「ハーグ条約」パブコメに、米国やカナダなど6カ国が共同で意見書

http://www.usfl.com/Daily/News/11/11/1108_010.asp?id=91872

ハーグ条約加盟で意見書 米など6カ国が日本に
国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」加盟をめぐる日本政府のパブリックコメント(意見公募)に、米国やカナダなど6カ国の政府が共同で子どもを連れ出した側に有利にならないよう国内法整備を求める意見書を出していたことが8日、分かった。政府関係者が明らかにした。

意見公募で外国政府が見解表明するのは極めて異例で、日本の加盟に対する関心の高さをうかがわせる。

他は英国、フランス、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国。法務、外務両省が関連法案の中間案をまとめたのを受け、両省が9月末から1カ月間実施した意見公募に、在京のカナダ大使館が代表して提出した。(共同)

13年前

ジャパンタイムズ:子供が私のすべて – 私が生きてる理由

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20111108zg.html
google和文
:http://bit.ly/vgJSZ4

2011年11月8日(火曜日)

ZEIT GIST

私の子供が私のすべてです – 私が生きてる理由

取り残された父親は、子供たちと再会するために福島への絶望的な旅になります

SIMON SCOTTによる

ブルースGherbettiの右前腕に、彼の三失った子どもたちの名前が永久にダークブルータトゥーのインクの旋回スクリプトで刻まれている。

 

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カナダのブルースGherbettiは離れて難しい二年後の9月に福島県の長女と再会している。SIMON SCOTTは、
“彼らはどこでも私は行く私と一緒に行って、”彼は笑って言う。 “それは私の子供と私が分離されないことという事実を物理的に表現したものです彼らは私のすべてです – 。。私は生きている理由”

それは非常に長く、苦しい二年間であり、2週間前にGherbetti、カナダ人は、ついにこの9月、日本で彼の子供たちと再会し、参照して、もう一度彼らと話すことを、短時間だけであれば、ことができた。

彼の目に涙が、Gherbettiは、現在、8、彼女は彼が子供たちが今住む家の裏庭に立って見たとき、彼の長女の反応を説明した。

“(彼女は)私を見て、それが約4秒に登録され、彼女は言った”ダダを。”

“私は私の腕を開いて、彼女は私の腕の中に駆け。私が起こらないことを恐れていただけでなく、私はそれがことを私の心に静かに自信があった。

“私は過去2年間のために毎日その全体のシナリオを可視化することが金色だ – 。それは絶対的な金メダルです。”

バンクーバーの自宅から福島県の小さな町漏れNo.1の原子力発電所からわずか50キロへの道のりは長く厳しい一つとなっている。 日本に – その後6歳、4と2年 – 2009年9月に、彼らの結婚の内訳中、Gherbettiの妻は3人の子供を取った。

“私は絶対に荒廃していた。” Gherbettiは説明しています。 “私は家に到着し、家では全く空と私の家族と子どもたちのすべての痕跡を欠いていた私は途方に感じたと混乱し、しかし同時に、私の子供たちが消えていたという認識があった – 。国内外、戻って日本へ。 ”

 

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Gherbettiと支持者は驚き、彼の別居中の妻の家に訪問した後に祝います。SIMON SCOTT

 

Gherbettiの妻はすぐに子供を取る前に家庭内暴力から彼を非難 – 申し立ては、彼は激しく拒否します。

彼の子供が行われた後、Gherbettiは、彼がカナダでカウンセリングを受けたそのため、重度のうつ病や心的外傷後ストレス障害に苦しんだ。 彼はまた、取り残された親のためのWebベースのサポートグループの数に加わり、徐々に、時間をかけて、彼の子供を見つけるために日本に来て自信を築いてきました。

彼の失われた子供たちの検索では、9月21日、今年で彼は日本に飛び、そして国に到着後2日以内に彼は、津波被害福島まで旅し、サポーターのグループが伴う。

Gherbettiが彼の子供たちに連絡して作ったすべての以前の試みは、彼女が日本に子供を取ったので、彼は一度だけに語られた彼の妻、によってブロックされていた。 Gherbettiは、その会話中に、彼の妻はゾクッとさせられて彼女がしたいと彼に言ったと言う”子供たちの思い出から、カナダを消す。”

Gherbettiは、彼が理解し、彼の別居中の妻は過去を埋葬したいと受け入れることができるだが、彼はそれが最終的に彼らの自然な父親から疎外されることによって苦しむ彼の子供であると考えています。

“これのどれもが私についてない、これは私の子供についてです、”と彼は言う。 “私は基本的に、彼らが誰であるの半分を知って拒否されているもの、彼女が行っている感じそれは公正ではない – 。それは単に公平ではない。”

彼はわずか17歳の時癌に彼自身の父を失ったこと、今41 Gherbettiは、、彼は子どもたちが生活の中で両方の親を持つことがいかに重要であるかの充分すぎるほど知って言います。

“私はそれが父親なしで苦労するか知っている – 。父親の能力と指導なしにこの人生であなたの方法を作るためにそれは私が私が子供を持つ立場に今までとなった場合、私は単にエミュレートすることを実感しました何彼は私を与えることができた彼は非常に良い男だった – 。。良い父親”

 

条約は正しい方向への一歩ですが、多くの子供たち、両親を支援しません。

日本人配偶者が一方的に東京のカナダ大使館によると、日本に子供を取った後、その子へのアクセスを失ったものとして記載されている34カナダの両親は現在ありません。 この数字は、国内で彼らの子供との接触を失っている日本でカナダ人居住者が含まれていません。

米国の数値は、米国務省によると、1月の時点で自分の子供を見るために戦って100アメリカの左の後ろの両親と一緒に、はるかに高いです。

東京の米国大使館は、両方の親と子供たちが日本に存在する追加の31例を報告しますが、1つの親は、アクセスを拒否されました。

まだ”親による子の奪取”は、単なる日本人の外国人配偶者のための問題ではありません。 日本の結婚の子供の無数のは、父母の双方を知るようになることはない。

日本は、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約に署名していない唯一のG – 7加盟国、常居所のその場所にそれらを戻すことによって国際的な拉致の被害児童の権利を保護するために設計された条約です。

今年初め、日本は最終的に条約を批准する約束をした、とこれは明らかに正しい方向への一歩ですが、この国の大きな批判を浴びている親権法の多くの犠牲者のために、それはやや遅きになります。

