kネット福岡:知ってほしい”引き離し”という虐待

知ってほしい”引き離し”という虐待

~ある日突然、親子が会えなくなる非劇~

現在、日本では年間約25万件の離婚があり、そのうち約16万件は子どものいる夫婦の離婚です。あまり知られていないことですが、単独親権制度である日本では、離婚後、親権を持たない別居親は、親権者である同居親が拒めば、子どもと会う事ができなくなってしまいます。「共同親権制度で、夫婦は離婚しても、親と子どもの関係は維持され、別れた夫婦が共同で子どもを養育すること」が法的にも担保されている欧米諸国に比べて、極めて対照的です。

「引き離し」という言葉があります。聞きなれない言葉ですが、配偶者の一方がもう片方の配偶者の了解なしに子どもを連れて別居してしまい子どもと非同居親を会えなくしてしまう事(「連れ去り別居」)を言います。これは、海外では「誘拐」として、犯罪とされているのですが、日本では最初の「連れ去り別居」は容認されています。「連れ去られてしまった親」は、その後、子どもに会えなくなってしまい、何年もわが子に会えない非同居親が多数存在しています。

現在日本政府は、国際的な子の奪取の民事面に関する「ハーグ条約」に加盟する準備を進めています。この条約は、国際離婚における子の奪取事件(前述の「連れ去り別居」)について扱うものです。ハーグ条約の批准は、日本国内における子の連れ去りと、親権者(同居親)による非親権者(非同居親)に対する子どもの面会拒否が容認される実態が、国際的に大きく批判されているということでもあります。
また、日本国内においては母子家庭の貧困率は諸外国に比べてきわめて高く、養育費の徴収率も20%を切っていることが知られています。これらは単独親権制度が、たとえ双方の親が離婚後も子どもの養育にかかわりたいと思ったとしても、離婚と同時に(正確には子どもを連れ去ってから、実質的に)親権を一方の親から剥奪し、子どもの養育にかかわることを保障しないという実情があります。日本はひとり親を大量に生み出す制度を社会的にも法的にも維持し続けています。

離婚後の子どもの養育に両方の親がかかわることは、法的な裏づけがあれば大きく促進されるでしょう。実際に欧米諸国が共同親権制度に移行したのも、離婚後の夫婦双方が子育てにかかわることが、子どもの成長にとって、とても良いことであるという検証の結果としてなのです。アメリカでは、子どもの引き離しは「情緒的虐待」として、児童虐待の一種とされており、親権の剥奪理由になります。日本では毎年多くの引き離された子どもたちが、「情緒的虐待の被害者」となり、大きく傷ついています。こういった状況を改善するには、現行の単独親権制度を、共同養育が可能な共同親権制度に転換することは大前提です。これからの子どもの養育のあり方について共同親権制度を議論することは、親権制度の抜本的な改革が不可欠であり、そのために立法府が主導する議論の広がりを私たちは期待しています。

これまで、我が子と会えなくなった非同居親が中心となって、単独親権・単独養育から共同親権・共同養育に移行することを目指して活動してきました。これからは「争わないではいられない」単独親権制度の弊害を是正し、「協力することも可能な」共同養育を広めるために、何ができるかも考えていきたいと思います。離婚した夫婦お互いの関係調整は、困難が伴うでしょう。しかし、その部分を乗り越えれば、多くの離婚家庭が「非関与という協力」によって、共同養育を実現することができるということを、いち早く共同養育を実現していった海外の国々は証明しています。離婚に際し、子どもの養育のために親としてどうしていくべきなのか、そういう視点から、大正大学の青木聡教授には「引き離しが子どもに及ぼす悪影響とそれらを防ぐための海外事例の紹介」を、中村多美子弁護士には、「現在の離婚後の子どもをめぐる紛争の実情と、法律の専門家からみた解決の方向性」についてお話していただきます。

また、パネルディスカッションでは、実際に引き離しに会った非同居親や、片親と引き離された経験のある方も交え、引き離しが引き起こす問題と、引き離しを量産し続けている司法やそれを取り巻く現状、今後どのようにすれば状況が改善するかなどについて議論していきたいと思います。

