伊藤聖美:子の奪取条約と各国の外交政策
子の奪取条約と各国の外交政策 http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_004.pdf 伊藤聖美 Ito Masami はじめに 2011 …
子の奪取条約と各国の外交政策 http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_004.pdf 伊藤聖美 Ito Masami はじめに 2011 …
http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2011/111213.html?page=print
EU News 431/2011
2011/12/13
MEMO/11/905
ストラスブルグ
<日本語仮訳>
「児童奪取の防止は、児童の権利を推進するためのEU政策の要である。親による国際的児童奪取に関する欧州議会調停人の活動を歓迎する。
EUにおいては、ブリュッセルIIa規則により、児童を確実に元の場所に戻すことが厳しく義務付けられている。
同規則により、子どもが連れ去れた先のEU加盟国の裁判所は、元に居住していた加盟国への返還命令を拒否することはできない。
最近のデータにより、同規則が順調に機能していることがわかる。無論すべての事例が解決したわけではなく、それぞれに劇的とも言える状況があることを念頭に置く必要があるが、総じて、EU加盟国間の児童奪取にかかる紛争は、以前に比してはるかに効率的かつ迅速に解決されている。
例えば、ブリュッセルIIa規則により、承認書という極めて面倒な手続きが撤廃された。これにより、裁判所が他の加盟国による判断の承認と執行を行う時間が短縮した。
EU市民の場合、ハーグ条約は、親のひとりがEU域外国の出身である家族に適用される。
全EU加盟国が同条約に加盟している。私自身も域外諸国の首脳陣と会合する際には、ハーグ条約への加盟を呼びかけている。
同条約を批准する国の数が徐々に増えていることを嬉しく思う。最近では、7月にロシアが加盟したことが大きな前進と考える。他にも日本、モロッコ、アルバニア、シンガポールをはじめ数多くの国が加盟の意図を示している」
原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/905&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Viviane Reding, to the right and Roberta Angelilli Date: 13/12/2011 Reference: p-020102-00-12 Location: Strasbourg (C)EU, URL
◎ 巻頭エッセイ ◎
家族の国際化とは
Torii Junko
http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_001.pdf
家族の国際化とはどんな現象を言うのだろうか。まず、考えられるのは、異国籍 の者との婚姻や養子縁組などの身分行為による家族の国際化であろう。しかし、家 族全員が同一国籍であっても、そのなかの誰かが、商用、軍務、留学、出稼ぎ、海 外移住等で長・短期に本国以外に滞在するような場合、あるいは、戦争や内乱、災 害等で、家族が複数の国に別れ別れに住まざるをえなくなるような場合も、広い意 味で、家族が国際化する場合と言える。
国際化した家族は、複数の法制度にかかわって生活することになり、一国のそれ なりに統一的に作られた法制度の下で生活する場合には生じない不利益を被る場合 がある。そして、そのような不利益を被りやすいのは、子ども、高齢者、女性など の家族のなかの弱者、特に子どもである。国際社会は、いままでに、このような子 の保護を目的とした条約その他の国際文書を数多く作成してきた。現在、日本が批 准のための準備を進めている、ハーグ国際私法会議が 1980 年に採択した、「国際的な 子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下、「子の奪取条約」と言う)も、家族が 国際化した場合に子どもに生じうる不利益を可能なかぎり取り除こうとする国際文 書のひとつとして捉えることができる。
そこで、この小稿では、第 2 次世界大戦後にハーグ国際私法会議が作成した条約(以下、「ハーグ条約」と言う)が、広い意味での家族の国際化のなかに置かれた子の保護の問題にどのように対応してきたかを、きわめて大まかにみることにしたい。
子の保護に関するハーグ条約―常居所の重視と国家間協力の仕組みの構築
子の保護に関するハーグ条約には、子に対する扶養義務、子の監護養育および養 子縁組に関するものがある。これらの条約にみられる、子の利益保護の問題への対 応は、大きく分けて、次の 2 つであると言えるであろう。
第 1 は、準拠法および裁判管轄権の決定において、国籍よりも常居所を重視する 方向への移行による対応である。
