時事通信社:改正民法、4月施行

親権停止の民法、4月施行
(時事通信社 – 12月13日 11:05)

 政府は13日午前の閣議で、父母による児童虐待を防止するため、家庭裁判所が親権を最長2年間停止できる制度を盛り込んだ改正民法と改正児童福祉法など関連法について、施行日を来年4月1日とする政令を決定した。関連法は今年の通常国会で成立した。

 親権の停止は被害児童や家族、検察官の請求を受け、家裁が決める。家裁は状況に応じて、停止期間中でも親権回復を認めることができる。 

12年前

スターアンドストリップス紙:日本の母親は子供を米国に返還するか長い懲役刑を受けねばならない

日本の母親は子供を米国に返還するか長い懲役刑を受ける必要

以下google和訳です(転載者)。
公開:2011年12月8日

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井上恵美子(43歳日本人女性)は、、違法に2008年に日本に娘を取ると充電米国の親権命令の違反、月曜日、11月21日ミルウォーキー郡裁判所に護送されています。2011。井上は、彼女の娘が彼女の父親が住んでいる米国に返還された場合、彼女が刑務所から解放されることを可能にする司法取引を行いました。
マイクデSISTI /ミルウォーキーJOURNA

横田基地、日本 – 井上恵美子は、ちょうど感謝祭の前にミルウォーキーの検察当局によって選択肢が与えられました:30日間、またはリスクの支出刑務所における今後25年間で米国にあなたの娘を返します。

今のところ、彼女は返すために娘を待っている郡の刑務所の独房にいます。

井上、43ではなく、彼女のその後の夫、モイゼスガルシアとの離婚と親権の戦いに直面し、2008年に娘と一緒にアメリカに逃れ​​てきた​​ために親によって重罪の親権妨害する – コンテスト11月21日を懇願しない。

井上は、故郷日本に、その後カリーナ、6を取った – 重要なのは、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准していない数少ない先進国の一つであることから。それは彼が米国と日本の裁判所で完全な親権を獲得した後でも、ガルシア、39、米国へのカリーナを返すために日本政府を強いることができなかったことを意味。

ガルシアは、請うとブローカー彼の元妻で、彼の子を見て、はるかに少ないカリーナのバックを持ち帰るために彼女を誘導する可能性があります。

三年後、日本でカリーナ、法律にのみ、1回の訪問 – 運のビットの助けとは – ガルシアの救助に来ました。

元妻は、彼女の米国のグリーンカードを更新するために日本からハワイに飛んだ時、彼のブレークは、4月に来た。彼女は明らかに彼女のアメリカの移民のファイルが原因でわずか数か月前に発行されたウィスコンシン州の逮捕状のフラグが設定されていたことに気付きませんでした。

井上は、ホノルルで逮捕され、カリーナが生まれ、彼女とガルシアが2002年に結婚していたミルウォーキー、彼女は一度彼女の家と呼ばれる街、に引き渡されました。

両方が海外で勉強していた間、夫婦は1998年にノルウェーで開催された。ガルシア、ニカラグアのネイティブは、医学を追求しました。井上は、日本から、ノルウェー語を学んでいました。ガルシアはその一年後に日本の医療の交わりを開始しようとしていたので、彼らは相互のアメリカ人の友人によって紹介されました。

彼は、井上が生活し働いていた前橋市、東京からわずか100マイルの学校に通っている間、彼らは日本でガルシアの3年間のスティントの途中で関係を開発。彼らは週末にお互いを見て、自分のスケジュールが許可されるたびに。

ガルシアは、日本における彼のフェローシップをラップし、ミルウォーキーでの研修プログラムを受け入れていた頃には、彼らは、井上が妊娠していた発見しました。

カップルは、アメリカで一緒に生活を始めることにしました。

“我々は日本やニカラグアに住んでいませんでした最初から決めた、”と彼は言いいました。

アメリカは彼らの娘が彼女の両親の異なる文化を鑑賞育つことができるそれらの両方を、中立的な場所にも同じように外国人でした。

“私は興奮したが、彼女は心配していた、”ガルシアは言いました。

彼女はウィスコンシン大学ミルウォーキー校で修士課程に受け入れられたときに井上の恐怖心が柔らかく、彼は言った。それでも、動きから感情的な騒ぎが、彼らの娘の結婚と出産はかなり落ち着い決して、ガルシアは言いました。

“それは困難だった、”医師、ちょうどミルウォーキー外フォックスポイント、ウィスコンシン州、の慣行との生活だ。“しかし、我々は多くのいい思い出を持っていた。”

カップルが結婚生活の問題を持って始めた後でも、ガルシア氏は、井上が自分の娘と一緒に逃げようと思ったことはないと述べました。

ガルシアは、2008年2月に離婚を申請した日の翌日、及び家庭裁判所が彼女にフラグを付けると、娘のパスポート可能なフライトのリスクなどができる前に – しかし、彼女はいた。

米国の家庭裁判所を回避するために彼女の決定は、彼女の子供の親権の干渉のために米国で逮捕される初めての日本の市民意思、動きに前例のない刑事事件を設定します。それはほとんどの州では重罪だが、日本では犯罪とはみなされません。

判決日

米国および年間の他の国では日本がそのようなケースを防止し、それらが発生したときより、それらを解決するために助けるためにハーグ条約に署名するよう圧力をしました。

日本は5月に国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准するために原則的に合意したが、それを署名したり、子どもたち日本に神隠しされている外国人の数百に親の権利を回復するためにまだ持っています。

唯一、親権離婚の日本の伝統は、一般的でない場合は永遠に小児期に、父親​​から切り離されている子供の母親とその結果を支持。近年の日本の家庭裁判所は、共同親権の注文を発行し始めているが、効果的にそれらを強制しません。違反に対する法的罰則はありません。

約300のアメリカの子どもは現在、米国務省によると、親や家族が日本に拉致されたと見なされます。いくつかは、かつて日本に駐留、現在および過去の米国のservicemembersの子供が含まれています。

