AFP:日本に連れ去られた娘戻る、「クリスマスの奇跡」と米国の父親
http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2847545/8229975 2011年12月26日 18:41 発信地:ミルウォーキー/米国 米ミルウォーキー(Milwa…
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子の奪取条約と各国の外交政策 http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_004.pdf 伊藤聖美 Ito Masami はじめに 2011 …
◎ 巻頭エッセイ ◎
家族の国際化とは
Torii Junko
http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_001.pdf
家族の国際化とはどんな現象を言うのだろうか。まず、考えられるのは、異国籍 の者との婚姻や養子縁組などの身分行為による家族の国際化であろう。しかし、家 族全員が同一国籍であっても、そのなかの誰かが、商用、軍務、留学、出稼ぎ、海 外移住等で長・短期に本国以外に滞在するような場合、あるいは、戦争や内乱、災 害等で、家族が複数の国に別れ別れに住まざるをえなくなるような場合も、広い意 味で、家族が国際化する場合と言える。
国際化した家族は、複数の法制度にかかわって生活することになり、一国のそれ なりに統一的に作られた法制度の下で生活する場合には生じない不利益を被る場合 がある。そして、そのような不利益を被りやすいのは、子ども、高齢者、女性など の家族のなかの弱者、特に子どもである。国際社会は、いままでに、このような子 の保護を目的とした条約その他の国際文書を数多く作成してきた。現在、日本が批 准のための準備を進めている、ハーグ国際私法会議が 1980 年に採択した、「国際的な 子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下、「子の奪取条約」と言う)も、家族が 国際化した場合に子どもに生じうる不利益を可能なかぎり取り除こうとする国際文 書のひとつとして捉えることができる。
そこで、この小稿では、第 2 次世界大戦後にハーグ国際私法会議が作成した条約(以下、「ハーグ条約」と言う)が、広い意味での家族の国際化のなかに置かれた子の保護の問題にどのように対応してきたかを、きわめて大まかにみることにしたい。
子の保護に関するハーグ条約―常居所の重視と国家間協力の仕組みの構築
子の保護に関するハーグ条約には、子に対する扶養義務、子の監護養育および養 子縁組に関するものがある。これらの条約にみられる、子の利益保護の問題への対 応は、大きく分けて、次の 2 つであると言えるであろう。
第 1 は、準拠法および裁判管轄権の決定において、国籍よりも常居所を重視する 方向への移行による対応である。
本国法より常居所地法の重視を最初に行ったのは、1956 年の「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「子扶養準拠法条約」と言う)である。同条約は、第2 次世界大戦の戦中・戦後における避難民の国際的移動や駐留外国軍人の他国への移動等により、扶養義務者である親等から事実上遺棄された状態に置かれた子の扶養問題に対処すべく作成された。同条約は扶養義務の原則的準拠法を子の常居所地法と定めたのである。このことはハーグ条約にとって画期的なことであった。それまでの身分法分野に関するハーグ条約は、すべて、当事者の本国法を原則的準拠法と定めていたからである。同条約が、子の利益保護になるとして、扶養権利者である子の常居所を連結素として採用した理由は、子の扶養の問題は、子が現実に生活する常居所地の経済的・社会的状態に密接に関連していること、子の常居所地の法の適用によってその地の公的扶養制度との調和を図ることが可能となること等である。
扶養権利者の常居所地法を原則的準拠法とする立場は、子に対する扶養も含めた親族扶養一般を対象とする 1973 年の「扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「扶養準拠法一般条約」と言う)でも、既存の扶養義務の準拠法に関するハーグ条約の現代化を図った 2007 年の「扶養義務の準拠法に関する議定書」(以下、「2007 年議定書」と言う)でも維持されている。
扶養義務に関する条約ばかりでなく、子の監護養育に関するハーグ条約でも原則的常居所地主義への移行がみられる。1961 年の「未成年者の保護に関する官庁の管轄権及び準拠法に関する条約」(以下、「1961 年条約」と言う)は、原則的本国主義を採る 1902 年の「未成年者の後見を規律するための条約」(以下、「1902 年後見条約」と言う)を原則的常居所地主義へ改めることを目的として作成された。同条約は、1902 年後見条約をめぐるオランダとスウェーデン間の紛争事件(「ボル事件」〔BallCase〕として知られている)につき、1958 年に国際司法裁判所が下した判決(I.C.J.Reports, 1958)を受けて作成された。この事件は、オランダ国籍の未成年者につき、その常居所地国のスウェーデンの公的機関によるスウェーデン法に従った保護教育措置が 1902 年後見条約に違反するとして、オランダがスウェーデンを訴えた事件である。国際司法裁判所は、当該措置は、私法上の後見を対象とする同条約の適用範囲外であると判示して、スウェーデンを勝訴せしめた。この事件は、子の常居所地の公的機関が、子の国籍にかかわりなく、子の保護措置をとる時代には、本国主義をとる 1902 年後見条約では、もはや対応できなくなっていることを示した。1961 年条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置に関する管轄権を有し、その国内法に従って措置することを認めた。そこには、子についてその最善の利益を適切に考慮できるのは、子の常居所地であり、その地の司法・行政機関がその国内法に従って子の保護措置をとるのが適当であるとの認識がある。しかし、1961 年条約では、なお本国の管轄を認めるなどの規定があり、常居所地国の管轄との競合問題が生じることや、国家間協力に関する規定が不十分であることなどから、同条約は、1996 年の「親責任及び子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約」(以下、「親責任条約」と言う)により改正されている。親責任条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置につき優先的管轄権をもち、子の国籍所属国等に認められる管轄権は例外であることを明記し、管轄権を行使する国は原則として自国法を適用して保護措置をとることを定める。そして、裁判所または行政機関が関与することなく法律上直接生じる親責任の付与・行使・消滅は子の常居所地国の法律によると定め、子の常居所地主義を鮮明にしている。また、国家間協力については、後述の「中央当局制度」の採用によって1961 年条約のもつ問題点の克服に努めている。
国際養子縁組についても、常居所を管轄権決定の第 1 次的基準として取り入れた条約が作られた。1965 年の「養子縁組に関する裁判管轄、準拠法及び判決の承認に関する条約」(以下、「1965 年養子条約」と言う)がそれである。同条約の作成の背景には、次のような状況があった。第 2 次世界大戦後、交通機関の発達と相まって、戦災孤児や戦後に多く生まれた混血児など、その本国では適当な養親を見出しにくい子との国際養子縁組が、子や実母等への十分な法的・社会的保護手段を欠いたまま広範に行なわれだし、さまざまな弊害が生じていた。そこで、国際養子縁組につ
