外務省のハーグ条約中央当局の在り方パブコメより意見抜粋

(1)国内法制度の改正の必要性 49件
①総論 4件
●政府は日本の単独親権制度,DV 防止法,家裁の不適切な運用により,離婚,別居(子の
連れ去り)により「子の最善の利益」を損なっている実情を正確に把握して,法を整備すべ
き。子供の権利条約に規定される「児童が最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方
又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触
を維持する」ことが「子の最善の利益である」との前提に立ち,国内担保法を整備するべき
である。(個人)
●「連れ去りによる継続性の原則」,「母親優先の原則」「面会交流の制度」等の国内法を見
直すべき。(個人)
●民法766 条が改正を経た日本の関連法の整備,国民の認識,家裁の運用姿勢は全く不十分。
現在の国内法制度や家裁運用の下では,母子共生の理念を優先させ,非監護親が父親である
ケースは,確定判決の前後を問わず,母親である監護親による実子との引き離しが常態化し
ている。この国内法制度不備の状況下でハーグ条約を遵守すると,ハーグ事案での子の返還
請求における国内裁判所審理と,国内事案での裁判所審理が矛盾する結果になるという懸念
あり。(個人)
②子の連れ去りの罰則化 3件
●連れ去りには,刑罰を処するようにすること。ただし加害者による連れ去りに対してであ
り,DV 被害者が子の保護のために連れ去る場合は罰しない。(個人)
③共同親権の制度化 12件
●ハーグ条約を推進するならば,国内法律も国際的な法律と照らして同様な選択肢が取れる
制度に変えるべきである。まずは日本の親権制度に共同親権も選択出来る制度にすることが
必要。(個人)
●虐待やDV などがあり,夫に子を託した場合に,子の安全を守ることができないこともあ
るので,選択的共同親権制の導入を検討すべき。(個人)
④面会交流制度の改善 20件
●DV や虐待ケースの場合,加害者との接触の援助を拒否できなくてはならない。(個人)
●親権を持たない親には,子に害が及ぶことが証明された場合を除き,子が16歳になるま
で1年のうち最低2~3ヶ月,自由に子との電話もしくはメールを通じた面会交流を受ける
権利が与えられるべきである。また,親の国籍が異なる場合は,親権を持たない親の国での
面会時間を最低2~4週間与えるべきである。親が子を虐待した場合や,親に重大な精神疾
患がある場合は,それを証明した上で,親と子の接触禁止を判断する。(個人)
●日本において,別居・離婚後,非監護親と子の交流が極めて貧しい内容でしか行われず,
社会問題化している実態を鑑みれば,今の日本の司法制度のままでは,ハーグ条約の趣旨は
担保されない。(個人)
●欧米標準の面会交流が実現する法的な仕組み(隔週2泊3日,長期休暇には長期宿泊を認
めるなど)を新たに構築する必要がある。さらに,監護権者が面会交流の取決めに違反した
場合には罰則を科すなど面会交流の実効性を高めている。日本では面会交流の頻度も少なく
(月1回,2時間程度)かつ,法的強制力もないため,監護親が拒否すれば,それも実現し
ない。欧米の法的な仕組みに比べると,日本の離婚後の面会交流,共同養育の法的な仕組み
は「真に子の最善の利益」を考慮したものとはなっていない。(個人)
●ハーグ条約第21条の目的のため,時代遅れの国内法に基づく子への接し方の日本の概念
は,極度に制限されていて,米国の重罪犯が有する自分の子との面接交流権と同程度である。
取り残された親に与えられる面接交流権は可能な限り,自由で,監視されず,尊厳を傷つけ
ないものにするという日本の保証を要望する。(BACHome)
●本来離婚等で別れ別れになった親子が人間的な関係及び接触を維持するために必須の権
利であるにも関わらず,日本では,面会交流の実現が極めて困難な状況。その原因として①
面会交流に関する法律が存在しない②裁判所が面会交流に対し,消極的であり,色々な理由
をつけて面会交流を認めない,③裁判所での審議は時間がかかる,④裁判所で面会交流の実
施を決めることができたとしても,監護親が拒否をすれば,強制力も罰則もないため,面会
交流の実施は守られない,⑤面会交流を援助する社会的支援の不備等があげられる。(個人)
⑤国内の現行制度 6件