条約は、子の奪取のクロスボーダーのケースをカバーし、日本や自分たちの生活の一部にする左の後ろの親の中で千尋の神隠しの子供を助けるために何もしません。

さらに、規則は遡及適用されませんので、彼らの外国の親との接触がない、既に日本に拉致子どもたちの何千もの苦しみを軽減しません。(サイモンスコット)

 

Gherbettiは彼の妻は良い母親であり、非常に彼らの子供を愛して信じているが、彼は彼女は、彼らの発展に不可欠である彼らの生活の中で人へのアクセスを拒否する方法を理解していない – 彼らの父、すなわち。

“私はテーブルに持って来ることができるものは間違いなくある – 男性として、父親として、さらには西洋とは – 関連すると有用であることを、私は確信して、これらの子どもたちのために、”と彼は言う。

“子供たちは、彼らが発生していることについて私に話をしたい場合があります”たぶん私はちょうどこのような状況についてのお父さんに話すと、彼はこれについて言っているかを見るでしょう” – 。感情的に重要な基本的なものですが、それによると、子どもの幸福と発展。”

Gherbettiは彼女が彼との通信を拒否したため、彼は、彼に彼の子供の生活の中で一部を再生する権利を否定するために彼の別居中の妻の動機を把握していないことを認めているが、彼は苦味の感情を越えて彼らの結婚の崩壊に関連する、ではないかと疑っている、彼らは両方の親が子どもの養育に遊ぶことができる重要性について異なる値を保持します。

“私はここで遊んで文化的な問題があると思う”と彼は言う。 “結婚に障害が発生すると、今まで私はそれを理解し、日本では、伝統的にアクセスし、左の後ろの親との連絡が不便と見なされているそれは私たちの西洋哲学からこれは完全に異なっている – 。子供たちは両方を知る権利があること彼らの両親、自分の家族全員を知る権利。”

妻の家族の家と信仰の多くの唯一の古いアドレスで武装し、Gherbettiは彼の子供を探し出すまで、東京から福島への旅をした。 前に彼の子供たちと再会しているため、Gherbettiは驚きの訪問の動機を説明した。

“私は単に私がまだ生きていることを認識することが子どもたちのためにしたいと思います。私は彼らが言われているかわからない。私は彼らが信じるものか彼らはこの時点で知っているかわからない。私はちょうど到着して付与するその私がここだということを確認する機会を。”

日本の子どもたちと再会するために、取り残された両親による試みは、自分の子どもの親権を奪回しようとする場合は特に、めったに成功であり、時には疎外親のための逮捕につながる。

2009年に、米国市民クリストファーサヴォワは、彼は彼らが学校に歩いている間に彼の二誘拐された子供を取得しようとしたときに、福岡で逮捕され投獄された。 彼らの拉致前に日本に米国の子供の親権を授与されていたサヴォワは、福岡の米国領事館にそれらを取るしようとしましたが、門の外に日本の警察によって逮捕された。 彼は2週間拘留され、無償でリリースしたが、彼の子供の親権を取り戻すことはなかった。

Gherbettiは彼が彼の子供を取り戻すためにしようとしても親権を求めていないの意思がないと言います。 彼はちょうどその時々にそれらを訪問する、電話またはSkypeを介して定期的にそれらと通信するために望んでいる – 彼の妻は彼が何を許可しないだろうか。

 

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Gherbettiは明らかに彼の6歳の娘、彼らの短い再会の間に長女によって彼に手渡さによって書かれたノートを保持しています。SIMON SCOTTは、

 

Gherbettiの妻は福島に訪れる彼の驚きの日に家ではなかった、と彼の子どもたちは、彼は物事がとてもスムーズに行った理由であるかもしれない疑いが彼らの大家族、一緒に家にいた。 彼が家に到着したときにも偶然に、彼の6歳の娘は裏庭で遊んでいた。

彼は彼女に出動、そして彼女が来たとき​​、彼はフェンスを越え、彼女に花束を渡されますが、以上 – 2年ぶりに父親を見て圧倒されると混乱 – 彼女はすぐに内側に戻って走った。

“私は前方に彼女はおそらく彼女の6歳の年齢で扱うことができなかった感情の洪水をもたらした見て、”と彼は言う。 “彼女は誘拐された時、彼女はわずか4だったので、多少の混乱がある。”

彼女は人に再表示されませんでしたが、訪問が終了する前にGherbettiの長女は6歳ちょうどからノートを配布。

“私は(彼女が)彼女の感情、彼女は方法を知っていた最良の方法を表現することができたと思う、と彼女または(姉)がノートを書いたかどうかに関係なく、式は明らかです。”Dadyの愛” – 私はお父さんを愛して”

ほんの短い一瞬、Gherbettiに世界を意味する場合でも、2年間の後に再び彼の三人の子供を見て取得し、それは不確実な未来にもかかわらず、彼の子供に彼のコミットメントを再確認しました。

“抱擁。。。とノート。。。私に最後までこの旅を見るために必要な燃料を提供している、”と彼は言う。 “私は何と私の子供と再接続するすべてのものをして喜んでです。”

 

13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.58「kネット福岡 知ってほしい“引き離し”という虐待」

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13年前

産経ニュース:【金曜討論】「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm

【金曜討論】

 

「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏

 

2011.11.4 08:10
 国際結婚が破綻した夫婦の子供について、一方の親の承認がない出国を認めず、子供を元の居住国に戻すことを定めたハーグ条約。日本政府は今年5月に加盟方針を決め、国内法整備に向けた作業を進めているが、日本と欧米の親権制度が違うことなどから慎重論も強い。「国際的ルールの中で解決するしかない」として加盟に賛成する大谷美紀子弁護士と、「子の福祉という観点が抜け落ちている」と反対する大貫憲介弁護士に意見を聞いた。(磨井慎吾)

≪大谷美紀子氏≫

■国際的ルールの中で解決を

--なぜ加盟が必要なのか

「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」

○非加盟でも守れない

--自国民保護の観点から批判もある

「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」

--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは

「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」

○日本側の認識甘い

--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは

「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」

--未加盟で解決は無理なのか

「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」

≪大貫憲介氏≫

■「子の福祉」の観点置き去り

--条約加盟の何が問題か

「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」

●「返還ありき」不適切

--具体的にはどんな事例が?