いて生じる可能性のある弊害から、子、実母、養親等の関係者を護ろうとする動きが社会事業家や法律家の間に生じていた。1965 年養子条約は、このような動きのなかで作成されたのである。条約が、子の利益保護を目指したことはその成立の経緯から明らかである。たしかに、同条約が、養子縁組の成立を認める裁判等の第 1 次的管轄権を養親の常居所地国に認めたことは、養子縁組の機会を増やすことから、子の利益になることである。しかし、縁組成立に関する管轄権を養親の常居所地国および本国に限り、管轄権を有する国の法が原則的準拠法となると定めたことは、養子の出身国にとって受け入れがたいものであった。同条約は、締約国であった 3ヵ国のすべてが廃棄したことにより、2008 年 10 月 23 日に失効している。
第 2 は、国際的環境に置かれた子の実効的かつ迅速な保護のため国家間協力の仕組みを作ることによる対応である。1980 年の子の奪取条約は、各締約国により指定された中央当局が国際協力によって不法に連れ去られた子の迅速な返還に取り組むための仕組みを構築した(以下、各締約国の中央当局が中心となって国際協力により子などの要保護者の保護を図る仕組みを「中央当局制度」と言う)。同条約作成の背景には、破綻した国際結婚の一方当事者が、国境を越えて不法に子を連れ去るという事例の増加がある。
子の奪取条約で構築された中央当局制度は、1993 年の「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」(以下、「1993 年養子保護条約」と言う)でも取り入れられている。同条約作成の背景には、発展途上国の子どもが養子となるために、出生率の低下した、いわゆる先進国に送られるという形態の国際養子縁組の急増という状況がある。このような養子縁組には、その背後に、子の誘拐や、養子縁組という名の下の子どもの売買、取引などの危険が潜む場合がある。同条約は、こうした危険から子どもを護るために、当事者の国籍を問わず、子がその常居所地から国境を越えて移動するような養子縁組が、締約国の中央当局の管理の下、国際協力によって行われるための手続を詳細に定め、条約に従った養子縁組の締約国間における承認の保障につき定めている。
中央当局制度は、2007 年の「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」(以下、「扶養料回収条約」と言う)でも採用されている。
2007 年の扶養料回収条約は、以下のような経緯で作成された。扶養義務に関して、ハーグ国際私法会議は、前記の 1956 年の子扶養準拠法条約および 1973 年の扶養準拠法一般条約のほか、これらの 2 条約の実効性を高めるために、それぞれ 1958 年の「子に対する扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」および 1973 年「扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」を作成したが、扶養料の回収に関する条約は作成していなかった。その理由は、扶養料の回収については、子扶養準拠法条約と同じ時代背景の下に、1956 年に国際連合により「外国における扶養料の回収に関する条約」(以下、「国連条約」と言う)が、採択されたことにある。国連条約は、扶養権利者と扶養義務者が異なる国に居住している場合の扶養権利者による扶養料の回収を、締約国間の行政協力により容易にする仕組みを作っている。
しかし、上記の 4 つのハーグ条約および 1956 年の国連条約は、それぞれ単独では子の扶養を受ける権利の保障には十分ではない等の理由から、これらの条約を包括した新しい条約の作成が要請された。これを受けて作成されたのが、2007 年の扶養料回収条約および 2007 年議定書である。同条約は、扶養料回収を求める申立人にさまざまな便宜を与えるために、締約国の中央当局が果たすべき多様な任務について詳細に規定している。
子のよりよい保護のために
以上、きわめて大雑把に検討したところからも理解されるように、第 2 次世界大 戦後、ハーグ国際私法会議は、その時々の国際社会の要請に応えて、家族の国際化 のなかに置かれた子のよりよい保護のために、新たな条約の作成、あるいは既存の 条約改正のための努力を重ねてきている。その努力は、今後ますます加速すること が予想される家族の国際化のなかで、引き続き必要とされるであろう。
とりい・じゅんこ 成城大学名誉教授/元法制審議会会長
国際問題 No. 607(2011 年 12 月)● 4
http://www.japantimes.co.jp/rss/fl20111213hn.html
親愛なる野田佳彦総理大臣、平岡秀夫法務大臣、玄場一郎外務大臣、小宮山洋子厚生労働大臣、そして日本の政府へ
私は、質問します。:国民の休日である「子供の日」に,両親の両方と一緒に過ごせない子どもが日本にどれだけのいるでしょうか?
言い換えれば、両親のいずれかとの有意義な関係を失っている子どもたちがどれだけいるでしょうか?
どうやら、1992年から2009年まで、4200人のアメリカ人との二重国籍の子どもも含めて,220万人人以上の子どもが可能性があります。これは、離婚だけでなく、国際と国内の両方の子の奪取の結果として発生しています。
推定値は、厚生労働省と最高裁判所の統計に基づいています。各インスタンスは、両方の親と子の接触を断つことは常に人権侵害です。
日本および世界中の多くは、それが用語によってマスクされているため、この人権問題が起きているかわからない。民事問題 – – 問題は、しばしば日本の親権争いのように記述され、実際に外の世界では、子の奪取としてそれを参照することにしたとき。シナリオは、すべての家庭裁判所の離婚判決により制度化し、認可されます。
最初に、人は条件を理解する必要があります。親が他の親から子を取る場合、この親権の干渉は、日本では違法ではないので、拉致はカウントされません。したがって、それはあったのかを知ることは困難です。
我々はまた、離婚後にのみ片方の親が親権を保持していることを知っている、とは強制力の訪問はありません。したがって、離婚後のアクセスの拒否は、どちらかカウントされていない、と大手を振って行うことができます。
このことによりどのように多くの日本の子供たちに影響を与えている?日本訪問の判決の厚生労働省の離婚の統計情報と最高裁判所を見てみましょう。
1992年から2009年に日本で4358276離婚があった。日本人でない配偶者、および一方の配偶者がアメリカ人である7449離婚に関わる230672離婚があった。日本では年間約25万人の離婚があります。平均して離婚につき子供一人は質問の時間枠で一貫してあります。
1999年から2009年までの日本の訪問の魅力ケースの最高裁判所で離婚の子供の半分は彼らの子どもの養育権を持たない親と年間12未満の訪問を受け、裁判所のプロセスを通って終了している。典型的な訪問の判決は、離婚後に自分の子どもの養育権を持たない親と年間12および52時間の間に子供を与えることが、ケースの訪問の半分にその範囲の下限未満です。
これらの判決は、日本の最高裁判所は子供たちが持っているはずだと考えてどの程度の訪問を示しています。その多く訪問して有意義な親子関係を維持することは単純に不可能です。
2010年9月8日にNHKの”現代クローズアップ”番組に出演円グラフは、回答者の58%が日本で離婚後の子供たちとの面会を持っていないことを明記した調査を示しています。約3分の1での離婚率でNHKの調査で示された割合の訪問率で離婚率を乗じて結婚し、結婚と離婚につき子供一人の割合は、日本の子どもの約5分の1が関係を持っていないことを意味します両方の両親と。家族は社会の基本単位ですが、それは悲惨な結果で、保護されていません。
最高裁判所のデータによると月に一度訪問未満をお持ちの方 – – 我々は50%の子どもの数を掛けるならば、我々は彼らの親との定期的な面会を持っていない人を推定することができます。1992年から2009年まで、これは115000二重国籍の子供、一アメリカ人の親を持つ3825の子供を含む日本における推定220万子供を、影響を与えています。
米国務省はまた、374アメリカの子どもたちが1994年以来、米国から日本に拉致されていることを報告します。これは、彼らのアメリカ人の親との関係を失っている推定4200アメリカの子供たち(3825 + 374)です。
多くの喜びが、喜びに理由2.2万世帯を奪われている司法制度によって奪われている間の家族は、子どもたちを祝うために休暇を与えられる子供の日、の意味は何ですか?
