「共同親権」制の溶融――「民法766条類推適用」のベクトル、後藤富士子弁護士最新論文

憲法第76条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」と定めている。しかるに、家事審判は、裁判官という司法機関が行う行政処分であり、その上訴手続も司法審査では ない点で憲法に違反する。また、ケースワーク機能を有するのは調査官制度や医務室技官制度であって、審判官自身はケースワーク機能をもたないから無用の長物と化し ている。したがって、家事審判は、廃止すべきである。そして、実体法的にも手続法的にも、紛争当事者の権利主体性を認める改革が必要であり(たとえば、「共同親権 制 」と「子どもの代理人制度 」)、その見地からも訴訟に一元化すべきである。 すなわち、家事審判が廃止されて訴訟と調停の二本立てになれば、調停による解決が飛躍的に高まるはずである。それは、当事者にとって必要なことであるだけでな く、司法の合理化・民主化に資するはずである。そして、当事者と接する弁護士こそ、離婚紛争の平和的解決を目指し、調停により依頼者の自力解決を援助すべきである。

13年前

日蓮宗HP: 面会交流が菩薩を育てる!

髙津妙理上人様々な原因から離婚してしまった夫婦。その夫婦に未成年の子どもがいた場合、子どもの親権はどちらか一方のものとなります。親権を持たない親と子どもの関係は希薄化し、会うことすら難しい状況になっていきます。
この問題に対して、親子の面会交流をサポートする必要性を感じ、「NPOびじっと・離婚と子ども問題支援センター(以下、NPOびじっと)」を立ち上げた髙津妙理上人にお話を伺いました。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後(もしくは離婚係争中)子どもと一緒に暮らしていない親と子どもが会って交流することです。
日本では単独親権のため、親権を取るか取られるかの争いになり、離婚係争中に父母間の亀裂も深さを増していきます。
そのため、子どもと一緒に暮らす側の親(以下、同居親)は面会交流に積極的になれないことも少なくはありません。
それは子どもと別に暮らす側の親(以下、別居親)も同じであり、憎い相手との関係性を断ち切りたいために子どもとの面会交流を望まないケースも見受けられます。
いずれにせよ、それは父母の感情論にすぎません。しかしながら面会交流を拒否する理由の多くが、父母自身のためであるにも関わらず【子ども自身のため】となるのです。
幼い子どもたちにとって、家族が社会への窓口です。家族の姿を通して社会との繋がりを学んでいきます。ところが、その家族が崩壊し、無縁となってしまう姿を子どもたちは目の当たりにするのです。

そこで、NPOびじっとでは、離婚する父親と母親の間に立ち、父母が子どもときちんと向き合っていただけるよう面会交流の仲介支援をしています。
面会交流の場に立ち会う、子どもの受け渡し、メールの連絡調整などを行い、子どもの健全な育成にはどうすればいいだろうか、ということを一番に考えた子育て支援活動に取り組んでいます。

菩薩を育てるために
離婚した夫婦が会うことは、八苦のひとつ「怨憎会苦(※恨み憎む相手に会う苦しみ)」です。離婚する程の相手と会うことは、非常に苦しいものです。
また、別居親と子どもが会うことは、「愛別離苦(※愛する者と別れなければならない苦しみ」です。ひとつ屋根の下に暮らせないからこそ、別れる時は、親子共々に哀しく苦しいものです。

しかしながら、これらの苦しみに囚われていては、親も子もお互いに向き合うことができません。根本的な原因を探り、親子間の関係修復をしていくことが、とても大切なのです。
私たちの活動は「合掌礼」の精神、すなわち、お互いがお互いを敬い合う心を大切にしています。
相手が自分にとってどのような人間であろうとも、その存在を否定せず、自分の心の中にも、相手の心の中にも「仏様がいる」ということに気づいていただけることが肝要です。
父母がお互いを子の親として認めあい、子育てのパートナーとして敬えるようになったとき、子どもにとって危うかった父母の存在が肯定でき、別れる苦しみから救われるのです。そしてそれは同時に【自分は父母から愛されているんだ】【生きていていいんだ】と子ども自身の存在価値が肯定されていくことにも繋がるのです。

今、私たちに出来ること
依頼者の方や一般の方と話をしていると「お寺は一体何をしているのか解らない」「お坊さんに話しかけていいの?」と聴かれてしまいます。今の人たちは、誰かに話を聞いてもらいたい、相談したい。という気持ちはありますが、その選択肢にお寺というものがないように思います。
お寺離れが深刻化している現在ですが、離婚による親子の生き別れが続く限り、無縁仏も益々増えていくことでしょう。