「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」

--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが

「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」

--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか

「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」

●外圧で曲げるな

--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている

「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」

13年前

産経ニュース:ハーグ条約 「共同親権制へ移行」58%

http://sankei.jp.msn.com/life/news/111103/trd11110321510016-n1.htm

【eアンケート】

ハーグ条約 「共同親権制へ移行」58%

2011.11.3 21:38 [eアンケート

 「ハーグ条約」について、1日までに2122人(男性1464人、女性658人)から回答がありました=表参照。

「ハーグ条約を知っていたか」については「YES」が86%と大多数を占めました。「加盟に賛成か」については「反対」が51%とほぼ半数。「両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか」については「移行すべきだ」が58%に上りました。

(1)ハーグ条約を知っていたか

86%←YES NO→14%

(2)加盟に賛成か

49%←YES NO→51%

(3)両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか

58%←YES NO→42%

13年前

外務省:「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第3回会合

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/kondankai03_gy.html

平成23年10月24日

24日,外務省において開催されたハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会第3回会合の概要は以下のとおり。

1.出席者

座長:
小早川光郎・成蹊大学法科大学院教授
ヒアリング対象者:
池田崇志弁護士(大阪弁護士会)
鈴木雅子弁護士(東京弁護士会)
川島志保弁護士(横浜弁護士会)
谷英樹弁護士(大阪弁護士会)
出席者:
棚村政行・早稲田大学法科大学院教授
藤原靜雄・中央大学法科大学院教授
大谷美紀子弁護士(日弁連)
相原佳子弁護士(日弁連)
杉田明子弁護士(日弁連)
関係府省庁(法務省,内閣府,厚生労働省,
文部科学省,警察庁)等

2.議事要旨(議事録は,別途掲載予定)

(1)ヒアリング

(ア)池田崇志弁護士
  • 実際に受任した国際的な子の連れ去り案件(外国から日本に連れ去ったケース)の概要及び外国と我が国のそれぞれの裁判所の判断の要旨について説明。
  • 一般的に言われている「DVの主張」は,きちんと事実関係を把握する必要がある。この事案では,母親から父親によるDVが主張されたが,我が国裁判所の審判は,そのような事実は無かったと認定。
  • LBPは,子を常居所地国に返還することを求めたい場合であっても,子との面会交流が実効的に確保されるのであれば,TP側と合意できるケースも多数ある。中央当局として面会交流が実現できる支援をしてほしい。また,政府全体として,我が国における面会交流が実効的なものとなるよう制度構築を進めて欲しい。
(イ)鈴木雅子弁護士
  • 日本は出国を止める制度がない一方で,親権を争う仕組み及び保全措置についても時間がかかるため,国外に連れ去られ,打つ手がなくなる問題が生じやすい。連れ去られた後にハーグ事案として返還・接触申請を行うことは,物理的,精神的,経済的な負担が大きいため,出国を差し止める制度が必要。
  • ハーグ条約を連れ去られ親が使うためには,監護権の侵害が認められることが必要であると理解しているが,日本民法では,(1)離婚後は共同親権制が取られず,(2)事実婚・認知の場合にも,母親のみが単独親権を有する制度となっているために,連れ去られ親が子を事実上監護している場合でも,法律上の監護権がないためにハーグ条約を使えないという事態が相当数生じることを懸念している。
  • 海外において日本がハーグ条約を未締結のため日本への帰国が認められないことから,最後の手段として連れ去ったケースや連れ去りが犯罪化されているために常居所地国に戻りLBP側と話し合えないケースもある。仮に我が国裁判所で返還拒否が確定すれば,ハーグ条約締結によってDVに苦しむ女性を助けやすくなるという側面もある。
  • 妥当な解決を図るため,ADRや調停制度の活用が必要。外国籍の調停委員が認められていない現状は改善の余地あり。調停を行う際に外国の生活・文化のバックグラウンドが必須であり,当事者の気持ちの面でも重要。また,日本の裁判が書面を含め全て日本語という制度が変わらないのであれば,より一層ADRや調停制度の活用が求められる。連れ去られ案件では,連れ去られ国での裁判のための支援も検討すべし。
(ウ)川島志保弁護士
  • DV加害者は,一見DVをするように見えないタイプであることが多いほか,DVは再犯性が高いため,状況が改善されることは少ない。他方,DVが原因で夫の元から離れた妻は,居所を夫に知られる恐怖から,ひたすら逃げ回らざるを得ないケースが多い。このような事態は,子の福祉の観点からも問題。
  • DV被害者の個人情報の取扱いにつき保護措置があるものの,行政のミスにより被害者の個人情報が漏洩するケースもある。ハーグ条約加盟にあたっては,個人情報の保秘のための公的機関による連携が重要。DVの被害者としては,DV加害者に居所が知られることが最も恐れる事態。情報を知るべき立場の者までは,確実に知る必要はあるが,そこから先への管理をしっかり行うことが重要であり,中央当局からDV加害者側に所在情報が渡らないことが極めて重要。
  • ハーグ案件の場合には,証拠が海外にあることや,言葉の問題等から,被害者の証拠の収集が難しいことがあるため,在外公館への相談を証拠として活用できるような措置が必要。
(エ)谷英樹弁護士
  • 子の連れ去りによって生じる問題は,(1)それまでの環境(両親,家族,知人友人等)から子が引き離される,(2)それまでは両親の双方の監護に服していたり,別居中でも一定の枠組みの下での交流が認められていた状態が,一方的にルールなき状態に追いやられる,(3)連れ去る側は,種々の理由で他方が子と面会する機会を拒もうとするのが通例で,子との面会交流の可能性は連れ去り側の意志に左右されがち,(4)現行のDV保護制度は,DV保護命令の有無で,子との面会の機会の有無が決まる建て付け,が挙げられる
  • 子の所在の特定に関しては,本国で監護の権利を有するLBPにも連れ去り先の子の監護に関する情報を知るべき立場にあるとの考え方に立てば,パブコメ案では,申請者(LBP)に居所についての情報を提供する際に,一律にTP側の同意を要件としている点に強い疑問がある。また,子の社会的背景に関する情報の交換にも,同意を要件としているが,仮にTPが虐待をしている場合,その情報が児童相談所等に蓄積されていても,その情報は提供されないこととなるのは問題。
  • 子に対する更なる害の防止に関しては,居所変更の届出を義務づける必要がある他,国外への出国を防止する制度を創設すべし。接触の権利に関しては,子の居所をLBPが知ることは交流の第一歩であり,社会的背景に関する情報についてもLBPに提供すべし。