●ハーグ条約加盟及び共同親権は,先進国だけでなく,韓国や中国でも常識となりつつある。
日本も国際社会の一員として相応しい法律の下で,健全な考え方をもった国民としての行動
がとれるよう法律改正が必要。(個人)
●ハーグ条約は,個別の紛争案件を取り扱う実務条約であり,日本国内で法曹界が通用させ
てしまっている子の権利をないがしろにしても是とする民法の後進性が必ず障害になる。
(個人)
●面会交流についてもきちんとしたルールの取決めができる法律がなければ海外からは批
判されるだろう。(個人)
●国内での子の連れ去り案件の規制ができないままで,ハーグ条約に加盟して諸外国にどう
説明するのか。(個人)
(2)DV 及び虐待問題
①DV 虐待対策 35件
●DV 女性がどんな思いで,男性から離れてくるかということを思うと,あまりに被害者を
無視した条約。それでも,両親のどちらと住むかについて選ばざるを得ない時は,しっかり
と子の意見を聞ける環境を作り,心を通わせることができ,本当の意味で子の思いを聞いて
くれる人,第三者機関が入り,どちらと住みたいかを聞いてもらいたい。(個人)
●この条約を締結するのであれば,女性の安全を守るシステム,子の意見を聴くシステムを
確立,整備が必須。(個人)
②DV 認定に係る問題点 20件
●国際離婚により連れ去られる理由は,大部分がDV の主張によるものであり,その大半が
捏造DV である。
家庭裁判所は従来から女性偏重主義を取っており,少しも公平な処置を行っていない。作
るべき法案はDV を理由に連れ去った妻の親権を剥奪し,連れ去った子について成された養
子縁組を無効にし,しかもこれまでのケースについても遡及的に同じ扱いを認め,DV に明
白かつ客観的な証拠がない場合には全面的に子を元に戻すものでなければ条約の精神に沿
ったものとは言えない。(個人)
●国内では,DV 冤罪ケースが多発している。特に精神的DV などは,本人がDV と言えばDV
ということになってしまうので,この理屈だと,ハーグ条約で返還を求められても,とりあ
えずDV を理由にすれば 返さなくてもよいということになり,何でもかんでもDV の訴えが
出されるようになる可能性は否定できない。(個人)
●司法現場での証拠無きDV認定を禁止。DVに関する認定基準を厳格にし,冤罪による被害者
を減らすとともに,真のDV被害者を埋没しないままに助け出せるようにするべき。(個人)
●相手のDV から逃れるためとしてDV をでっちあげ,弁護士指定のシェルターに半年ほど入
居させ,一切相手方と会わせない。また,相手に連れ去られる前に子を連れ去りなさいとい
った弁護士の対応も問題がある。(個人)
(3)締結の方針
①条約加盟に賛成 28件
●ハーグ条約の批准は日本の大きな一歩。しかし,数十年外国より遅れをとっている国内法
や日本人のおかしな習慣を改善し,他の批准国と合わせなければ外交問題になる。(個人)
●ハーグ条約未加盟による日本の対応全般に対する不信感から,正常に国際結婚を営んでい
る人まで,子を連れての不合理な出国拒否に巻き込まれることは理不尽極まりない。法的な
スクリーンを何も通さず,子を連れて帰国さえすれば事実上子との生活が確保できてしまえ
るというのは,事情はあれ法治国家のルールには馴染まない。日本に対する国際的な信用力
の低下も加味して考えると,ハーグ条約の批准は世界的に不可避な流れであるので,日本と
してもこの批准をした上で,子の利益を考慮して例外に該当すべき案件は断固子の返還の拒
否ができるようしっかりと国内法及びその運用を整備していくことが大切である。万全の準
備をして,賛成派の人も反対派の人も皆が納得できるような合理的な運用を図って欲しい。
(個人)
●ハーグ条約の早期批准と国際基準に合わせた国内法の改正(共同親権・共同養育)を希望
する。子を連れ去った経緯もそれぞれでDV 等の問題もあるかと思うが,子の利益を考えた
場合にはハーグ条約に批准すべきである。(個人)
●ハーグ条約締結国が,虐待行為やDV 行為を見過ごしているとは思えず,国内にせよ国際
間にせよ,連れ去り行為が行われる前の状態に戻して,話し合いが行われることが,最初に
とるべき方法。(個人)
●日本がハーグ条約に未加盟であり,子の福祉への関心が薄い国家であると考えられている
ことにより,フランス国内ですら私と子の外での面会は認められていない(私が子を日本へ