本国法より常居所地法の重視を最初に行ったのは、1956 年の「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「子扶養準拠法条約」と言う)である。同条約は、第2 次世界大戦の戦中・戦後における避難民の国際的移動や駐留外国軍人の他国への移動等により、扶養義務者である親等から事実上遺棄された状態に置かれた子の扶養問題に対処すべく作成された。同条約は扶養義務の原則的準拠法を子の常居所地法と定めたのである。このことはハーグ条約にとって画期的なことであった。それまでの身分法分野に関するハーグ条約は、すべて、当事者の本国法を原則的準拠法と定めていたからである。同条約が、子の利益保護になるとして、扶養権利者である子の常居所を連結素として採用した理由は、子の扶養の問題は、子が現実に生活する常居所地の経済的・社会的状態に密接に関連していること、子の常居所地の法の適用によってその地の公的扶養制度との調和を図ることが可能となること等である。
扶養権利者の常居所地法を原則的準拠法とする立場は、子に対する扶養も含めた親族扶養一般を対象とする 1973 年の「扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「扶養準拠法一般条約」と言う)でも、既存の扶養義務の準拠法に関するハーグ条約の現代化を図った 2007 年の「扶養義務の準拠法に関する議定書」(以下、「2007 年議定書」と言う)でも維持されている。
扶養義務に関する条約ばかりでなく、子の監護養育に関するハーグ条約でも原則的常居所地主義への移行がみられる。1961 年の「未成年者の保護に関する官庁の管轄権及び準拠法に関する条約」(以下、「1961 年条約」と言う)は、原則的本国主義を採る 1902 年の「未成年者の後見を規律するための条約」(以下、「1902 年後見条約」と言う)を原則的常居所地主義へ改めることを目的として作成された。同条約は、1902 年後見条約をめぐるオランダとスウェーデン間の紛争事件(「ボル事件」〔BallCase〕として知られている)につき、1958 年に国際司法裁判所が下した判決(I.C.J.Reports, 1958)を受けて作成された。この事件は、オランダ国籍の未成年者につき、その常居所地国のスウェーデンの公的機関によるスウェーデン法に従った保護教育措置が 1902 年後見条約に違反するとして、オランダがスウェーデンを訴えた事件である。国際司法裁判所は、当該措置は、私法上の後見を対象とする同条約の適用範囲外であると判示して、スウェーデンを勝訴せしめた。この事件は、子の常居所地の公的機関が、子の国籍にかかわりなく、子の保護措置をとる時代には、本国主義をとる 1902 年後見条約では、もはや対応できなくなっていることを示した。1961 年条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置に関する管轄権を有し、その国内法に従って措置することを認めた。そこには、子についてその最善の利益を適切に考慮できるのは、子の常居所地であり、その地の司法・行政機関がその国内法に従って子の保護措置をとるのが適当であるとの認識がある。しかし、1961 年条約では、なお本国の管轄を認めるなどの規定があり、常居所地国の管轄との競合問題が生じることや、国家間協力に関する規定が不十分であることなどから、同条約は、1996 年の「親責任及び子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約」(以下、「親責任条約」と言う)により改正されている。親責任条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置につき優先的管轄権をもち、子の国籍所属国等に認められる管轄権は例外であることを明記し、管轄権を行使する国は原則として自国法を適用して保護措置をとることを定める。そして、裁判所または行政機関が関与することなく法律上直接生じる親責任の付与・行使・消滅は子の常居所地国の法律によると定め、子の常居所地主義を鮮明にしている。また、国家間協力については、後述の「中央当局制度」の採用によって1961 年条約のもつ問題点の克服に努めている。
国際養子縁組についても、常居所を管轄権決定の第 1 次的基準として取り入れた条約が作られた。1965 年の「養子縁組に関する裁判管轄、準拠法及び判決の承認に関する条約」(以下、「1965 年養子条約」と言う)がそれである。同条約の作成の背景には、次のような状況があった。第 2 次世界大戦後、交通機関の発達と相まって、戦災孤児や戦後に多く生まれた混血児など、その本国では適当な養親を見出しにくい子との国際養子縁組が、子や実母等への十分な法的・社会的保護手段を欠いたまま広範に行なわれだし、さまざまな弊害が生じていた。そこで、国際養子縁組につ
いて生じる可能性のある弊害から、子、実母、養親等の関係者を護ろうとする動きが社会事業家や法律家の間に生じていた。1965 年養子条約は、このような動きのなかで作成されたのである。条約が、子の利益保護を目指したことはその成立の経緯から明らかである。たしかに、同条約が、養子縁組の成立を認める裁判等の第 1 次的管轄権を養親の常居所地国に認めたことは、養子縁組の機会を増やすことから、子の利益になることである。しかし、縁組成立に関する管轄権を養親の常居所地国および本国に限り、管轄権を有する国の法が原則的準拠法となると定めたことは、養子の出身国にとって受け入れがたいものであった。同条約は、締約国であった 3ヵ国のすべてが廃棄したことにより、2008 年 10 月 23 日に失効している。
