを正当化できるときは、このかぎりでない。

第9条 友好的解決
1 委員会は、条約および(または)その選択議定書に掲げられた義務の尊重を基礎として案件の友好的解決を達成する目的で、関係当事者が委員会の斡旋を利用できるようにする。
2 委員会の斡旋により友好的解決についての合意が成立したときは、この議定書に基づく通報の検討は終了する。

第11条 フォローアップ
第12条 国家間通報
第13条 重大なまたは系統的な侵害の調査手続

「新議定書はどのように運用されるのか?」
   第3条 手続規則(2012年2月より作成開始予定)
1 委員会は、この議定書で付与された職務を行うにあたってしたがうべき手続規則を採択する。その際、子どもに配慮した手続きを保障するため、とくにこの議定書の第2条を考慮するものとする。
2 委員会は、子どもに代わって行動している者による子どもの操作を防止するための保障措置を手続規則に含めるものとし、かつ、子どもの最善の利益にそぐわないと考えるいかなる通報も検討しないことができる。

「個人通報制度を巡る子ども達の疑問」
   ・権利侵害で亡くなった子どもの代理を立てて救済を求めることは可能か?
・申立の書類はどこで手に入るのか?
・親の承諾は必要なのか?

「新議定書はいつ発効するのか?」
   第19条 効力発生
1 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託の後3ヶ月で効力を生ずる。
2 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託後にこの議定書を批准しまたはこれに加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日の後3ヶ月で効力を生ずる。

3.「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」、「通報手続を設けるための子どもの権利に関する条約の選択議定書草案」(2011年2月17日付 日本語訳)

 4.申立書のモデル(英語)

 5.賀川豊彦の子どもの権利論

12年前