(2)質疑応答にて出された意見・質問等

(ア)出国禁止命令
  • 子の更なる害の防止の観点から,裁判所が保全命令の一環として出国停止を命じ,出入国管理での出国制限をとれる制度の構築が必要。このような措置がないために,面会交流が実現できないケースもある。
(イ)接触の権利(面会交流)
  • DV被害者をきちんと保護し,更なるDV被害から確実に守ることによって心理的な安定が確保され,それがひいては子とLBPとの面会交流につながるケースもあり得る。
  • 調停員は,日本人に限るべきではなく,調停では日本語以外も使用できる制度にすべし。ADRのような制度を利用する必要がある。
(ウ)その他
  • 実務家として,国際離婚の事案において問題と感じる点は,(1)我が国が,共同親権制でないこと,(2)面会交流が法的な権利として認められていないこと,(3)家裁調停員には高齢者が多く,母親の下での養育が良いという伝統的な固定観念を持つ人が多いこと等が挙げられる。
  • 明らかにDVが証明できるのであれば,国内担保法において,具体的にDVや暴力を返還拒否事由に要件として規定しても良いが,現実には,DVを証明することが難しいケースも多い。子にとって悪影響があるかという視点から返還拒否事由を考えるべし。

3.配布資料

  1. (1)池田崇志弁護士提出資料(PDF)PDF
  2. (2)川島志保弁護士提出資料(1(PDF)PDF2(PDF)PDF3(PDF)PDF
  3. (3)谷 英樹弁護士提出資料(PDF)PDF

 

13年前

kネット福岡:知ってほしい”引き離し”という虐待

知ってほしい”引き離し”という虐待

~ある日突然、親子が会えなくなる非劇~

現在、日本では年間約25万件の離婚があり、そのうち約16万件は子どものいる夫婦の離婚です。あまり知られていないことですが、単独親権制度である日本では、離婚後、親権を持たない別居親は、親権者である同居親が拒めば、子どもと会う事ができなくなってしまいます。「共同親権制度で、夫婦は離婚しても、親と子どもの関係は維持され、別れた夫婦が共同で子どもを養育すること」が法的にも担保されている欧米諸国に比べて、極めて対照的です。

「引き離し」という言葉があります。聞きなれない言葉ですが、配偶者の一方がもう片方の配偶者の了解なしに子どもを連れて別居してしまい子どもと非同居親を会えなくしてしまう事(「連れ去り別居」)を言います。これは、海外では「誘拐」として、犯罪とされているのですが、日本では最初の「連れ去り別居」は容認されています。「連れ去られてしまった親」は、その後、子どもに会えなくなってしまい、何年もわが子に会えない非同居親が多数存在しています。

現在日本政府は、国際的な子の奪取の民事面に関する「ハーグ条約」に加盟する準備を進めています。この条約は、国際離婚における子の奪取事件(前述の「連れ去り別居」)について扱うものです。ハーグ条約の批准は、日本国内における子の連れ去りと、親権者(同居親)による非親権者(非同居親)に対する子どもの面会拒否が容認される実態が、国際的に大きく批判されているということでもあります。
また、日本国内においては母子家庭の貧困率は諸外国に比べてきわめて高く、養育費の徴収率も20%を切っていることが知られています。これらは単独親権制度が、たとえ双方の親が離婚後も子どもの養育にかかわりたいと思ったとしても、離婚と同時に(正確には子どもを連れ去ってから、実質的に)親権を一方の親から剥奪し、子どもの養育にかかわることを保障しないという実情があります。日本はひとり親を大量に生み出す制度を社会的にも法的にも維持し続けています。

離婚後の子どもの養育に両方の親がかかわることは、法的な裏づけがあれば大きく促進されるでしょう。実際に欧米諸国が共同親権制度に移行したのも、離婚後の夫婦双方が子育てにかかわることが、子どもの成長にとって、とても良いことであるという検証の結果としてなのです。アメリカでは、子どもの引き離しは「情緒的虐待」として、児童虐待の一種とされており、親権の剥奪理由になります。日本では毎年多くの引き離された子どもたちが、「情緒的虐待の被害者」となり、大きく傷ついています。こういった状況を改善するには、現行の単独親権制度を、共同養育が可能な共同親権制度に転換することは大前提です。これからの子どもの養育のあり方について共同親権制度を議論することは、親権制度の抜本的な改革が不可欠であり、そのために立法府が主導する議論の広がりを私たちは期待しています。

これまで、我が子と会えなくなった非同居親が中心となって、単独親権・単独養育から共同親権・共同養育に移行することを目指して活動してきました。これからは「争わないではいられない」単独親権制度の弊害を是正し、「協力することも可能な」共同養育を広めるために、何ができるかも考えていきたいと思います。離婚した夫婦お互いの関係調整は、困難が伴うでしょう。しかし、その部分を乗り越えれば、多くの離婚家庭が「非関与という協力」によって、共同養育を実現することができるということを、いち早く共同養育を実現していった海外の国々は証明しています。離婚に際し、子どもの養育のために親としてどうしていくべきなのか、そういう視点から、大正大学の青木聡教授には「引き離しが子どもに及ぼす悪影響とそれらを防ぐための海外事例の紹介」を、中村多美子弁護士には、「現在の離婚後の子どもをめぐる紛争の実情と、法律の専門家からみた解決の方向性」についてお話していただきます。

また、パネルディスカッションでは、実際に引き離しに会った非同居親や、片親と引き離された経験のある方も交え、引き離しが引き起こす問題と、引き離しを量産し続けている司法やそれを取り巻く現状、今後どのようにすれば状況が改善するかなどについて議論していきたいと思います。

(日時)2011年 11月12日(土) 14時~16時30分

(会場)福岡市立早良市民センター 視聴覚室

〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1

(電話)092-831-2321

〈最寄駅〉福岡市営地下鉄「藤崎駅」2番出口からすぐ

(参加費) 無料

(内容)

◆◆第一部 基調講演①(14時10分~)◆◆

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

◆◆第一部 基調講演②(14時50分~)◆◆

○リブラ法律事務所・中村多美子弁護士

◆◆第二部 パネルディスカッション(15時40分~)◆◆

(出演者)

○リブラ法律事務所 中村多美子弁護士

○大正大学 人間学部 臨床心理学科 教授 青木聡氏

○引き離しを受けている当事者数名

(主催)Kネット 福岡

(問合せ先)