第 2 は、国際的環境に置かれた子の実効的かつ迅速な保護のため国家間協力の仕組みを作ることによる対応である。1980 年の子の奪取条約は、各締約国により指定された中央当局が国際協力によって不法に連れ去られた子の迅速な返還に取り組むための仕組みを構築した(以下、各締約国の中央当局が中心となって国際協力により子などの要保護者の保護を図る仕組みを「中央当局制度」と言う)。同条約作成の背景には、破綻した国際結婚の一方当事者が、国境を越えて不法に子を連れ去るという事例の増加がある。
子の奪取条約で構築された中央当局制度は、1993 年の「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」(以下、「1993 年養子保護条約」と言う)でも取り入れられている。同条約作成の背景には、発展途上国の子どもが養子となるために、出生率の低下した、いわゆる先進国に送られるという形態の国際養子縁組の急増という状況がある。このような養子縁組には、その背後に、子の誘拐や、養子縁組という名の下の子どもの売買、取引などの危険が潜む場合がある。同条約は、こうした危険から子どもを護るために、当事者の国籍を問わず、子がその常居所地から国境を越えて移動するような養子縁組が、締約国の中央当局の管理の下、国際協力によって行われるための手続を詳細に定め、条約に従った養子縁組の締約国間における承認の保障につき定めている。
中央当局制度は、2007 年の「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」(以下、「扶養料回収条約」と言う)でも採用されている。
2007 年の扶養料回収条約は、以下のような経緯で作成された。扶養義務に関して、ハーグ国際私法会議は、前記の 1956 年の子扶養準拠法条約および 1973 年の扶養準拠法一般条約のほか、これらの 2 条約の実効性を高めるために、それぞれ 1958 年の「子に対する扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」および 1973 年「扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」を作成したが、扶養料の回収に関する条約は作成していなかった。その理由は、扶養料の回収については、子扶養準拠法条約と同じ時代背景の下に、1956 年に国際連合により「外国における扶養料の回収に関する条約」(以下、「国連条約」と言う)が、採択されたことにある。国連条約は、扶養権利者と扶養義務者が異なる国に居住している場合の扶養権利者による扶養料の回収を、締約国間の行政協力により容易にする仕組みを作っている。
しかし、上記の 4 つのハーグ条約および 1956 年の国連条約は、それぞれ単独では子の扶養を受ける権利の保障には十分ではない等の理由から、これらの条約を包括した新しい条約の作成が要請された。これを受けて作成されたのが、2007 年の扶養料回収条約および 2007 年議定書である。同条約は、扶養料回収を求める申立人にさまざまな便宜を与えるために、締約国の中央当局が果たすべき多様な任務について詳細に規定している。
子のよりよい保護のために
以上、きわめて大雑把に検討したところからも理解されるように、第 2 次世界大 戦後、ハーグ国際私法会議は、その時々の国際社会の要請に応えて、家族の国際化 のなかに置かれた子のよりよい保護のために、新たな条約の作成、あるいは既存の 条約改正のための努力を重ねてきている。その努力は、今後ますます加速すること が予想される家族の国際化のなかで、引き続き必要とされるであろう。
とりい・じゅんこ 成城大学名誉教授/元法制審議会会長
国際問題 No. 607(2011 年 12 月)● 4
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■ 共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ …
詳細はこちらから 法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会第9回会議(平成23年12月5日開催) ○ 議題等 1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する個別…
http://www.japantimes.co.jp/rss/fl20111213hn.html
親愛なる野田佳彦総理大臣、平岡秀夫法務大臣、玄場一郎外務大臣、小宮山洋子厚生労働大臣、そして日本の政府へ
私は、質問します。:国民の休日である「子供の日」に,両親の両方と一緒に過ごせない子どもが日本にどれだけのいるでしょうか?
言い換えれば、両親のいずれかとの有意義な関係を失っている子どもたちがどれだけいるでしょうか?
