和解で毎週の面会交流を実現事例(年3回の宿泊面会)

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事件の表示   平成22年(家ホ)第233号
期日      平成23年1月24日午前10時00分
場所      東京家庭裁判所立川支部家事部和解室
裁判官     原 道子
裁判所書記官  金子英司
出頭した当事者 原告 ×××
原告代理人 富永由紀子
被告    ○○○
被告代理人 木村真実

第3 和解条項
1 原告と被告は、本日、和解離婚する。
2 原告と被告との間の長女(×××生)及び次女(×××生)の各親権者を母である原告
と定め、同人において監護養育する。
3 被告は、原告に対し、長女及び二女の養育費として、平成23年2月1日から同

人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、
一人当たり月額×万円を、
各月末日限り、長女××の郵便貯金口座に振り込む方法により支払う。
4 原告は、被告が、長女及び二女と下記のとおり面会交流することを認め、
その日時、場所、方法等は、その都度、子の福祉に配慮して、
原告と被告との間で事前に協議して定めることとする。

(1)宿泊を伴う面会交流 年3回。
ただし、うち1回は3泊以下、その余の2回は1泊。
(2)前項の宿泊を伴う面会交流を行う月は月2回とし、その余の月は月4回。
5 被告は、原告に対し、本件財産分与金として×××円の支払い義務があることを認め、
これを平成23年1月31日限り原告の指定する下記預金口座に振り込んで支払う。

6 原告と被告との間の別紙記載の情報にかかる年金分割についての請求すべき
按配割合を0.5と定める。
7 原告は、その余の請求を放棄する。
8 原告と被告は、以上をもって本件離婚に関する紛争がすべて解決したものとし、
この和解条項に定めるもののほか、財産分与、慰謝料等のいかんを問わず、
互いに財産上の請求をしない。
9 訴訟費用は、各自の負担とする。

12年前

毎日: <国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

<国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

毎日新聞 10月27日(木)15時1分配信
 米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕されていたことが分かった。女性と元夫は親権を巡って日本で係争中で、外務省によると、国際結婚した日本人が親権の問題で係争中に海外で逮捕されるのは異例。専門家は、日本がハーグ条約に加盟すれば民事的な子供の返還手続きが優先されるため、逮捕まで発展する事案は少なくなるとみている。

 法曹関係者と外務省によると、女性は02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子供を連れて日本に帰国した。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、関西に住んでいた女性は、親権の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申し立てた。同支部は今年3月、女性の親権を認め、元夫と子供に米国で年間約30日間面会することを認める審判を下した。双方が即時抗告したため現在、大阪高裁で審理が続いている。

 女性は今年4月7日(現地時間)、自分の永住権を更新しようと、米国ハワイ州ホノルル市に日本から空路で入国。しかし、父親に無断で子供を日本に連れ出し親権を妨害したとして、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

 女性は現在も身柄を拘束されたままで、ウィスコンシン州で裁判が続いている。検察側は、執行猶予判決を条件に、日本で女性の両親と暮らす子供を米国に返すよう司法取引を提示したが、女性は拒絶。無罪を主張しているという。

 子供は日本に住む母方の祖父母の下で暮らしており、両親ともに会えない日々が半年以上も続いている。

 元夫は「子供を米国に返してくれれば、拘束は望まない。子供が両親と会える環境にしたい」と訴えているという。一方、女性の代理人弁護士は「(女性は)子供を一旦、米国に返せば帰ってこられないのではないかと心配している」と話している。

 厚生労働省によると92年以降、国際結婚は06年の約4万4700件をピークに減少に転じ、10年は約3万200件。一方、国際離婚は増加傾向にあり、09年は最多の約1万9400件に上った。国際離婚には法律の違い、子供の国籍や親権、出国などで日本とは違った問題が伴う。

