琉球新報:「返還手続き那覇でも」 ハーグ条約批准・中間取りまとめ

国際結婚が破綻した場合、一方の親が子どもを連れて母国に帰るケースに対し、もともと両親と住んでいた国に子どもを戻すことを定めたハーグ条約について、国は批准する方向で検討しているが、法務省はこのほど同条約の子の返還手続きに関する中間取りまとめを発表した。
ハーグ条約では、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、暴力を振るわれた女性側が子どもを連れて日本に帰国した場合の子どもの取り扱いが注目されているが、中間取りまとめでは、子どもの返還拒否が認められるのは(1)申し立てが子の連れ去りから1年を経過した後にされたとき(2)子を返還することで子に対し身体的・精神的な害(暴力等)を及ぼす重大な危険性があること―など、その他複数の案が検討されている。管轄する家庭裁判所は(1)東京(2)東京と大阪(3)東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8カ所―の3案が挙がっている。
同条約施行に当たり、法務省は返還手続きに関する法的整備を、外務省は諸外国との調整・連絡役としての役割について取りまとめており、両省はともに10月末まで国民から意見を募集している。
NPO団体・女性フォーラム沖縄や大学教授、弁護士らで構成する有志のグループは、この中間取りまとめに対し意見書を24日、連名で法務省民事局に電子メールで提出した。同意見書では「子の返還を求める手続きを行う裁判所を、那覇家庭裁判所にも認めてほしい」と要望している。
意見書を提出したメンバーの一人、沖縄国際大学の熊谷久世教授は「米軍基地が集中している沖縄は国際結婚や相談事例が多いため、地元でも裁判できるよう検討が必要」と指摘。法務省は法制審議会でまとめたものを、来年2月には法務大臣に答申し、次期国会で審議に入る予定。

最終更新:10月28日(金)10時25分

13年前

さいたま市議会:父母の別居・離婚後の子との面会交流の環境整備を求める意見書

委員会提出議案第8号
父母の別居・離婚後の子との面会交流の環境整備を求める意見書
近年、国内では毎年25万組を超える夫婦が離婚し、そのうち14万組以上に未成
年の子どもがいます。
そして、我が国の民法は、協議上の離婚であれ、裁判上の離婚であれ、離婚後の親
権を父母の一方にのみ認める単独親権制を採っています。
このことから、離婚紛争時には、未成年の子どもをめぐり、奪い合いや連れ去り、
子どもと同居している一方の親(同居親)が他方の親(別居親)に対して子どもとの
面会や交流を拒絶し、あるいは妨害するといった事例もしばしばみられ、別居親が子
どもとの面会交流を求めて全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数も、年々
増加しています。
本年6月には民法が一部改正され、協議上の離婚をするときには当該協議で「父又
は母と子との面会及びその他の交流」を定めることとされましたが、協議や調停によ
る合意にせよ、裁判上での審判や判決にせよ、離婚の成立後に相手方が子どもとの面
会はおろか交渉にも応じず、実効性が確保されていないのが現状であります。
一方、別居や離婚により虐待や遺棄などから子どもが解放されるケースもあり、子
どもの安全と安心を確保するための取組も重要であります。
以上のことから、国においては、子どもの人権を尊重し、その福祉や利益に最大の
配慮をしつつ、別居・離婚後の父母と子どもの面会交流を適切に進めるための実効性
のある法環境等の整備を進めることを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成23年10月21日提出
さいたま市議会総合政策委員会
委員長 輿 水 恵 一

13年前

子ども連れ去り親・米国で逮捕報道の真相

以前、神戸家裁伊丹支部で米国在住のニカラグア人男性と、子どもとの夏休み30日、毎週のウェブカメラ、メールによる交流を認める審判を日本裁判官ネットワークの浅見宣義判事が出したことが報じられましたが、この件の続報です。
 元々、米国で単独親権を保持していたのは父親で、そうなった事情は米国での離婚訴訟中妻側は途中で弁護士を解任して請求を放棄。妻側も共同親権を主張しながら、その実、裏側で日本でこっそりと離婚訴訟を準備。これは日本の偏向した裁判事情(連れ去った者勝ちや、無原則な母性優先)を知っていて画策したと思われます。

13年前

日本弁護士被害者連絡会:VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

平成23年10月24日
光文社御中                 日本弁護士被害者連絡会
VERY担当者様

 VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

(VERY11月号266ページ )

(1)