事務局担当:笹木伸一郎(ささき しんいちろう)

電話:070-5498-8365

E-MAIL: oyakonokizuna@hotmail.co.jp

以上

13年前

琉球新報:「返還手続き那覇でも」 ハーグ条約批准・中間取りまとめ

国際結婚が破綻した場合、一方の親が子どもを連れて母国に帰るケースに対し、もともと両親と住んでいた国に子どもを戻すことを定めたハーグ条約について、国は批准する方向で検討しているが、法務省はこのほど同条約の子の返還手続きに関する中間取りまとめを発表した。
ハーグ条約では、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、暴力を振るわれた女性側が子どもを連れて日本に帰国した場合の子どもの取り扱いが注目されているが、中間取りまとめでは、子どもの返還拒否が認められるのは(1)申し立てが子の連れ去りから1年を経過した後にされたとき(2)子を返還することで子に対し身体的・精神的な害(暴力等)を及ぼす重大な危険性があること―など、その他複数の案が検討されている。管轄する家庭裁判所は(1)東京(2)東京と大阪(3)東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8カ所―の3案が挙がっている。
同条約施行に当たり、法務省は返還手続きに関する法的整備を、外務省は諸外国との調整・連絡役としての役割について取りまとめており、両省はともに10月末まで国民から意見を募集している。
NPO団体・女性フォーラム沖縄や大学教授、弁護士らで構成する有志のグループは、この中間取りまとめに対し意見書を24日、連名で法務省民事局に電子メールで提出した。同意見書では「子の返還を求める手続きを行う裁判所を、那覇家庭裁判所にも認めてほしい」と要望している。
意見書を提出したメンバーの一人、沖縄国際大学の熊谷久世教授は「米軍基地が集中している沖縄は国際結婚や相談事例が多いため、地元でも裁判できるよう検討が必要」と指摘。法務省は法制審議会でまとめたものを、来年2月には法務大臣に答申し、次期国会で審議に入る予定。

最終更新:10月28日(金)10時25分

13年前

毎日: <国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

<国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕

毎日新聞 10月27日(木)15時1分配信
 米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕されていたことが分かった。女性と元夫は親権を巡って日本で係争中で、外務省によると、国際結婚した日本人が親権の問題で係争中に海外で逮捕されるのは異例。専門家は、日本がハーグ条約に加盟すれば民事的な子供の返還手続きが優先されるため、逮捕まで発展する事案は少なくなるとみている。

 法曹関係者と外務省によると、女性は02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子供を連れて日本に帰国した。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、関西に住んでいた女性は、親権の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申し立てた。同支部は今年3月、女性の親権を認め、元夫と子供に米国で年間約30日間面会することを認める審判を下した。双方が即時抗告したため現在、大阪高裁で審理が続いている。

 女性は今年4月7日(現地時間)、自分の永住権を更新しようと、米国ハワイ州ホノルル市に日本から空路で入国。しかし、父親に無断で子供を日本に連れ出し親権を妨害したとして、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

 女性は現在も身柄を拘束されたままで、ウィスコンシン州で裁判が続いている。検察側は、執行猶予判決を条件に、日本で女性の両親と暮らす子供を米国に返すよう司法取引を提示したが、女性は拒絶。無罪を主張しているという。

 子供は日本に住む母方の祖父母の下で暮らしており、両親ともに会えない日々が半年以上も続いている。

 元夫は「子供を米国に返してくれれば、拘束は望まない。子供が両親と会える環境にしたい」と訴えているという。一方、女性の代理人弁護士は「(女性は)子供を一旦、米国に返せば帰ってこられないのではないかと心配している」と話している。

 厚生労働省によると92年以降、国際結婚は06年の約4万4700件をピークに減少に転じ、10年は約3万200件。一方、国際離婚は増加傾向にあり、09年は最多の約1万9400件に上った。国際離婚には法律の違い、子供の国籍や親権、出国などで日本とは違った問題が伴う。

 中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)の話 ハーグ条約は、原則として子供をとりあえず元の国に返すことが第一目的で、民事的な返還手続きが優先される。子が返りさえすれば刑事訴追しないことが多い。加盟すれば、逮捕まで発展するような事案は少なくなると思う。【岡奈津希】

13年前

日本弁護士被害者連絡会:VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

平成23年10月24日
光文社御中                 日本弁護士被害者連絡会
VERY担当者様

 VERY11月号 太田宏美弁護士の記事内容について

(VERY11月号266ページ )

(1)

もしも本当に離婚することになったら・専門家に聞くメリット、デメリット

弁護士・太田宏美さん

財産分与で夫側ともめることが多いので事前に把握を親権と財産分与を争うケースが多いです。親権は子どもの幸せが第一なので経済力の有無にかかわらず妻になることが多いです。財産分与は結婚後に作った財産を分けるため、2人が築いた預貯金、不動産、借金などの財産がどれくらいあるのか把握し、書類はコピーを取っておいて、別居している場合、婚姻費用を請求するのも大事