(日時)2011年 11月12日(土) 14時~16時30分

(会場)福岡市立早良市民センター 視聴覚室

〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1

(電話)092-831-2321

〈最寄駅〉福岡市営地下鉄「藤崎駅」2番出口からすぐ

(参加費) 無料

(内容)

◆◆第一部 基調講演①(14時10分~)◆◆

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

◆◆第一部 基調講演②(14時50分~)◆◆

○リブラ法律事務所・中村多美子弁護士

◆◆第二部 パネルディスカッション(15時40分~)◆◆

(出演者)

○リブラ法律事務所 中村多美子弁護士

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

○引き離しを受けている当事者数名

(主催)Kネット 福岡

(問合せ先)

事務局担当:笹木伸一郎(ささき しんいちろう)

電話:070-5498-8365

E-MAIL: oyakonokizuna@hotmail.co.jp

以上

13年前

琉球新報:「返還手続き那覇でも」 ハーグ条約批准・中間取りまとめ

国際結婚が破綻した場合、一方の親が子どもを連れて母国に帰るケースに対し、もともと両親と住んでいた国に子どもを戻すことを定めたハーグ条約について、国は批准する方向で検討しているが、法務省はこのほど同条約の子の返還手続きに関する中間取りまとめを発表した。
ハーグ条約では、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、暴力を振るわれた女性側が子どもを連れて日本に帰国した場合の子どもの取り扱いが注目されているが、中間取りまとめでは、子どもの返還拒否が認められるのは(1)申し立てが子の連れ去りから1年を経過した後にされたとき(2)子を返還することで子に対し身体的・精神的な害(暴力等)を及ぼす重大な危険性があること―など、その他複数の案が検討されている。管轄する家庭裁判所は(1)東京(2)東京と大阪(3)東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8カ所―の3案が挙がっている。
同条約施行に当たり、法務省は返還手続きに関する法的整備を、外務省は諸外国との調整・連絡役としての役割について取りまとめており、両省はともに10月末まで国民から意見を募集している。
NPO団体・女性フォーラム沖縄や大学教授、弁護士らで構成する有志のグループは、この中間取りまとめに対し意見書を24日、連名で法務省民事局に電子メールで提出した。同意見書では「子の返還を求める手続きを行う裁判所を、那覇家庭裁判所にも認めてほしい」と要望している。
意見書を提出したメンバーの一人、沖縄国際大学の熊谷久世教授は「米軍基地が集中している沖縄は国際結婚や相談事例が多いため、地元でも裁判できるよう検討が必要」と指摘。法務省は法制審議会でまとめたものを、来年2月には法務大臣に答申し、次期国会で審議に入る予定。

最終更新:10月28日(金)10時25分

13年前

日本は締結している国連条約の選択議定書を批准する必要がある

日本は署名している国連条約に選択議定書を批准するための要件

2011年10月29日

国連5人の人権条約機関に提訴する個々のために、その国民は、彼らが署名し、批准した条約の選択議定書を批准している必要があります。日本に拉致した子供の両親を残して(そしてまた、その独自の家族法システムは、自分の子どもの生活からそれらを除外している日本人の両親から取り残さ)彼らの人権に関する国連との苦情を提出するために、個人として、機会を持つことになります(と日本は市民的及び政治的権利に関する国際規約への最初の省略可能なプロトコルを批准ならば、子どものもの)、。

それは、日本はいくつかの国連条約を批准した(国連子どもの権利条約、1994年3月22日を含む)と、それらに準拠していないことは明らかである。特に、UNCRC第9条、第3節の状態:それはに反している場合を除き、”締約国は、個人的な関係と定期的に両方の親との直接接触を維持するために、一方または両方の親から分離されている子どもの権利を尊重する。子どもの最善の利益”。これまでに日本は、子供や親の人権を保護するために、その”義務を尊重していない。また、日本はそれが署名した国連条約に任意指定のプロトコルを批准していない。日本では両親(とすべての日本国民)が残した、そのようにした場合は、個人として、国連に苦情を提出する機会を持つことになります。

両親の背後にある左側の利点は、特に、次に別の実用的な道はそれらに開くことだろう。子どもたちが日本および/または日本国内に拉致されたときLBPのが現在できることは非常にいくつかあります。人権の保護のいずれかの新しい道は、ほとんど確かに精力的に彼らの子供の人権を守るために能力を持つものにとって有益であろう。