そして井上は、日本の子どもと持ち逃げした最初の日本人ではないが、彼女は外務省の国の省によると米国でのそれのために起訴される最初と考えられています。

ガルシアは、井上が2008年に国を去った直後にカリーナの完全な親権を得た。今年の3月にその決定を逆にもかかわらず最終的に、彼はそれが彼女は既にここに住んでいた頃、日本に残っている子どもの最善の利益になったという、、日本の裁判所によって、完全な親権を与えられた。

ガルシアは彼が両方の国で法的親権を持っていたものの、彼が戻って娘を取得したり、定期的な面会を取得するための手段がないことがミルウォーキー検察局を納得させることができると言いました。

ミルウォーキー警察部門は、2011年2月井上の逮捕状を出しました。

井上は、彼女のグリーンカードを更新するためにハワイに行っていなかった、彼女はおそらく米国では重罪な親による子の奪取の費用に直面する国民のいずれかを引き渡すことに合意したことがない日本で彼女の娘を維持するためにできたはず

“彼女は日本の永遠と一日で宿泊していることが、”ブリジットボイル-サクストン、ミルウォーキーでの井上の弁護士は言う。“しかし、彼女は戻ってきて能力を維持したい。彼女は、令状が発行されていた知りませんでした。”

ボイル-サクストンは井上がこんなに早くガルシアが離婚を申請した後、ウィスコンシン州を離れることを選んだ理由についてコメントを避けている。それは、井上が彼女がそこにカリーナを取ることによってもたらされる、日本における親権の保護を知っていたかどうかは不明です。

それでも、ボイル – サクストン氏によると、井上が4月にハワイに行くと彼女はガルシアと米国との関係を遮断する意図は決して示した

どうやらそれは防衛を固定するのに十分ではありませんでした。

代わりに、裁判に行くと彼女のカリーナで米国を離れるに関連する2つの電荷の有罪判決を受けた場合、懲役25年を危険にさらしてから、井上は、親の親権の干渉の一充電するコンテストを弁護しない。

彼女は、ハワイから到着したので、ミルウォーキー郡刑務所に拘留に限定されています。彼女は以来、カリーナを見ている。

裁判官は、契約の条件が満たされている場合、有罪判決を課す源泉徴収している、ボイル-サクストン氏は言う。カリーナは12月21日でウィスコンシン州に戻った場合に井上が刑務所から解放されます。その場合、ケースが彼女の信念は、契約の条件の下で軽犯罪に重罪から還元されるまで、三年間のオープンが開催されます。

“うまくいけば、これは子どもの最善の利益において行動である、”ミルウォーキー郡巡回判事メルフラナガンは、ミルウォーキージャーナルセンチネルによれば、法廷で述べました。

契約は、井上が重罪の有罪判決を持つために米国からの彼女の国外追放をトリガするのではなく、米国に留まることができます。と彼女は裁判所からではなく、娘と一緒に許可を得て、国の外に移動することができる、ボイル-サクストン氏は言います。

カリーナに関するガルシアと井上との間で”私は最終的に働いたしているいくつかの調和があるように起こっていると信じている”、と彼女は言います。

日本での大阪の井上の弁護士はより懐疑的です。

彼女の娘が日本に残ることを望むので、井上は”非常に不本意ながら”契約に合意、日本の井上の前田春樹弁護士(大阪)は、言います。

“この時、米国の裁判所で行われた司法取引の下で、子供は現在再婚された彼女の父、に戻って送信されます。彼女は彼女の父親と継母と一緒に暮らすために彼女自身の母親から彼女を分離し、(強制的に)、これは子供の幸福につながるのだろうか?”

カリーナは、彼女の父親と住むことを望むが、それは彼女の母が刑務所から抜け出すことができる唯一の​​方法だ実現していない、前田氏は言う。

小さな女の子が引き裂かれ、彼は言った。“彼女は罪悪感を感じる。”

彼女は12歳に達すると、カリーナは彼女に生きたいか、米国の裁判官に通知する機能を提供していく予定、ボイル-サクストン氏は言う。それまでは、彼女が決定を下す裁判所での知的有能ではないと考えられています。

“子供はまたこのの声を持っている必要があります、”ボイル-サクストン氏は言う。“子供はここに戻ってきた場合、彼女はその声を得るでしょう。”

ガルシアは、その間、彼女の若者へのカリーナの恐怖をチョーク。

“それは子供のための正常な反応だ”とガルシア、39は言った。“彼女は4年間で私と一緒に重要な接触を持っていません。”

“長期的には私はそれが問題になるだろうとは思わない”と彼は言った。ガルシアは彼女が転移に対処するための心理カウンセリングに出席し、ためになる学校で日本語教師を配置しています。

ガルシアは彼の元義理の両親はトラウマを軽減するために米国に戻ってカリーナを護衛することを望んでいる。しかし、木曜日のように、彼女の復帰のための取り決めは、まだ確認する必要がありました。

“祖父母は今現在の学校の学期が終わった後に米国に戻って自分の孫娘を説得している、”前田は、彼の大阪のオフィスからだ。

彼はカリーナは数週間で日本を離れる飛行機に乗るに同意することを期待しているという。

今のところ、カリーナは、大阪の近くに祖父母とのまま – 6,000マイル離れた彼女の母親と彼女のお父さんから。

レポーター千代美隅田川はこのレポートに貢献した。

reedc@pstripes.osd.mil

12年前

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版:「審理官」創設へ=行政不服審査見直し―政府

「審理官」創設へ=行政不服審査見直し―政府

2011年 12月 4日  16:06 JST

http://jp.wsj.com/Japan/Politics/node_354898#

政府は、国や地方自治体による行政処分に対して不服を申し立てることができる制度を見直す方針だ。中立・公正な不服審査体制を目指し、独立性の強い「審理官」を新たに創設するのが柱。来年秋以降、行政不服審査法など関連法改正案の提出を目指す。同制度の改正は1962年の不服審査法施行以来初めてとなる。

川端達夫総務相と蓮舫行政刷新担当相が共同座長を務める政府の「行政救済制度検討チーム」が13日の会合で改革案を決める運びだ。

[時事通信社]

12年前

スイスインフォ:離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

2011-12-01 15:00

離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく (Ex-press)

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch


 