鯉のぼり(中断風こいのぼりをその日に全国では)親としての中空約束と長い彼らの一族が大切にする人のための荒涼とした子供のころの遠ぼえです。
憂慮し、LOVING PARENT
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分割された兄弟は、ハーグ条約のためにはっきり言う 日本の政府は、子の奪取の民事面に関するハーグ条約を行う中央当局として指定されている外務省の問題10月にコメントを公開を求めた。北アメリカの母親は二人の子供から次の文を提出した。下の彼女が子供の提出物を発行するジャパンタイムズのための許可を与えたときに彼女が追加された紹介です。母:これらのコメントが私の二人の子供によって書かれました。
私の息子が誘拐され、そして私の娘は私と一緒に取り残されました。彼らは拉致によって互いに分離された。 の欠如、実際のこれらの子どもたちの保護には、正確に、親と子の結合を破壊するものです。この国の子は本当に”安全”ではないとされることはない国内法が改良されるまで。 息子(現在14):いくつかの時間前から、私の父と母が離婚している。私は姉と私の北アメリカの母と住んでいた。 私は4年生にいた時、突然のすべてが、私は私の父と住んでいた、時間があった。 その当時、私は母と一緒に暮らしと週末ごとに私の父を訪問に行きましたれました。ある週末、私は私の妹なく、自分で私の父を見に行きました。その当時、私は再び私の母や妹を見ることはないということだった。 その時から一年間、私の意思に反して、私は私の父と住んでいた。私は私の父はひどいと思った、私は彼が悪魔だと気づきましたしていなかった。 年が経過した後、訴訟を締結したと私は再び私の母と住むことができる。しかし、その一年はひどい年でした。 真実で、それは拉致だった。これにもかかわらず、裁判所は移動しません。私は彼らが私を守るだろうと思ったが、代わりに私はさらに不安定な感じ。家庭裁判所は、子供を保護する必要がありますが、彼らは私を保護していませんでした。 父は頻繁に私の母の病気に話を聞いた。私自身に、私は真実だと嘘の何だったか言うことができる。しかし、新生児や幼児の誘拐の場合には、彼らは彼らに言われているものと信じるに選択肢がないでしょう。その上で、それは彼らが再び彼らの他の親を参照しないことを渡すために来るかもしれない。 客観的にこれを見、日本はハーグに加入する必要があります。と、これと関連して、法律を変更する必要があります。 非常に多くの苦しんでいる子どもたちが(日本で)残されています。、それらを助けてください。 娘(現在17):四年前、私の弟は、私たち日本人の父に拉致されました。 私は裁判所がすぐに彼を返すだろうと思ったが、それは年のすべてを取りました。 私はいつも、裁判所と警察が私たちを守るためにあると思っていただろうが、私は間違っていた。私は安全だと恐れを感じた。私の北アメリカの母は毎日泣いていました。 私たちの父は離れて兄を取ったのか、なぜ彼は私の弟を見てみましょうしない理由であっても、今、私は理解していない。私の兄が消えていた間、私は一人で孤独でした。 私の母は彼女が私の人生のために提供するためにできるベストを尽くし、彼女は私のために強かった。何が私の父は私たちにそうすることは許されることはありません。私は母と兄の叫びを見たいと思っていませんでした。 私は日本がハーグに署名すべきだと思うが、それ以上に、日本の家庭裁判所のシステムを改訂する必要があります。物事をあるがままが残っている場合、子供を保護することはできません。 |
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http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international_111205.htm 以下、google和訳 国際的な子の拉致は犯罪か? 国際結婚の急速な増加が問題 棚…
横田基地、日本 – 井上恵美子は、ちょうど感謝祭の前にミルウォーキーの検察当局によって選択肢が与えられました:30日間、またはリスクの支出刑務所における今後25年間で米国にあなたの娘を返します。
今のところ、彼女は返すために娘を待っている郡の刑務所の独房にいます。
井上、43ではなく、彼女のその後の夫、モイゼスガルシアとの離婚と親権の戦いに直面し、2008年に娘と一緒にアメリカに逃れてきたために親によって重罪の親権妨害する – コンテスト11月21日を懇願しない。
井上は、故郷日本に、その後カリーナ、6を取った – 重要なのは、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准していない数少ない先進国の一つであることから。それは彼が米国と日本の裁判所で完全な親権を獲得した後でも、ガルシア、39、米国へのカリーナを返すために日本政府を強いることができなかったことを意味。
ガルシアは、請うとブローカー彼の元妻で、彼の子を見て、はるかに少ないカリーナのバックを持ち帰るために彼女を誘導する可能性があります。
三年後、日本でカリーナ、法律にのみ、1回の訪問 – 運のビットの助けとは – ガルシアの救助に来ました。
元妻は、彼女の米国のグリーンカードを更新するために日本からハワイに飛んだ時、彼のブレークは、4月に来た。彼女は明らかに彼女のアメリカの移民のファイルが原因でわずか数か月前に発行されたウィスコンシン州の逮捕状のフラグが設定されていたことに気付きませんでした。
井上は、ホノルルで逮捕され、カリーナが生まれ、彼女とガルシアが2002年に結婚していたミルウォーキー、彼女は一度彼女の家と呼ばれる街、に引き渡されました。
両方が海外で勉強していた間、夫婦は1998年にノルウェーで開催された。ガルシア、ニカラグアのネイティブは、医学を追求しました。井上は、日本から、ノルウェー語を学んでいました。ガルシアはその一年後に日本の医療の交わりを開始しようとしていたので、彼らは相互のアメリカ人の友人によって紹介されました。
彼は、井上が生活し働いていた前橋市、東京からわずか100マイルの学校に通っている間、彼らは日本でガルシアの3年間のスティントの途中で関係を開発。彼らは週末にお互いを見て、自分のスケジュールが許可されるたびに。
ガルシアは、日本における彼のフェローシップをラップし、ミルウォーキーでの研修プログラムを受け入れていた頃には、彼らは、井上が妊娠していた発見しました。
カップルは、アメリカで一緒に生活を始めることにしました。
“我々は日本やニカラグアに住んでいませんでした最初から決めた、”と彼は言いいました。
アメリカは彼らの娘が彼女の両親の異なる文化を鑑賞育つことができるそれらの両方を、中立的な場所にも同じように外国人でした。
“私は興奮したが、彼女は心配していた、”ガルシアは言いました。
彼女はウィスコンシン大学ミルウォーキー校で修士課程に受け入れられたときに井上の恐怖心が柔らかく、彼は言った。それでも、動きから感情的な騒ぎが、彼らの娘の結婚と出産はかなり落ち着い決して、ガルシアは言いました。
“それは困難だった、”医師、ちょうどミルウォーキー外フォックスポイント、ウィスコンシン州、の慣行との生活だ。“しかし、我々は多くのいい思い出を持っていた。”
カップルが結婚生活の問題を持って始めた後でも、ガルシア氏は、井上が自分の娘と一緒に逃げようと思ったことはないと述べました。
ガルシアは、2008年2月に離婚を申請した日の翌日、及び家庭裁判所が彼女にフラグを付けると、娘のパスポート可能なフライトのリスクなどができる前に – しかし、彼女はいた。