連れ去った場合に法的強制力をもって子をフランスに連れ戻す手段がないことを警戒して
いるものと思わるため)。(個人)
●「単独親権」,「母性優先」,「監護の継続性」という,厚い法律の壁があるため,離婚して
元妻に連れ去られた子に,自由に会うことができない。(個人)
●現在の面会交流は,監護親の利己的な反対だけで,中身を貧弱にされる。ハーグ条約の最
大の趣旨に照らし子の希望が最大限適うよう内容を充実してほしい。(個人)
●ハーグ条約未加入が障害になり,一方の親は子に会う事もできなくなっているケースもあ
る。加入に当たり一番の問題は,関連する国内法の整備である。今のまま加入すれば,整合
性が取れず,問題が大きくなってしまう可能性がある。(個人)
●両親の関わる子育ての有効性は,世界で証明されており,今回の日本の批准は,世界標準
に追いつくチャンスである。(NPO 法人保育支援センター)
●現在日本でハーグ条約に反対している,連れ去ってきた側の女性たちの言い分が「日本の
文化にそぐわない」「欧米型家族の強制」という言葉にすり替えられ,誘拐を正当化されて
いるように思えて大変残念である。(個人)
●日本がハーグ条約に加盟する準備を進めると決定したことを称賛し,日本の取組への強い
支持を表明する。日本に対し,ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した
法律を制定し,不法に連れ去りまたは留置された子の常居所地への速やかな返還を促進し,
他の条約締結国の法律に基づく監護の権利および接触の権利を効果的に保護するよう促す。
裁判所命令が実効的となる体制が必要であるほか,返還拒否事由は限定的であるべきである
と考える。(オーストラリア,カナダ,フランス,ニュージーランド,英国,米国政府)
②条約加盟に反対 14件
●共同親権に問題はないのか。別れた母親と父親が,子の教育方針を巡ってもめる姿をみる
のは子に悪影響。(個人)
●海外で結婚して逃げるように帰ってきた日本の母親が,この条約により,また子を奪われ,
そして大変な心の傷をまた受けかねないと思う。DV は危険性だけではなく,経済的DV,精
神的DV,などさまざまなDV があるなか,直に暴力がないからといって,子や母親の権利,
意見を無視されかねない。(個人)
●日本女性を保護するためにも,絶対に欧米の圧力に負けることなく,国内世論では反対が
多いということでハーグ条約には加盟しないでほしい。(個人)
●養育親がDV などの事情により,やむを得ず,国外に子と共に出ざるを得ないような場合
でも,罪となり,子が元の居住国に戻されることは,養育親や子の人権や心身の安全を脅か
すものであり,到底認めることはできない。また,DV 被害を受けた女性の場合,DV 被害を
女性自身が証明するのは非常に難しく,元の居住国に戻ることは,再びDV 被害に身をさら
すことになる。(W・S ひょうご,しんぐるまざーず・ふぉーらむ 尼崎)
③条約加盟に慎重 7件
●本来,どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか,子の立場から
判断すべきであり,返還ありきではないはず。(個人)
●日本は単独親権制度だが,共同親権制度を採用している国や地域との共通の法的理念の採
用は慎重に検討して,文化や根底の考え方の違いを良く理解して欲しい。了解を得ないで子
を連れ出さざるを得ない深刻な状況にあるDV 被害者には特別の配慮が必要である。(ハンド
インハンド大阪の会)
●親の権利ということではなく,まず一番に子の福祉や子の権利という観点から,納得がい
く説明がなされた上でハーグ条約の受け入れ,批准を考えていただきたい。条約を結べばど
ういうことが起こり得るかも含めて,もっと国民にわかりやすい説明を求めたい。(個人)
●日本では,まだまだ女性の社会的地位は低く,経済力もない場合がほとんどで,DV 被害
にあっても,子を連れて逃げ出す他に解決方法がないケースがほとんどである。こうした状
況でこのような条約が批准され,国内法に適用されれば,DV 被害者救済への道が閉ざされ
てしまう。立証の義務を被害者に求める現行の判例等をみると,極めて限定的な運用になる
ことが懸念される。(個人)
●簡単に締結するべきではなく,まずは自国で法律や専門機関をつくり,子のケアもふくめ
てもっと考えることが先決。(個人)
13年前