離婚した夫婦が子どもたちに対して共同で保護者の責任を果たしていけるよう、政府は親権についての改正案を提出した。この共同親権の導入を求める改正案は幅広い支持を得ている。

しかし、この改正案には子どもの養育費の支払いについての項目が含まれておらず、これについての審議は来年になる予定だ。民法の整備の一環としてこの問題の法改正を行うかどうかは連邦議会次第となった。

 

重要な第一歩

「重要な第一歩が踏み出された」と財団法人「子供の保護(Protection of Children)」のカティ・ヴィーダーケーア氏は語る。大半の政党と圧力団体が長年の問題に終止符を打ちたいと望んでいることが伺えるため、同氏はほかのヨーロッパ諸国の法律に沿ったこの法案は承認されるだろうと楽観視している。

またヴィーダーケーア氏は、養育費の支払いへの取り組みは、まず共同親権の問題を解決してから行うことが正しいと言う。

しかし法律の改正に加えて、(共同親権についての)講座の受講義務などの補助的な方策が必要だ。ヴィーダーケーア氏は「子どものために、両方の親が親権を持ち、共同親権に対してどのように対応すべきか学ばなくてはならない」と語った。

 

貧困

「1人親の会(Association of Single Parents)」のアンナ・ハウスヘーア氏は改正案を歓迎しているが、貧困を防ぐために養育費の最低限度額を法律で定めるよう呼び掛けている。

「最低限度額は、1人親世帯の子どもに対する基礎年金と同額であるべき」とハウスヘーア氏は主張する。

また、そのような最低限度額の養育費の支払いは最も効果的な上、複雑な手続きを経ずに実施できると同氏は言い添えた。

さらに、スイスの1人親世帯4世帯につき1世帯が相対的な貧困生活にあり、子どもとその将来に明らかな影響を及ぼしているとハウスヘーア氏は指摘する。

 

大転換

男性と父親から成るグループを統括する組織は、政府案を実際的と評価している。「まさに一歩先を行く法案だ。共同親権が通例になる一方、片方の親による独占的な親権が例外となり、その正当性の十分な証明が義務付けられることになるかもしれない」と組織の代表マルクス・トイネルト氏は予想する。

トイネルト氏は、現在の制度が数多くの悲劇を生みだしたと語る。「離婚した夫婦の間の何千人もの子どもたちが父親と疎遠になっている」

またトイネルト氏は、改正案は社会の変化を反映し、(離婚した夫婦の間の)友好的な対話と協力への下地を作ったと説明した。「この法案が国会で承認されたらうれしいが、キャンペーンは続けなくてはならない」

しかし共同親権の法制化は特効薬ではない。「別居や離婚のプロセスは精神的にストレスが多く、親も専門家の助けが必要だ」とトイネルト氏は付け加えた。

裁判所は、もはや父親が一家で唯一の稼ぎ手だったころの昔の家族を基準としていない。これは非常に重要なポイントだ。

 

子どもの幸せ

11月中旬、司法警察省大臣シモネッタ・ソマルガ氏は改正案を発表し、最も重要なのは子どもの幸せだと語った。

現行の法律では、原則として母親が単独で子どもの監護権を得られるようになっているため、改正案の目的は法律上の不平等を廃止することにある。

「しかし、改正案は、どちらの親が親権を得るのか答えを出すことはできない」とソマルガ司法警察相は述べた。

またソマルガ司法警察相は、未婚の母親の経済的問題に取り組むために、来年上半期は養育費に関する法律の改正に取り組むことを約束した。

離婚後の扶養手当の支払いに関する問題は、解決がより困難だと識者は見なしている。「困難になるのはこれからだ。この問題に関する討論には柔軟な態度がさらに必要となるだろう。しかしソマルガ司法警察相はそれができるはず」とドイツ語圏の日刊紙「NZZアム・ゾンターク(NZZ am Sonnntag)」紙は論じている。

「(共同親権についての改正案の)承認は、感情に流されにくい討論への道を開く。(親権問題の解決は)至難の業だ。離婚手続きは全く情け容赦ない」とチューリヒの日刊紙「ターゲス・アンツァイガー(Tages-Anzeiger)」とベルンの日刊紙「デア・ブント(Der Bund)」の共同社説は述べている。

 

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch
(英語からの翻訳、笠原浩美)

12年前

<社団法人日本仲裁人協会 主催セミナー >ハーグ条約の批准と中央当局の日本の法律家・ADR団体への期待

<社団法人日本仲裁人協会 主催セミナー >
ハーグ条約の批准と中央当局の日本の法律家・ADR団体への期待

最近、日本政府はハーグ条約の批准を決定し、中央当局は外務省とされる予定です。批准後の子の返還裁判、任意の引渡、友好的な解決及び国際的面会交流につき、日本の法律家・ADR団体の果たすべき役割は重要となります。そこで、中央当局となる外務省の方々と日本の法律家・ADR団体との意見交換の場を設け、批准後の特に中央当局の任務とされている任意の返還・友好的な解決、国際的面会交流等につきどのような協力関係を構築できるかを話し合いたいと思います。どうか多数の参加をお待ちしています(一般の来聴歓迎)。

【日時】 2011年(平成23年)12月8日(木)午後5時~7時

【場所】 弁護士会館 1701会議室
(東京都千代田区霞が関1-1-3 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ヶ関駅B1-b出入口直結)

【主催】 社団法人日本仲裁人協会

【スピーカー】
1 ハーグ条約批准と日本の法律家・ADR団体の責任(10分)
川村 明 氏(日本仲裁人協会ハーグ条約PT共同座長・IBA会長)

2 ハーグ条約批准と中央当局が法律家・ADR団体に期待すること(40分)
鶴岡 公二 氏(外務省総合外交政策局長)

3 子の連れ去り問題と中央当局の準備の現状(20分)
辻坂 高子 氏(外務省子の親権問題担当室長)

4 国際家事問題と調停の有用性と調停のあり方(30分)
レビン 小林 久子 氏(九州大学教授 国際調停専門家)