米国の家庭裁判所を回避するために彼女の決定は、彼女の子供の親権の干渉のために米国で逮捕される初めての日本の市民意思、動きに前例のない刑事事件を設定します。それはほとんどの州では重罪だが、日本では犯罪とはみなされません。
判決日
米国および年間の他の国では日本がそのようなケースを防止し、それらが発生したときより、それらを解決するために助けるためにハーグ条約に署名するよう圧力をしました。
日本は5月に国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准するために原則的に合意したが、それを署名したり、子どもたち日本に神隠しされている外国人の数百に親の権利を回復するためにまだ持っています。
唯一、親権離婚の日本の伝統は、一般的でない場合は永遠に小児期に、父親から切り離されている子供の母親とその結果を支持。近年の日本の家庭裁判所は、共同親権の注文を発行し始めているが、効果的にそれらを強制しません。違反に対する法的罰則はありません。
約300のアメリカの子どもは現在、米国務省によると、親や家族が日本に拉致されたと見なされます。いくつかは、かつて日本に駐留、現在および過去の米国のservicemembersの子供が含まれています。
そして井上は、日本の子どもと持ち逃げした最初の日本人ではないが、彼女は外務省の国の省によると米国でのそれのために起訴される最初と考えられています。
ガルシアは、井上が2008年に国を去った直後にカリーナの完全な親権を得た。今年の3月にその決定を逆にもかかわらず最終的に、彼はそれが彼女は既にここに住んでいた頃、日本に残っている子どもの最善の利益になったという、、日本の裁判所によって、完全な親権を与えられた。
ガルシアは彼が両方の国で法的親権を持っていたものの、彼が戻って娘を取得したり、定期的な面会を取得するための手段がないことがミルウォーキー検察局を納得させることができると言いました。
ミルウォーキー警察部門は、2011年2月井上の逮捕状を出しました。
井上は、彼女のグリーンカードを更新するためにハワイに行っていなかった、彼女はおそらく米国では重罪な親による子の奪取の費用に直面する国民のいずれかを引き渡すことに合意したことがない日本で彼女の娘を維持するためにできたはず
“彼女は日本の永遠と一日で宿泊していることが、”ブリジットボイル-サクストン、ミルウォーキーでの井上の弁護士は言う。“しかし、彼女は戻ってきて能力を維持したい。彼女は、令状が発行されていた知りませんでした。”
ボイル-サクストンは井上がこんなに早くガルシアが離婚を申請した後、ウィスコンシン州を離れることを選んだ理由についてコメントを避けている。それは、井上が彼女がそこにカリーナを取ることによってもたらされる、日本における親権の保護を知っていたかどうかは不明です。
それでも、ボイル – サクストン氏によると、井上が4月にハワイに行くと彼女はガルシアと米国との関係を遮断する意図は決して示した
どうやらそれは防衛を固定するのに十分ではありませんでした。
代わりに、裁判に行くと彼女のカリーナで米国を離れるに関連する2つの電荷の有罪判決を受けた場合、懲役25年を危険にさらしてから、井上は、親の親権の干渉の一充電するコンテストを弁護しない。
彼女は、ハワイから到着したので、ミルウォーキー郡刑務所に拘留に限定されています。彼女は以来、カリーナを見ている。
裁判官は、契約の条件が満たされている場合、有罪判決を課す源泉徴収している、ボイル-サクストン氏は言う。カリーナは12月21日でウィスコンシン州に戻った場合に井上が刑務所から解放されます。その場合、ケースが彼女の信念は、契約の条件の下で軽犯罪に重罪から還元されるまで、三年間のオープンが開催されます。
“うまくいけば、これは子どもの最善の利益において行動である、”ミルウォーキー郡巡回判事メルフラナガンは、ミルウォーキージャーナルセンチネルによれば、法廷で述べました。
契約は、井上が重罪の有罪判決を持つために米国からの彼女の国外追放をトリガするのではなく、米国に留まることができます。と彼女は裁判所からではなく、娘と一緒に許可を得て、国の外に移動することができる、ボイル-サクストン氏は言います。
カリーナに関するガルシアと井上との間で”私は最終的に働いたしているいくつかの調和があるように起こっていると信じている”、と彼女は言います。
日本での大阪の井上の弁護士はより懐疑的です。
彼女の娘が日本に残ることを望むので、井上は”非常に不本意ながら”契約に合意、日本の井上の前田春樹弁護士(大阪)は、言います。
“この時、米国の裁判所で行われた司法取引の下で、子供は現在再婚された彼女の父、に戻って送信されます。彼女は彼女の父親と継母と一緒に暮らすために彼女自身の母親から彼女を分離し、(強制的に)、これは子供の幸福につながるのだろうか?”
カリーナは、彼女の父親と住むことを望むが、それは彼女の母が刑務所から抜け出すことができる唯一の方法だ実現していない、前田氏は言う。
小さな女の子が引き裂かれ、彼は言った。“彼女は罪悪感を感じる。”
彼女は12歳に達すると、カリーナは彼女に生きたいか、米国の裁判官に通知する機能を提供していく予定、ボイル-サクストン氏は言う。それまでは、彼女が決定を下す裁判所での知的有能ではないと考えられています。
“子供はまたこのの声を持っている必要があります、”ボイル-サクストン氏は言う。“子供はここに戻ってきた場合、彼女はその声を得るでしょう。”
ガルシアは、その間、彼女の若者へのカリーナの恐怖をチョーク。
“それは子供のための正常な反応だ”とガルシア、39は言った。“彼女は4年間で私と一緒に重要な接触を持っていません。”
“長期的には私はそれが問題になるだろうとは思わない”と彼は言った。ガルシアは彼女が転移に対処するための心理カウンセリングに出席し、ためになる学校で日本語教師を配置しています。
ガルシアは彼の元義理の両親はトラウマを軽減するために米国に戻ってカリーナを護衛することを望んでいる。しかし、木曜日のように、彼女の復帰のための取り決めは、まだ確認する必要がありました。
“祖父母は今現在の学校の学期が終わった後に米国に戻って自分の孫娘を説得している、”前田は、彼の大阪のオフィスからだ。
彼はカリーナは数週間で日本を離れる飛行機に乗るに同意することを期待しているという。
今のところ、カリーナは、大阪の近くに祖父母とのまま – 6,000マイル離れた彼女の母親と彼女のお父さんから。
レポーター千代美隅田川はこのレポートに貢献した。
「親権妨害容疑 米で逮捕」(毎日新聞10月27日夕刊)。米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕された。
女性は、02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子どもを連れて日本に帰国。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、女性は、親権者の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申立て、今年3月、女性の親権を認め、元夫と子どもに米国で年間約30日間面会することを認める審判がされた。4月7日、女性は永住権を更新しようとホノルルへ行ったところ、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。
女性は、刑事裁判で一旦無罪を主張したが、長女を戻す代わりに量刑を軽減する「司法取引」に応じた。釈放されるとGPS(全地球測位システム)機器を装着されるという(朝日新聞11月22日夕刊)。
