NHK:子ども引き渡しめぐり在宅起訴

奈良県に住む39歳の男が元妻との間に生まれた5歳の長女を元妻に引き渡すよう命じた裁判所の命令に従わなかったとして人身保護法違反の罪で奈良地方検察庁から在宅起訴されていたことが分かりました。
在宅起訴されたのは奈良県高取町の39歳の男です。
男の元妻や弁護士によりますと男はおととし別居中の元妻と暮らしていた当時2歳の長女と面会した際元妻のもとに帰すことを拒否し養育を始めました。
これに対し元妻は長女を養育する権利は自分にあると裁判所の仮処分で認められているとしておととし3月長女の引き渡しを求める人身保護請求を裁判所に申し立てました。
これを受けて奈良地方裁判所葛城支部は、男に長女を連れて裁判所へ出頭するよう要請したものの男が応じなかったことから、強制執行を行い長女を引き渡すよう求めましたが男は拒否したということです。
このため奈良地方検察庁はことし8月、男を人身保護法違反の罪で在宅のまま起訴しました。
男はきょうの初公判で「強制執行を拒否していない」と起訴内容の一部を否認しました。
法務省や専門家によりますと子どもの養育をめぐり親が人身保護法違反の罪で起訴されたケースはきわめて異例だということです。

10月18日 13時03分

13年前

国会図書館:【アメリカ】国際的な子の奪取に関する下院公聴会

2011 年 7 月 28 日、下院外交委 員会アフリカ・グローバル保健・人権小委員会は、「国際的な子 の奪 取の民 事 上の側面に関 するハーグ条 約 実施の改善 」と題する公聴会を 開催し、カート・キ ャンベル米国務次官補 等国務省 関係者 2 名が、「子の奪取」の問題について、日本における現 況 及び国 務 省の対 応全 般 について証 言を 行った。両 名により事前 に提出された書面証言を中心に紹介する。

公聴会の開催及びスミス小委員長等の冒 頭発言

今回の公聴会について、クリストファー・スミス(Christopher Smith)外交委員会ア フリカ・グローバル保健・人権小委員長(ニュージャージー州、共和党)は、一連の公 聴会の第 1 回が 2011 年 5 月 24 日に行われ、日本、ロシア、エジプト、トルコ、コロ ンビア、ブラジルに関する事案で子を連れ去られた 6 名の親から証言を得た(注 1)こ と、また、同月 23 日に、国務省の体制強化等を内容とする「2011 年国際的な子の奪 取防止及び返還法案(International Child Abduction Prevention and Return Act of2011、H.R.1940)」を提出した(注 2)ことについて発言した。さらに、「国際的な子の 奪取の民 事上の 側面に 関する ハーグ 条約 (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction、以下「ハーグ条約」)」加盟への日本の動きに満足の 意を表明しつつも、173 名のアメリカ人の子供に関する現在進行中の 123 の事案が条 約の対象とならないであろうこと及びキャンベル(Kurt Campbell)次官補が書面証言 の中で子供の返還ではなく親が子を訪問する権利及び面接についてのみ強調している ことに懸念を表明し、オバマ政権に日本との覚書ないし二国間協定締結の交渉を求め る旨発言した。ドナルド・ペイン(Donald Payne)同小委員会少数党筆頭委員(ニュー ジャージー州、民主党)は、連れ去られた米国の子供への面接が拒否されている問題が 最も多いのが日本であること、「ハーグ条約」加盟の関連では、日本の国会の動きが遅 いこと、日本では(離婚後の)共同親権が認められていないこと等に関して言及した。
これら議員に加え、ラス・カーナハン(Russ Carnahan)(ミズーリ州、民主党)同小 員会委員、バーニー・フランク(Barney Frank)(マサチューセッツ州、民主党)下院金 融サース委員会少数党筆頭委員が冒頭に発言した。