準備の都合上、事前に添付の申込用紙をご利用の上、FAXでお申込下さい(先着70名)。また、お申込み後、参加を見送られる場合はその旨ご連絡下さい。

【申込先】
社団法人日本仲裁人協会事務局 渡邉 行  FAX:03-3580-9899

※ ご提供いただいた個人情報は、社団法人日本仲裁人協会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、本研修会に関するご連絡以外には使用致しません。

12年前

InternationalBusinessTime:ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

2011年11月25日 03時48分 更新

ハーグ条約加盟へ向けて募集された、パブリックコメントの結果発表―外務省

By 長嶺超輝

外務省は24日、離婚したカップルの子どもの扱いについて定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するため、中央当局のあり方に関する意見募集(パブリックコメント)の取りまとめ結果を発表した。合計で168件(団体20件、個人148件)の意見が同省に寄せられたという。

 ハーグ条約は、1980年署名の多国間条約で、世界81カ国が加盟(批准)しているが、日本やロシアは未だ加盟していない。政府は今年5月の閣議了解において、ハーグ条約について締結に向けた準備を進めることを決定している。

国内における子どもの居場所に関する情報を相手国に提供する点については、「子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務である」として支持する意見のほか、「DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から、提供すべき情報の範囲は明確にすべきだ」との慎重意見、「例外なく提供すべきでない」との反対意見も見られた。

子の「再連れ去り」など、さらなる害や不利益を防止するため、出国を制限する点については、「パスポートの一時保管や新規発給の制限」「出国禁止等の立法的措置を講じる」といった賛成意見があった一方、憲法22条の海外渡航の自由に関する配慮から、慎重な意見もあった。

また、親子の面会交流に関して、中央当局が援助を実施する点については、「条約締結前に連れ去りなどがあった事案についても、できる限り支援をすべきだ」「中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう、また、充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきだ」との賛成意見があった一方で、「中央当局の関与は、子の所在の確知や友好的解決の促進にのみ留めるべきで、子の社会的背景に関する情報交換を支援の範囲に含めるべきでない」「中央当局は司法機関でないので、活動は限定的に」などの慎重意見があったと発表された。

このほか、DVや児童虐待への対応など邦人への支援体制を強化すべきとの意見、不法な子の連れ去り行為の罰則化など、既存の国内法制度の改正の必要性について指摘があった。さらに、そもそもハーグ条約を締結すること自体に賛否両論の意見があったという。

法律の問題も

親権とは、親が自らの子に関して監護や財産管理を行う権利。日本では民法819条の規定により、婚姻中の夫婦は二人ともが、その子に対して「共同親権」を持って育てるが、離婚後は夫婦の一方のみが親権を行使する「単独親権」しか認めていない。

このような制度の下では、婚姻関係が破たんした夫婦間で、いずれが親権を取得するかに関する話し合いが揉めた場合、子を連れ去って一方の親が別居を強行する事態が起こる危険がある。なぜなら「現状として、どちらの親が子を監護しているか」が、家庭裁判所において親権者を定める重要な要素となるためだ。

海外で国際結婚した日本人が、婚姻破たん後、一方の親の許可なく、子を日本国内へ連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されており、子の生育における福祉に深刻な影響を及ぼす危険をはらむ。

ただし、日本に子を連れてきた理由として、外国人の元配偶者の側に、子の生育に悪影響を与えかねない要因(暴力や酒乱など)があるケースも少なくなく、せっかく日本に連れてきた子を元の国へ送還することが、むしろ子の福祉に反する場合もあるとして、ハーグ条約加盟に反対する声もある。

今後、ハーグ条約に日本が加盟することとなれば、離婚した両親に「共同親権」を認めるよう、民法819条を改正するのが本筋とみられているが、政府は親権問題に手を付けず、子どもを元の国に戻すかどうかの判断や、離婚後に別居した親との面会手続き、条約加盟国からの子の返還申し立てを受け付ける窓口などを定めた新法で対処する方針である。