外務省:ハーグ条約中央当局の在り方に関するパブコメの取りまとめ結果について

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するための中央当局の在り方に関する意見募集の取りまとめ結果について

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/pubcome_kg.html

平成23年11月24日

1.経緯

近年増加している国際結婚の破綻等により影響を受けている子の利益を保護する必要があるとの認識の下,政府は,5月20日付の閣議了解において,「ハーグ条約について,締結に向けた準備を進めることを決定。

今回,パブリックコメントの形で意見募集に付した内容は,ハーグ条約に関する関係閣僚会議における了解事項等及びこれまでに開催された計2回の「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」での議論を踏まえ,中央当局部分の法案の作成に向け論点を整理したもの。

2.取りまとめ結果

  1. (1)意見募集期間:平成23年9月30日~10月31日
  2. (2)意見募集総数:168件(団体20件,個人148件)
  3. (3)意見の主な内容は以下のとおり。

第1 中央当局の指定

〈賛否両論あり〉

  • 法務省が中央当局となるべきであるとの意見もあった。

第2 子の返還に関する援助

1.返還援助申請

〈賛成意見のみ〉

2.返還援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子の返還に関する援助の実施

〈賛成意見のみ〉

4.国内における子の所在の確知

〈賛否両論あり〉

  • 個人情報の提供の義務や子の所在特定のための手段については,DV被害者への配慮や個人情報の過度な流出の防止の観点から,提供すべき情報の範囲は明確にすべきとの慎重な意見があった一方,子の所在特定は中央当局に課せられた重大な任務であるとして支持する意見もあった。
  • 中央当局へ集約された子の情報については,原則として例外事由を設けず,申請者及び相手国中央当局には提供すべきでないとの意見もあった。
5.子に対する更なる害又は利害関係者に対する不利益の防止

〈賛否両論あり〉

  • 子の再連れ去りを防止する観点から,中央当局が旅券の一時保管や新規発給を制限すべきであるとの意見や,出国禁止等の立法的措置を講じるべきであるとの意見があった一方,海外渡航の自由(憲法第22条)との関係で慎重な意見もあった。
6.子の任意の返還又は問題の友好的解決

〈賛成意見のみ〉

  • 裁判外紛争解決手続機関における調停手続を創設し,積極的に運用すべきとの意見や,外務省内に専門家チームを設置して対応すべきとの意見があった一方,外務省は司法機関ではないので,役割を限定し,既存の手続の紹介に留めるべきとの意見もあった。
7.子の社会的背景に関する情報の交換

〈賛成意見のみ〉

  • 条約の趣旨を実現するために必要な権限であるとしつつ,情報の提供は,裁判所からの求めがある場合に限定すべきである,情報の範囲や情報の提供依頼先が無限定に広がらないよう限定的に運用すべきである等の意見があった。
8.子の返還を得るための司法上の手続の開始についての便宜の供与

〈意見なし〉

9.法律に関する援助及び助言の提供についての便宜の供与

〈賛成意見のみ〉

  • 中央当局は,我が国及び締約国の法制度(特に親権,児童虐待,DV等)に関する情報提供,専門的な弁護士リスト等の提供を行うべきであるとの意見があった。
10.子の安全な返還の確保