なお、日本の家事審判は、双方即時抗告し、大阪高裁に係属中。
女性が長女を連れて日本に帰国したのは離婚成立前―すなわち父母の共同親権下であった。米国の裁判で元夫に親権が認められたのは、裁判中に女性が子どもを連れ去ったからであろう。というのは、米国では、子どもの健全な成育のために政策的に離婚後も父母の共同養育を原則としており、その政策を貫徹させるために、配偶者の共同親権を妨害するような親から親権を剥奪するのである。これは、別居親との面会交流に積極的な親を同居親とする「友好的親条項」と同じで、司法は、政策理念を実現するのに効果的な力をもっている。ここが、日本の司法と決定的に異なる。
日本では、「子どもの健全な育成」のために父母の共同養育が重要とは未だに考えられていない。未婚や離婚の場合には、単独親権であることが「子どもの健全な育成」の前提であり、父母間の協議により決められないときには、「子の福祉」(「最善の利益」ではない)の見地から、官僚裁判官が行政処分として単独親権者を決めるのである。しかも、「母親優先の原則」や「連れ去り者勝ち」という「既成事実優先の原則」により単独親権者が指定されるので、「連れ去り」「引き離し」の「親権妨害」が助長される。神戸家裁伊丹支部が親権者を女性に変更する審判を下したのも、日本の家裁実務の典型である。むしろ、女性は、日本の単独親権制をめぐる家裁実務を当てにしたからこそ、子どもを連れて帰国したのであろうし、それを支援する弁護士も少なくない。そして、日本で親権者変更の審判を勝ち取ると、女性は「永住権を更新する」ためにハワイへ渡った。米国の司法に背きながら「永住権」とは、どういう料簡であろうか。「モンスターペアレント」さながらのモラル崩壊である。
ところで、このような「親権妨害」は、DV防止法が平成16年に改正されてから、多発している。ある日突然に、妻が子どもを連れて行方をくらます。突然失踪した妻子を案ずるのは夫として当然であり、警察に相談に行くと、DV防止法8条の2「被害を自ら防止するための警察本部長等による援助」の規定による「住所又は居所を知られないようにするための措置」の援助申出(捜索願不受理届)が妻から出されていて、夫は「真昼の暗黒」を実感させられる。そして、弁護士が盾になって、居所を秘匿したまま、離婚と婚姻費用分担の調停を申立ててくる。しかも、夫が知らないうちに、健康保険の「被扶養者」から外れていたり、生活保護を受給していたりする。このように、本来の制度が、「DV被害者の自立支援」を錦の御旗にして、全く「別ルート」で作動し、司法もそれを容認する。長期に亘り子どもと会えない夫は、冤罪死刑囚に匹敵するような絶望に陥る。
このような現象は、極めて不自然で作為的なものであり、全く同じパターンで多発している。それは、「DV離婚事件処理マニュアル」があり、それに基づいて「仕掛けられる」からである。この種の「マニュアル」では、子どもを連れて行方をくらまし、夫と接触しないまま、早期に離婚判決を得ることが基本方針とされている。そして、子どもとの面会交流についても、「子どもの権利」であることを理由に、面会させないのである。「DV被害者」と妻が言いさえすれば、行政は「別ルート」システムを作動して、妻子を夫から匿う。そして、「親権妨害」について、司法は民法の不法行為とさえ認めない。これでは、司法不在というほかない。
翻って、「DV防止法」は「男女共同参画」政策として推進されているが、全く欺瞞的である。「男女共同参画」というなら、未婚や離婚も含め、全ての子どもに対し「父母の共同子育て」を保障する政策を推進すべきである。そして、「カネ至上主義」「カネ万能主義」に偏向しない、質実剛健な「男女共同子育て支援」策を実施すべきである。
日本の司法は、「子の福祉」という価値判断を伴う事象について殆ど思考停止のまま、憲法や民法の価値観にも不感症であることを露呈している。それは、離婚と単独親権制によって、子どもの生育環境が著しく悪化し、社会不安と人生の不幸がもたらされている過酷な現実を見ようとしないからである。その点では、「司法」というより、弁護士を含む「法曹」の欠陥というべきかもしれない。
ところが、法曹人口や法曹養成制度をめぐって、弁護士会は改革の逆コースに舵を切ろうとしている。単独親権制がもたらす悲惨な紛争と親子の不幸を理解せず、「DVでっち上げ」をゴリ押しし、「親権妨害」を違法でないと言い張る等々リーガルマインドが欠如した法曹―これが日本の法曹である。このような法曹こそ、駆逐されるべきであろう。
(2011.12.5 後藤富士子)
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称 」を実施する ) ための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集 の結果について ○ 「 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称 」を実施す…
2011年11月25日 03時48分 更新
By 長嶺超輝
外務省は24日、離婚したカップルの子どもの扱いについて定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するため、中央当局のあり方に関する意見募集(パブリックコメント)の取りまとめ結果を発表した。合計で168件(団体20件、個人148件)の意見が同省に寄せられたという。
ハーグ条約は、1980年署名の多国間条約で、世界81カ国が加盟(批准)しているが、日本やロシアは未だ加盟していない。政府は今年5月の閣議了解において、ハーグ条約について締結に向けた準備を進めることを決定している。
国内における子どもの居場所に関する情報を相手国に提供する点については、「子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務である」として支持する意見のほか、「DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から、提供すべき情報の範囲は明確にすべきだ」との慎重意見、「例外なく提供すべきでない」との反対意見も見られた。
子の「再連れ去り」など、さらなる害や不利益を防止するため、出国を制限する点については、「パスポートの一時保管や新規発給の制限」「出国禁止等の立法的措置を講じる」といった賛成意見があった一方、憲法22条の海外渡航の自由に関する配慮から、慎重な意見もあった。
また、親子の面会交流に関して、中央当局が援助を実施する点については、「条約締結前に連れ去りなどがあった事案についても、できる限り支援をすべきだ」「中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう、また、充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきだ」との賛成意見があった一方で、「中央当局の関与は、子の所在の確知や友好的解決の促進にのみ留めるべきで、子の社会的背景に関する情報交換を支援の範囲に含めるべきでない」「中央当局は司法機関でないので、活動は限定的に」などの慎重意見があったと発表された。
このほか、DVや児童虐待への対応など邦人への支援体制を強化すべきとの意見、不法な子の連れ去り行為の罰則化など、既存の国内法制度の改正の必要性について指摘があった。さらに、そもそもハーグ条約を締結すること自体に賛否両論の意見があったという。
法律の問題も
親権とは、親が自らの子に関して監護や財産管理を行う権利。日本では民法819条の規定により、婚姻中の夫婦は二人ともが、その子に対して「共同親権」を持って育てるが、離婚後は夫婦の一方のみが親権を行使する「単独親権」しか認めていない。