離婚という問題は、その性質上タブー視されているのが現状です。しかし、年間25万組の夫婦が離婚している現実を前にして、それを直視しないことが良いことなのでしょうか。
0歳から未就学児を抱える親の離婚が多い中、その幼い子どもたちが、どのような状況に置かれているのかを、もっともっと関心を寄せてもらいたいと思います。

13年前

asahi.com:ケビン・ブラウンさん「共同親権、日本にも」

共同親権、日本にも
2011年10月07日
●日本縦断でアピール
【離婚後、両親が自由に子どもに会えるように】
《名古屋のブラウンさん》
離婚によってわが子と自由に会えなくなった名古屋在住の米国人男性が、自転車で日本縦断に挑戦している。離婚後も両親が子どもの親権を持つ「共同親権」を取り入れるよう、沿道の知事や最高裁、首相官邸などに訴える予定で、6日に愛知県庁と名古屋市役所を訪れた。
米イリノイ州出身のケビン・ブラウンさん(45)は、名古屋市内で英会話講師をしている。米国留学中の日本人女性と知り合い、2002年に日本で結婚。05年に長男が生まれた。しかし、子育ての方針の違いなどから、妻が息子を連れて実家のある熊本県に別居。熊本家裁は今年9月、息子の親権を元妻のものとする決定をした。
小学1年生になった息子にケビンさんが会えるのは6週間に1回、5時間だけ。「息子の学校で英語を教えるボランティアをして、一緒にサッカーやバスケットボールもしたい。でもどこに住み、どの学校に通っているかもわからない」という。
日本の民法では、離婚すると子どもの親権が一方の親に決められる。政府は、国際結婚が破局した時の子どもの扱いを定める「ハーグ条約」に加盟する準備を進めており、加盟国は離婚後も両親が親権を持つ「共同親権」が一般的だ。
ケビンさんは「『子どもの権利条約』では、子どもはどちらの親とも会う権利がある。でも日本の単独親権制度や家裁の運用で、深い悲しみにくれる親子がいることを知ってほしい」という。2カ月の休暇を取り、9月13日に熊本を出発。離婚後に子どもと会えなくなった仲間の家に泊めてもらいながら、ペダルをこぐ。今後岡崎市や豊橋市を通り、15日に東京へ到着する予定だ。(山吉健太郎)

13年前

10月の「kネット交流会@別府」のご案内

kネット交流会イン別府_②10月 「離婚によって子どもと会えなくなってしまったけど, それは仕方のないことなのかな・・・?」 「離婚しても親子の関係は変わらないと思っているのに・・・」 「調停で会えなくなった・・・どうし…

13年前

毎日JP:伊賀の長女連れ去り:1年6月求刑--地裁支部初公判 /三重

伊賀の長女連れ去り:1年6月求刑--地裁支部初公判 /三重

http://mainichi.jp/area/mie/news/20110914ddlk24040308000c.html

 伊賀市内の保育園で今年6月、別居していた長女(4)を車で連れ去った事件で、未成年者略取と建造物侵入の罪に問われた無職の男(33)=大阪市=に対する初公判が13日、津地裁伊賀支部(田中伸一裁判官)であった。男は起訴内容を認めた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。判決は10月4日。

 検察側は冒頭陳述で動機について、妻が伊賀市内の実家に連れて帰った長女を、無断で取り戻そうとしたと指弾。弁護側は「父親として長女に会いたい一心だった」と執行猶予を求めた。【伝田賢史】

〔伊賀版〕

13年前

後藤富士子弁護士最新論文『家裁の創立と人事訴訟移管』

家事紛争に「法の支配」を―― 紛争当事者の権利主体性 2011.9.4     弁護士 後藤 富士子 1 家庭裁判所の創設―裁判所法第3章 最高裁判所事務総局総務局『裁判所法逐条解説上巻』244頁以下によれば、裁判所法は…

13年前

読売:民法改正 協議推進を明文化

民法改正 協議推進を明文化 読売online 2011年8月16日 詳細はこちらから 民法が改正され、離婚時に、別居する親と子の定期的な「面会交流」や、養育費の支払いについて親同士が協議することを推進する規定が新たに盛り…

13年前

あちこちの当事者と

やりとりをする。日弁連の意見書に、水を漏らさぬ論理で反論した方がいて、その方と連絡をとって意見交換したりした。最近は横のつながりをいろいろととって運動を再構築するときかなあと思う。いろんな人が当事者として登場してくる。長く続けるのが運動では味噌だとは思うけれど、自分の言葉でしゃべられる人がたくさん出てくることが重要だと思う。中立性ハーグ条約について賛成、反対、いろいろ議論がある。反対する側の議論を行政の側が行うことについて、どうなんだという意見があった。行政は中立だから、それ..

13年前