それらのLBPの彼らが内に存在することを国によってオプションのプロトコルを署名した場合、日本の外に存在する人のために、彼らは個人として、国連に提訴する権利があるのです。

日本の市民的自由連盟(JCLU)は、批准した条約に任意のプロトコルを署名するために日本政府が奨励している。

我々は、日本NPOが日本の政府もそのように働きかけている親レフトビハインド。

詳細については、下記のリンクで見つけることができます。

個々の通信
の人権条約機関のうち5つは(CCPR、CERD、CAT、CEDAWとCRPD)、特定の状況下で、個人から個人の苦情や通信を検討することがあります:
人権委員会は、最初のオプションのために締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること市民的及び政治的権利に関する国際規約の議定書、
女子差別撤廃条約は女性差別の撤廃に関する条約の選択議定書に締約国に関連する個々の通信を考慮することがあります。
CATは、行われている締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること必要な拷問禁止条約の22条に基づく宣言、
CERDは、人種差別の撤廃に関する条約第14条に必要な宣言を行った締約国に関連する個々の通信を考慮してもよい、と
障害者権利条約は、米国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること。障害者の権利に関する条約の選択議定書の締約国は、
移民労働者条約はまた、個々の通信は、CMWで検討できるようにするための条項が含まれ、これらの規定は、10の締約国は、下に必要な宣言を行った時には動作可能な状態になります記事77。
文句を言うことができますか?
彼女または彼の権利は、契約または条約の下で国はの能力を認識している提供、関連する委員会の前にコミュニケーションをもたらすことがその条約に締約国によって侵害されていると主張する個人そのような苦情を受信する委員会。苦情は、個人、彼らの書面による同意を与えている提供または彼らはそのような同意を与えることのできないものに代わって第三者が提起することができる。
条約機関”通信手順の下で文句を言う方法の詳細については、に行く:

13年前

さいたま市議会:父母の別居・離婚後の子との面会交流の環境整備を求める意見書

委員会提出議案第8号
父母の別居・離婚後の子との面会交流の環境整備を求める意見書
近年、国内では毎年25万組を超える夫婦が離婚し、そのうち14万組以上に未成
年の子どもがいます。
そして、我が国の民法は、協議上の離婚であれ、裁判上の離婚であれ、離婚後の親
権を父母の一方にのみ認める単独親権制を採っています。
このことから、離婚紛争時には、未成年の子どもをめぐり、奪い合いや連れ去り、
子どもと同居している一方の親(同居親)が他方の親(別居親)に対して子どもとの
面会や交流を拒絶し、あるいは妨害するといった事例もしばしばみられ、別居親が子
どもとの面会交流を求めて全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数も、年々
増加しています。
本年6月には民法が一部改正され、協議上の離婚をするときには当該協議で「父又
は母と子との面会及びその他の交流」を定めることとされましたが、協議や調停によ
る合意にせよ、裁判上での審判や判決にせよ、離婚の成立後に相手方が子どもとの面
会はおろか交渉にも応じず、実効性が確保されていないのが現状であります。
一方、別居や離婚により虐待や遺棄などから子どもが解放されるケースもあり、子
どもの安全と安心を確保するための取組も重要であります。
以上のことから、国においては、子どもの人権を尊重し、その福祉や利益に最大の
配慮をしつつ、別居・離婚後の父母と子どもの面会交流を適切に進めるための実効性
のある法環境等の整備を進めることを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成23年10月21日提出
さいたま市議会総合政策委員会
委員長 輿 水 恵 一

13年前

子ども連れ去り親・米国で逮捕報道の真相

以前、神戸家裁伊丹支部で米国在住のニカラグア人男性と、子どもとの夏休み30日、毎週のウェブカメラ、メールによる交流を認める審判を日本裁判官ネットワークの浅見宣義判事が出したことが報じられましたが、この件の続報です。
 元々、米国で単独親権を保持していたのは父親で、そうなった事情は米国での離婚訴訟中妻側は途中で弁護士を解任して請求を放棄。妻側も共同親権を主張しながら、その実、裏側で日本でこっそりと離婚訴訟を準備。これは日本の偏向した裁判事情(連れ去った者勝ちや、無原則な母性優先)を知っていて画策したと思われます。