どうやら、1992年から2009年まで、4200人のアメリカ人との二重国籍の子どもも含めて,220万人人以上の子どもが可能性があります。これは、離婚だけでなく、国際と国内の両方の子の奪取の結果として発生しています。
推定値は、厚生労働省と最高裁判所の統計に基づいています。各インスタンスは、両方の親と子の接触を断つことは常に人権侵害です。
日本および世界中の多くは、それが用語によってマスクされているため、この人権問題が起きているかわからない。民事問題 – – 問題は、しばしば日本の親権争いのように記述され、実際に外の世界では、子の奪取としてそれを参照することにしたとき。シナリオは、すべての家庭裁判所の離婚判決により制度化し、認可されます。
最初に、人は条件を理解する必要があります。親が他の親から子を取る場合、この親権の干渉は、日本では違法ではないので、拉致はカウントされません。したがって、それはあったのかを知ることは困難です。
我々はまた、離婚後にのみ片方の親が親権を保持していることを知っている、とは強制力の訪問はありません。したがって、離婚後のアクセスの拒否は、どちらかカウントされていない、と大手を振って行うことができます。
このことによりどのように多くの日本の子供たちに影響を与えている?日本訪問の判決の厚生労働省の離婚の統計情報と最高裁判所を見てみましょう。
1992年から2009年に日本で4358276離婚があった。日本人でない配偶者、および一方の配偶者がアメリカ人である7449離婚に関わる230672離婚があった。日本では年間約25万人の離婚があります。平均して離婚につき子供一人は質問の時間枠で一貫してあります。
1999年から2009年までの日本の訪問の魅力ケースの最高裁判所で離婚の子供の半分は彼らの子どもの養育権を持たない親と年間12未満の訪問を受け、裁判所のプロセスを通って終了している。典型的な訪問の判決は、離婚後に自分の子どもの養育権を持たない親と年間12および52時間の間に子供を与えることが、ケースの訪問の半分にその範囲の下限未満です。
これらの判決は、日本の最高裁判所は子供たちが持っているはずだと考えてどの程度の訪問を示しています。その多く訪問して有意義な親子関係を維持することは単純に不可能です。
2010年9月8日にNHKの”現代クローズアップ”番組に出演円グラフは、回答者の58%が日本で離婚後の子供たちとの面会を持っていないことを明記した調査を示しています。約3分の1での離婚率でNHKの調査で示された割合の訪問率で離婚率を乗じて結婚し、結婚と離婚につき子供一人の割合は、日本の子どもの約5分の1が関係を持っていないことを意味します両方の両親と。家族は社会の基本単位ですが、それは悲惨な結果で、保護されていません。
最高裁判所のデータによると月に一度訪問未満をお持ちの方 – – 我々は50%の子どもの数を掛けるならば、我々は彼らの親との定期的な面会を持っていない人を推定することができます。1992年から2009年まで、これは115000二重国籍の子供、一アメリカ人の親を持つ3825の子供を含む日本における推定220万子供を、影響を与えています。
米国務省はまた、374アメリカの子どもたちが1994年以来、米国から日本に拉致されていることを報告します。これは、彼らのアメリカ人の親との関係を失っている推定4200アメリカの子供たち(3825 + 374)です。
多くの喜びが、喜びに理由2.2万世帯を奪われている司法制度によって奪われている間の家族は、子どもたちを祝うために休暇を与えられる子供の日、の意味は何ですか?
鯉のぼり(中断風こいのぼりをその日に全国では)親としての中空約束と長い彼らの一族が大切にする人のための荒涼とした子供のころの遠ぼえです。
憂慮し、LOVING PARENT
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分割された兄弟は、ハーグ条約のためにはっきり言う 日本の政府は、子の奪取の民事面に関するハーグ条約を行う中央当局として指定されている外務省の問題10月にコメントを公開を求めた。北アメリカの母親は二人の子供から次の文を提出した。下の彼女が子供の提出物を発行するジャパンタイムズのための許可を与えたときに彼女が追加された紹介です。母:これらのコメントが私の二人の子供によって書かれました。