 中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)の話 ハーグ条約は、原則として子供をとりあえず元の国に返すことが第一目的で、民事的な返還手続きが優先される。子が返りさえすれば刑事訴追しないことが多い。加盟すれば、逮捕まで発展するような事案は少なくなると思う。【岡奈津希】

12年前

日本弁護士被害者連絡会:VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

平成23年10月24日
光文社御中                 日本弁護士被害者連絡会
VERY担当者様

 VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

(VERY11月号266ページ )

(1)

もしも本当に離婚することになったら・専門家に聞くメリット、デメリット

弁護士・太田宏美さん

財産分与で夫側ともめることが多いので事前に把握を親権と財産分与を争うケースが多いです。親権は子どもの幸せが第一なので経済力の有無にかかわらず妻になることが多いです。財産分与は結婚後に作った財産を分けるため、2人が築いた預貯金、不動産、借金などの財産がどれくらいあるのか把握し、書類はコピーを取っておいて、別居している場合、婚姻費用を請求するのも大事

○争点になるポイント

□養育費□慰謝料□親権

養育費は子供が原則として20歳まで、金額は双方の収入に基づいて算定しますが大雑把な目安としては1人月額3万~5万円程度

慰謝料は離婚原因しだいですが裁判で認められる金額はそれほど高くなく

最高300万円程度。

親権争いは最初の対応が肝心、家を出る場合は必ず子供を連れてでること

以上が太田宏美弁護士の離婚についてのVERY11月号の記事内容です

問題は「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」という記述です。
これは離婚事件において親権争いは先に子供を連れ去った方が今後の交渉や裁判が有利になるという弁護士の日常業務の実践から出た言葉です。
弁護士として依頼者のためという当然の言動のようですがこれは子供連れ去り示唆というとんでもない発言です。今全国で多くの子供に会えない父親、母親が増えています。これは離婚のときに家を出て行く時に子供を連れ去っていくからです。そして弁護士指定のシェルターに半年ほど入居させ、一切相手方と会わせないのです。理由は相手のDVから逃れるためという理由をつけます。
ほんとうにDVで困っているかたもありますが、私が問題にするのはほんとうにDV被害に会っている方を利用する弁護士の行為です。
多くはDVでっちあげをされているのが現状です。そのいう弁護士が一番に言うのは、相手に連れ去られる前に子供を連れ去りなさいと弁護士が指示するからです。VERY11月号にも太田宏美弁護士がこの指示をされました。今、世界では共同親権という考え方が主流になっています。離婚しても子供は両親が面倒を見ていくという考え方です。
ハーグ条約という条約の批准が国会で審議されています。世界では共同親権という考え方ですが日本は単独親権です。離婚した場合、子供はどちらかが引き取る、親権を持つという考え方です。これで紛争が生じます。弁護士は紛争があれば仕事になり報酬になります。日弁連が反対する大きな理由は親権の争い事が無くなると仕事が無くなることも反対要因の一つです。そして一番この太田宏美は子供を紛争の道具、人質として使い有利に交渉を進めるためには子供を先にさらってこいと言うのです。なぜ先に子供を連れてこいというのか、それは最初に連れて出ても法的には何も問えません。そして今度子供を連れて帰ろうとした場合は誘拐罪に問われるからです。多くの逮捕者が出ています。
だから、子供は最初に連れ出して交渉の道具とするのです。離婚は同意しても子どもだけには会いたいから連れ去られた側は連れ去った方の条件を承諾するしかないからです。この短い発言の中で多くのことが隠されているのです。
弁護士はこの重要性を知っていますが、弁護士が公の場で発言したり文章で残すことは絶対にしませんでしたが、この度の貴社の雑誌で初めて暴露されたということです。
VERYという雑誌は当会員からの連絡でとんでもないことが書いてあると私は初めて拝見させて頂きましたが、洗練されたセレブを対象にされている雑誌だと思いましたが服装や化粧だけでなく人間的にも本当のセレブを追及するなら、これからの新しい共同親権、日本だけが取り残された古い物の考え方にとらわれない考え方を紹介するのも雑誌社の務めだと思います。まして不法ともいえる子供つれさりを教唆、示唆するとはとんでもないことです。光文社としてのご見識をお伺いします。
(2)
太田宏美弁護士について

