【ワシントン時事】19日の日米外相会談と共同記者会見の要旨は次の通り。
◇共同記者会見
【北朝鮮情勢】
クリントン国務長官 北朝鮮の平和的で安定した体制移行が日米共通の利益だ。地域の平和と安定を確保していく。6カ国協議参加国と緊密に連絡を取ってきた。北朝鮮国民の状況を深く懸念している。
玄葉光一郎外相 今回の事態が朝鮮半島の平和と安定に悪影響を与えないことが重要だとの認識を共有し、そのために日米や日米韓で情勢を注視し、情報共有しながら緊密に連携することを確認した。日米外相会談を踏まえ、韓国や中国の外相と電話会談する。
◇外相会談
【北朝鮮情勢】
外相 今回の事態を受け、日本国内で拉致問題の展開に関心が高まっている。さらなる理解と協力をお願いしたい。
両外相 非核化に向けた北朝鮮の具体的行動を確保するため、日米韓の緊密な連携を引き続き維持していくことを確認。
【普天間移設】
外相 普天間飛行場移設に必要な環境影響評価書を年内に提出すべく準備する方針は変わっていない。沖縄の基地負担軽減が重要だ。米側にも協力をお願いする。
国務長官 沖縄海兵隊グアム移転費への米政府の関与は変わっていない。
両外相 普天間移設とグアム移転を含む在日米軍再編を日米合意に従い進めていくことを確認。
【イラン制裁】
外相 イランからの原油輸入が停止すれば、日本経済、世界経済全体に打撃となる恐れがある。
国務長官 日本側の懸念は承知している。
【日米中戦略対話】
外相 中国を交え共通課題に取り組むことが重要だ。
国務長官 日米中戦略対話構想を支持する。
【ハーグ条約】
国務長官 日本の早期加盟と既存の子供連れ去り事案の解決を要請する。
外相 関連法案を来年の通常国会に提出するよう準備している。既存事案についても努力する。
【ミャンマー】
外相 民主化の流れが加速するよう日米の連携を深めたい。
国務長官 玄葉外相が近くミャンマーを訪問することを歓迎する。
【環太平洋連携協定(TPP)】
外相 政府一体で準備を進めている。
国務長官 野田佳彦首相の交渉参加の決断を評価している。(2011/12/20-10:41)
国連総会 子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択!!
日本を国連子どもの権利条約の
新選択議定書の一番目の署名国へ!
2011年12月21日(水)
2011年12月19日(月)、国連総会は、子どもの権利条約に「個人通報制度」を採択しました!
個人通報制度とは、子どもの権利条約に反する不当な扱いを受けた場合、子ども自身が、ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所に国への不満を申し立てられる制度です。
同じタイミングで、12月19日(月)17時~19時に、日弁連子どもの権利委員会「新選択議定書勉強会~森田明彦教授をお迎えして~」が行われました。
森田明彦教授からは、極めて新しい情報について、大変貴重なお話しをしていただきました。
当日配布された「国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)」、「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」などの資料は大変参考になると思いますので、森田明彦教授ご本人のご承諾を得て情報提供いたします。
1.森田明彦教授プロフィール
尚絅学院大学教授
シニア・アドバイザー/セーブザチルドレン・ジャパン
2.国連子どもの権利条約新選択議定書(個人通報制度を中心に)
「新議定書にはなにが定められているのか?」
第5条 個人通報
1項 通報は、いずれかの締約国の管轄内にあって、当該国が締約国である次のいずれかの文書に掲げられたいずれかの権利を当該締約国が侵害したことによる被害者であると主張する個人もしくは個人の集団自身が、またはこのような個人もしくは個人の集団に代わって、提出することができる。
(a)条約
(b)子どもの売買、子ども売買及び子どもポルノグラフィーに関する選択議定書
(c)武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書
2項 通報が個人または個人の集団に代わって提出されるときは、当該個人または個人の集団の同意を得ていなければならないものとする。ただし、申立人が、そのような同意を得ることなく当該個人または個人の集団に代わって行動していることを正当化できるときは、このかぎりでない。
第9条 友好的解決
1 委員会は、条約および(または)その選択議定書に掲げられた義務の尊重を基礎として案件の友好的解決を達成する目的で、関係当事者が委員会の斡旋を利用できるようにする。
2 委員会の斡旋により友好的解決についての合意が成立したときは、この議定書に基づく通報の検討は終了する。
第11条 フォローアップ
第12条 国家間通報
第13条 重大なまたは系統的な侵害の調査手続
「新議定書はどのように運用されるのか?」
第3条 手続規則(2012年2月より作成開始予定)
1 委員会は、この議定書で付与された職務を行うにあたってしたがうべき手続規則を採択する。その際、子どもに配慮した手続きを保障するため、とくにこの議定書の第2条を考慮するものとする。
2 委員会は、子どもに代わって行動している者による子どもの操作を防止するための保障措置を手続規則に含めるものとし、かつ、子どもの最善の利益にそぐわないと考えるいかなる通報も検討しないことができる。
「個人通報制度を巡る子ども達の疑問」
・権利侵害で亡くなった子どもの代理を立てて救済を求めることは可能か?
・申立の書類はどこで手に入るのか?
・親の承諾は必要なのか?
「新議定書はいつ発効するのか?」
第19条 効力発生
1 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託の後3ヶ月で効力を生ずる。
2 この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託後にこの議定書を批准しまたはこれに加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日の後3ヶ月で効力を生ずる。
3.「日本を国連子どもの権利条約の新選択議定書(以下、第3議定書)の一番目の署名国へ!」、「通報手続を設けるための子どもの権利に関する条約の選択議定書草案」(2011年2月17日付 日本語訳)
4.申立書のモデル(英語)
5.賀川豊彦の子どもの権利論