ジェイコブス大使の書面証言における日本への言及

スーザン・ジェイコブス(Susan S. Jacobs)大使・子供の問題に関する国務省特別顧 問は、まず、国務省としての子の奪取の問題への取組み全般について証言し、本件は ヒラリー・クリントン(Hillary Rodham Clinton)国務長官にとっても非常に重要な問題であり、同長官の子供の問題への深い関与は、昨年、自分(ジェイコブス大使)を子供の問題に関する特別顧問に任命したことでも示されたと述べた(注 3)。日本については、昨年 10 月に、日本を含むアジア・太平洋地域の大使との会合を開催し、「ハーグ 条約」の締結を促したこと、個人的にも、日本、韓国、インド、ヨルダン、エジプト の高官に締結を働きかけたことに言及し、国務省は、韓国やインドの「ハーグ条約」 の締結を促し、また、条約履行の法的及び行政的な仕組み作りとともに条約の締結で 日本と協力することについて議会の支援を歓迎する旨述べた。

キャンベル国務次官補の書面証言

キャンベル次官補は、書面証言の冒頭で、本証言では、日本における国際的な親に よる子の奪取(以下「子の奪取」)について取り上げる旨明らかにした(注 4)。日米関係・ 日米同盟の重要性を再確認し、東日本大震災後の米軍によるトモダチ作戦や米国の官 民挙げての救援・支援の動きが、日本の対米好感情がここ 10 年で最高の 85%に達した ことに貢献した旨言及した上で、子の奪取の問題が、米国務省及び米国政府にとり懸 念である旨述べ、次の概要のとおり、この問題への国務省の取組み、日本への働きか けについて詳細に証言を行った。

(書面証言概要)

日米関係は非常に良好であるが、日本における子の奪取という長年の問題は、国務 省及び米国政府にとっての懸念であり続けている。東京への頻繁な直行便により渡航 が容易になったことは、子の奪取の日本関係事案の数を増大させることとなり、日本 国民とともに米国民に直接の影響を及ぼしている。国務省は、2005 年には日本を含む 子の奪取についてわずか 11 件を報告していたが、今日、日本だけで 173 名の子供につ いて 123 の事案が現在進行中である。

この問題を取り上げるために、クリントン国務長官、ジャニス・ジェイコブス(JaniceJacobs)国務次官補、ジョン・ルース(John Roos)駐日大使、スーザン・ジェイコブス 大使そして自分(キャンベル次官補)は、他の国務省高官とともに、増加する日本にお ける子の奪取の問題を取り上げる法的な枠組みの創設を望み、日本に対し一貫して「ハ ーグ条約」の批准を要請してきた。クリントン国務長官は、日本政府の最高責任者達 に繰り返しこの問題を提起してきた。加えて、我々は皆、定期的に、日本に子供を違 法に連れ去られた米国民との対話集会の開催に取り組んできた。これらの対話集会は、 我々の政策形成過程に重要なアイディアを提供し、親が、疑問への回答を得る手助け をする米国政府の幅広い省庁間の関係者と会うことを可能にしている。日本のハーグ 条約批准に向けた進展に関係なく、自分は個人的にこうした集会の開催を約束してき ている。

ハーグ条約は、国境を越えて違法に連れ去られ、留め置かれている子供を有害な影 響から守ることを求めている。さらに、同条約は、子供が違法に連れ去られ、留め置 かれた時に、子供を常居所地の国へ直ちに返還するための手続を確立し、両親の子供 への面接権を確保するものである。条約上、子供の返還が子供を身体的あるいは精神的な害に晒し、あるいは耐え難い状況に置く等の重大な危険があると立証される場合には、国は子供の返還を命じる義務はない。このような子供の返還の特例は、狭義に適用することが意図されているが、常居所地に返還される場合に危険に晒されるであ ろう子供たちを守るための重要な措置である。

日本は、G7 の中で唯一「ハーグ条約」を締結していない。日本へあるいは日本から 子供を奪取され取り残された親は、現在、子供の返還にほとんど希望が持てず、子供 への面接の権利を獲得し、親の権利や責任を行使する際に多大な困難に直面している。