太田宏美弁護士は関東方面ではTVや雑誌に多く登場されていますが、この弁護士が懲戒処分を受けたことは光文社という大きな雑誌社であれば、

ご承知の上でのことだと思いますが。太田宏美弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けました。(日弁連で業務停止5月に変更)

日本を代表する貴社なら懲戒処分を知ってのことでしょうが私達、弁護士による被害者は、この弁護士を雑誌に登場させる貴社の見識を疑うところです。

なお上記内容につきましては外務省のハーグ条約に関する意見を求める

パブリックコメントとして提出致しました。後日外務省より調査報告もされると思いますので調査の折はご協力お願い致します

㈱光文社には抗議文として10月24日郵便で送付しました

外務省はメールで意見書として送付

12年前

国会図書館:【アメリカ】国際的な子の奪取に関する下院公聴会

2011 年 7 月 28 日、下院外交委 員会アフリカ・グローバル保健・人権小委員会は、「国際的な子 の奪 取の民 事 上の側面に関 するハーグ条 約 実施の改善 」と題する公聴会を 開催し、カート・キ ャンベル米国務次官補 等国務省 関係者 2 名が、「子の奪取」の問題について、日本における現 況 及び国 務 省の対 応全 般 について証 言を 行った。両 名により事前 に提出された書面証言を中心に紹介する。

公聴会の開催及びスミス小委員長等の冒 頭発言

今回の公聴会について、クリストファー・スミス(Christopher Smith)外交委員会ア フリカ・グローバル保健・人権小委員長(ニュージャージー州、共和党)は、一連の公 聴会の第 1 回が 2011 年 5 月 24 日に行われ、日本、ロシア、エジプト、トルコ、コロ ンビア、ブラジルに関する事案で子を連れ去られた 6 名の親から証言を得た(注 1)こ と、また、同月 23 日に、国務省の体制強化等を内容とする「2011 年国際的な子の奪 取防止及び返還法案(International Child Abduction Prevention and Return Act of2011、H.R.1940)」を提出した(注 2)ことについて発言した。さらに、「国際的な子の 奪取の民 事上の 側面に 関する ハーグ 条約 (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction、以下「ハーグ条約」)」加盟への日本の動きに満足の 意を表明しつつも、173 名のアメリカ人の子供に関する現在進行中の 123 の事案が条 約の対象とならないであろうこと及びキャンベル(Kurt Campbell)次官補が書面証言 の中で子供の返還ではなく親が子を訪問する権利及び面接についてのみ強調している ことに懸念を表明し、オバマ政権に日本との覚書ないし二国間協定締結の交渉を求め る旨発言した。ドナルド・ペイン(Donald Payne)同小委員会少数党筆頭委員(ニュー ジャージー州、民主党)は、連れ去られた米国の子供への面接が拒否されている問題が 最も多いのが日本であること、「ハーグ条約」加盟の関連では、日本の国会の動きが遅 いこと、日本では(離婚後の)共同親権が認められていないこと等に関して言及した。
これら議員に加え、ラス・カーナハン(Russ Carnahan)(ミズーリ州、民主党)同小 員会委員、バーニー・フランク(Barney Frank)(マサチューセッツ州、民主党)下院金 融サース委員会少数党筆頭委員が冒頭に発言した。