12年前

外務省のハーグ条約中央当局の在り方パブコメより意見抜粋

(1)国内法制度の改正の必要性 49件
①総論 4件
●政府は日本の単独親権制度,DV 防止法,家裁の不適切な運用により,離婚,別居(子の
連れ去り)により「子の最善の利益」を損なっている実情を正確に把握して,法を整備すべ
き。子供の権利条約に規定される「児童が最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方
又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触
を維持する」ことが「子の最善の利益である」との前提に立ち,国内担保法を整備するべき
である。(個人)
●「連れ去りによる継続性の原則」,「母親優先の原則」「面会交流の制度」等の国内法を見
直すべき。(個人)
●民法766 条が改正を経た日本の関連法の整備,国民の認識,家裁の運用姿勢は全く不十分。
現在の国内法制度や家裁運用の下では,母子共生の理念を優先させ,非監護親が父親である
ケースは,確定判決の前後を問わず,母親である監護親による実子との引き離しが常態化し
ている。この国内法制度不備の状況下でハーグ条約を遵守すると,ハーグ事案での子の返還
請求における国内裁判所審理と,国内事案での裁判所審理が矛盾する結果になるという懸念
あり。(個人)
②子の連れ去りの罰則化 3件
●連れ去りには,刑罰を処するようにすること。ただし加害者による連れ去りに対してであ
り,DV 被害者が子の保護のために連れ去る場合は罰しない。(個人)
③共同親権の制度化 12件
●ハーグ条約を推進するならば,国内法律も国際的な法律と照らして同様な選択肢が取れる
制度に変えるべきである。まずは日本の親権制度に共同親権も選択出来る制度にすることが
必要。(個人)
●虐待やDV などがあり,夫に子を託した場合に,子の安全を守ることができないこともあ
るので,選択的共同親権制の導入を検討すべき。(個人)
④面会交流制度の改善 20件
●DV や虐待ケースの場合,加害者との接触の援助を拒否できなくてはならない。(個人)
●親権を持たない親には,子に害が及ぶことが証明された場合を除き,子が16歳になるま
で1年のうち最低2~3ヶ月,自由に子との電話もしくはメールを通じた面会交流を受ける
権利が与えられるべきである。また,親の国籍が異なる場合は,親権を持たない親の国での
面会時間を最低2~4週間与えるべきである。親が子を虐待した場合や,親に重大な精神疾
患がある場合は,それを証明した上で,親と子の接触禁止を判断する。(個人)
●日本において,別居・離婚後,非監護親と子の交流が極めて貧しい内容でしか行われず,
社会問題化している実態を鑑みれば,今の日本の司法制度のままでは,ハーグ条約の趣旨は
担保されない。(個人)
●欧米標準の面会交流が実現する法的な仕組み(隔週2泊3日,長期休暇には長期宿泊を認
めるなど)を新たに構築する必要がある。さらに,監護権者が面会交流の取決めに違反した
場合には罰則を科すなど面会交流の実効性を高めている。日本では面会交流の頻度も少なく
(月1回,2時間程度)かつ,法的強制力もないため,監護親が拒否すれば,それも実現し
ない。欧米の法的な仕組みに比べると,日本の離婚後の面会交流,共同養育の法的な仕組み
は「真に子の最善の利益」を考慮したものとはなっていない。(個人)
●ハーグ条約第21条の目的のため,時代遅れの国内法に基づく子への接し方の日本の概念
は,極度に制限されていて,米国の重罪犯が有する自分の子との面接交流権と同程度である。
取り残された親に与えられる面接交流権は可能な限り,自由で,監視されず,尊厳を傷つけ
ないものにするという日本の保証を要望する。(BACHome)
●本来離婚等で別れ別れになった親子が人間的な関係及び接触を維持するために必須の権
利であるにも関わらず,日本では,面会交流の実現が極めて困難な状況。その原因として①
面会交流に関する法律が存在しない②裁判所が面会交流に対し,消極的であり,色々な理由
をつけて面会交流を認めない,③裁判所での審議は時間がかかる,④裁判所で面会交流の実
施を決めることができたとしても,監護親が拒否をすれば,強制力も罰則もないため,面会
交流の実施は守られない,⑤面会交流を援助する社会的支援の不備等があげられる。(個人)
⑤国内の現行制度 6件
●ハーグ条約加盟及び共同親権は,先進国だけでなく,韓国や中国でも常識となりつつある。
日本も国際社会の一員として相応しい法律の下で,健全な考え方をもった国民としての行動
がとれるよう法律改正が必要。(個人)
●ハーグ条約は,個別の紛争案件を取り扱う実務条約であり,日本国内で法曹界が通用させ
てしまっている子の権利をないがしろにしても是とする民法の後進性が必ず障害になる。
(個人)
●面会交流についてもきちんとしたルールの取決めができる法律がなければ海外からは批
判されるだろう。(個人)
●国内での子の連れ去り案件の規制ができないままで,ハーグ条約に加盟して諸外国にどう
説明するのか。(個人)
(2)DV 及び虐待問題
①DV 虐待対策 35件
●DV 女性がどんな思いで,男性から離れてくるかということを思うと,あまりに被害者を
無視した条約。それでも,両親のどちらと住むかについて選ばざるを得ない時は,しっかり
と子の意見を聞ける環境を作り,心を通わせることができ,本当の意味で子の思いを聞いて
くれる人,第三者機関が入り,どちらと住みたいかを聞いてもらいたい。(個人)
●この条約を締結するのであれば,女性の安全を守るシステム,子の意見を聴くシステムを
確立,整備が必須。(個人)
②DV 認定に係る問題点 20件
●国際離婚により連れ去られる理由は,大部分がDV の主張によるものであり,その大半が
捏造DV である。
家庭裁判所は従来から女性偏重主義を取っており,少しも公平な処置を行っていない。作
るべき法案はDV を理由に連れ去った妻の親権を剥奪し,連れ去った子について成された養
子縁組を無効にし,しかもこれまでのケースについても遡及的に同じ扱いを認め,DV に明
白かつ客観的な証拠がない場合には全面的に子を元に戻すものでなければ条約の精神に沿
ったものとは言えない。(個人)
●国内では,DV 冤罪ケースが多発している。特に精神的DV などは,本人がDV と言えばDV
ということになってしまうので,この理屈だと,ハーグ条約で返還を求められても,とりあ
えずDV を理由にすれば 返さなくてもよいということになり,何でもかんでもDV の訴えが
出されるようになる可能性は否定できない。(個人)
●司法現場での証拠無きDV認定を禁止。DVに関する認定基準を厳格にし,冤罪による被害者
を減らすとともに,真のDV被害者を埋没しないままに助け出せるようにするべき。(個人)
●相手のDV から逃れるためとしてDV をでっちあげ,弁護士指定のシェルターに半年ほど入
居させ,一切相手方と会わせない。また,相手に連れ去られる前に子を連れ去りなさいとい
った弁護士の対応も問題がある。(個人)
(3)締結の方針
①条約加盟に賛成 28件
●ハーグ条約の批准は日本の大きな一歩。しかし,数十年外国より遅れをとっている国内法
や日本人のおかしな習慣を改善し,他の批准国と合わせなければ外交問題になる。(個人)
●ハーグ条約未加盟による日本の対応全般に対する不信感から,正常に国際結婚を営んでい
る人まで,子を連れての不合理な出国拒否に巻き込まれることは理不尽極まりない。法的な
スクリーンを何も通さず,子を連れて帰国さえすれば事実上子との生活が確保できてしまえ
るというのは,事情はあれ法治国家のルールには馴染まない。日本に対する国際的な信用力
の低下も加味して考えると,ハーグ条約の批准は世界的に不可避な流れであるので,日本と
してもこの批准をした上で,子の利益を考慮して例外に該当すべき案件は断固子の返還の拒
否ができるようしっかりと国内法及びその運用を整備していくことが大切である。万全の準
備をして,賛成派の人も反対派の人も皆が納得できるような合理的な運用を図って欲しい。
(個人)
●ハーグ条約の早期批准と国際基準に合わせた国内法の改正(共同親権・共同養育)を希望
する。子を連れ去った経緯もそれぞれでDV 等の問題もあるかと思うが,子の利益を考えた
場合にはハーグ条約に批准すべきである。(個人)
●ハーグ条約締結国が,虐待行為やDV 行為を見過ごしているとは思えず,国内にせよ国際
間にせよ,連れ去り行為が行われる前の状態に戻して,話し合いが行われることが,最初に
とるべき方法。(個人)
●日本がハーグ条約に未加盟であり,子の福祉への関心が薄い国家であると考えられている
ことにより,フランス国内ですら私と子の外での面会は認められていない(私が子を日本へ
連れ去った場合に法的強制力をもって子をフランスに連れ戻す手段がないことを警戒して
いるものと思わるため)。(個人)
●「単独親権」,「母性優先」,「監護の継続性」という,厚い法律の壁があるため,離婚して
元妻に連れ去られた子に,自由に会うことができない。(個人)
●現在の面会交流は,監護親の利己的な反対だけで,中身を貧弱にされる。ハーグ条約の最
大の趣旨に照らし子の希望が最大限適うよう内容を充実してほしい。(個人)
●ハーグ条約未加入が障害になり,一方の親は子に会う事もできなくなっているケースもあ
る。加入に当たり一番の問題は,関連する国内法の整備である。今のまま加入すれば,整合
性が取れず,問題が大きくなってしまう可能性がある。(個人)
●両親の関わる子育ての有効性は,世界で証明されており,今回の日本の批准は,世界標準
に追いつくチャンスである。(NPO 法人保育支援センター)
●現在日本でハーグ条約に反対している,連れ去ってきた側の女性たちの言い分が「日本の
文化にそぐわない」「欧米型家族の強制」という言葉にすり替えられ,誘拐を正当化されて
いるように思えて大変残念である。(個人)
●日本がハーグ条約に加盟する準備を進めると決定したことを称賛し,日本の取組への強い
支持を表明する。日本に対し,ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した
法律を制定し,不法に連れ去りまたは留置された子の常居所地への速やかな返還を促進し,
他の条約締結国の法律に基づく監護の権利および接触の権利を効果的に保護するよう促す。
裁判所命令が実効的となる体制が必要であるほか,返還拒否事由は限定的であるべきである
と考える。(オーストラリア,カナダ,フランス,ニュージーランド,英国,米国政府)
②条約加盟に反対 14件
●共同親権に問題はないのか。別れた母親と父親が,子の教育方針を巡ってもめる姿をみる
のは子に悪影響。(個人)
●海外で結婚して逃げるように帰ってきた日本の母親が,この条約により,また子を奪われ,
そして大変な心の傷をまた受けかねないと思う。DV は危険性だけではなく,経済的DV,精
神的DV,などさまざまなDV があるなか,直に暴力がないからといって,子や母親の権利,
意見を無視されかねない。(個人)
●日本女性を保護するためにも,絶対に欧米の圧力に負けることなく,国内世論では反対が
多いということでハーグ条約には加盟しないでほしい。(個人)
●養育親がDV などの事情により,やむを得ず,国外に子と共に出ざるを得ないような場合
でも,罪となり,子が元の居住国に戻されることは,養育親や子の人権や心身の安全を脅か
すものであり,到底認めることはできない。また,DV 被害を受けた女性の場合,DV 被害を
女性自身が証明するのは非常に難しく,元の居住国に戻ることは,再びDV 被害に身をさら
すことになる。(W・S ひょうご,しんぐるまざーず・ふぉーらむ 尼崎)
③条約加盟に慎重 7件
●本来,どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか,子の立場から
判断すべきであり,返還ありきではないはず。(個人)
●日本は単独親権制度だが,共同親権制度を採用している国や地域との共通の法的理念の採
用は慎重に検討して,文化や根底の考え方の違いを良く理解して欲しい。了解を得ないで子
を連れ出さざるを得ない深刻な状況にあるDV 被害者には特別の配慮が必要である。(ハンド
インハンド大阪の会)
●親の権利ということではなく,まず一番に子の福祉や子の権利という観点から,納得がい
く説明がなされた上でハーグ条約の受け入れ,批准を考えていただきたい。条約を結べばど
ういうことが起こり得るかも含めて,もっと国民にわかりやすい説明を求めたい。(個人)
●日本では,まだまだ女性の社会的地位は低く,経済力もない場合がほとんどで,DV 被害
にあっても,子を連れて逃げ出す他に解決方法がないケースがほとんどである。こうした状
況でこのような条約が批准され,国内法に適用されれば,DV 被害者救済への道が閉ざされ
てしまう。立証の義務を被害者に求める現行の判例等をみると,極めて限定的な運用になる
ことが懸念される。(個人)
●簡単に締結するべきではなく,まずは自国で法律や専門機関をつくり,子のケアもふくめ
てもっと考えることが先決。(個人)
12年前