私の息子が誘拐され、そして私の娘は私と一緒に取り残されました。彼らは拉致によって互いに分離された。 の欠如、実際のこれらの子どもたちの保護には、正確に、親と子の結合を破壊するものです。この国の子は本当に”安全”ではないとされることはない国内法が改良されるまで。 息子(現在14):いくつかの時間前から、私の父と母が離婚している。私は姉と私の北アメリカの母と住んでいた。 私は4年生にいた時、突然のすべてが、私は私の父と住んでいた、時間があった。 その当時、私は母と一緒に暮らしと週末ごとに私の父を訪問に行きましたれました。ある週末、私は私の妹なく、自分で私の父を見に行きました。その当時、私は再び私の母や妹を見ることはないということだった。 その時から一年間、私の意思に反して、私は私の父と住んでいた。私は私の父はひどいと思った、私は彼が悪魔だと気づきましたしていなかった。 年が経過した後、訴訟を締結したと私は再び私の母と住むことができる。しかし、その一年はひどい年でした。 真実で、それは拉致だった。これにもかかわらず、裁判所は移動しません。私は彼らが私を守るだろうと思ったが、代わりに私はさらに不安定な感じ。家庭裁判所は、子供を保護する必要がありますが、彼らは私を保護していませんでした。 父は頻繁に私の母の病気に話を聞いた。私自身に、私は真実だと嘘の何だったか言うことができる。しかし、新生児や幼児の誘拐の場合には、彼らは彼らに言われているものと信じるに選択肢がないでしょう。その上で、それは彼らが再び彼らの他の親を参照しないことを渡すために来るかもしれない。 客観的にこれを見、日本はハーグに加入する必要があります。と、これと関連して、法律を変更する必要があります。 非常に多くの苦しんでいる子どもたちが(日本で)残されています。、それらを助けてください。 娘(現在17):四年前、私の弟は、私たち日本人の父に拉致されました。 私は裁判所がすぐに彼を返すだろうと思ったが、それは年のすべてを取りました。 私はいつも、裁判所と警察が私たちを守るためにあると思っていただろうが、私は間違っていた。私は安全だと恐れを感じた。私の北アメリカの母は毎日泣いていました。 私たちの父は離れて兄を取ったのか、なぜ彼は私の弟を見てみましょうしない理由であっても、今、私は理解していない。私の兄が消えていた間、私は一人で孤独でした。 私の母は彼女が私の人生のために提供するためにできるベストを尽くし、彼女は私のために強かった。何が私の父は私たちにそうすることは許されることはありません。私は母と兄の叫びを見たいと思っていませんでした。 私は日本がハーグに署名すべきだと思うが、それ以上に、日本の家庭裁判所のシステムを改訂する必要があります。物事をあるがままが残っている場合、子供を保護することはできません。 |
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http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/international_111205.htm 以下、google和訳 国際的な子の拉致は犯罪か? 国際結婚の急速な増加が問題 棚…
横田基地、日本 – 井上恵美子は、ちょうど感謝祭の前にミルウォーキーの検察当局によって選択肢が与えられました:30日間、またはリスクの支出刑務所における今後25年間で米国にあなたの娘を返します。
今のところ、彼女は返すために娘を待っている郡の刑務所の独房にいます。
井上、43ではなく、彼女のその後の夫、モイゼスガルシアとの離婚と親権の戦いに直面し、2008年に娘と一緒にアメリカに逃れてきたために親によって重罪の親権妨害する – コンテスト11月21日を懇願しない。
井上は、故郷日本に、その後カリーナ、6を取った – 重要なのは、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准していない数少ない先進国の一つであることから。それは彼が米国と日本の裁判所で完全な親権を獲得した後でも、ガルシア、39、米国へのカリーナを返すために日本政府を強いることができなかったことを意味。
ガルシアは、請うとブローカー彼の元妻で、彼の子を見て、はるかに少ないカリーナのバックを持ち帰るために彼女を誘導する可能性があります。
三年後、日本でカリーナ、法律にのみ、1回の訪問 – 運のビットの助けとは – ガルシアの救助に来ました。
元妻は、彼女の米国のグリーンカードを更新するために日本からハワイに飛んだ時、彼のブレークは、4月に来た。彼女は明らかに彼女のアメリカの移民のファイルが原因でわずか数か月前に発行されたウィスコンシン州の逮捕状のフラグが設定されていたことに気付きませんでした。
井上は、ホノルルで逮捕され、カリーナが生まれ、彼女とガルシアが2002年に結婚していたミルウォーキー、彼女は一度彼女の家と呼ばれる街、に引き渡されました。
両方が海外で勉強していた間、夫婦は1998年にノルウェーで開催された。ガルシア、ニカラグアのネイティブは、医学を追求しました。井上は、日本から、ノルウェー語を学んでいました。ガルシアはその一年後に日本の医療の交わりを開始しようとしていたので、彼らは相互のアメリカ人の友人によって紹介されました。
彼は、井上が生活し働いていた前橋市、東京からわずか100マイルの学校に通っている間、彼らは日本でガルシアの3年間のスティントの途中で関係を開発。彼らは週末にお互いを見て、自分のスケジュールが許可されるたびに。
ガルシアは、日本における彼のフェローシップをラップし、ミルウォーキーでの研修プログラムを受け入れていた頃には、彼らは、井上が妊娠していた発見しました。
