kネット交流会@別府♨

2011年11月kネット交流会@別府_ 「離婚によって子どもと会えなくなってしまったけど,それは仕方のないことなのかな・・・?」 「離婚しても親子の関係は変わらないと思っているのに・・・」 「調停で会えなくなった・・・ど…

12年前

光文社月刊VERY編集部から“お詫び文”、11月号“家を出る場合は必ず子供を連れて出ること”

先日の雑誌VERYに掲載された太田弁護士による子どもの連れ去り教唆する内容の記事について、
抗議文を親子交流を考える岐阜の会・事務局長の名前で光文社のVERY編集部に送っておりましたが、
光文社 月刊VERY編集部からお詫び文がメールで送られてきました。
以下のとおりです。(親子交流を考える岐阜の会・事務局長、榊原筆)


 

親子交流を考える岐阜の会
事務局長 榊原様
晩秋の候、貴殿ますますご発展のこととお慶び申し上げます
先日は、弊誌11月号の記事に関しまして、貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございました。

誠心誠意を尽くして、読者への情報提供をさせていただいたつもりでおりましたが、伝え方が不十分で至らなかった点に関しまして、反省いたしております。申し訳ありません。

今後また離婚という繊細な家族間の問題を取り上げるなかで、妻、夫、子供、全員の気持ちを慮る形でより一層気を引き締めて取材を進めたいと思っております。

記事によって不快な思いをされた方達には、深謝したいと思います。

今後とも、ご指導ご鞭撻いただけましたら幸いです。
末筆ながら、榊原様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
山田

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光文社 月刊VERY編集部
山田麻琴
TEL:03-5395-8131 FAX:03-5395-8130
MAIL:makotoyamada@kobunsha.com
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12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.58「kネット福岡 知ってほしい“引き離し”という虐待」

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12年前

kネット福岡:知ってほしい”引き離し”という虐待

知ってほしい”引き離し”という虐待

~ある日突然、親子が会えなくなる非劇~

現在、日本では年間約25万件の離婚があり、そのうち約16万件は子どものいる夫婦の離婚です。あまり知られていないことですが、単独親権制度である日本では、離婚後、親権を持たない別居親は、親権者である同居親が拒めば、子どもと会う事ができなくなってしまいます。「共同親権制度で、夫婦は離婚しても、親と子どもの関係は維持され、別れた夫婦が共同で子どもを養育すること」が法的にも担保されている欧米諸国に比べて、極めて対照的です。

「引き離し」という言葉があります。聞きなれない言葉ですが、配偶者の一方がもう片方の配偶者の了解なしに子どもを連れて別居してしまい子どもと非同居親を会えなくしてしまう事(「連れ去り別居」)を言います。これは、海外では「誘拐」として、犯罪とされているのですが、日本では最初の「連れ去り別居」は容認されています。「連れ去られてしまった親」は、その後、子どもに会えなくなってしまい、何年もわが子に会えない非同居親が多数存在しています。

現在日本政府は、国際的な子の奪取の民事面に関する「ハーグ条約」に加盟する準備を進めています。この条約は、国際離婚における子の奪取事件(前述の「連れ去り別居」)について扱うものです。ハーグ条約の批准は、日本国内における子の連れ去りと、親権者(同居親)による非親権者(非同居親)に対する子どもの面会拒否が容認される実態が、国際的に大きく批判されているということでもあります。
また、日本国内においては母子家庭の貧困率は諸外国に比べてきわめて高く、養育費の徴収率も20%を切っていることが知られています。これらは単独親権制度が、たとえ双方の親が離婚後も子どもの養育にかかわりたいと思ったとしても、離婚と同時に(正確には子どもを連れ去ってから、実質的に)親権を一方の親から剥奪し、子どもの養育にかかわることを保障しないという実情があります。日本はひとり親を大量に生み出す制度を社会的にも法的にも維持し続けています。