○争点になるポイント

□養育費□慰謝料□親権

養育費は子供が原則として20歳まで、金額は双方の収入に基づいて算定しますが大雑把な目安としては1人月額3万~5万円程度

慰謝料は離婚原因しだいですが裁判で認められる金額はそれほど高くなく

最高300万円程度。

親権争いは最初の対応が肝心、家を出る場合は必ず子供を連れてでること

以上が太田宏美弁護士の離婚についてのVERY11月号の記事内容です

問題は「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れてでること」という記述です。
これは離婚事件において親権争いは先に子供を連れ去った方が今後の交渉や裁判が有利になるという弁護士の日常業務の実践から出た言葉です。
弁護士として依頼者のためという当然の言動のようですがこれは子供連れ去り示唆というとんでもない発言です。今全国で多くの子供に会えない父親、母親が増えています。これは離婚のときに家を出て行く時に子供を連れ去っていくからです。そして弁護士指定のシェルターに半年ほど入居させ、一切相手方と会わせないのです。理由は相手のDVから逃れるためという理由をつけます。
ほんとうにDVで困っているかたもありますが、私が問題にするのはほんとうにDV被害に会っている方を利用する弁護士の行為です。
多くはDVでっちあげをされているのが現状です。そのいう弁護士が一番に言うのは、相手に連れ去られる前に子供を連れ去りなさいと弁護士が指示するからです。VERY11月号にも太田宏美弁護士がこの指示をされました。今、世界では共同親権という考え方が主流になっています。離婚しても子供は両親が面倒を見ていくという考え方です。
ハーグ条約という条約の批准が国会で審議されています。世界では共同親権という考え方ですが日本は単独親権です。離婚した場合、子供はどちらかが引き取る、親権を持つという考え方です。これで紛争が生じます。弁護士は紛争があれば仕事になり報酬になります。日弁連が反対する大きな理由は親権の争い事が無くなると仕事が無くなることも反対要因の一つです。そして一番この太田宏美は子供を紛争の道具、人質として使い有利に交渉を進めるためには子供を先にさらってこいと言うのです。なぜ先に子供を連れてこいというのか、それは最初に連れて出ても法的には何も問えません。そして今度子供を連れて帰ろうとした場合は誘拐罪に問われるからです。多くの逮捕者が出ています。
だから、子供は最初に連れ出して交渉の道具とするのです。離婚は同意しても子どもだけには会いたいから連れ去られた側は連れ去った方の条件を承諾するしかないからです。この短い発言の中で多くのことが隠されているのです。
弁護士はこの重要性を知っていますが、弁護士が公の場で発言したり文章で残すことは絶対にしませんでしたが、この度の貴社の雑誌で初めて暴露されたということです。
VERYという雑誌は当会員からの連絡でとんでもないことが書いてあると私は初めて拝見させて頂きましたが、洗練されたセレブを対象にされている雑誌だと思いましたが服装や化粧だけでなく人間的にも本当のセレブを追及するなら、これからの新しい共同親権、日本だけが取り残された古い物の考え方にとらわれない考え方を紹介するのも雑誌社の務めだと思います。まして不法ともいえる子供つれさりを教唆、示唆するとはとんでもないことです。光文社としてのご見識をお伺いします。
(2)
太田宏美弁護士について

太田宏美弁護士は関東方面ではTVや雑誌に多く登場されていますが、この弁護士が懲戒処分を受けたことは光文社という大きな雑誌社であれば、

ご承知の上でのことだと思いますが。太田宏美弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けました。(日弁連で業務停止5月に変更)

日本を代表する貴社なら懲戒処分を知ってのことでしょうが私達、弁護士による被害者は、この弁護士を雑誌に登場させる貴社の見識を疑うところです。

なお上記内容につきましては外務省のハーグ条約に関する意見を求める

パブリックコメントとして提出致しました。後日外務省より調査報告もされると思いますので調査の折はご協力お願い致します

㈱光文社には抗議文として10月24日郵便で送付しました

外務省はメールで意見書として送付

13年前

5つの対米公約表明へ TPP、武器輸出三原則…ハーグ条約 来月の日米首脳会談 

5つの対米公約表明へ TPP、武器輸出三原則… 来月の日米首脳会談
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111021/plc11102101370002-n1.htm
2011.10.21 01:37
野田佳彦首相は、11月のオバマ米大統領との首脳会談で、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉参加や武器輸出三原則緩和など5つを「対米公約」として早急に実現に移す考えを表明する方針を固めた。複数の政府高官が明らかにした。日米最大の懸案となっている米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題に進展の兆しがない中、米側がかねて要求してきた案件をすべてのまざるを得ない状況に追い込まれた。

首相が表明する「対米公約」は、(1)TPP交渉への参加(2)武器輸出三原則の緩和(3)南スーダンの国連平和維持活動(PKO)への陸上自衛隊派遣(4)牛海綿状脳症(BSE)問題を機に実施された米国産牛肉輸入規制の緩和(5)国際結婚の子の親権に関するハーグ条約加盟-の5つ。

首相は、11月12、13両日にハワイで開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)に際し行われるオバマ大統領との会談で、5つの案件を早急に実現する考えを表明した上で、安全保障・経済の両面で米国との関係強化を打ち出す。

オバマ大統領は9月21日に米ニューヨークでの初の首脳会談で、普天間移設について「結果を求める時期が近づいている」と不快感を表明した上で、TPP、牛肉輸入規制、ハーグ条約加盟の3案件を挙げ「進展を期待する」と迫った。

普天間問題では、名護市辺野古に関する環境影響評価(アセスメント)の評価書提出以上の進展が望めないだけに、首相は、TPPなど3案件に、かねて米側が求めてきた武器輸出三原則緩和と南スーダンPKOを「おまけ」に加えることで、オバマ大統領に理解を求める考えだという。

加えて、オバマ大統領は来年11月の大統領選を控え、高失業率や反格差社会デモにあえいでおり、協調姿勢を打ち出す好機だと判断した。米側が韓国を「太平洋安保の礎」と位置づけ、自由貿易協定(FTA)を推進するなど対韓関係強化に傾斜する動きに歯止めをかける狙いもある。

対米公約に武器輸出三原則緩和を加えた意義は大きい。戦闘機開発などで日本の技術への米側の期待は高く、北大西洋条約機構(NATO)加盟国などとの共同開発も可能となる。

一方、TPP交渉参加をめぐり民主党内は賛否が二分しており、首相が対米公約に掲げれば混乱に拍車をかける可能性がある。ハーグ条約加盟も、ドメスティック・バイオレンス(DV)からの母子保護などの観点から反対が根強い。

13年前

親子ネット:11・12(土)講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~

親子ネット講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念  ~「子どもの連れ去り問題」を考える~
11月12日(土)に講演会を開催いたします。
裁判所に面会交流調停を申立てても審判もしても、一向に子どもとの面会が実現できない当事者 や、そのカラクリを知りたい方に是非足を運んでいただきたい講演会です。
多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

<予約不要・どなたでも参加できます>

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          ◆◆◆ 親子ネット講演会 ◆◆◆
        - コリン・ジョーンズ先生出版記念 -

          子どもの連れ去り問題を考える
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【日時】  平成23年11月12日(土)14:00~16:15(13:30開場)

【場所】  科学技術館6階第1会議室
      〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2-1 TEL:03-3212-3939
      <東京メトロ東西線>竹橋駅1b出口から徒歩7分
      <東京メトロ半蔵門線/東西線、都営地下鉄新宿線>九段下2番出口から徒歩7分
       会場の詳細はこちらをご覧下さい

【参加費】  1,000円

【内容】
◆◆ 第Ⅰ部 (14:10 ~ ) ◆◆  
コリン・ジョーンズ先生講演
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」