ジェイコブス大使の書面証言における日本への言及

スーザン・ジェイコブス(Susan S. Jacobs)大使・子供の問題に関する国務省特別顧 問は、まず、国務省としての子の奪取の問題への取組み全般について証言し、本件は ヒラリー・クリントン(Hillary Rodham Clinton)国務長官にとっても非常に重要な問題であり、同長官の子供の問題への深い関与は、昨年、自分(ジェイコブス大使)を子供の問題に関する特別顧問に任命したことでも示されたと述べた(注 3)。日本については、昨年 10 月に、日本を含むアジア・太平洋地域の大使との会合を開催し、「ハーグ 条約」の締結を促したこと、個人的にも、日本、韓国、インド、ヨルダン、エジプト の高官に締結を働きかけたことに言及し、国務省は、韓国やインドの「ハーグ条約」 の締結を促し、また、条約履行の法的及び行政的な仕組み作りとともに条約の締結で 日本と協力することについて議会の支援を歓迎する旨述べた。

キャンベル国務次官補の書面証言

キャンベル次官補は、書面証言の冒頭で、本証言では、日本における国際的な親に よる子の奪取(以下「子の奪取」)について取り上げる旨明らかにした(注 4)。日米関係・ 日米同盟の重要性を再確認し、東日本大震災後の米軍によるトモダチ作戦や米国の官 民挙げての救援・支援の動きが、日本の対米好感情がここ 10 年で最高の 85%に達した ことに貢献した旨言及した上で、子の奪取の問題が、米国務省及び米国政府にとり懸 念である旨述べ、次の概要のとおり、この問題への国務省の取組み、日本への働きか けについて詳細に証言を行った。

(書面証言概要)

日米関係は非常に良好であるが、日本における子の奪取という長年の問題は、国務 省及び米国政府にとっての懸念であり続けている。東京への頻繁な直行便により渡航 が容易になったことは、子の奪取の日本関係事案の数を増大させることとなり、日本 国民とともに米国民に直接の影響を及ぼしている。国務省は、2005 年には日本を含む 子の奪取についてわずか 11 件を報告していたが、今日、日本だけで 173 名の子供につ いて 123 の事案が現在進行中である。

この問題を取り上げるために、クリントン国務長官、ジャニス・ジェイコブス(JaniceJacobs)国務次官補、ジョン・ルース(John Roos)駐日大使、スーザン・ジェイコブス 大使そして自分(キャンベル次官補)は、他の国務省高官とともに、増加する日本にお ける子の奪取の問題を取り上げる法的な枠組みの創設を望み、日本に対し一貫して「ハ ーグ条約」の批准を要請してきた。クリントン国務長官は、日本政府の最高責任者達 に繰り返しこの問題を提起してきた。加えて、我々は皆、定期的に、日本に子供を違 法に連れ去られた米国民との対話集会の開催に取り組んできた。これらの対話集会は、 我々の政策形成過程に重要なアイディアを提供し、親が、疑問への回答を得る手助け をする米国政府の幅広い省庁間の関係者と会うことを可能にしている。日本のハーグ 条約批准に向けた進展に関係なく、自分は個人的にこうした集会の開催を約束してき ている。

ハーグ条約は、国境を越えて違法に連れ去られ、留め置かれている子供を有害な影 響から守ることを求めている。さらに、同条約は、子供が違法に連れ去られ、留め置 かれた時に、子供を常居所地の国へ直ちに返還するための手続を確立し、両親の子供 への面接権を確保するものである。条約上、子供の返還が子供を身体的あるいは精神的な害に晒し、あるいは耐え難い状況に置く等の重大な危険があると立証される場合には、国は子供の返還を命じる義務はない。このような子供の返還の特例は、狭義に適用することが意図されているが、常居所地に返還される場合に危険に晒されるであ ろう子供たちを守るための重要な措置である。

日本は、G7 の中で唯一「ハーグ条約」を締結していない。日本へあるいは日本から 子供を奪取され取り残された親は、現在、子供の返還にほとんど希望が持てず、子供 への面接の権利を獲得し、親の権利や責任を行使する際に多大な困難に直面している。