離婚後の子どもの養育に両方の親がかかわることは、法的な裏づけがあれば大きく促進されるでしょう。実際に欧米諸国が共同親権制度に移行したのも、離婚後の夫婦双方が子育てにかかわることが、子どもの成長にとって、とても良いことであるという検証の結果としてなのです。アメリカでは、子どもの引き離しは「情緒的虐待」として、児童虐待の一種とされており、親権の剥奪理由になります。日本では毎年多くの引き離された子どもたちが、「情緒的虐待の被害者」となり、大きく傷ついています。こういった状況を改善するには、現行の単独親権制度を、共同養育が可能な共同親権制度に転換することは大前提です。これからの子どもの養育のあり方について共同親権制度を議論することは、親権制度の抜本的な改革が不可欠であり、そのために立法府が主導する議論の広がりを私たちは期待しています。

これまで、我が子と会えなくなった非同居親が中心となって、単独親権・単独養育から共同親権・共同養育に移行することを目指して活動してきました。これからは「争わないではいられない」単独親権制度の弊害を是正し、「協力することも可能な」共同養育を広めるために、何ができるかも考えていきたいと思います。離婚した夫婦お互いの関係調整は、困難が伴うでしょう。しかし、その部分を乗り越えれば、多くの離婚家庭が「非関与という協力」によって、共同養育を実現することができるということを、いち早く共同養育を実現していった海外の国々は証明しています。離婚に際し、子どもの養育のために親としてどうしていくべきなのか、そういう視点から、大正大学の青木聡教授には「引き離しが子どもに及ぼす悪影響とそれらを防ぐための海外事例の紹介」を、中村多美子弁護士には、「現在の離婚後の子どもをめぐる紛争の実情と、法律の専門家からみた解決の方向性」についてお話していただきます。

また、パネルディスカッションでは、実際に引き離しに会った非同居親や、片親と引き離された経験のある方も交え、引き離しが引き起こす問題と、引き離しを量産し続けている司法やそれを取り巻く現状、今後どのようにすれば状況が改善するかなどについて議論していきたいと思います。

(日時)2011年 11月12日(土) 14時~16時30分

(会場)福岡市立早良市民センター 視聴覚室

〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1

(電話)092-831-2321

〈最寄駅〉福岡市営地下鉄「藤崎駅」2番出口からすぐ

(参加費) 無料

(内容)

◆◆第一部 基調講演①(14時10分~)◆◆

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

◆◆第一部 基調講演②(14時50分~)◆◆

○リブラ法律事務所・中村多美子弁護士

◆◆第二部 パネルディスカッション(15時40分~)◆◆

(出演者)

○リブラ法律事務所 中村多美子弁護士

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

○引き離しを受けている当事者数名

(主催)Kネット 福岡

(問合せ先)

事務局担当:笹木伸一郎(ささき しんいちろう)

電話:070-5498-8365

E-MAIL: oyakonokizuna@hotmail.co.jp

以上

12年前

親子ネット:11・12(土)講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~

親子ネット講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~
11月12日(土)に講演会を開催いたします。
裁判所に面会交流調停を申立てても審判もしても、一向に子どもとの面会が実現できない当事者 や、そのカラクリを知りたい方に是非足を運んでいただきたい講演会です。
多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

<予約不要・どなたでも参加できます>

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          ◆◆◆ 親子ネット講演会 ◆◆◆
        - コリン・ジョーンズ先生出版記念 -

          子どもの連れ去り問題を考える
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【日時】  平成23年11月12日(土)14:00~16:15(13:30開場)

【場所】  科学技術館6階第1会議室
      〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2-1 TEL:03-3212-3939
      <東京メトロ東西線>竹橋駅1b出口から徒歩7分
      <東京メトロ半蔵門線/東西線、都営地下鉄新宿線>九段下2番出口から徒歩7分
       会場の詳細はこちらをご覧下さい