外務省:ハーグ条約中央当局の在り方に関するパブコメの取りまとめ結果について

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するための中央当局の在り方に関する意見募集の取りまとめ結果について

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/pubcome_kg.html

平成23年11月24日

1.経緯

近年増加している国際結婚の破綻等により影響を受けている子の利益を保護する必要があるとの認識の下,政府は,5月20日付の閣議了解において,「ハーグ条約について,締結に向けた準備を進めることを決定。

今回,パブリックコメントの形で意見募集に付した内容は,ハーグ条約に関する関係閣僚会議における了解事項等及びこれまでに開催された計2回の「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」での議論を踏まえ,中央当局部分の法案の作成に向け論点を整理したもの。

2.取りまとめ結果

  1. (1)意見募集期間:平成23年9月30日~10月31日
  2. (2)意見募集総数:168件(団体20件,個人148件)
  3. (3)意見の主な内容は以下のとおり。

第1 中央当局の指定

〈賛否両論あり〉

  • 法務省が中央当局となるべきであるとの意見もあった。

第2 子の返還に関する援助

1.返還援助申請

〈賛成意見のみ〉

2.返還援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子の返還に関する援助の実施

〈賛成意見のみ〉

4.国内における子の所在の確知

〈賛否両論あり〉

  • 個人情報の提供の義務や子の所在特定のための手段については,DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から,提供すべき情報の範囲は明確にすべきとの慎重な意見があった一方,子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務であるとして支持する意見もあった。
  • 中央当局へ集約された子の情報については,原則として例外事由を設けず,申請者及び相手国中央当局には提供すべきでないとの意見もあった。
5.子に対する更なる害又は利害関係者に対する不利益の防止