しかしながら、我々が日本に「ハーグ条約」締結を勧奨してきた努力が実を結んだ ように思われることに喜んでいる。すなわち 5 月 20 日、菅内閣は、公に日本政府の「ハ ーグ条約」批准の意図を公表し、直後、菅直人総理自身が、G8 ドーヴィル・サミット の際、オバマ大統領にこのメッセージを伝えた。

日本政府関係者は、批准後の条約実施のための日本の法律に、日本の裁判所が返還 申請を拒否することを認める留保条項を規定することを示唆している。報道によれば、 裁判所が返還申請を拒否する理由には、 (1) 連れ去った親が取り残された親によって 虐待されていた場合、又は連れ去った親が子供と戻るならば、さらに虐待される可能 性がある場合、(2) 連れ去った親が、相手国で刑事訴追に直面する場合、あるいは(3) 連れ去った親が、相手国で生計を維持できない場合とされる。これらの特例は、第一 義的に「ハーグ条約」の第 13 条(b)に基づくものである。日本の「ハーグ条約」反対 者が、特に同条約が日本人の母親を保護していない旨を指摘していることに答えてい るようにみえる。「ハーグ条約」と同条約が求める手続きは、子供や他方の親と同様に、

日本人の母親の正当な権利と要求を十分に保護しているというのが我々の見解である。 日本政府当局者は、我々に、日本は「ハーグ条約」を適切に実施し、子供の親権は当 該子供の常居所地の裁判所で決定されるべきであるという同条約の基本的な前提を回

避するようなことは求めないと我々に対し保証している。我々は、日本が「ハーグ条 約」の完全な遵守と同条約の確実な実現に必要な措置をとるよう見守る。

我々は、日本が「ハーグ条約」を批准した場合、同条約が、これらの心痛む事案に 取り組む効果的な手段となるような方途を探し続ける。「ハーグ条約」は批准後に発生 した事案にのみ適用されるが、我々はすべての段階で、日本政府が既存の子の奪取の 事案を解決し、現在子供を連れ去られた親が子供との接触を再確立し、訪問の権利を 確保することを可能にする措置の実施を勧奨している。我々は、両親と奪取された子 供のために、面接の円滑化に必要な政治的また法的手段のすべてを用いるために備え ている。

これらの継続中の努力の一環として、我々は「ハーグ条約」の専門家を派遣し、日 本政府関係当局者に説明しており、また、国務省の領事局に日本政府関係者を迎え、 我々の中央当局がどのように国際的な子の奪取の問題を扱っているかを見る機会を与 える計画をたてている。我々は常に、この問題について、日本の相手担当者と協議し、 同条約を成功裏に履行させ、既存の事案に具体的な結果を得るさらなる機会を見出そ うとしている。

我々は、日米関係が直面している最も重要な問題の一つと国務省が考える問題への皆さん及び議会のその他の方々による支持の継続を高く評価している。結局のところ、我々はすべて米国市民を支援するためにここにいるのであり、多くの仕事が残っては いるが、既に達成されたことも多い。過去 2 年間、我々は、日本における子の奪取の 問題に関する対話がほとんどなかった段階から、「ハーグ条約」の批准が日本において 公の議論となり、批准が課題となる段階までこぎつけた。また、日本政府から、同条 約の実施に必要な法律を提案することについて、公の約束を得ている。これらは相当 な成果であり、我々が誇るべき成果である。しかし、同時に、既存の事案を解決する という残された課題を認識している。この問題は、国務省の最優先課題の 1 つであり、 今後とも、満足すべき結果を得るために皆さん及び議会のその他の方々と協力し続け ることを期待している。

主な質疑応答

証言後、既存の法律に基づく取り残された親への 6 か月ごとの現況説明の実施状況、 国務省担当官 1 人当たりの事案数、置き去りにされた親から連邦議員への連絡状況、 子の奪取の問題に関する裁判官、軍の法律顧問や(在日米軍人を含む)米軍兵士の認識 の向上、日本関係の事案で家庭内暴力及びその可能性の主張に関する証拠の必要性及 び子供を連れ出した親の刑事訴追、この問題での日本との二国間合意の必要性・可能 性等が取り上げられた。