しかしながら、我々が日本に「ハーグ条約」締結を勧奨してきた努力が実を結んだ ように思われることに喜んでいる。すなわち 5 月 20 日、菅内閣は、公に日本政府の「ハ ーグ条約」批准の意図を公表し、直後、菅直人総理自身が、G8 ドーヴィル・サミット の際、オバマ大統領にこのメッセージを伝えた。

日本政府関係者は、批准後の条約実施のための日本の法律に、日本の裁判所が返還 申請を拒否することを認める留保条項を規定することを示唆している。報道によれば、 裁判所が返還申請を拒否する理由には、 (1) 連れ去った親が取り残された親によって 虐待されていた場合、又は連れ去った親が子供と戻るならば、さらに虐待される可能 性がある場合、(2) 連れ去った親が、相手国で刑事訴追に直面する場合、あるいは(3) 連れ去った親が、相手国で生計を維持できない場合とされる。これらの特例は、第一 義的に「ハーグ条約」の第 13 条(b)に基づくものである。日本の「ハーグ条約」反対 者が、特に同条約が日本人の母親を保護していない旨を指摘していることに答えてい るようにみえる。「ハーグ条約」と同条約が求める手続きは、子供や他方の親と同様に、

日本人の母親の正当な権利と要求を十分に保護しているというのが我々の見解である。 日本政府当局者は、我々に、日本は「ハーグ条約」を適切に実施し、子供の親権は当 該子供の常居所地の裁判所で決定されるべきであるという同条約の基本的な前提を回

避するようなことは求めないと我々に対し保証している。我々は、日本が「ハーグ条 約」の完全な遵守と同条約の確実な実現に必要な措置をとるよう見守る。

我々は、日本が「ハーグ条約」を批准した場合、同条約が、これらの心痛む事案に 取り組む効果的な手段となるような方途を探し続ける。「ハーグ条約」は批准後に発生 した事案にのみ適用されるが、我々はすべての段階で、日本政府が既存の子の奪取の 事案を解決し、現在子供を連れ去られた親が子供との接触を再確立し、訪問の権利を 確保することを可能にする措置の実施を勧奨している。我々は、両親と奪取された子 供のために、面接の円滑化に必要な政治的また法的手段のすべてを用いるために備え ている。

これらの継続中の努力の一環として、我々は「ハーグ条約」の専門家を派遣し、日 本政府関係当局者に説明しており、また、国務省の領事局に日本政府関係者を迎え、 我々の中央当局がどのように国際的な子の奪取の問題を扱っているかを見る機会を与 える計画をたてている。我々は常に、この問題について、日本の相手担当者と協議し、 同条約を成功裏に履行させ、既存の事案に具体的な結果を得るさらなる機会を見出そ うとしている。

我々は、日米関係が直面している最も重要な問題の一つと国務省が考える問題への皆さん及び議会のその他の方々による支持の継続を高く評価している。結局のところ、我々はすべて米国市民を支援するためにここにいるのであり、多くの仕事が残っては いるが、既に達成されたことも多い。過去 2 年間、我々は、日本における子の奪取の 問題に関する対話がほとんどなかった段階から、「ハーグ条約」の批准が日本において 公の議論となり、批准が課題となる段階までこぎつけた。また、日本政府から、同条 約の実施に必要な法律を提案することについて、公の約束を得ている。これらは相当 な成果であり、我々が誇るべき成果である。しかし、同時に、既存の事案を解決する という残された課題を認識している。この問題は、国務省の最優先課題の 1 つであり、 今後とも、満足すべき結果を得るために皆さん及び議会のその他の方々と協力し続け ることを期待している。

主な質疑応答

証言後、既存の法律に基づく取り残された親への 6 か月ごとの現況説明の実施状況、 国務省担当官 1 人当たりの事案数、置き去りにされた親から連邦議員への連絡状況、 子の奪取の問題に関する裁判官、軍の法律顧問や(在日米軍人を含む)米軍兵士の認識 の向上、日本関係の事案で家庭内暴力及びその可能性の主張に関する証拠の必要性及 び子供を連れ出した親の刑事訴追、この問題での日本との二国間合意の必要性・可能 性等が取り上げられた。