カップルは、アメリカで一緒に生活を始めることにしました。
“我々は日本やニカラグアに住んでいませんでした最初から決めた、”と彼は言いいました。
アメリカは彼らの娘が彼女の両親の異なる文化を鑑賞育つことができるそれらの両方を、中立的な場所にも同じように外国人でした。
“私は興奮したが、彼女は心配していた、”ガルシアは言いました。
彼女はウィスコンシン大学ミルウォーキー校で修士課程に受け入れられたときに井上の恐怖心が柔らかく、彼は言った。それでも、動きから感情的な騒ぎが、彼らの娘の結婚と出産はかなり落ち着い決して、ガルシアは言いました。
“それは困難だった、”医師、ちょうどミルウォーキー外フォックスポイント、ウィスコンシン州、の慣行との生活だ。“しかし、我々は多くのいい思い出を持っていた。”
カップルが結婚生活の問題を持って始めた後でも、ガルシア氏は、井上が自分の娘と一緒に逃げようと思ったことはないと述べました。
ガルシアは、2008年2月に離婚を申請した日の翌日、及び家庭裁判所が彼女にフラグを付けると、娘のパスポート可能なフライトのリスクなどができる前に – しかし、彼女はいた。
米国の家庭裁判所を回避するために彼女の決定は、彼女の子供の親権の干渉のために米国で逮捕される初めての日本の市民意思、動きに前例のない刑事事件を設定します。それはほとんどの州では重罪だが、日本では犯罪とはみなされません。
判決日
米国および年間の他の国では日本がそのようなケースを防止し、それらが発生したときより、それらを解決するために助けるためにハーグ条約に署名するよう圧力をしました。
日本は5月に国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准するために原則的に合意したが、それを署名したり、子どもたち日本に神隠しされている外国人の数百に親の権利を回復するためにまだ持っています。
唯一、親権離婚の日本の伝統は、一般的でない場合は永遠に小児期に、父親から切り離されている子供の母親とその結果を支持。近年の日本の家庭裁判所は、共同親権の注文を発行し始めているが、効果的にそれらを強制しません。違反に対する法的罰則はありません。
約300のアメリカの子どもは現在、米国務省によると、親や家族が日本に拉致されたと見なされます。いくつかは、かつて日本に駐留、現在および過去の米国のservicemembersの子供が含まれています。
そして井上は、日本の子どもと持ち逃げした最初の日本人ではないが、彼女は外務省の国の省によると米国でのそれのために起訴される最初と考えられています。
ガルシアは、井上が2008年に国を去った直後にカリーナの完全な親権を得た。今年の3月にその決定を逆にもかかわらず最終的に、彼はそれが彼女は既にここに住んでいた頃、日本に残っている子どもの最善の利益になったという、、日本の裁判所によって、完全な親権を与えられた。
ガルシアは彼が両方の国で法的親権を持っていたものの、彼が戻って娘を取得したり、定期的な面会を取得するための手段がないことがミルウォーキー検察局を納得させることができると言いました。
ミルウォーキー警察部門は、2011年2月井上の逮捕状を出しました。
井上は、彼女のグリーンカードを更新するためにハワイに行っていなかった、彼女はおそらく米国では重罪な親による子の奪取の費用に直面する国民のいずれかを引き渡すことに合意したことがない日本で彼女の娘を維持するためにできたはず
“彼女は日本の永遠と一日で宿泊していることが、”ブリジットボイル-サクストン、ミルウォーキーでの井上の弁護士は言う。“しかし、彼女は戻ってきて能力を維持したい。彼女は、令状が発行されていた知りませんでした。”
ボイル-サクストンは井上がこんなに早くガルシアが離婚を申請した後、ウィスコンシン州を離れることを選んだ理由についてコメントを避けている。それは、井上が彼女がそこにカリーナを取ることによってもたらされる、日本における親権の保護を知っていたかどうかは不明です。
それでも、ボイル – サクストン氏によると、井上が4月にハワイに行くと彼女はガルシアと米国との関係を遮断する意図は決して示した
どうやらそれは防衛を固定するのに十分ではありませんでした。
代わりに、裁判に行くと彼女のカリーナで米国を離れるに関連する2つの電荷の有罪判決を受けた場合、懲役25年を危険にさらしてから、井上は、親の親権の干渉の一充電するコンテストを弁護しない。
彼女は、ハワイから到着したので、ミルウォーキー郡刑務所に拘留に限定されています。彼女は以来、カリーナを見ている。
裁判官は、契約の条件が満たされている場合、有罪判決を課す源泉徴収している、ボイル-サクストン氏は言う。カリーナは12月21日でウィスコンシン州に戻った場合に井上が刑務所から解放されます。その場合、ケースが彼女の信念は、契約の条件の下で軽犯罪に重罪から還元されるまで、三年間のオープンが開催されます。
“うまくいけば、これは子どもの最善の利益において行動である、”ミルウォーキー郡巡回判事メルフラナガンは、ミルウォーキージャーナルセンチネルによれば、法廷で述べました。