もしも本当に離婚することになったら・専門家に聞くメリット、デメリット

弁護士・太田宏美さん

財産分与で夫側ともめることが多いので事前に把握を親権と財産分与を争うケースが多いです。親権は子どもの幸せが第一なので経済力の有無にかかわらず妻になることが多いです。財産分与は結婚後に作った財産を分けるため、2人が築いた預貯金、不動産、借金などの財産がどれくらいあるのか把握し、書類はコピーを取っておいて、別居している場合、婚姻費用を請求するのも大事

○争点になるポイント

□養育費□慰謝料□親権

養育費は子供が原則として20歳まで、金額は双方の収入に基づいて算定しますが大雑把な目安としては1人月額3万~5万円程度

慰謝料は離婚原因しだいですが裁判で認められる金額はそれほど高くなく

最高300万円程度。

親権争いは最初の対応が肝心、家を出る場合は必ず子供を連れてでること

以上が太田宏美弁護士の離婚についてのVERY11月号の記事内容です

問題は「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」という記述です。
これは離婚事件において親権争いは先に子供を連れ去った方が今後の交渉や裁判が有利になるという弁護士の日常業務の実践から出た言葉です。
弁護士として依頼者のためという当然の言動のようですがこれは子供連れ去り示唆というとんでもない発言です。今全国で多くの子供に会えない父親、母親が増えています。これは離婚のときに家を出て行く時に子供を連れ去っていくからです。そして弁護士指定のシェルターに半年ほど入居させ、一切相手方と会わせないのです。理由は相手のDVから逃れるためという理由をつけます。
ほんとうにDVで困っているかたもありますが、私が問題にするのはほんとうにDV被害に会っている方を利用する弁護士の行為です。
多くはDVでっちあげをされているのが現状です。そのいう弁護士が一番に言うのは、相手に連れ去られる前に子供を連れ去りなさいと弁護士が指示するからです。VERY11月号にも太田宏美弁護士がこの指示をされました。今、世界では共同親権という考え方が主流になっています。離婚しても子供は両親が面倒を見ていくという考え方です。
ハーグ条約という条約の批准が国会で審議されています。世界では共同親権という考え方ですが日本は単独親権です。離婚した場合、子供はどちらかが引き取る、親権を持つという考え方です。これで紛争が生じます。弁護士は紛争があれば仕事になり報酬になります。日弁連が反対する大きな理由は親権の争い事が無くなると仕事が無くなることも反対要因の一つです。そして一番この太田宏美は子供を紛争の道具、人質として使い有利に交渉を進めるためには子供を先にさらってこいと言うのです。なぜ先に子供を連れてこいというのか、それは最初に連れて出ても法的には何も問えません。そして今度子供を連れて帰ろうとした場合は誘拐罪に問われるからです。多くの逮捕者が出ています。
だから、子供は最初に連れ出して交渉の道具とするのです。離婚は同意しても子どもだけには会いたいから連れ去られた側は連れ去った方の条件を承諾するしかないからです。この短い発言の中で多くのことが隠されているのです。
弁護士はこの重要性を知っていますが、弁護士が公の場で発言したり文章で残すことは絶対にしませんでしたが、この度の貴社の雑誌で初めて暴露されたということです。
VERYという雑誌は当会員からの連絡でとんでもないことが書いてあると私は初めて拝見させて頂きましたが、洗練されたセレブを対象にされている雑誌だと思いましたが服装や化粧だけでなく人間的にも本当のセレブを追及するなら、これからの新しい共同親権、日本だけが取り残された古い物の考え方にとらわれない考え方を紹介するのも雑誌社の務めだと思います。まして不法ともいえる子供つれさりを教唆、示唆するとはとんでもないことです。光文社としてのご見識をお伺いします。
(2)
太田宏美弁護士について

太田宏美弁護士は関東方面ではTVや雑誌に多く登場されていますが、この弁護士が懲戒処分を受けたことは光文社という大きな雑誌社であれば、

ご承知の上でのことだと思いますが。太田宏美弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けました。(日弁連で業務停止5月に変更)

日本を代表する貴社なら懲戒処分を知ってのことでしょうが私達、弁護士による被害者は、この弁護士を雑誌に登場させる貴社の見識を疑うところです。

なお上記内容につきましては外務省のハーグ条約に関する意見を求める

パブリックコメントとして提出致しました。後日外務省より調査報告もされると思いますので調査の折はご協力お願い致します

㈱光文社には抗議文として10月24日郵便で送付しました

外務省はメールで意見書として送付

13年前

親子ネット:11・12(土)講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~

親子ネット講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~
11月12日(土)に講演会を開催いたします。
裁判所に面会交流調停を申立てても審判もしても、一向に子どもとの面会が実現できない当事者 や、そのカラクリを知りたい方に是非足を運んでいただきたい講演会です。
多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