ジョーンズ先生の講演では、先生の新著「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の内容を中心に、我が国で起きている親子引き離 し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問題、法運用の問題を幅広くお話しいただく予定 です。

「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の寸評はこちらをご覧ください
 
◆◆ 第Ⅱ部 (15:10 ~ ) ◆◆  
ジョーンズ先生を囲む討論会
「親子が引き裂かれないようにするにはどうすればよいか」

ジョーンズ先生の持論である「裁判所の対応が引き離し問題の原点」を出発点として、親子引き離し問題を解決するにはどうしたらいいのかを中心 議題に、法律、政治、教育など様々な視点からの意見を出していただきたいと考えています。
フロアからのコメントや質問など、積極的な参加を歓迎します
 
 
<コリン・ジョーンズさんプロフィール>
同志社大学法科大学院教授(アメリカ契約法・英文契約実務、アメリカビジネス法、外国法実地研修A担当)、ニューヨーク州およびグアム準州弁護士。

カリフォルニア大学バークレー校卒業後、東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了し、デューク大学ロースクール修了。

Simpson Thacher $ Bartlett法律事務所、グローバル・クロッシング・ジャパン(株)、Latham & Watkins外国法事務弁護士事務所などで弁護士として活動し、その後現職に至る。

著作には「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」 (2008)平凡新書、「手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法」(2008)新潮新書など

 
【主催・お問い合わせ先】
  親子の面会交流を実現する全国ネットワーク  http://oyakonet.org/ 
  事務局 Tel・Fax 047-342-8287
    藤田(携帯)090-1052-7281
    神部(携帯)090-3003-6136

13年前

国会図書館:【アメリカ】国際的な子の奪取に関する下院公聴会

2011 年 7 月 28 日、下院外交委 員会アフリカ・グローバル保健・人権小委員会は、「国際的な子 の奪 取の民 事 上の側面に関 するハーグ条 約 実施の改善 」と題する公聴会を 開催し、カート・キ ャンベル米国務次官補 等国務省 関係者 2 名が、「子の奪取」の問題について、日本における現 況 及び国 務 省の対 応全 般 について証 言を 行った。両 名により事前 に提出された書面証言を中心に紹介する。

公聴会の開催及びスミス小委員長等の冒 頭発言

今回の公聴会について、クリストファー・スミス(Christopher Smith)外交委員会ア フリカ・グローバル保健・人権小委員長(ニュージャージー州、共和党)は、一連の公 聴会の第 1 回が 2011 年 5 月 24 日に行われ、日本、ロシア、エジプト、トルコ、コロ ンビア、ブラジルに関する事案で子を連れ去られた 6 名の親から証言を得た(注 1)こ と、また、同月 23 日に、国務省の体制強化等を内容とする「2011 年国際的な子の奪 取防止及び返還法案(International Child Abduction Prevention and Return Act of2011、H.R.1940)」を提出した(注 2)ことについて発言した。さらに、「国際的な子の 奪取の民 事上の 側面に 関する ハーグ 条約 (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction、以下「ハーグ条約」)」加盟への日本の動きに満足の 意を表明しつつも、173 名のアメリカ人の子供に関する現在進行中の 123 の事案が条 約の対象とならないであろうこと及びキャンベル(Kurt Campbell)次官補が書面証言 の中で子供の返還ではなく親が子を訪問する権利及び面接についてのみ強調している ことに懸念を表明し、オバマ政権に日本との覚書ないし二国間協定締結の交渉を求め る旨発言した。ドナルド・ペイン(Donald Payne)同小委員会少数党筆頭委員(ニュー ジャージー州、民主党)は、連れ去られた米国の子供への面接が拒否されている問題が 最も多いのが日本であること、「ハーグ条約」加盟の関連では、日本の国会の動きが遅 いこと、日本では(離婚後の)共同親権が認められていないこと等に関して言及した。
これら議員に加え、ラス・カーナハン(Russ Carnahan)(ミズーリ州、民主党)同小 員会委員、バーニー・フランク(Barney Frank)(マサチューセッツ州、民主党)下院金 融サース委員会少数党筆頭委員が冒頭に発言した。

ジェイコブス大使の書面証言における日本への言及

スーザン・ジェイコブス(Susan S. Jacobs)大使・子供の問題に関する国務省特別顧 問は、まず、国務省としての子の奪取の問題への取組み全般について証言し、本件は ヒラリー・クリントン(Hillary Rodham Clinton)国務長官にとっても非常に重要な問題であり、同長官の子供の問題への深い関与は、昨年、自分(ジェイコブス大使)を子供の問題に関する特別顧問に任命したことでも示されたと述べた(注 3)。日本については、昨年 10 月に、日本を含むアジア・太平洋地域の大使との会合を開催し、「ハーグ 条約」の締結を促したこと、個人的にも、日本、韓国、インド、ヨルダン、エジプト の高官に締結を働きかけたことに言及し、国務省は、韓国やインドの「ハーグ条約」 の締結を促し、また、条約履行の法的及び行政的な仕組み作りとともに条約の締結で 日本と協力することについて議会の支援を歓迎する旨述べた。

キャンベル国務次官補の書面証言

キャンベル次官補は、書面証言の冒頭で、本証言では、日本における国際的な親に よる子の奪取(以下「子の奪取」)について取り上げる旨明らかにした(注 4)。日米関係・ 日米同盟の重要性を再確認し、東日本大震災後の米軍によるトモダチ作戦や米国の官 民挙げての救援・支援の動きが、日本の対米好感情がここ 10 年で最高の 85%に達した ことに貢献した旨言及した上で、子の奪取の問題が、米国務省及び米国政府にとり懸 念である旨述べ、次の概要のとおり、この問題への国務省の取組み、日本への働きか けについて詳細に証言を行った。

(書面証言概要)

日米関係は非常に良好であるが、日本における子の奪取という長年の問題は、国務 省及び米国政府にとっての懸念であり続けている。東京への頻繁な直行便により渡航 が容易になったことは、子の奪取の日本関係事案の数を増大させることとなり、日本 国民とともに米国民に直接の影響を及ぼしている。国務省は、2005 年には日本を含む 子の奪取についてわずか 11 件を報告していたが、今日、日本だけで 173 名の子供につ いて 123 の事案が現在進行中である。