このような制度の下では、婚姻関係が破たんした夫婦間で、いずれが親権を取得するかに関する話し合いが揉めた場合、子を連れ去って一方の親が別居を強行する事態が起こる危険がある。なぜなら「現状として、どちらの親が子を監護しているか」が、家庭裁判所において親権者を定める重要な要素となるためだ。
海外で国際結婚した日本人が、婚姻破たん後、一方の親の許可なく、子を日本国内へ連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されており、子の生育における福祉に深刻な影響を及ぼす危険をはらむ。
ただし、日本に子を連れてきた理由として、外国人の元配偶者の側に、子の生育に悪影響を与えかねない要因(暴力や酒乱など)があるケースも少なくなく、せっかく日本に連れてきた子を元の国へ送還することが、むしろ子の福祉に反する場合もあるとして、ハーグ条約加盟に反対する声もある。
今後、ハーグ条約に日本が加盟することとなれば、離婚した両親に「共同親権」を認めるよう、民法819条を改正するのが本筋とみられているが、政府は親権問題に手を付けず、子どもを元の国に戻すかどうかの判断や、離婚後に別居した親との面会手続き、条約加盟国からの子の返還申し立てを受け付ける窓口などを定めた新法で対処する方針である。
(1)国内法制度の改正の必要性 49件 ①総論 4件 ●政府は日本の単独親権制度,DV 防止法,家裁の不適切な運用により,離婚,別居(子の 連れ去り)により「子の最善の利益」を損なっている実情を正確に把握して,法を整備すべ き。子供の権利条約に規定される「児童が最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方 又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触 を維持する」ことが「子の最善の利益である」との前提に立ち,国内担保法を整備するべき である。(個人) ●「連れ去りによる継続性の原則」,「母親優先の原則」「面会交流の制度」等の国内法を見 直すべき。(個人) ●民法766 条が改正を経た日本の関連法の整備,国民の認識,家裁の運用姿勢は全く不十分。 現在の国内法制度や家裁運用の下では,母子共生の理念を優先させ,非監護親が父親である ケースは,確定判決の前後を問わず,母親である監護親による実子との引き離しが常態化し ている。この国内法制度不備の状況下でハーグ条約を遵守すると,ハーグ事案での子の返還 請求における国内裁判所審理と,国内事案での裁判所審理が矛盾する結果になるという懸念 あり。(個人) ②子の連れ去りの罰則化 3件 ●連れ去りには,刑罰を処するようにすること。ただし加害者による連れ去りに対してであ り,DV 被害者が子の保護のために連れ去る場合は罰しない。(個人) ③共同親権の制度化 12件 ●ハーグ条約を推進するならば,国内法律も国際的な法律と照らして同様な選択肢が取れる 制度に変えるべきである。まずは日本の親権制度に共同親権も選択出来る制度にすることが 必要。(個人) ●虐待やDV などがあり,夫に子を託した場合に,子の安全を守ることができないこともあ るので,選択的共同親権制の導入を検討すべき。(個人) ④面会交流制度の改善 20件 ●DV や虐待ケースの場合,加害者との接触の援助を拒否できなくてはならない。(個人) ●親権を持たない親には,子に害が及ぶことが証明された場合を除き,子が16歳になるま で1年のうち最低2~3ヶ月,自由に子との電話もしくはメールを通じた面会交流を受ける 権利が与えられるべきである。また,親の国籍が異なる場合は,親権を持たない親の国での 面会時間を最低2~4週間与えるべきである。親が子を虐待した場合や,親に重大な精神疾 患がある場合は,それを証明した上で,親と子の接触禁止を判断する。(個人) ●日本において,別居・離婚後,非監護親と子の交流が極めて貧しい内容でしか行われず, 社会問題化している実態を鑑みれば,今の日本の司法制度のままでは,ハーグ条約の趣旨は 担保されない。(個人) ●欧米標準の面会交流が実現する法的な仕組み(隔週2泊3日,長期休暇には長期宿泊を認 めるなど)を新たに構築する必要がある。さらに,監護権者が面会交流の取決めに違反した 場合には罰則を科すなど面会交流の実効性を高めている。日本では面会交流の頻度も少なく (月1回,2時間程度)かつ,法的強制力もないため,監護親が拒否すれば,それも実現し ない。欧米の法的な仕組みに比べると,日本の離婚後の面会交流,共同養育の法的な仕組み は「真に子の最善の利益」を考慮したものとはなっていない。(個人) ●ハーグ条約第21条の目的のため,時代遅れの国内法に基づく子への接し方の日本の概念 は,極度に制限されていて,米国の重罪犯が有する自分の子との面接交流権と同程度である。 取り残された親に与えられる面接交流権は可能な限り,自由で,監視されず,尊厳を傷つけ ないものにするという日本の保証を要望する。(BACHome) ●本来離婚等で別れ別れになった親子が人間的な関係及び接触を維持するために必須の権 利であるにも関わらず,日本では,面会交流の実現が極めて困難な状況。その原因として① 面会交流に関する法律が存在しない②裁判所が面会交流に対し,消極的であり,色々な理由 をつけて面会交流を認めない,③裁判所での審議は時間がかかる,④裁判所で面会交流の実 施を決めることができたとしても,監護親が拒否をすれば,強制力も罰則もないため,面会 交流の実施は守られない,⑤面会交流を援助する社会的支援の不備等があげられる。(個人) ⑤国内の現行制度 6件 ●ハーグ条約加盟及び共同親権は,先進国だけでなく,韓国や中国でも常識となりつつある。 日本も国際社会の一員として相応しい法律の下で,健全な考え方をもった国民としての行動 がとれるよう法律改正が必要。(個人) ●ハーグ条約は,個別の紛争案件を取り扱う実務条約であり,日本国内で法曹界が通用させ てしまっている子の権利をないがしろにしても是とする民法の後進性が必ず障害になる。 (個人) ●面会交流についてもきちんとしたルールの取決めができる法律がなければ海外からは批 判されるだろう。(個人) ●国内での子の連れ去り案件の規制ができないままで,ハーグ条約に加盟して諸外国にどう 説明するのか。(個人) (2)DV 及び虐待問題 ①DV 虐待対策 35件 ●DV 女性がどんな思いで,男性から離れてくるかということを思うと,あまりに被害者を 無視した条約。それでも,両親のどちらと住むかについて選ばざるを得ない時は,しっかり と子の意見を聞ける環境を作り,心を通わせることができ,本当の意味で子の思いを聞いて くれる人,第三者機関が入り,どちらと住みたいかを聞いてもらいたい。(個人) ●この条約を締結するのであれば,女性の安全を守るシステム,子の意見を聴くシステムを 確立,整備が必須。(個人) ②DV 認定に係る問題点 20件 ●国際離婚により連れ去られる理由は,大部分がDV の主張によるものであり,その大半が 捏造DV である。 家庭裁判所は従来から女性偏重主義を取っており,少しも公平な処置を行っていない。作 るべき法案はDV を理由に連れ去った妻の親権を剥奪し,連れ去った子について成された養 子縁組を無効にし,しかもこれまでのケースについても遡及的に同じ扱いを認め,DV に明 白かつ客観的な証拠がない場合には全面的に子を元に戻すものでなければ条約の精神に沿 ったものとは言えない。(個人) ●国内では,DV 冤罪ケースが多発している。