注(インターネット情報はすべて 2011 年 9 月 20 日現在である。)

(1) 5 月 24 日の公聴会については、本誌 2011 年 8 月 号【各国議会】日本関係情報参照。
(2) 本号の【各国議会】日本関係情報 参照。
(3) ジェイコブス国務省特別顧問の書面証言
(4) キャンベル国務次官補の書面証言

13年前

ニューズウィーク:ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?

ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?
2011年10月03日(月)12時10分
 国際結婚が破綻した際に、一方の親が子供を出身国に連れ去るケースに対して、子供を両親が同居していた以前の国に戻すことを原則とするハーグ条約に、日本は2011年の5月にようやく加盟する方針を打ち出しました。アメリカの国務省の主張によれば日本人母が離婚裁判を省略し、あるいは判決に反する形で子供を日本に連れ去っている問題については145件という事例があるそうで、主としてアメリカとカナダなどが外交上たいへんに強硬な抗議を続けているのです。

13年前

オーストラリア:強化する児童誘拐に関する法律

彼らの子供を誘拐し、海外のそれらを取る両親は連邦政府が発表した新たな施策の下で養育費の支払いが失われる可能性があります。

対策は、家庭裁判所が養育費の支払いやオーストラリアから誘拐子供を見つけるために裁判所のための新たな情報収集力を停止できるように、既存の犯罪の範囲を拡大する、家族法の法の下で新たな犯罪が含まれています。

平均で2〜3の子供が不当にオーストラリアから削除されたり、両親のいずれかで毎週別の国に保持、司法長官ロバートマクレランドは述べています。

“あなたの子供が別の国に連れ去らことの経験を通過することを余儀なくされてしても親のために想像を絶することです”と彼は月曜日に発表した声明で述べている。

彼らはオーストラリアに戻って送信される子どもたちを注文することができますので、外国の裁判所のための潜在的な障壁が削除されます。

家族大臣ジェニーマックリンは、支払の停止が誘拐された子どもの最善の利益を見てする必要があるだ。

案法は、2011年末までに開発されることが期待されています。

13年前

TheAge(オーストラリア):政府は子供の“拉致”抜け穴を塞ぐために

子供の”誘拐”抜け穴を閉じるために政府
ピーターマーティン
2011年9月19日

司法長官ロバートマクレランド。
有効にするために分離された両親を許可している抜け穴は海外の子どもたちがクローズされるように設定されており、最初に家庭裁判所がそのような拉致を試みる親に、子の支払いを停止するパワーを与えられる誘拐する。

対策 – 以前にフラグが立て何よりも強いが – 受け入れられない速度で起こって想像を絶する恐怖である司法長官ロバートマックレランドが言っていることに対応して来年の上半期には議会の前に置かれます。

”平均して2〜3の子供が不当にオーストラリアから削除されたり、両親のいずれかで、毎週別の国に保持されて、”と彼は言う。

広告:ストーリーは、以下続く
”あなたの子供が別の国に連れ去らことの経験を通過することを余儀なくされては、任意の親のための想像です。拉致は重大な、感情的、心理的、財務的影響を持つことができます。”

それは他の親の同意なしに海外の子供を取ることは違法ですが、それは休日のための同意を得て海外で撮影されたときに海外の子供を保つために違法ではない。

家族法の審議では、抜け穴を閉じることが最後の月をお勧めします。

勧告を考慮するにあたっては、氏マクレランドや家族大臣ジェニーマックリンは、彼らがさらに進み、家庭裁判所は、親が養育費を支払うために残されたの必要性を一時停止できるようにする法律を制定すべきかどうかを確認する月に評議会に手紙を書いた。