13年前

日本弁護士被害者連絡会:VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

平成23年10月24日
光文社御中                 日本弁護士被害者連絡会
VERY担当者様

 VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

(VERY11月号266ページ )

(1)

もしも本当に離婚することになったら・専門家に聞くメリット、デメリット

弁護士・太田宏美さん

財産分与で夫側ともめることが多いので事前に把握を親権と財産分与を争うケースが多いです。親権は子どもの幸せが第一なので経済力の有無にかかわらず妻になることが多いです。財産分与は結婚後に作った財産を分けるため、2人が築いた預貯金、不動産、借金などの財産がどれくらいあるのか把握し、書類はコピーを取っておいて、別居している場合、婚姻費用を請求するのも大事

○争点になるポイント

□養育費□慰謝料□親権

養育費は子供が原則として20歳まで、金額は双方の収入に基づいて算定しますが大雑把な目安としては1人月額3万~5万円程度

慰謝料は離婚原因しだいですが裁判で認められる金額はそれほど高くなく

最高300万円程度。

親権争いは最初の対応が肝心、家を出る場合は必ず子供を連れてでること

以上が太田宏美弁護士の離婚についてのVERY11月号の記事内容です

問題は「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」という記述です。
これは離婚事件において親権争いは先に子供を連れ去った方が今後の交渉や裁判が有利になるという弁護士の日常業務の実践から出た言葉です。
弁護士として依頼者のためという当然の言動のようですがこれは子供連れ去り示唆というとんでもない発言です。今全国で多くの子供に会えない父親、母親が増えています。これは離婚のときに家を出て行く時に子供を連れ去っていくからです。そして弁護士指定のシェルターに半年ほど入居させ、一切相手方と会わせないのです。理由は相手のDVから逃れるためという理由をつけます。
ほんとうにDVで困っているかたもありますが、私が問題にするのはほんとうにDV被害に会っている方を利用する弁護士の行為です。
多くはDVでっちあげをされているのが現状です。そのいう弁護士が一番に言うのは、相手に連れ去られる前に子供を連れ去りなさいと弁護士が指示するからです。VERY11月号にも太田宏美弁護士がこの指示をされました。今、世界では共同親権という考え方が主流になっています。離婚しても子供は両親が面倒を見ていくという考え方です。
ハーグ条約という条約の批准が国会で審議されています。世界では共同親権という考え方ですが日本は単独親権です。離婚した場合、子供はどちらかが引き取る、親権を持つという考え方です。これで紛争が生じます。弁護士は紛争があれば仕事になり報酬になります。日弁連が反対する大きな理由は親権の争い事が無くなると仕事が無くなることも反対要因の一つです。そして一番この太田宏美は子供を紛争の道具、人質として使い有利に交渉を進めるためには子供を先にさらってこいと言うのです。なぜ先に子供を連れてこいというのか、それは最初に連れて出ても法的には何も問えません。そして今度子供を連れて帰ろうとした場合は誘拐罪に問われるからです。多くの逮捕者が出ています。
だから、子供は最初に連れ出して交渉の道具とするのです。離婚は同意しても子どもだけには会いたいから連れ去られた側は連れ去った方の条件を承諾するしかないからです。この短い発言の中で多くのことが隠されているのです。
弁護士はこの重要性を知っていますが、弁護士が公の場で発言したり文章で残すことは絶対にしませんでしたが、この度の貴社の雑誌で初めて暴露されたということです。
VERYという雑誌は当会員からの連絡でとんでもないことが書いてあると私は初めて拝見させて頂きましたが、洗練されたセレブを対象にされている雑誌だと思いましたが服装や化粧だけでなく人間的にも本当のセレブを追及するなら、これからの新しい共同親権、日本だけが取り残された古い物の考え方にとらわれない考え方を紹介するのも雑誌社の務めだと思います。まして不法ともいえる子供つれさりを教唆、示唆するとはとんでもないことです。光文社としてのご見識をお伺いします。
(2)
太田宏美弁護士について