特に精神的DV などは,本人がDV と言えばDV ということになってしまうので,この理屈だと,ハーグ条約で返還を求められても,とりあ えずDV を理由にすれば 返さなくてもよいということになり,何でもかんでもDV の訴えが 出されるようになる可能性は否定できない。(個人) ●司法現場での証拠無きDV認定を禁止。DVに関する認定基準を厳格にし,冤罪による被害者 を減らすとともに,真のDV被害者を埋没しないままに助け出せるようにするべき。(個人) ●相手のDV から逃れるためとしてDV をでっちあげ,弁護士指定のシェルターに半年ほど入 居させ,一切相手方と会わせない。また,相手に連れ去られる前に子を連れ去りなさいとい った弁護士の対応も問題がある。(個人) (3)締結の方針 ①条約加盟に賛成 28件 ●ハーグ条約の批准は日本の大きな一歩。しかし,数十年外国より遅れをとっている国内法 や日本人のおかしな習慣を改善し,他の批准国と合わせなければ外交問題になる。(個人) ●ハーグ条約未加盟による日本の対応全般に対する不信感から,正常に国際結婚を営んでい る人まで,子を連れての不合理な出国拒否に巻き込まれることは理不尽極まりない。法的な スクリーンを何も通さず,子を連れて帰国さえすれば事実上子との生活が確保できてしまえ るというのは,事情はあれ法治国家のルールには馴染まない。日本に対する国際的な信用力 の低下も加味して考えると,ハーグ条約の批准は世界的に不可避な流れであるので,日本と してもこの批准をした上で,子の利益を考慮して例外に該当すべき案件は断固子の返還の拒 否ができるようしっかりと国内法及びその運用を整備していくことが大切である。万全の準 備をして,賛成派の人も反対派の人も皆が納得できるような合理的な運用を図って欲しい。 (個人) ●ハーグ条約の早期批准と国際基準に合わせた国内法の改正(共同親権・共同養育)を希望 する。子を連れ去った経緯もそれぞれでDV 等の問題もあるかと思うが,子の利益を考えた 場合にはハーグ条約に批准すべきである。(個人) ●ハーグ条約締結国が,虐待行為やDV 行為を見過ごしているとは思えず,国内にせよ国際 間にせよ,連れ去り行為が行われる前の状態に戻して,話し合いが行われることが,最初に とるべき方法。(個人) ●日本がハーグ条約に未加盟であり,子の福祉への関心が薄い国家であると考えられている ことにより,フランス国内ですら私と子の外での面会は認められていない(私が子を日本へ 連れ去った場合に法的強制力をもって子をフランスに連れ戻す手段がないことを警戒して いるものと思わるため)。(個人) ●「単独親権」,「母性優先」,「監護の継続性」という,厚い法律の壁があるため,離婚して 元妻に連れ去られた子に,自由に会うことができない。(個人) ●現在の面会交流は,監護親の利己的な反対だけで,中身を貧弱にされる。ハーグ条約の最 大の趣旨に照らし子の希望が最大限適うよう内容を充実してほしい。(個人) ●ハーグ条約未加入が障害になり,一方の親は子に会う事もできなくなっているケースもあ る。加入に当たり一番の問題は,関連する国内法の整備である。今のまま加入すれば,整合 性が取れず,問題が大きくなってしまう可能性がある。(個人) ●両親の関わる子育ての有効性は,世界で証明されており,今回の日本の批准は,世界標準 に追いつくチャンスである。(NPO 法人保育支援センター) ●現在日本でハーグ条約に反対している,連れ去ってきた側の女性たちの言い分が「日本の 文化にそぐわない」「欧米型家族の強制」という言葉にすり替えられ,誘拐を正当化されて いるように思えて大変残念である。(個人) ●日本がハーグ条約に加盟する準備を進めると決定したことを称賛し,日本の取組への強い 支持を表明する。日本に対し,ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した 法律を制定し,不法に連れ去りまたは留置された子の常居所地への速やかな返還を促進し, 他の条約締結国の法律に基づく監護の権利および接触の権利を効果的に保護するよう促す。 裁判所命令が実効的となる体制が必要であるほか,返還拒否事由は限定的であるべきである と考える。(オーストラリア,カナダ,フランス,ニュージーランド,英国,米国政府) ②条約加盟に反対 14件 ●共同親権に問題はないのか。別れた母親と父親が,子の教育方針を巡ってもめる姿をみる のは子に悪影響。(個人) ●海外で結婚して逃げるように帰ってきた日本の母親が,この条約により,また子を奪われ, そして大変な心の傷をまた受けかねないと思う。DV は危険性だけではなく,経済的DV,精 神的DV,などさまざまなDV があるなか,直に暴力がないからといって,子や母親の権利, 意見を無視されかねない。(個人) ●日本女性を保護するためにも,絶対に欧米の圧力に負けることなく,国内世論では反対が 多いということでハーグ条約には加盟しないでほしい。(個人) ●養育親がDV などの事情により,やむを得ず,国外に子と共に出ざるを得ないような場合 でも,罪となり,子が元の居住国に戻されることは,養育親や子の人権や心身の安全を脅か すものであり,到底認めることはできない。また,DV 被害を受けた女性の場合,DV 被害を 女性自身が証明するのは非常に難しく,元の居住国に戻ることは,再びDV 被害に身をさら すことになる。(W・S ひょうご,しんぐるまざーず・ふぉーらむ 尼崎) ③条約加盟に慎重 7件 ●本来,どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか,子の立場から 判断すべきであり,返還ありきではないはず。(個人) ●日本は単独親権制度だが,共同親権制度を採用している国や地域との共通の法的理念の採 用は慎重に検討して,文化や根底の考え方の違いを良く理解して欲しい。了解を得ないで子 を連れ出さざるを得ない深刻な状況にあるDV 被害者には特別の配慮が必要である。(ハンド インハンド大阪の会) ●親の権利ということではなく,まず一番に子の福祉や子の権利という観点から,納得がい く説明がなされた上でハーグ条約の受け入れ,批准を考えていただきたい。条約を結べばど ういうことが起こり得るかも含めて,もっと国民にわかりやすい説明を求めたい。(個人) ●日本では,まだまだ女性の社会的地位は低く,経済力もない場合がほとんどで,DV 被害 にあっても,子を連れて逃げ出す他に解決方法がないケースがほとんどである。こうした状 況でこのような条約が批准され,国内法に適用されれば,DV 被害者救済への道が閉ざされ てしまう。立証の義務を被害者に求める現行の判例等をみると,極めて限定的な運用になる ことが懸念される。(個人) ●簡単に締結するべきではなく,まずは自国で法律や専門機関をつくり,子のケアもふくめ てもっと考えることが先決。(個人)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/pubcome_kg.html
平成23年11月24日
1.経緯
近年増加している国際結婚の破綻等により影響を受けている子の利益を保護する必要があるとの認識の下,政府は,5月20日付の閣議了解において,「ハーグ条約について,締結に向けた準備を進めることを決定。
今回,パブリックコメントの形で意見募集に付した内容は,ハーグ条約に関する関係閣僚会議における了解事項等及びこれまでに開催された計2回の「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」での議論を踏まえ,中央当局部分の法案の作成に向け論点を整理したもの。
