宿泊面会、別居親が学校行事に参加する権利を認め、特段の事情なく面会交流は阻害されるべきでないとした裁判例
以前から、当会で連続掲載してきた現在進行中の事件の確定判決(決定)が出ましたので、途中の主張資料や一審審判を差し置いてですが、こちらを先に掲載致します。平成22年(ラ)第196号 子の監護に関する処分(面接交渉等)申立てについてした審判に対する抗告事件(原審・大阪家庭裁判所平成21年(ラ)第2601号) 大阪高等裁判所平成22年7月5日決定大阪高等裁判所第9民事部裁判長裁判官 松 本 哲 泓 裁判官 田 中 義 則 裁判官 永 井 尚 子判例PDFファイルはこち..