時事:子の返還、強制執行も=ハーグ条約加盟へ手続き規定-法制審が要綱案
子の返還、強制執行も=ハーグ条約加盟へ手続き規定-法制審が要綱案 詳細はこちらから 国際結婚が破綻した夫婦の子(16歳未満)の親権に関するハーグ条約について、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が23日、条約加盟に必要な…
子の返還、強制執行も=ハーグ条約加盟へ手続き規定-法制審が要綱案 詳細はこちらから 国際結婚が破綻した夫婦の子(16歳未満)の親権に関するハーグ条約について、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が23日、条約加盟に必要な…
ハーグ条約加盟へ要綱案 子の返還で強制執行も 2012/1/23 20:19 詳細はこちらから 法務省は23日、国際結婚した夫婦が離婚した場合など国際的な親権問題解決のルールを定めた「ハーグ条約」加盟に向け、子供の返還…
詳細はこちらから ハーグ条約 2012.01.26 更新 1980年、オランダのハーグ国際私法会議で採択された「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことで、国際結婚が破綻した夫婦の一方が、もう一方の了解を得ない…
外務省、ハーグ条約で官民の対応チーム 詳細はこちらから 2012/1/27 外務省は国際結婚破綻後の子供の法的扱いを定めたハーグ条約の締結をにらみ、今春以降に官民の専門家による「ハーグ条約中央当局室(仮 称)」を設置する…
ハーグ条約 子どもの利益守る運用を 01月27日(金) 詳細はこちらから 「ハーグ条約」の加盟に向け、政府は通常国会に関連法案を提出する考えだ。法制審議会の部会が、要綱案をまとめた。 ハーグ条約は、国際結婚が破綻した夫婦…
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012012402000019.html 2012年1月24日 朝刊 国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めた「…
1月22日 5時53分 外務省は、国際結婚が破綻した場合などに、相手の承認を得ずに国外に連れ出された子どもを、これまでいた国に戻す手続きを定めた「ハーグ条約」への加盟に向けて、外務大臣に、子どもの所在を把握する権限を与え…
日本における親による連れ去り事件 子どもの連れ去りをする者たち~日本の家族制度の暗闇 2012年1月21日(東京) このクリスマスに、アメリカ在住のニカラグア人であるモイセス・ガルシアさんは、ほぼ4年間を費やし、そして、…
外務省は19日、国際結婚の破綻に伴う子の親権争いの解決ルールを定めたハーグ条約の加盟に向け、条約に関する行政事務を統括する「中央当局」として、同省の役割や外相の権限に関する論点整理をまとめた。それによると、日本人の親が…
http://www.japantoday.com/category/opinions/view/child-abduction-issue-should-be-key-concern-in-japan-u-s-rela…
松山家庭裁判所長に着任(先月27日付)した大谷吉史氏(63)が6日、松山市南堀端町の同家裁で記者会見し「住みよい、安心して生活できる社会にしたい」と抱負を語った。
大谷所長は少年犯罪について「全国的に若年層の人口が減っている事もあり少年事件は減少している。一方で非行の低年齢化が進んでいる。少年の再非行を防止し全体の社会の調和を図りたい」と決意を話した。
また、国際結婚が破たんした夫婦の16歳未満の子の扱いを定める「ハーグ条約」加盟へ向けた国内法が今年にも整備される動きについては、「国の立法にはコメントはできない」としながらも、「全国的に外国人が当事者となっている。子の福祉を尊重し、適切に解決したい」と話した。
石川県出身。東京地裁判事、さいたま地裁部総括判事などを歴任。趣味は硬式テニス、映画鑑賞など。座右の銘は「公平無私」。【村田拓也】
http://webronza.asahi.com/global/2011021700001.html 南田登喜子 国境を越えた子の連れ去り~オーストラリアの離婚事情と日本のハーグ条約批准問題を考える~ 2011年02月…
菅内閣が今年5月、国際結婚が破綻した夫婦の子どもの処遇を定めたハーグ条約に加盟する基本方針などを閣議了解して以降、政府内に、親子に関する法律、特に離婚後の親子関係に関する法律を整備する動きがある。背景には、日本の国内法において離婚後、片方の親にのみ親権を定め、親権を持たない親(別居親)と子どもが会う権利が保障されていないことが挙げられる。
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家庭裁判所も別居親には子どもとの面会をなかなか認めない傾向にあり、そのやりようから、家庭裁判所は「親子分離機関」とやゆされることもある。父親、母親を問わず、離婚時に子どもを連れ去られてしまうと、以降は会うことすら許されず、一生生き別れになってしまうことも日本では珍しいことではない。
別居親が子どもに会いたい場合、まずは監護親に面会を求めるが、監護親が拒んだ場合は、家庭裁判所に調停(面会交流調停)を申し立てることができる。面会交流調停では、客観、中立の立場から、調停委員や調査官が両者の言い分を聞きながら解決を図ることになっている。
しかし、実情は違い、たとえ別居親にDV(家庭内暴力行為)や虐待がなく、監護親側に離婚の原因があったとしても、監護親が「会わせない」とすれ ば、それが尊重される傾向にある。別居親が子どもに会う権利、子どもが別居親に会う権利を明記した法律がないためではあるが、子どもの福祉よりも、監護親 をいかに説得するか、いかに許可してもらえるようにするかといった視点で調停は進められるのである。
調停でまとまらず、審判(裁判所が終局判断を行う)に移行したとしても、月に1、2度、1~2時間程度の面会が認められる程度であり、写真数枚を 別居親に送りさえすればいいと判断されるケースもある。すなわち、家庭裁判所においては、別居親の役割はその程度で十分であるとの認識なのである。
一方、監護親が子どもに対し、別居親と引き離す態度を取ることで、子どもの精神的不安定を引き起こす事例が多々報告されている。これはPAS(片親引き離し症候群)と呼ばれ、監護親が子どもに対して別居親の誹謗中傷を吹き込み、別居親の悪いイメージを持たせ、別居親から引き離すよう仕向けている状況を指す。PASは子どもに、さまざまな情緒的問題や対人関係上の問題を長期にわたり引き起こすことが明らかにされており、心理専門家からは虐待行為であるとの指摘もある。
われわれが山形県内で行った調査でも、別居親と引き離されている子どもは、別居親との関係が良好な子どもに比べて、自己評価や自己肯定感が低く、対人不安感が高いことが示され、欧米や日本の他地域での調査と同様の結果が得られている。
理由はどうであれ、離婚によって一番被害を受けるのは子どもである。根本的な解決には親権制度の改正が必要かもしれないが、子どもの福祉を第一に考えるのであれば、親権以前に、まずは子どもへの悪影響を最小限にとどめるにはどうすれば良いかという視点で議論し、実の親との分離を行っている現状を早急に是正する必要があるのではないだろうか。
国際離婚の外国人「法改正を」「子に会いたい」切望 詳細はこちらから 2011年12月15日 夕刊 国際離婚でわが子と会えなくなった日本在住の外国人と支援者らが二十二日、子との面会交流の保障などを求め、法務省前…