【参加費】  1,000円

【内容】
◆◆ 第Ⅰ部 (14:10 ~ ) ◆◆  
コリン・ジョーンズ先生講演
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」

ジョーンズ先生の講演では、先生の新著「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の内容を中心に、我が国で起きている親子引き離 し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問題、法運用の問題を幅広くお話しいただく予定 です。

「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の寸評はこちらをご覧ください
 
◆◆ 第Ⅱ部 (15:10 ~ ) ◆◆  
ジョーンズ先生を囲む討論会
「親子が引き裂かれないようにするにはどうすればよいか」

ジョーンズ先生の持論である「裁判所の対応が引き離し問題の原点」を出発点として、親子引き離し問題を解決するにはどうしたらいいのかを中心 議題に、法律、政治、教育など様々な視点からの意見を出していただきたいと考えています。
フロアからのコメントや質問など、積極的な参加を歓迎します
 
 
<コリン・ジョーンズさんプロフィール>
同志社大学法科大学院教授(アメリカ契約法・英文契約実務、アメリカビジネス法、外国法実地研修A担当)、ニューヨーク州およびグアム準州弁護士。

カリフォルニア大学バークレー校卒業後、東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了し、デューク大学ロースクール修了。

Simpson Thacher $ Bartlett法律事務所、グローバル・クロッシング・ジャパン(株)、Latham & Watkins外国法事務弁護士事務所などで弁護士として活動し、その後現職に至る。

著作には「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」 (2008)平凡新書、「手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法」(2008)新潮新書など

 
【主催・お問い合わせ先】
  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク  http://oyakonet.org/ 
  事務局 Tel・Fax 047-342-8287
    藤田(携帯)090-1052-7281
    神部(携帯)090-3003-6136

13年前

中日新聞:愛情、子どもが感じる時間 別居親子の「面会交流」促進

 両親の離婚後などに、子どもが別居親と会って過ごす「面会交流」。実際に行われているのは二割程度とみられるが、今年五月に民法が改正され、今後は離婚の際に取り決めをすることが決まった。支援者らに交流の意味を聞いた。 (竹上順子)
 一緒に積み木を重ねると、男の子(2つ)は父親(39)の顔を見てニッコリ笑った。一カ月ぶりの再会。父親は「甘えてくれるのがうれしい。お父さんだと認識しているんですね」と顔をほころばせた。
 二〇〇九年に離婚し、長男は母親(33)と暮らす。面会交流の約束はあったが、会えなくなったため父親側から働きかけ、調停に。第三者機関がかかわることを条件に今年六月、四カ月ぶりに面会交流が再開された。
 会うのは月一回、二時間ほどで、仲介支援をする「NPOびじっと」(横浜市)の男性スタッフが付き添う。日程などの連絡はびじっとが行い、当日はスタッフが母親から長男を預かり、遊び場で待つ父親に会わせる。
 ほぼ毎回、同じスタッフが付き添い、父子が遊ぶ間は求めに応じて写真を撮ったり、離れて見守ったり。母親は「間に入ってもらえるのでやりとりがスムーズ。今後も利用したい」と信頼を寄せる。
 びじっとは〇七年に事業を開始。付き添い(三時間一万五千七百五十円)や子どもの受け渡し(六千三百円)など、月に十二件ほどの仲介を行う。中には隔週一泊二日や、夏休みに一週間など長期の交流をする利用者も。スタッフは見守りのほか、子どもとの接し方が分からない別居親に助言したり、感情的になりがちな親をサポートしたりもする。
 「面会交流は、子どもが『愛されている』と感じるために行うもの。元夫婦の間に葛藤があっても大人として対応してもらう」と古市理奈理事長は強調する。利用前には必ず父母それぞれと面談して、目的や意義、約束事などを話している。
 「面会交流の継続は子どもの自己肯定感を育て、親を知る権利を保障する」と、家庭問題情報センター(FPIC)東京ファミリー相談室(東京・池袋)の山口恵美子常務理事は話す。虐待などがあれば面会交流は認められないが、中には同居親への配慮から別居親と会いたがらない子もおり、対応には注意が必要という。
 「別居親がたとえ良い親でなくても、子ども自身に評価させないと思春期の自分探しが難しくなることも。将来まで考え、交流を続けるかどうかは、少し会わせてから子どもに判断させて」
 年間離婚件数は約二十五万件で、約六割に未成年の子どもがいる。乳幼児を抱えての離婚も増えており「愛着形成のためにも面会交流の重要性は増しているが、家庭裁判所などの理解は遅れている」と、日米の面会交流や離婚後の子どもの心理に詳しい棚瀬一代・神戸親和女子大教授(臨床心理学)は指摘する。
 家裁では「面会交流のしおり」やDVDを作り、離婚調停時などに紹介しているが、棚瀬教授は「もっと積極的な親の教育プログラムが必要」と話す。調停や審判で決まる面会交流の頻度は月一回、数時間程度が多いが、「親子の絆を維持するには不十分」という。
 改正法は来年六月までに施行されるが、棚瀬教授は「取り決めをしやすくするため、各地の家裁にマニュアルや相談窓口を置いてほしい」。山口常務理事は「離婚の九割が裁判所が関わらない協議離婚。離婚届に取り決めの記入欄を設けるなど、法律の空文化を防ぐべきだ」と提案する。