<予約不要・どなたでも参加できます>

=======================================================
          ◆◆◆ 親子ネット講演会 ◆◆◆
        - コリン・ジョーンズ先生出版記念 -

          子どもの連れ去り問題を考える
=======================================================

【日時】  平成23年11月12日(土)14:00~16:15(13:30開場)

【場所】  科学技術館6階第1会議室
      〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2-1 TEL:03-3212-3939
      <東京メトロ東西線>竹橋駅1b出口から徒歩7分
      <東京メトロ半蔵門線/東西線、都営地下鉄新宿線>九段下2番出口から徒歩7分
       会場の詳細はこちらをご覧下さい

【参加費】  1,000円

【内容】
◆◆ 第Ⅰ部 (14:10 ~ ) ◆◆  
コリン・ジョーンズ先生講演
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」

ジョーンズ先生の講演では、先生の新著「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の内容を中心に、我が国で起きている親子引き離 し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問題、法運用の問題を幅広くお話しいただく予定 です。

「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の寸評はこちらをご覧ください
 
◆◆ 第Ⅱ部 (15:10 ~ ) ◆◆  
ジョーンズ先生を囲む討論会
「親子が引き裂かれないようにするにはどうすればよいか」

ジョーンズ先生の持論である「裁判所の対応が引き離し問題の原点」を出発点として、親子引き離し問題を解決するにはどうしたらいいのかを中心 議題に、法律、政治、教育など様々な視点からの意見を出していただきたいと考えています。
フロアからのコメントや質問など、積極的な参加を歓迎します
 
 
<コリン・ジョーンズさんプロフィール>
同志社大学法科大学院教授(アメリカ契約法・英文契約実務、アメリカビジネス法、外国法実地研修A担当)、ニューヨーク州およびグアム準州弁護士。

カリフォルニア大学バークレー校卒業後、東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了し、デューク大学ロースクール修了。

Simpson Thacher $ Bartlett法律事務所、グローバル・クロッシング・ジャパン(株)、Latham & Watkins外国法事務弁護士事務所などで弁護士として活動し、その後現職に至る。

著作には「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」 (2008)平凡新書、「手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法」(2008)新潮新書など

 
【主催・お問い合わせ先】
  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク  http://oyakonet.org/ 
  事務局 Tel・Fax 047-342-8287
    藤田(携帯)090-1052-7281
    神部(携帯)090-3003-6136

13年前

ニューズウィーク:ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?

ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?
2011年10月03日(月)12時10分
 国際結婚が破綻した際に、一方の親が子供を出身国に連れ去るケースに対して、子供を両親が同居していた以前の国に戻すことを原則とするハーグ条約に、日本は2011年の5月にようやく加盟する方針を打ち出しました。アメリカの国務省の主張によれば日本人母が離婚裁判を省略し、あるいは判決に反する形で子供を日本に連れ去っている問題については145件という事例があるそうで、主としてアメリカとカナダなどが外交上たいへんに強硬な抗議を続けているのです。

13年前

外務省:ハーグ条約、中央当局の在り方について

1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第…

13年前

TheAge(オーストラリア):政府は子供の“拉致”抜け穴を塞ぐために

子供の”誘拐”抜け穴を閉じるために政府
ピーターマーティン
2011年9月19日

司法長官ロバートマクレランド。
有効にするために分離された両親を許可している抜け穴は海外の子どもたちがクローズされるように設定されており、最初に家庭裁判所がそのような拉致を試みる親に、子の支払いを停止するパワーを与えられる誘拐する。

対策 – 以前にフラグが立て何よりも強いが – 受け入れられない速度で起こって想像を絶する恐怖である司法長官ロバートマックレランドが言っていることに対応して来年の上半期には議会の前に置かれます。

”平均して2〜3の子供が不当にオーストラリアから削除されたり、両親のいずれかで、毎週別の国に保持されて、”と彼は言う。

広告:ストーリーは、以下続く
”あなたの子供が別の国に連れ去らことの経験を通過することを余儀なくされては、任意の親のための想像です。拉致は重大な、感情的、心理的、財務的影響を持つことができます。”