この問題を取り上げるために、クリントン国務長官、ジャニス・ジェイコブス(JaniceJacobs)国務次官補、ジョン・ルース(John Roos)駐日大使、スーザン・ジェイコブス 大使そして自分(キャンベル次官補)は、他の国務省高官とともに、増加する日本にお ける子の奪取の問題を取り上げる法的な枠組みの創設を望み、日本に対し一貫して「ハ ーグ条約」の批准を要請してきた。クリントン国務長官は、日本政府の最高責任者達 に繰り返しこの問題を提起してきた。加えて、我々は皆、定期的に、日本に子供を違 法に連れ去られた米国民との対話集会の開催に取り組んできた。これらの対話集会は、 我々の政策形成過程に重要なアイディアを提供し、親が、疑問への回答を得る手助け をする米国政府の幅広い省庁間の関係者と会うことを可能にしている。日本のハーグ 条約批准に向けた進展に関係なく、自分は個人的にこうした集会の開催を約束してき ている。

ハーグ条約は、国境を越えて違法に連れ去られ、留め置かれている子供を有害な影 響から守ることを求めている。さらに、同条約は、子供が違法に連れ去られ、留め置 かれた時に、子供を常居所地の国へ直ちに返還するための手続を確立し、両親の子供 への面接権を確保するものである。条約上、子供の返還が子供を身体的あるいは精神的な害に晒し、あるいは耐え難い状況に置く等の重大な危険があると立証される場合には、国は子供の返還を命じる義務はない。このような子供の返還の特例は、狭義に適用することが意図されているが、常居所地に返還される場合に危険に晒されるであ ろう子供たちを守るための重要な措置である。

日本は、G7 の中で唯一「ハーグ条約」を締結していない。日本へあるいは日本から 子供を奪取され取り残された親は、現在、子供の返還にほとんど希望が持てず、子供 への面接の権利を獲得し、親の権利や責任を行使する際に多大な困難に直面している。

しかしながら、我々が日本に「ハーグ条約」締結を勧奨してきた努力が実を結んだ ように思われることに喜んでいる。すなわち 5 月 20 日、菅内閣は、公に日本政府の「ハ ーグ条約」批准の意図を公表し、直後、菅直人総理自身が、G8 ドーヴィル・サミット の際、オバマ大統領にこのメッセージを伝えた。

日本政府関係者は、批准後の条約実施のための日本の法律に、日本の裁判所が返還 申請を拒否することを認める留保条項を規定することを示唆している。報道によれば、 裁判所が返還申請を拒否する理由には、 (1) 連れ去った親が取り残された親によって 虐待されていた場合、又は連れ去った親が子供と戻るならば、さらに虐待される可能 性がある場合、(2) 連れ去った親が、相手国で刑事訴追に直面する場合、あるいは(3) 連れ去った親が、相手国で生計を維持できない場合とされる。これらの特例は、第一 義的に「ハーグ条約」の第 13 条(b)に基づくものである。日本の「ハーグ条約」反対 者が、特に同条約が日本人の母親を保護していない旨を指摘していることに答えてい るようにみえる。「ハーグ条約」と同条約が求める手続きは、子供や他方の親と同様に、

日本人の母親の正当な権利と要求を十分に保護しているというのが我々の見解である。 日本政府当局者は、我々に、日本は「ハーグ条約」を適切に実施し、子供の親権は当 該子供の常居所地の裁判所で決定されるべきであるという同条約の基本的な前提を回

避するようなことは求めないと我々に対し保証している。我々は、日本が「ハーグ条 約」の完全な遵守と同条約の確実な実現に必要な措置をとるよう見守る。

我々は、日本が「ハーグ条約」を批准した場合、同条約が、これらの心痛む事案に 取り組む効果的な手段となるような方途を探し続ける。「ハーグ条約」は批准後に発生 した事案にのみ適用されるが、我々はすべての段階で、日本政府が既存の子の奪取の 事案を解決し、現在子供を連れ去られた親が子供との接触を再確立し、訪問の権利を 確保することを可能にする措置の実施を勧奨している。我々は、両親と奪取された子 供のために、面接の円滑化に必要な政治的また法的手段のすべてを用いるために備え ている。

これらの継続中の努力の一環として、我々は「ハーグ条約」の専門家を派遣し、日 本政府関係当局者に説明しており、また、国務省の領事局に日本政府関係者を迎え、 我々の中央当局がどのように国際的な子の奪取の問題を扱っているかを見る機会を与 える計画をたてている。我々は常に、この問題について、日本の相手担当者と協議し、 同条約を成功裏に履行させ、既存の事案に具体的な結果を得るさらなる機会を見出そ うとしている。

我々は、日米関係が直面している最も重要な問題の一つと国務省が考える問題への皆さん及び議会のその他の方々による支持の継続を高く評価している。結局のところ、我々はすべて米国市民を支援するためにここにいるのであり、多くの仕事が残っては いるが、既に達成されたことも多い。過去 2 年間、我々は、日本における子の奪取の 問題に関する対話がほとんどなかった段階から、「ハーグ条約」の批准が日本において 公の議論となり、批准が課題となる段階までこぎつけた。また、日本政府から、同条 約の実施に必要な法律を提案することについて、公の約束を得ている。これらは相当 な成果であり、我々が誇るべき成果である。しかし、同時に、既存の事案を解決する という残された課題を認識している。この問題は、国務省の最優先課題の 1 つであり、 今後とも、満足すべき結果を得るために皆さん及び議会のその他の方々と協力し続け ることを期待している。

主な質疑応答

証言後、既存の法律に基づく取り残された親への 6 か月ごとの現況説明の実施状況、 国務省担当官 1 人当たりの事案数、置き去りにされた親から連邦議員への連絡状況、 子の奪取の問題に関する裁判官、軍の法律顧問や(在日米軍人を含む)米軍兵士の認識 の向上、日本関係の事案で家庭内暴力及びその可能性の主張に関する証拠の必要性及 び子供を連れ出した親の刑事訴追、この問題での日本との二国間合意の必要性・可能 性等が取り上げられた。

注(インターネット情報はすべて 2011 年 9 月 20 日現在である。)

(1) 5 月 24 日の公聴会については、本誌 2011 年 8 月 号【各国議会】日本関係情報参照。
(2) 本号の【各国議会】日本関係情報 参照。
(3) ジェイコブス国務省特別顧問の書面証言
(4) キャンベル国務次官補の書面証言

13年前