〈賛成意見のみ〉

  • 子の常居所地国の中央当局及び在外公館と連携することが重要であり,特にDV事案への十分なケアが必要との意見があった。

第3 子との接触に関する援助

1.接触援助申請

〈賛否両論あり〉

  • 返還援助申請の場合に準じた取り扱いとすべきとの意見があった一方,条約締結後の不法な移動のみを対象とすべしとの意見もあった。
2.接触援助申請を我が国以外の条約締約国の中央当局に送付する場合

〈賛成意見のみ〉

3.子との接触に関する援助の実施

〈賛否両論あり〉

  • 中央当局は,子の最善の利益の観点から,条約締結前に連れ去り又は留置があった事案についても,できる限り支援をすべきとの意見があった一方,子との接触に関する援助の範囲や具体的措置については,子の所在の確知及び友好的解決の促進にのみ留めるべき,子の社会的背景に関する情報の交換を支援の範囲に含めるべきでない等の意見があった。
  • 中央当局が国内の既存の面会交流の制度を紹介できるよう,また,充実した面会交流が可能となるよう制度を整備すべきとの意見があった一方,中央当局は司法機関ではないので,活動は限定すべきとの意見もあった。

第4 不服申立ての制限

〈一般的な意見のみ〉

  • 申請が却下された場合には,行政不服審査法上の不服審査の申立て,又はそれに準じた手続を認め,他方でTPの人権を直接制限するような手段については不服審査の申立てを認めるべきとの意見があった。

第5 その他

  • 邦人の支援体制(DV・児童虐待等への対応を含む)を強化すべき,在外公館で受けた被害者による相談や連絡内容が国内における裁判所からの照会に応えられるようにすべきとの意見があった。
  • 中央当局が返還裁判等の事例の実態調査をする制度を国内法の中で定めるべきとする意見があった。
  • 不法な子の連れ去りの罰則化,共同親権の制度化,面会交流制度の改善といった既存の国内法制度の改正の必要性につき指摘があった。
  • DV及び虐待被害を懸念し,女性の安全の確保,子の意見を尊重する仕組みが必要であるとの意見がある一方,現在の制度では,DVが容易に認定され易く,冤罪が増加傾向にあることにも留意すべきとの意見があった。
  • 我が国がハーグ条約を締結することへの賛否両論があった。
  • ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した法律を制定し,不法に連れ去り又は留置された子の常居所地国への速やかな返還を促進し,他の条約締結国の法律に基づく監護の権利及び接触の権利を効果的に保護するよう促すとの意見があった。

(注:なお,法務省が行った「ハーグ条約を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間とりまとめ案についての意見募集」に寄せられた意見には,外務省に寄せられた上記内容と同様の趣旨の意見もあった。)

13年前

日経:娘を元夫に戻す条件で 長女「連れ去り」邦人女性、米で司法取引が成立

長女「連れ去り」邦人女性、米で司法取引が成立
娘を元夫に戻す条件で

2011/11/23 12:17

 【ミルウォーキー(米ウィスコンシン州)=共同】米国在住のニカラグア国籍の元夫(39)に無断で米国から長女(9)を日本へ連れ去ったとして、親権妨害罪などに問われた兵庫県宝塚市の日本人女性(43)の公判が22日、米ウィスコンシン州の裁判所で開かれ、女性が長女を米国の元夫の元に戻すことを条件に、重い刑を科さない司法取引が正式に成立した。

 法廷で裁判官から「全て理解しましたか」と問われた女性は、英語で「はい」と答えた。

 女性や元夫の弁護士によると、親権妨害罪は有罪になれば禁錮10年以上の重罪。司法取引は、長女を30日以内に米国に戻すなどすれば、女性の有罪、無罪を当面は決めずに、3年後に軽罪扱いとする内容。長女が米国に戻った後、女性の拘束が解かれる可能性が高いという。女性は米国永住権を持っており、今後は長女と面会しながら米国で暮らす考え。

 国際結婚が破綻した後の子どもの法的扱いを定めた「ハーグ条約」は、無断で子どもを国外へ連れ出された側が求めれば、相手国が子どもを元の在住国に戻すよう義務付けているが、日本は未加盟。日本政府は加盟に向け、必要な関連法整備を進める方針を決めている。