13年前

法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前

「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

日蓮宗HP: 面会交流が菩薩を育てる!

髙津妙理上人様々な原因から離婚してしまった夫婦。その夫婦に未成年の子どもがいた場合、子どもの親権はどちらか一方のものとなります。親権を持たない親と子どもの関係は希薄化し、会うことすら難しい状況になっていきます。
この問題に対して、親子の面会交流をサポートする必要性を感じ、「NPOびじっと・離婚と子ども問題支援センター(以下、NPOびじっと)」を立ち上げた髙津妙理上人にお話を伺いました。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後(もしくは離婚係争中)子どもと一緒に暮らしていない親と子どもが会って交流することです。
日本では単独親権のため、親権を取るか取られるかの争いになり、離婚係争中に父母間の亀裂も深さを増していきます。
そのため、子どもと一緒に暮らす側の親(以下、同居親)は面会交流に積極的になれないことも少なくはありません。
それは子どもと別に暮らす側の親(以下、別居親)も同じであり、憎い相手との関係性を断ち切りたいために子どもとの面会交流を望まないケースも見受けられます。
いずれにせよ、それは父母の感情論にすぎません。しかしながら面会交流を拒否する理由の多くが、父母自身のためであるにも関わらず【子ども自身のため】となるのです。
幼い子どもたちにとって、家族が社会への窓口です。家族の姿を通して社会との繋がりを学んでいきます。ところが、その家族が崩壊し、無縁となってしまう姿を子どもたちは目の当たりにするのです。

そこで、NPOびじっとでは、離婚する父親と母親の間に立ち、父母が子どもときちんと向き合っていただけるよう面会交流の仲介支援をしています。
面会交流の場に立ち会う、子どもの受け渡し、メールの連絡調整などを行い、子どもの健全な育成にはどうすればいいだろうか、ということを一番に考えた子育て支援活動に取り組んでいます。

菩薩を育てるために
離婚した夫婦が会うことは、八苦のひとつ「怨憎会苦(※恨み憎む相手に会う苦しみ)」です。離婚する程の相手と会うことは、非常に苦しいものです。
また、別居親と子どもが会うことは、「愛別離苦(※愛する者と別れなければならない苦しみ」です。ひとつ屋根の下に暮らせないからこそ、別れる時は、親子共々に哀しく苦しいものです。