それは他の親の同意なしに海外の子供を取ることは違法ですが、それは休日のための同意を得て海外で撮影されたときに海外の子供を保つために違法ではない。

家族法の審議では、抜け穴を閉じることが最後の月をお勧めします。

勧告を考慮するにあたっては、氏マクレランドや家族大臣ジェニーマックリンは、彼らがさらに進み、家庭裁判所は、親が養育費を支払うために残されたの必要性を一時停止できるようにする法律を制定すべきかどうかを確認する月に評議会に手紙を書いた。

評議会は彼らが必要だと子供が違法に拘禁している間に、養育費の支払いは発生しませんしてください。

変更のアプローチは、子供の養育費に関係なく常にアクセスを、支払う必要があることを通常のルールからの逸脱をマーク。

”チャイルドサポートは、通常、子の最善の利益に支払われるべき、”女史マックリンは言った。”しかし、子どもが不当にオーストラリア国外に保たれているときに、左の後ろの親はオーストラリアの法制度を効果的にアクセスすることができません。家庭裁判所は、最高のサスペンドのサポートは、子どもの最善の利益にあるかどうかについて決定を下すために配置されます。”

変更を推奨する、評議会は、子どもがオーストラリアで親の意思に反して移動されていた場合、それが適用されない”このような状況で親として強調”オーストラリア家族法のシステムを介して援助を求めるのオプションを持つべきだと思う。

不当に子を保持する新たな犯罪のための最高刑は、海外の3年の懲役となります。

約125子どもたちが不当に削除したり、昨年海外に保持された。

Read more: http://www.theage.com.au/national/government-to-close-child-abduction-loophole-20110918-1kg3x.html#ixzz1ZFlpKWZp

13年前

ついにオバマ米大統領がハーグ条約問題について言及

議会から圧力、「結果」要求=日本の遅い対応にいら立ち-日米首脳会談・米大統領

【ニューヨーク時事】オバマ米大統領は21日の日米首脳会談で、懸案の米軍普天間飛行場移設や環太平洋連携協定(TPP)参加、米国産牛肉の輸入制限緩和、国際離婚に伴う子の親権に関するハーグ条約加盟を取り上げ、野田佳彦首相に「結果」を出すよう迫った。いずれも議会サイドから圧力を受けているテーマ。相次ぐ政権交代で歩みの遅い日本側にいら立ちを示した格好だ。
「結果が必要だ」。会談冒頭の写真撮影が終わると直ちに本題に入った大統領は普天間問題について明確にこう要求。牛肉問題でも「進展を求めたい」と言い切った。
東日本大震災に関し「いかなる支援もする」と語り掛け、和やかな雰囲気だった会談冒頭と打って変わった口調に、同席した米政府高官も「驚いた」と振り返った。
普天間移設をめぐり、米上院は「目に見える進展」がないことを理由の一つに、セットとなっている在沖縄海兵隊グアム移転費を全額却下。政権サイドには計画頓挫の危機感が広がる。
ハーグ条約に関しては、日本が加盟してもさかのぼって適用されない既存の子供連れ去り事案の解決を求める声が議会に強く、身柄引き渡し要求など強硬手段まで取り沙汰される。これまでは主にクリントン国務長官が日本側に善処を求めてきたが、今回、初めて大統領が提起した。
首脳会談は、大統領が先に議題全般にわたり自らの主張を展開、その後に首相の回答を聞く形を取った。この日、大統領はイスラエルのネタニヤフ首相、パレスチナのアッバス自治政府議長と個別に会談。中東問題に頭を悩ます中、これ以上の火種はごめんだと言わんばかりだった。(2011/09/22-08:01)

13年前

毎日JP:伊賀の長女連れ去り:1年6月求刑--地裁支部初公判 /三重

伊賀の長女連れ去り:1年6月求刑--地裁支部初公判 /三重

http://mainichi.jp/area/mie/news/20110914ddlk24040308000c.html

 伊賀市内の保育園で今年6月、別居していた長女(4)を車で連れ去った事件で、未成年者略取と建造物侵入の罪に問われた無職の男(33)=大阪市=に対する初公判が13日、津地裁伊賀支部(田中伸一裁判官)であった。男は起訴内容を認めた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。判決は10月4日。

 検察側は冒頭陳述で動機について、妻が伊賀市内の実家に連れて帰った長女を、無断で取り戻そうとしたと指弾。弁護側は「父親として長女に会いたい一心だった」と執行猶予を求めた。【伝田賢史】

〔伊賀版〕

13年前