〈賛否両論あり〉

  • 子の再連れ去りを防止する観点から,中央当局が旅券の一時保管や新規発給を制限すべきであるとの意見や,出国禁止等の立法的措置を講じるべきであるとの意見があった一方,海外渡航の自由(憲法第22条)との関係で慎重な意見もあった。
6.子の任意の返還又は問題の友好的解決

〈賛成意見のみ〉

  • 裁判外紛争解決手続機関における調停手続を創設し,積極的に運用すべきとの意見や,外務省内に専門家チームを設置して対応すべきとの意見があった一方,外務省は司法機関ではないので,役割を限定し,既存の手続の紹介に留めるべきとの意見もあった。
7.子の社会的背景に関する情報の交換

〈賛成意見のみ〉

  • 条約の趣旨を実現するために必要な権限であるとしつつ,情報の提供は,裁判所からの求めがある場合に限定すべきである,情報の範囲や情報の提供依頼先が無限定に広がらないよう限定的に運用すべきである等の意見があった。
8.子の返還を得るための司法上の手続の開始についての便宜の供与

〈意見なし〉

9.法律に関する援助及び助言の提供についての便宜の供与

〈賛成意見のみ〉

  • 中央当局は,我が国及び締約国の法制度(特に親権,児童虐待,DV等)に関する情報提供,専門的な弁護士リスト等の提供を行うべきであるとの意見があった。
10.子の安全な返還の確保

〈賛成意見のみ〉

  • 子の常居所地国の中央当局及び在外公館と連携することが重要であり,特にDV事案への十分なケアが必要との意見があった。

第3 子との接触に関する援助

1.接触援助申請

〈賛否両論あり〉

  • 返還援助申請の場合に準じた取り扱いとすべきとの意見があった一方,条約締結後の不法な移動のみを対象とすべしとの意見もあった。
2.接触援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子との接触に関する援助の実施

〈賛否両論あり〉

  • 中央当局は,子の最善の利益の観点から,条約締結前に連れ去り又は留置があった事案についても,できる限り支援をすべきとの意見があった一方,子との接触に関する援助の範囲や具体的措置については,子の所在の確知及び友好的解決の促進にのみ留めるべき,子の社会的背景に関する情報の交換を支援の範囲に含めるべきでない等の意見があった。
  • 中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう,また,充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきとの意見があった一方,中央当局は司法機関ではないので,活動は限定すべきとの意見もあった。

第4 不服申立ての制限

〈一般的な意見のみ〉

  • 申請が却下された場合には,行政不服審査法上の不服審査の申立て,又はそれに準じた手続を認め,他方でTPの人権を直接制限するような手段については不服審査の申立てを認めるべきとの意見があった。

第5 その他

  • 邦人の支援体制(DV・児童虐待等への対応を含む)を強化すべき,在外公館で受けた被害者による相談や連絡内容が国内における裁判所からの照会に応えられるようにすべきとの意見があった。
  • 中央当局が返還裁判等の事例の実態調査をする制度を国内法の中で定めるべきとする意見があった。
  • 不法な子の連れ去りの罰則化,共同親権の制度化,面会交流制度の改善といった既存の国内法制度の改正の必要性につき指摘があった。
  • DV及び虐待被害を懸念し,女性の安全の確保,子の意見を尊重する仕組みが必要であるとの意見がある一方,現在の制度では,DVが容易に認定され易く,冤罪が増加傾向にあることにも留意すべきとの意見があった。
  • 我が国がハーグ条約を締結することへの賛否両論があった。
  • ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した法律を制定し,不法に連れ去り又は留置された子の常居所地国への速やかな返還を促進し,他の条約締結国の法律に基づく監護の権利及び接触の権利を効果的に保護するよう促すとの意見があった。

(注:なお,法務省が行った「ハーグ条約を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間とりまとめ案についての意見募集」に寄せられた意見には,外務省に寄せられた上記内容と同様の趣旨の意見もあった。)

12年前

日経:娘を元夫に戻す条件で 長女「連れ去り」邦人女性、米で司法取引が成立

長女「連れ去り」邦人女性、米で司法取引が成立
娘を元夫に戻す条件で

2011/11/23 12:17

 【ミルウォーキー(米ウィスコンシン州)=共同】米国在住のニカラグア国籍の元夫(39)に無断で米国から長女(9)を日本へ連れ去ったとして、親権妨害罪などに問われた兵庫県宝塚市の日本人女性(43)の公判が22日、米ウィスコンシン州の裁判所で開かれ、女性が長女を米国の元夫の元に戻すことを条件に、重い刑を科さない司法取引が正式に成立した。

 法廷で裁判官から「全て理解しましたか」と問われた女性は、英語で「はい」と答えた。

 女性や元夫の弁護士によると、親権妨害罪は有罪になれば禁錮10年以上の重罪。司法取引は、長女を30日以内に米国に戻すなどすれば、女性の有罪、無罪を当面は決めずに、3年後に軽罪扱いとする内容。長女が米国に戻った後、女性の拘束が解かれる可能性が高いという。女性は米国永住権を持っており、今後は長女と面会しながら米国で暮らす考え。

 国際結婚が破綻した後の子どもの法的扱いを定めた「ハーグ条約」は、無断で子どもを国外へ連れ出された側が求めれば、相手国が子どもを元の在住国に戻すよう義務付けているが、日本は未加盟。日本政府は加盟に向け、必要な関連法整備を進める方針を決めている。

 元夫の支援団体は、同様のケースで母親らが日本に連れて帰った子どもは300人以上としている。

 元夫は閉廷後「元妻を刑事裁判にかけるのは胸が痛む。子どもも心の傷を負い、誰にとってもマイナスだ」と述べ、日本政府にハーグ条約加盟を急ぐよう求めた。

12年前

TBS:「娘連れ去り」、邦人女性にまもなく判決

まもなく判決が出るアメリカでの裁判が注目されています。被告は、かつてアメリカで暮らしていた日本人女性。『我が子を無断で日本へ連れ帰った』ことが罪に問われています。なぜこんなことが起きてしまったのでしょうか。背景には日本が…