注(インターネット情報はすべて 2011 年 9 月 20 日現在である。)

(1) 5 月 24 日の公聴会については、本誌 2011 年 8 月 号【各国議会】日本関係情報参照。
(2) 本号の【各国議会】日本関係情報 参照。
(3) ジェイコブス国務省特別顧問の書面証言
(4) キャンベル国務次官補の書面証言

13年前

法解釈の技術と倫理――「単独親権」制の流用について、後藤富士子弁護士最新論文

民法第818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定め、同第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。すなわち、婚姻中は、「共同親権」「共同監護」である。また、離婚については協議離婚を原則としており、離婚後は単独親権(民法819条)になるからこそ、「離婚後の監護に関する処分」について条文が規定されている(民法766条)。すなわち、離婚後は「単独親権」「共同監護」というのが民法の前提である。
ところが、実際には、離婚後の監護問題を含めて夫婦が協議する過程を経ないで、離婚を仕掛ける配偶者が一方的に子の「身柄」を拉致し、他方配偶者と子の交流を遮断することから離婚紛争が勃発する。すなわち、共同親権者の一方が子どもを連れ去ると、他方は、子どもに会うことさえままならなくなり、「家庭破壊」にさらされた配偶者こそ悲惨である。

13年前

「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

日蓮宗HP: 面会交流が菩薩を育てる!

髙津妙理上人様々な原因から離婚してしまった夫婦。その夫婦に未成年の子どもがいた場合、子どもの親権はどちらか一方のものとなります。親権を持たない親と子どもの関係は希薄化し、会うことすら難しい状況になっていきます。
この問題に対して、親子の面会交流をサポートする必要性を感じ、「NPOびじっと・離婚と子ども問題支援センター(以下、NPOびじっと)」を立ち上げた髙津妙理上人にお話を伺いました。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後(もしくは離婚係争中)子どもと一緒に暮らしていない親と子どもが会って交流することです。
日本では単独親権のため、親権を取るか取られるかの争いになり、離婚係争中に父母間の亀裂も深さを増していきます。
そのため、子どもと一緒に暮らす側の親(以下、同居親)は面会交流に積極的になれないことも少なくはありません。
それは子どもと別に暮らす側の親(以下、別居親)も同じであり、憎い相手との関係性を断ち切りたいために子どもとの面会交流を望まないケースも見受けられます。
いずれにせよ、それは父母の感情論にすぎません。しかしながら面会交流を拒否する理由の多くが、父母自身のためであるにも関わらず【子ども自身のため】となるのです。
幼い子どもたちにとって、家族が社会への窓口です。家族の姿を通して社会との繋がりを学んでいきます。ところが、その家族が崩壊し、無縁となってしまう姿を子どもたちは目の当たりにするのです。

そこで、NPOびじっとでは、離婚する父親と母親の間に立ち、父母が子どもときちんと向き合っていただけるよう面会交流の仲介支援をしています。
面会交流の場に立ち会う、子どもの受け渡し、メールの連絡調整などを行い、子どもの健全な育成にはどうすればいいだろうか、ということを一番に考えた子育て支援活動に取り組んでいます。

菩薩を育てるために
離婚した夫婦が会うことは、八苦のひとつ「怨憎会苦(※恨み憎む相手に会う苦しみ)」です。離婚する程の相手と会うことは、非常に苦しいものです。
また、別居親と子どもが会うことは、「愛別離苦(※愛する者と別れなければならない苦しみ」です。ひとつ屋根の下に暮らせないからこそ、別れる時は、親子共々に哀しく苦しいものです。