しかしながら、これらの苦しみに囚われていては、親も子もお互いに向き合うことができません。根本的な原因を探り、親子間の関係修復をしていくことが、とても大切なのです。
私たちの活動は「合掌礼」の精神、すなわち、お互いがお互いを敬い合う心を大切にしています。
相手が自分にとってどのような人間であろうとも、その存在を否定せず、自分の心の中にも、相手の心の中にも「仏様がいる」ということに気づいていただけることが肝要です。
父母がお互いを子の親として認めあい、子育てのパートナーとして敬えるようになったとき、子どもにとって危うかった父母の存在が肯定でき、別れる苦しみから救われるのです。そしてそれは同時に【自分は父母から愛されているんだ】【生きていていいんだ】と子ども自身の存在価値が肯定されていくことにも繋がるのです。

今、私たちに出来ること
依頼者の方や一般の方と話をしていると「お寺は一体何をしているのか解らない」「お坊さんに話しかけていいの?」と聴かれてしまいます。今の人たちは、誰かに話を聞いてもらいたい、相談したい。という気持ちはありますが、その選択肢にお寺というものがないように思います。
お寺離れが深刻化している現在ですが、離婚による親子の生き別れが続く限り、無縁仏も益々増えていくことでしょう。

離婚という問題は、その性質上タブー視されているのが現状です。しかし、年間25万組の夫婦が離婚している現実を前にして、それを直視しないことが良いことなのでしょうか。
0歳から未就学児を抱える親の離婚が多い中、その幼い子どもたちが、どのような状況に置かれているのかを、もっともっと関心を寄せてもらいたいと思います。

13年前

asahi.com:ケビン・ブラウンさん「共同親権、日本にも」

共同親権、日本にも
2011年10月07日
●日本縦断でアピール
【離婚後、両親が自由に子どもに会えるように】
《名古屋のブラウンさん》
離婚によってわが子と自由に会えなくなった名古屋在住の米国人男性が、自転車で日本縦断に挑戦している。離婚後も両親が子どもの親権を持つ「共同親権」を取り入れるよう、沿道の知事や最高裁、首相官邸などに訴える予定で、6日に愛知県庁と名古屋市役所を訪れた。
米イリノイ州出身のケビン・ブラウンさん(45)は、名古屋市内で英会話講師をしている。米国留学中の日本人女性と知り合い、2002年に日本で結婚。05年に長男が生まれた。しかし、子育ての方針の違いなどから、妻が息子を連れて実家のある熊本県に別居。熊本家裁は今年9月、息子の親権を元妻のものとする決定をした。
小学1年生になった息子にケビンさんが会えるのは6週間に1回、5時間だけ。「息子の学校で英語を教えるボランティアをして、一緒にサッカーやバスケットボールもしたい。でもどこに住み、どの学校に通っているかもわからない」という。
日本の民法では、離婚すると子どもの親権が一方の親に決められる。政府は、国際結婚が破局した時の子どもの扱いを定める「ハーグ条約」に加盟する準備を進めており、加盟国は離婚後も両親が親権を持つ「共同親権」が一般的だ。
ケビンさんは「『子どもの権利条約』では、子どもはどちらの親とも会う権利がある。でも日本の単独親権制度や家裁の運用で、深い悲しみにくれる親子がいることを知ってほしい」という。2カ月の休暇を取り、9月13日に熊本を出発。離婚後に子どもと会えなくなった仲間の家に泊めてもらいながら、ペダルをこぐ。今後岡崎市や豊橋市を通り、15日に東京へ到着する予定だ。(山吉健太郎)

13年前

ニューズウィーク:ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?

ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?
2011年10月03日(月)12時10分
 国際結婚が破綻した際に、一方の親が子供を出身国に連れ去るケースに対して、子供を両親が同居していた以前の国に戻すことを原則とするハーグ条約に、日本は2011年の5月にようやく加盟する方針を打ち出しました。アメリカの国務省の主張によれば日本人母が離婚裁判を省略し、あるいは判決に反する形で子供を日本に連れ去っている問題については145件という事例があるそうで、主としてアメリカとカナダなどが外交上たいへんに強硬な抗議を続けているのです。

13年前