評議会は彼らが必要だと子供が違法に拘禁している間に、養育費の支払いは発生しませんしてください。

変更のアプローチは、子供の養育費に関係なく常にアクセスを、支払う必要があることを通常のルールからの逸脱をマーク。

”チャイルドサポートは、通常、子の最善の利益に支払われるべき、”女史マックリンは言った。”しかし、子どもが不当にオーストラリア国外に保たれているときに、左の後ろの親はオーストラリアの法制度を効果的にアクセスすることができません。家庭裁判所は、最高のサスペンドのサポートは、子どもの最善の利益にあるかどうかについて決定を下すために配置されます。”

変更を推奨する、評議会は、子どもがオーストラリアで親の意思に反して移動されていた場合、それが適用されない”このような状況で親として強調”オーストラリア家族法のシステムを介して援助を求めるのオプションを持つべきだと思う。

不当に子を保持する新たな犯罪のための最高刑は、海外の3年の懲役となります。

約125子どもたちが不当に削除したり、昨年海外に保持された。

Read more: http://www.theage.com.au/national/government-to-close-child-abduction-loophole-20110918-1kg3x.html#ixzz1ZFlpKWZp

13年前

日経新聞: 日米首脳会談

 国際結婚が破綻した場合の子供の扱いを定めたハーグ条約を巡っては、大統領が日本の早期加盟を要請。そのうえで、条約の対象とならない既存の事例でも対応を取るよう求めた。首相は「可能な限り早く条約を締結するために準備を進めている」と応じた。

13年前

ついにオバマ米大統領がハーグ条約問題について言及

議会から圧力、「結果」要求=日本の遅い対応にいら立ち-日米首脳会談・米大統領

【ニューヨーク時事】オバマ米大統領は21日の日米首脳会談で、懸案の米軍普天間飛行場移設や環太平洋連携協定(TPP)参加、米国産牛肉の輸入制限緩和、国際離婚に伴う子の親権に関するハーグ条約加盟を取り上げ、野田佳彦首相に「結果」を出すよう迫った。いずれも議会サイドから圧力を受けているテーマ。相次ぐ政権交代で歩みの遅い日本側にいら立ちを示した格好だ。
「結果が必要だ」。会談冒頭の写真撮影が終わると直ちに本題に入った大統領は普天間問題について明確にこう要求。牛肉問題でも「進展を求めたい」と言い切った。
東日本大震災に関し「いかなる支援もする」と語り掛け、和やかな雰囲気だった会談冒頭と打って変わった口調に、同席した米政府高官も「驚いた」と振り返った。
普天間移設をめぐり、米上院は「目に見える進展」がないことを理由の一つに、セットとなっている在沖縄海兵隊グアム移転費を全額却下。政権サイドには計画頓挫の危機感が広がる。
ハーグ条約に関しては、日本が加盟してもさかのぼって適用されない既存の子供連れ去り事案の解決を求める声が議会に強く、身柄引き渡し要求など強硬手段まで取り沙汰される。これまでは主にクリントン国務長官が日本側に善処を求めてきたが、今回、初めて大統領が提起した。
首脳会談は、大統領が先に議題全般にわたり自らの主張を展開、その後に首相の回答を聞く形を取った。この日、大統領はイスラエルのネタニヤフ首相、パレスチナのアッバス自治政府議長と個別に会談。中東問題に頭を悩ます中、これ以上の火種はごめんだと言わんばかりだった。(2011/09/22-08:01)

13年前

読売新聞:玄葉外相、ルース大使に日米同盟深化呼びかけ

玄葉外相は12日、外務省で米国のルース駐日大使と会談し、「野田首相も自分も、日米同盟は日本外交の基軸であるとの大方針に揺るぎはない。同盟の深化、発展に向けて大使とも協力していきたい」と述べ、日米の緊密な連携を呼びかけた。…

13年前