契約は、井上が重罪の有罪判決を持つために米国からの彼女の国外追放をトリガするのではなく、米国に留まることができます。と彼女は裁判所からではなく、娘と一緒に許可を得て、国の外に移動することができる、ボイル-サクストン氏は言います。
カリーナに関するガルシアと井上との間で”私は最終的に働いたしているいくつかの調和があるように起こっていると信じている”、と彼女は言います。
日本での大阪の井上の弁護士はより懐疑的です。
彼女の娘が日本に残ることを望むので、井上は”非常に不本意ながら”契約に合意、日本の井上の前田春樹弁護士(大阪)は、言います。
“この時、米国の裁判所で行われた司法取引の下で、子供は現在再婚された彼女の父、に戻って送信されます。彼女は彼女の父親と継母と一緒に暮らすために彼女自身の母親から彼女を分離し、(強制的に)、これは子供の幸福につながるのだろうか?”
カリーナは、彼女の父親と住むことを望むが、それは彼女の母が刑務所から抜け出すことができる唯一の方法だ実現していない、前田氏は言う。
小さな女の子が引き裂かれ、彼は言った。“彼女は罪悪感を感じる。”
彼女は12歳に達すると、カリーナは彼女に生きたいか、米国の裁判官に通知する機能を提供していく予定、ボイル-サクストン氏は言う。それまでは、彼女が決定を下す裁判所での知的有能ではないと考えられています。
“子供はまたこのの声を持っている必要があります、”ボイル-サクストン氏は言う。“子供はここに戻ってきた場合、彼女はその声を得るでしょう。”
ガルシアは、その間、彼女の若者へのカリーナの恐怖をチョーク。
“それは子供のための正常な反応だ”とガルシア、39は言った。“彼女は4年間で私と一緒に重要な接触を持っていません。”
“長期的には私はそれが問題になるだろうとは思わない”と彼は言った。ガルシアは彼女が転移に対処するための心理カウンセリングに出席し、ためになる学校で日本語教師を配置しています。
ガルシアは彼の元義理の両親はトラウマを軽減するために米国に戻ってカリーナを護衛することを望んでいる。しかし、木曜日のように、彼女の復帰のための取り決めは、まだ確認する必要がありました。
“祖父母は今現在の学校の学期が終わった後に米国に戻って自分の孫娘を説得している、”前田は、彼の大阪のオフィスからだ。
彼はカリーナは数週間で日本を離れる飛行機に乗るに同意することを期待しているという。
今のところ、カリーナは、大阪の近くに祖父母とのまま – 6,000マイル離れた彼女の母親と彼女のお父さんから。
レポーター千代美隅田川はこのレポートに貢献した。
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http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20111129p2g00m0dm067000c.html?mid=53 以下はgoogle和訳です。なぜか原文であるはずの日本語の記事が毎日新聞や…
<社団法人日本仲裁人協会 主催セミナー >
ハーグ条約の批准と中央当局の日本の法律家・ADR団体への期待
最近、日本政府はハーグ条約の批准を決定し、中央当局は外務省とされる予定です。批准後の子の返還裁判、任意の引渡、友好的な解決及び国際的面会交流につき、日本の法律家・ADR団体の果たすべき役割は重要となります。そこで、中央当局となる外務省の方々と日本の法律家・ADR団体との意見交換の場を設け、批准後の特に中央当局の任務とされている任意の返還・友好的な解決、国際的面会交流等につきどのような協力関係を構築できるかを話し合いたいと思います。どうか多数の参加をお待ちしています(一般の来聴歓迎)。
【日時】 2011年(平成23年)12月8日(木)午後5時~7時
【場所】 弁護士会館 1701会議室
(東京都千代田区霞が関1-1-3 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ヶ関駅B1-b出入口直結)
【主催】 社団法人日本仲裁人協会
【スピーカー】
1 ハーグ条約批准と日本の法律家・ADR団体の責任(10分)
川村 明 氏(日本仲裁人協会ハーグ条約PT共同座長・IBA会長)
2 ハーグ条約批准と中央当局が法律家・ADR団体に期待すること(40分)
鶴岡 公二 氏(外務省総合外交政策局長)
3 子の連れ去り問題と中央当局の準備の現状(20分)
辻坂 高子 氏(外務省子の親権問題担当室長)
4 国際家事問題と調停の有用性と調停のあり方(30分)
レビン 小林 久子 氏(九州大学教授 国際調停専門家)
準備の都合上、事前に添付の申込用紙をご利用の上、FAXでお申込下さい(先着70名)。また、お申込み後、参加を見送られる場合はその旨ご連絡下さい。
【申込先】
社団法人日本仲裁人協会事務局 渡邉 行 FAX:03-3580-9899