〈賛否両論あり〉
〈賛成意見のみ〉
〈賛成意見のみ〉
〈賛成意見のみ〉
〈賛否両論あり〉
〈賛否両論あり〉
〈賛成意見のみ〉
〈賛成意見のみ〉
〈意見なし〉
〈賛成意見のみ〉
〈賛成意見のみ〉
〈賛否両論あり〉
〈賛成意見のみ〉
〈賛否両論あり〉
〈一般的な意見のみ〉
(注:なお,法務省が行った「ハーグ条約を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間とりまとめ案についての意見募集」に寄せられた意見には,外務省に寄せられた上記内容と同様の趣旨の意見もあった。)
http://www.jsonline.com/news/crime/plea-deal-may-be-struck-in-custody-case-3135858-134270968.html
以下、google和訳(転載者)
司法取引は、国際的な親権ケースに届く
井上の元夫モアゼス・ガルシアは、彼の娘を米国に戻すという法廷闘争に勝利の後にメディアに対応
2011年11月
カリーナ・ガルシアの母親は、月曜日の裁判所で娘をクリスマスまでにフォックス・ポイントの家に戻すことに合意しました。
彼女がそれを行うと、9歳の子どもは、アメリカの裁判所命令に違反して日本に米国の拉致された約300以上の子で法的介入によって返還される最初の子どもとなります。
娘は、また、グローバル経済の中で増加している国際結婚の問題を解決する方法のための象徴の子どもになるでしょう。
少女の父親、モイゼ・スガルシア、元妻、満足が聴聞会を経て記者に話して慎重だった、井上恵美子は、他の親による子の監護権に干渉するの重罪にノーコンテストを懇願しない。彼女は、有罪となったが、カリーナのリターンと井上は、他の条件を完了した場合、司法取引は、軽罪の有罪判決で彼女を残すことができます。
井上・ガルシアが、2008年2月、井上の地元の日本に娘と一緒に逃げて、ガルシアが彼の娘の家に持って取り組んできたのは39才の離婚を申請した直後でした。
“離婚は誰にとっても厳しいですが、文化の違いがある場合、それはそれに対処するのは非常に難しい、”ガルシア、ニカラグアの医師とネイティブは言いました。夫婦の娘は、ウィスコンシン州で生まれました。
彼は、井上(43)は、洗脳された彼の娘を持っていると述べ、日本での時間の間に彼のために彼女の愛情を遠ざけたが、彼は、子供が家に来れば、彼女が彼女がの心理的な影響に対処するために必要な助けを得ることができると確信しています。試練。
日本は、G7国で唯一子の奪取に関する国際的なコンパクトのはない部分です。日本は他の国における親権を持つ親に子供を返すことを支援しておらず、そのよ井上のような子の奪取または他の場所に保管干渉に関連した犯罪、で起訴日本を引き渡すありません。
地球の未来、子どもが外国に彼らの他の親が撮影されている両親の支持者グループは、米国における日本人職員が子どもと一緒に避難しようとする日本のために新しいパスポートとビザを付与することによってそのような犯罪を助けると主張します。
グループの創設者と秘書、日本から戻って子を取得しようとするカリフォルニアの両方は、ミルウォーキーでの井上の聴聞会に出席。そうシカゴの日本総領事館の外務省の事務所から職員がいた。彼らは地球の未来のクレーム、または井上のケースについてのコメントを避けました。
“我々は、韓国、イラン、カメルーン、リビアとエジプトから返された子どもたちを見てきたが、我々はおそらく友好的国、日本からのバックを得ることができない、”パトリックブレーデン、地球の未来のCEO兼創業者は言った。彼の11ヵ月になった娘を誘拐し、2006年に日本に連れて行かれました。
“このケースは本当に世界的な意味合いを持っている、”ブレーデンは言いました。
フジテレビ、日本のネットワークは、また月曜日の聴力をカバーしていました。
井上は、4月に米国の永住権を更新するためにハワイを訪れたとき逮捕された。彼女は、ウィスコンシン州に送還されたとミルウォーキー郡刑務所で開催されていました。彼女は、ダークブルー刑務所のスーツと眼鏡を身に着けて、彼女の弁護士、ブリジットボイルとともに法廷で月曜日に現われました。
井上は、ミルウォーキー郡巡回判事メルフラナガンからの質疑応答で、彼女が犯罪のすべての要素を犯したということに同意していないと述べたが、状態は彼女の有罪を立証されたことで合意しました。重罪は、刑務所で最大7年半で罰せです。井上が最終的に軽罪の有罪判決をされた場合、彼女はおそらく彼女が彼女の逮捕以来、提供している時間を宣告されました。
地方検事ジョンチザムは、重罪の有罪判決は、おそらく、米国内に残っているから、彼は彼がカリーナは両方の親との接触から利益を得るための機会を可能にしながら、井上の検察は、まだ、他人を抑止可能と思うと述べた井上を妨げていることに留意しました。
井上は、まだ家庭裁判所を通じて、面会権や親権の変更を求める選択肢があります。
月曜日、10月に始まった陪審員なしの試験の継続をされていることでしたが、ボイルは、彼女のクライアントとの話し合いのほぼ4時間の間に、彼女は、嘆願の取り決めに合意された裁判官に語った。
“うまくいけば、これは子どもの最善の利益において行動である、”フラナガン氏は言う。
カリーナは、現在、日本で彼女の母方の祖父母と暮らしている。ガルシアは、2008年にミルウォーキー郡巡回裁判所に完全な法的保護を与えられた。彼は彼の状況で、さらにほとんどの人よりもなくなって、彼の弁護士、ジェームズサーカル氏によると、日本の裁判所から親権を獲得した。
問題は、サーカルとブレーデンは説明したように、何世紀も昔の日本の民事法制度がこれらの裁判所のいずれかの強制力を与えていないことです。
サーカルは、ウィスコンシン州にカリーナの復帰の細目はまだ解決されていないと述べた。
問題に関するワシントンD.C.、の高官の数十にロビーしているブレーデンは、月曜日の取引としたところ、”ほとんどない。” 彼は、取り残された親のための支持者が有罪答弁を優先するだろうと実際に米国の当局は、日本の外交当局者を訴追し、海外で子供を取るに子どもの養育権を持たない親を支援する他の人見てみたいと述べた。
“それは正しい方向への大きな一歩だ”と彼は言った。
【ミルウォーキー(米ウィスコンシン州)=共同】米国在住のニカラグア国籍の元夫(39)に無断で米国から長女(9)を日本へ連れ去ったとして、親権妨害罪などに問われた兵庫県宝塚市の日本人女性(43)の公判が22日、米ウィスコンシン州の裁判所で開かれ、女性が長女を米国の元夫の元に戻すことを条件に、重い刑を科さない司法取引が正式に成立した。
法廷で裁判官から「全て理解しましたか」と問われた女性は、英語で「はい」と答えた。
女性や元夫の弁護士によると、親権妨害罪は有罪になれば禁錮10年以上の重罪。司法取引は、長女を30日以内に米国に戻すなどすれば、女性の有罪、無罪を当面は決めずに、3年後に軽罪扱いとする内容。長女が米国に戻った後、女性の拘束が解かれる可能性が高いという。女性は米国永住権を持っており、今後は長女と面会しながら米国で暮らす考え。
国際結婚が破綻した後の子どもの法的扱いを定めた「ハーグ条約」は、無断で子どもを国外へ連れ出された側が求めれば、相手国が子どもを元の在住国に戻すよう義務付けているが、日本は未加盟。日本政府は加盟に向け、必要な関連法整備を進める方針を決めている。
元夫の支援団体は、同様のケースで母親らが日本に連れて帰った子どもは300人以上としている。
元夫は閉廷後「元妻を刑事裁判にかけるのは胸が痛む。子どもも心の傷を負い、誰にとってもマイナスだ」と述べ、日本政府にハーグ条約加盟を急ぐよう求めた。