12年前

サンフランシスコ・クロニカル紙:Sodermanと家族解決センター、片親疎外と国際的な子の奪取に関する研究プロジェクトを開始

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=%2Fg%2Fa%2F2011%2F11%2F19%2Fprweb8980075.DTL&mid=5336

以下、google和訳です。(転載者)

ファミリー解決センターは、LLC(センター)と家庭裁判所(財団)の被害児童のための財団は、それが国際的な親による子の奪取に関連しているとして、親の疎外と児童虐待に関する共同研究プロジェクトの立ち上げを発表した。

チェスター、ニューヨーク(PRWEB)2011年11月19日

ジルジョーンズSoderman、によると、ファミリー解決センター(センター)と家庭裁判 ​​所の被害児童のための財団(財団)の両親と子供に治療アドボカシー、調停、家族療法、集中的な評価サービスを提供するために協力してされます。これらの組織は、危機の家族や子供のための継続的にサービスを提供するための安全網を提供するために、他の信頼できるリソースと力を参加します。

危機は、子供に”親の権利を行使するために失敗を”抗議児童虐待とネグレクト、家庭内暴力や児童誘拐の脅威、あるいは親の虐待から児童の保護を含め、家庭での高い紛争の相互作用に由来する可能性があります。さらに、財団とセンターが共同で子どもたちの国際的な親による子の奪取およびその標的の両親の影響に関する新しい研究に参加します。

親による子の奪取は、片方の親がどちらかの極端な譲渡人または極端な乱用者、子供との”独自の道を”を有するにこだわると親のときに頻繁に構築されている危機の最後のステップですか、可能な戦術として明らかである干渉と見られている。

子供の誘拐は、親の疎外と同様に妨害されることになって、親に対するサディ​​スティックな攻撃のツールと​​なることができます。また、当局が誤った判断を下したら、特に深刻な危険にさらされて子供を救出する試みすることができます。リスクと診断アセスメントが容易にトラバースすることのできる地理的な領土の範囲は、全国の手が通信するために必要な場合は特に重要であり、行動する、実装するために必要な戦術をサポートしています。

家族療法と評価サービスは、犯罪や裁判の介入の結果、子どもに対する虐待を防止することを目的としています。

ジルジョーンズ- Soderman、両財団のエグゼクティブディレクターは、裁判所の分析とケースのナビゲーションでのセラピスト、法医学者としてほぼ40年にわたるキャリアを持っていると指摘した。彼女は全国の家庭裁判 ​​所は、多くの場合、分析、評価や家族の相互作用のスナップショットビューよりも多くを経験する時間の洗練されたツールがなくても、公正性と子育ての平等を促進しようとする”と説明されている、弁護士や他の裁判所の関係者によって画策。あまりにも多くの子どもたちが理由文字病理学、重篤な精神疾患と親の疎外感や子供の譲渡人の少し議論現象を定義する力学の深い理解の不足の乱用者の手に渡って保護親の手から配置されます。”

の博士モンティN.ワインスタイン、ニューヨークとジョージアの家族療法センターとのディレクター協会は、全国の親の権利ジョーンズ- Sodermanのコメントは、”博士ジルジョーンズSodermanは年の数の友人や同僚となっています。私は彼女は私が今まで知られている最も優秀なアナリストや裁判所法医学戦略の一つであると考えて彼女は彼女の患者の機密性と最も顕著な裁判所の状況下で、クライアントの権利のために立ち上がる能力に確固たるコミットメントを実証しています。。忠実な友人と同盟国、激しい敵対者は、彼女が競合するために使用する力です。”

Read more: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/11/19/prweb8980075.DTL#ixzz1eIkTHY00

12年前

外務省:非常勤職員の募集(ハーグ条約関連)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/hijyokin/hague.html

採用情報
非常勤職員の募集(ハーグ条約関連)

平成23年11月18日

外務省は,ハーグ条約に関して,以下の要領にて選考による非常勤職員の募集を行います。積極的なご応募をお待ちしています。

採用期間
平成23年11月25日から12月24日まで(予定)
職務内容
ハーグ条約の実施のための法律案(中央当局部分)作成業務補佐等
待遇
採用後は,非常勤の国家公務員(ハーグ条約調査員)として,外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(東京都千代田区霞が関2-2-1,外務本省内)に勤務することとなります。基本給は,原則として外務省専門職合格者に準じる扱いで格付けの上支給されます。健康保険,厚生年金保険及び雇用保険については,一定の基準を満たした場合,加入します。
採用予定者
1名
勤務日,勤務時間
週5日,9時30分から18時15分の間で週29時間を超えない範囲(昼休憩12時30分から13時30分)とする。
応募資格
(1)大学卒業又は同等の学歴を有すること。
(2)民法(家族法),民事訴訟法,行政法分野において高度の知識を有していること(同分野における実務又は研究の経験を有していることが望ましい)
(3)ワード(Microsoft)ソフト等を用いた資料作成,高度な事務処理能力を有すること。
(4)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
(5)日本国籍を有し,外国籍を有しないこと。
(6)次のいずれかに該当するものは,今回の募集に応募できません。
ア 成年被後見人又は非保佐人
イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に整理した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した者
(注)民間企業からの出向を希望される方は,所属企業人事当局の内諾を得てください。
申請期限及び申請書類の送付先
(1)締切:平成23年11月24日(木曜日)(必着)
(2)郵送先: 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室
(注)郵送の際,封筒の裏に「ハーグ条約調査員」と朱書きしてください。
申込書類
(1)履歴書1通(書式は問いませんが,写真を必ず貼付してください。また,これまでの高校卒業以降の学歴及び職歴を1か月単位で全て記入してください。)
(2)研究成果,執筆論文等がある場合は,それらの写し。
(注)提出いただいた応募書類は返却いたしません。
選考方法
(1)第一次選考:書類審査
(2)第二次選考:一次選考合格者に対してのみ連絡の上,面接試験を実施します。実施日時は,一次選考合格者に対し直接担当者よりお知らせします。

問い合わせ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(担当:菅原)
電話:03-3580-3311(代表)

12年前