※ ご提供いただいた個人情報は、社団法人日本仲裁人協会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、本研修会に関するご連絡以外には使用致しません。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称 」を実施する ) ための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集 の結果について ○ 「 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称 」を実施す…
法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会第8回会議(平成23年11月28日開催) ○ 議題等 1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関す…
2011年11月25日 03時48分 更新
By 長嶺超輝
外務省は24日、離婚したカップルの子どもの扱いについて定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するため、中央当局のあり方に関する意見募集(パブリックコメント)の取りまとめ結果を発表した。合計で168件(団体20件、個人148件)の意見が同省に寄せられたという。
ハーグ条約は、1980年署名の多国間条約で、世界81カ国が加盟(批准)しているが、日本やロシアは未だ加盟していない。政府は今年5月の閣議了解において、ハーグ条約について締結に向けた準備を進めることを決定している。
国内における子どもの居場所に関する情報を相手国に提供する点については、「子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務である」として支持する意見のほか、「DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から、提供すべき情報の範囲は明確にすべきだ」との慎重意見、「例外なく提供すべきでない」との反対意見も見られた。
子の「再連れ去り」など、さらなる害や不利益を防止するため、出国を制限する点については、「パスポートの一時保管や新規発給の制限」「出国禁止等の立法的措置を講じる」といった賛成意見があった一方、憲法22条の海外渡航の自由に関する配慮から、慎重な意見もあった。
また、親子の面会交流に関して、中央当局が援助を実施する点については、「条約締結前に連れ去りなどがあった事案についても、できる限り支援をすべきだ」「中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう、また、充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきだ」との賛成意見があった一方で、「中央当局の関与は、子の所在の確知や友好的解決の促進にのみ留めるべきで、子の社会的背景に関する情報交換を支援の範囲に含めるべきでない」「中央当局は司法機関でないので、活動は限定的に」などの慎重意見があったと発表された。
このほか、DVや児童虐待への対応など邦人への支援体制を強化すべきとの意見、不法な子の連れ去り行為の罰則化など、既存の国内法制度の改正の必要性について指摘があった。さらに、そもそもハーグ条約を締結すること自体に賛否両論の意見があったという。
法律の問題も
親権とは、親が自らの子に関して監護や財産管理を行う権利。日本では民法819条の規定により、婚姻中の夫婦は二人ともが、その子に対して「共同親権」を持って育てるが、離婚後は夫婦の一方のみが親権を行使する「単独親権」しか認めていない。
このような制度の下では、婚姻関係が破たんした夫婦間で、いずれが親権を取得するかに関する話し合いが揉めた場合、子を連れ去って一方の親が別居を強行する事態が起こる危険がある。なぜなら「現状として、どちらの親が子を監護しているか」が、家庭裁判所において親権者を定める重要な要素となるためだ。
海外で国際結婚した日本人が、婚姻破たん後、一方の親の許可なく、子を日本国内へ連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されており、子の生育における福祉に深刻な影響を及ぼす危険をはらむ。
ただし、日本に子を連れてきた理由として、外国人の元配偶者の側に、子の生育に悪影響を与えかねない要因(暴力や酒乱など)があるケースも少なくなく、せっかく日本に連れてきた子を元の国へ送還することが、むしろ子の福祉に反する場合もあるとして、ハーグ条約加盟に反対する声もある。
今後、ハーグ条約に日本が加盟することとなれば、離婚した両親に「共同親権」を認めるよう、民法819条を改正するのが本筋とみられているが、政府は親権問題に手を付けず、子どもを元の国に戻すかどうかの判断や、離婚後に別居した親との面会手続き、条約加盟国からの子の返還申し立てを受け付ける窓口などを定めた新法で対処する方針である。