asahi.com:ケビン・ブラウンさん「共同親権、日本にも」

共同親権、日本にも
2011年10月07日
●日本縦断でアピール
【離婚後、両親が自由に子どもに会えるように】
《名古屋のブラウンさん》
離婚によってわが子と自由に会えなくなった名古屋在住の米国人男性が、自転車で日本縦断に挑戦している。離婚後も両親が子どもの親権を持つ「共同親権」を取り入れるよう、沿道の知事や最高裁、首相官邸などに訴える予定で、6日に愛知県庁と名古屋市役所を訪れた。
米イリノイ州出身のケビン・ブラウンさん(45)は、名古屋市内で英会話講師をしている。米国留学中の日本人女性と知り合い、2002年に日本で結婚。05年に長男が生まれた。しかし、子育ての方針の違いなどから、妻が息子を連れて実家のある熊本県に別居。熊本家裁は今年9月、息子の親権を元妻のものとする決定をした。
小学1年生になった息子にケビンさんが会えるのは6週間に1回、5時間だけ。「息子の学校で英語を教えるボランティアをして、一緒にサッカーやバスケットボールもしたい。でもどこに住み、どの学校に通っているかもわからない」という。
日本の民法では、離婚すると子どもの親権が一方の親に決められる。政府は、国際結婚が破局した時の子どもの扱いを定める「ハーグ条約」に加盟する準備を進めており、加盟国は離婚後も両親が親権を持つ「共同親権」が一般的だ。
ケビンさんは「『子どもの権利条約』では、子どもはどちらの親とも会う権利がある。でも日本の単独親権制度や家裁の運用で、深い悲しみにくれる親子がいることを知ってほしい」という。2カ月の休暇を取り、9月13日に熊本を出発。離婚後に子どもと会えなくなった仲間の家に泊めてもらいながら、ペダルをこぐ。今後岡崎市や豊橋市を通り、15日に東京へ到着する予定だ。(山吉健太郎)

13年前

ニューズウィーク:ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?

ハーグ条約加盟、小手先の法案では対応不可能ではないのか?
2011年10月03日(月)12時10分
 国際結婚が破綻した際に、一方の親が子供を出身国に連れ去るケースに対して、子供を両親が同居していた以前の国に戻すことを原則とするハーグ条約に、日本は2011年の5月にようやく加盟する方針を打ち出しました。アメリカの国務省の主張によれば日本人母が離婚裁判を省略し、あるいは判決に反する形で子供を日本に連れ去っている問題については145件という事例があるそうで、主としてアメリカとカナダなどが外交上たいへんに強硬な抗議を続けているのです。

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外務省:ハーグ条約、中央当局の在り方について

1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方について 第1 中央当局の指定 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称。以下「条約」という。) 第6条第…

13年前

裁判所の水際作戦

資料請求日弁連に要望書を出したからかわからないけどその筋の方から賛同というか、問い合わせのメールが来て資料を送ったりした。昨日も、九州の知り合いから新聞社に売り込んだから資料を送ってくれって問い合わせがあった。今、日本で一番共同親権運動が盛り上がっているのは彼の地かもしれませんねえ。ちなみに、ぼくはミクシィはこの間やめた、九州の人たちは、ほとんどの人がミクシィやんないので、なんだか、感性が合うというか、やりやすい。実際、別府の交流会は5人集まったというからそこそこですよね。別..

13年前

後藤富士子弁護士最新論文『家裁の創立と人事訴訟移管』

家事紛争に「法の支配」を―― 紛争当事者の権利主体性 2011.9.4     弁護士 後藤 富士子 1 家庭裁判所の創設―裁判所法第3章 最高裁判所事務総局総務局『裁判所法逐条解説上巻』244頁以下によれば、裁判所法は…

13年前

今週の保健学

詳細はこちらから (1)米国における離婚後の引越しについて調べました。 (文献1)、(文献2)、(文献3)、(文献4) 。 米国において、離婚後に子どもと引越しを行うには、ある一定の距離を越える場合には、事前に裁判所の許…

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日弁連に要望書を持っていく

日弁連要望書昨日、日弁連宛に要望書を持っていった。今回も要望をいろいろ書いたのだけれど、まあ好きにさせてもらえる団体ってkネットだから今回はkネットだけでいいかなって。要望書は回覧していたので、校正後に時間が余ったので持って行った。日弁連に行くと、いつも対応していただく家事法制委員会の事務の方と違って、両性の平等委員会の事務の人が出てきた。どちらにしても弁護士ではない。前回は複数で持って行って、いろいろ不満を言うという形式だけれど、今回は一人で行った。最近は、人を調整していく..

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共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.53「民法766条改正に伴う、弁護士の倫理についての要望書」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ ◆― No.53…

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民法766条改正に伴う、弁護士の倫理についての要望書

民法766条改正に伴う、弁護士の倫理についての要望書 2011年7月29日 日本弁護士連合会会長 宇都宮健児 様 東京都国立市東3-17-11好日荘B-202 共同親権運動ネットワーク  日々、法曹実務の向上に努力されて…

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共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.52「民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ □■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース □■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□         …

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