太田宏美弁護士は関東方面ではTVや雑誌に多く登場されていますが、この弁護士が懲戒処分を受けたことは光文社という大きな雑誌社であれば、

ご承知の上でのことだと思いますが。太田宏美弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けました。(日弁連で業務停止5月に変更)

日本を代表する貴社なら懲戒処分を知ってのことでしょうが私達、弁護士による被害者は、この弁護士を雑誌に登場させる貴社の見識を疑うところです。

なお上記内容につきましては外務省のハーグ条約に関する意見を求める

パブリックコメントとして提出致しました。後日外務省より調査報告もされると思いますので調査の折はご協力お願い致します

㈱光文社には抗議文として10月24日郵便で送付しました

外務省はメールで意見書として送付

13年前

親子ネット:11・12(土)講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~

親子ネット講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~
11月12日(土)に講演会を開催いたします。
裁判所に面会交流調停を申立てても審判もしても、一向に子どもとの面会が実現できない当事者 や、そのカラクリを知りたい方に是非足を運んでいただきたい講演会です。
多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

<予約不要・どなたでも参加できます>

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          ◆◆◆ 親子ネット講演会 ◆◆◆
        - コリン・ジョーンズ先生出版記念 -

          子どもの連れ去り問題を考える
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【日時】  平成23年11月12日(土)14:00~16:15(13:30開場)

【場所】  科学技術館6階第1会議室
      〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2-1 TEL:03-3212-3939
      <東京メトロ東西線>竹橋駅1b出口から徒歩7分
      <東京メトロ半蔵門線/東西線、都営地下鉄新宿線>九段下2番出口から徒歩7分
       会場の詳細はこちらをご覧下さい

【参加費】  1,000円

【内容】
◆◆ 第Ⅰ部 (14:10 ~ ) ◆◆  
コリン・ジョーンズ先生講演
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」

ジョーンズ先生の講演では、先生の新著「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の内容を中心に、我が国で起きている親子引き離 し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問題、法運用の問題を幅広くお話しいただく予定 です。

「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の寸評はこちらをご覧ください
 
◆◆ 第Ⅱ部 (15:10 ~ ) ◆◆  
ジョーンズ先生を囲む討論会
「親子が引き裂かれないようにするにはどうすればよいか」

ジョーンズ先生の持論である「裁判所の対応が引き離し問題の原点」を出発点として、親子引き離し問題を解決するにはどうしたらいいのかを中心 議題に、法律、政治、教育など様々な視点からの意見を出していただきたいと考えています。
フロアからのコメントや質問など、積極的な参加を歓迎します
 
 
<コリン・ジョーンズさんプロフィール>
同志社大学法科大学院教授(アメリカ契約法・英文契約実務、アメリカビジネス法、外国法実地研修A担当)、ニューヨーク州およびグアム準州弁護士。

カリフォルニア大学バークレー校卒業後、東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了し、デューク大学ロースクール修了。

Simpson Thacher $ Bartlett法律事務所、グローバル・クロッシング・ジャパン(株)、Latham & Watkins外国法事務弁護士事務所などで弁護士として活動し、その後現職に至る。

著作には「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」 (2008)平凡新書、「手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法」(2008)新潮新書など

 
【主催・お問い合わせ先】
  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク  http://oyakonet.org/ 
  事務局 Tel・Fax 047-342-8287
    藤田(携帯)090-1052-7281
    神部(携帯)090-3003-6136