しかしながら、これらの苦しみに囚われていては、親も子もお互いに向き合うことができません。根本的な原因を探り、親子間の関係修復をしていくことが、とても大切なのです。
私たちの活動は「合掌礼」の精神、すなわち、お互いがお互いを敬い合う心を大切にしています。
相手が自分にとってどのような人間であろうとも、その存在を否定せず、自分の心の中にも、相手の心の中にも「仏様がいる」ということに気づいていただけることが肝要です。
父母がお互いを子の親として認めあい、子育てのパートナーとして敬えるようになったとき、子どもにとって危うかった父母の存在が肯定でき、別れる苦しみから救われるのです。そしてそれは同時に【自分は父母から愛されているんだ】【生きていていいんだ】と子ども自身の存在価値が肯定されていくことにも繋がるのです。

今、私たちに出来ること
依頼者の方や一般の方と話をしていると「お寺は一体何をしているのか解らない」「お坊さんに話しかけていいの?」と聴かれてしまいます。今の人たちは、誰かに話を聞いてもらいたい、相談したい。という気持ちはありますが、その選択肢にお寺というものがないように思います。
お寺離れが深刻化している現在ですが、離婚による親子の生き別れが続く限り、無縁仏も益々増えていくことでしょう。

離婚という問題は、その性質上タブー視されているのが現状です。しかし、年間25万組の夫婦が離婚している現実を前にして、それを直視しないことが良いことなのでしょうか。
0歳から未就学児を抱える親の離婚が多い中、その幼い子どもたちが、どのような状況に置かれているのかを、もっともっと関心を寄せてもらいたいと思います。

13年前

asahi.com:ケビン・ブラウンさん「共同親権、日本にも」

共同親権、日本にも
2011年10月07日
●日本縦断でアピール
【離婚後、両親が自由に子どもに会えるように】
《名古屋のブラウンさん》
離婚によってわが子と自由に会えなくなった名古屋在住の米国人男性が、自転車で日本縦断に挑戦している。離婚後も両親が子どもの親権を持つ「共同親権」を取り入れるよう、沿道の知事や最高裁、首相官邸などに訴える予定で、6日に愛知県庁と名古屋市役所を訪れた。
米イリノイ州出身のケビン・ブラウンさん(45)は、名古屋市内で英会話講師をしている。米国留学中の日本人女性と知り合い、2002年に日本で結婚。05年に長男が生まれた。しかし、子育ての方針の違いなどから、妻が息子を連れて実家のある熊本県に別居。熊本家裁は今年9月、息子の親権を元妻のものとする決定をした。
小学1年生になった息子にケビンさんが会えるのは6週間に1回、5時間だけ。「息子の学校で英語を教えるボランティアをして、一緒にサッカーやバスケットボールもしたい。でもどこに住み、どの学校に通っているかもわからない」という。
日本の民法では、離婚すると子どもの親権が一方の親に決められる。政府は、国際結婚が破局した時の子どもの扱いを定める「ハーグ条約」に加盟する準備を進めており、加盟国は離婚後も両親が親権を持つ「共同親権」が一般的だ。
ケビンさんは「『子どもの権利条約』では、子どもはどちらの親とも会う権利がある。でも日本の単独親権制度や家裁の運用で、深い悲しみにくれる親子がいることを知ってほしい」という。2カ月の休暇を取り、9月13日に熊本を出発。離婚後に子どもと会えなくなった仲間の家に泊めてもらいながら、ペダルをこぐ。今後岡崎市や豊橋市を通り、15日に東京へ到着する予定だ。(山吉健太郎)

13年前

ニューズウィーク:ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?

ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?
2011年10月03日(月)12時10分
 国際結婚が破綻した際に、一方の親が子供を出身国に連れ去るケースに対して、子供を両親が同居していた以前の国に戻すことを原則とするハーグ条約に、日本は2011年の5月にようやく加盟する方針を打ち出しました。アメリカの国務省の主張によれば日本人母が離婚裁判を省略し、あるいは判決に反する形で子供を日本に連れ去っている問題については145件という事例があるそうで、主としてアメリカとカナダなどが外交上たいへんに強硬な抗議を続けているのです。

13年前

外務省:ハーグ条約、中央当局の在り方について

1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第…

13年前

法務省民事局:ハーグ条約国内法パブコメ募集

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための 子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集 法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会においては,政府として締結に向け た準備を進…

13年前