13年前

中日新聞:愛情、子どもが感じる時間 別居親子の「面会交流」促進

 両親の離婚後などに、子どもが別居親と会って過ごす「面会交流」。実際に行われているのは二割程度とみられるが、今年五月に民法が改正され、今後は離婚の際に取り決めをすることが決まった。支援者らに交流の意味を聞いた。 (竹上順子)
 一緒に積み木を重ねると、男の子(2つ)は父親(39)の顔を見てニッコリ笑った。一カ月ぶりの再会。父親は「甘えてくれるのがうれしい。お父さんだと認識しているんですね」と顔をほころばせた。
 二〇〇九年に離婚し、長男は母親(33)と暮らす。面会交流の約束はあったが、会えなくなったため父親側から働きかけ、調停に。第三者機関がかかわることを条件に今年六月、四カ月ぶりに面会交流が再開された。
 会うのは月一回、二時間ほどで、仲介支援をする「NPOびじっと」(横浜市)の男性スタッフが付き添う。日程などの連絡はびじっとが行い、当日はスタッフが母親から長男を預かり、遊び場で待つ父親に会わせる。
 ほぼ毎回、同じスタッフが付き添い、父子が遊ぶ間は求めに応じて写真を撮ったり、離れて見守ったり。母親は「間に入ってもらえるのでやりとりがスムーズ。今後も利用したい」と信頼を寄せる。
 びじっとは〇七年に事業を開始。付き添い(三時間一万五千七百五十円)や子どもの受け渡し(六千三百円)など、月に十二件ほどの仲介を行う。中には隔週一泊二日や、夏休みに一週間など長期の交流をする利用者も。スタッフは見守りのほか、子どもとの接し方が分からない別居親に助言したり、感情的になりがちな親をサポートしたりもする。
 「面会交流は、子どもが『愛されている』と感じるために行うもの。元夫婦の間に葛藤があっても大人として対応してもらう」と古市理奈理事長は強調する。利用前には必ず父母それぞれと面談して、目的や意義、約束事などを話している。
 「面会交流の継続は子どもの自己肯定感を育て、親を知る権利を保障する」と、家庭問題情報センター(FPIC)東京ファミリー相談室(東京・池袋)の山口恵美子常務理事は話す。虐待などがあれば面会交流は認められないが、中には同居親への配慮から別居親と会いたがらない子もおり、対応には注意が必要という。
 「別居親がたとえ良い親でなくても、子ども自身に評価させないと思春期の自分探しが難しくなることも。将来まで考え、交流を続けるかどうかは、少し会わせてから子どもに判断させて」
 年間離婚件数は約二十五万件で、約六割に未成年の子どもがいる。乳幼児を抱えての離婚も増えており「愛着形成のためにも面会交流の重要性は増しているが、家庭裁判所などの理解は遅れている」と、日米の面会交流や離婚後の子どもの心理に詳しい棚瀬一代・神戸親和女子大教授(臨床心理学)は指摘する。
 家裁では「面会交流のしおり」やDVDを作り、離婚調停時などに紹介しているが、棚瀬教授は「もっと積極的な親の教育プログラムが必要」と話す。調停や審判で決まる面会交流の頻度は月一回、数時間程度が多いが、「親子の絆を維持するには不十分」という。
 改正法は来年六月までに施行されるが、棚瀬教授は「取り決めをしやすくするため、各地の家裁にマニュアルや相談窓口を置いてほしい」。山口常務理事は「離婚の九割が裁判所が関わらない協議離婚。離婚届に取り決めの記入欄を設けるなど、法律の空文化を防ぐべきだ」と提案する。

13年前

NHK:子ども引き渡しめぐり在宅起訴

奈良県に住む39歳の男が元妻との間に生まれた5歳の長女を元妻に引き渡すよう命じた裁判所の命令に従わなかったとして人身保護法違反の罪で奈良地方検察庁から在宅起訴されていたことが分かりました。
在宅起訴されたのは奈良県高取町の39歳の男です。
男の元妻や弁護士によりますと男はおととし別居中の元妻と暮らしていた当時2歳の長女と面会した際元妻のもとに帰すことを拒否し養育を始めました。
これに対し元妻は長女を養育する権利は自分にあると裁判所の仮処分で認められているとしておととし3月長女の引き渡しを求める人身保護請求を裁判所に申し立てました。
これを受けて奈良地方裁判所葛城支部は、男に長女を連れて裁判所へ出頭するよう要請したものの男が応じなかったことから、強制執行を行い長女を引き渡すよう求めましたが男は拒否したということです。
このため奈良地方検察庁はことし8月、男を人身保護法違反の罪で在宅のまま起訴しました。
男はきょうの初公判で「強制執行を拒否していない」と起訴内容の一部を否認しました。
法務省や専門家によりますと子どもの養育をめぐり親が人身保護法違反の罪で起訴されたケースはきわめて異例だということです。

10月18日 13時03分

13年前

法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前

「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前