 元夫の支援団体は、同様のケースで母親らが日本に連れて帰った子どもは300人以上としている。

 元夫は閉廷後「元妻を刑事裁判にかけるのは胸が痛む。子どもも心の傷を負い、誰にとってもマイナスだ」と述べ、日本政府にハーグ条約加盟を急ぐよう求めた。

13年前

TBS:「娘連れ去り」、邦人女性にまもなく判決

まもなく判決が出るアメリカでの裁判が注目されています。被告は、かつてアメリカで暮らしていた日本人女性。『我が子を無断で日本へ連れ帰った』ことが罪に問われています。なぜこんなことが起きてしまったのでしょうか。背景には日本が…

13年前

外務省:非常勤職員の募集(ハーグ条約関連)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/hijyokin/hague.html

採用情報
非常勤職員の募集(ハーグ条約関連)

平成23年11月18日

外務省は,ハーグ条約に関して,以下の要領にて選考による非常勤職員の募集を行います。積極的なご応募をお待ちしています。

採用期間
平成23年11月25日から12月24日まで(予定)
職務内容
ハーグ条約の実施のための法律案(中央当局部分)作成業務補佐等
待遇
採用後は,非常勤の国家公務員(ハーグ条約調査員)として,外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(東京都千代田区霞が関2-2-1,外務本省内)に勤務することとなります。基本給は,原則として外務省専門職合格者に準じる扱いで格付けの上支給されます。健康保険,厚生年金保険及び雇用保険については,一定の基準を満たした場合,加入します。
採用予定者
1名
勤務日,勤務時間
週5日,9時30分から18時15分の間で週29時間を超えない範囲(昼休憩12時30分から13時30分)とする。
応募資格
(1)大学卒業又は同等の学歴を有すること。
(2)民法(家族法),民事訴訟法,行政法分野において高度の知識を有していること(同分野における実務又は研究の経験を有していることが望ましい)
(3)ワード(Microsoft)ソフト等を用いた資料作成,高度な事務処理能力を有すること。
(4)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
(5)日本国籍を有し,外国籍を有しないこと。
(6)次のいずれかに該当するものは,今回の募集に応募できません。
ア 成年被後見人又は非保佐人
イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に整理した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した者
(注)民間企業からの出向を希望される方は,所属企業人事当局の内諾を得てください。
申請期限及び申請書類の送付先
(1)締切:平成23年11月24日(木曜日)(必着)
(2)郵送先: 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室
(注)郵送の際,封筒の裏に「ハーグ条約調査員」と朱書きしてください。
申込書類
(1)履歴書1通(書式は問いませんが,写真を必ず貼付してください。また,これまでの高校卒業以降の学歴及び職歴を1か月単位で全て記入してください。)
(2)研究成果,執筆論文等がある場合は,それらの写し。
(注)提出いただいた応募書類は返却いたしません。
選考方法
(1)第一次選考:書類審査
(2)第二次選考:一次選考合格者に対してのみ連絡の上,面接試験を実施します。実施日時は,一次選考合格者に対し直接担当者よりお知らせします。

問い合わせ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(担当:菅原)
電話:03-3580-3311(代表)

13年前

ハーグ条約パブリックコメント その2

詳細はこちらから kネットの意見として代表者が提出しました。 意見: 中間取りまとめについて、全般にわたり夫婦間の対立を助長し、結果として子どもの権利条約の示す子どもの利益から離れる内容である。 わが国の国会で批准された…

13年前

ハーグ条約パブリックコメント その1

詳細はこちらから kネット会員によるハーグ条約についてのパブリックコメントを紹介します。 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」についての意見書 私の実体験を踏まえたご意見を述べさせていただきます。平成2…

13年前

産経:国際離婚の闇…子供“連れ去り”兵庫の女性が米国で身柄拘束されたワケ

詳細はこちらから

2011.11.13 20:00

米国で離婚訴訟中に子供を連れ去ったとして、兵庫県の女性が米司法当局に身柄を拘束され、親権妨害などの罪で刑事裁判を受けている。国際結婚が破綻した夫婦の親権トラブルは解決が難しく、数年前からは国際問題にも発展していたが、刑事訴追されるのは異例。事態が深刻化する背景には、日本と欧米の親権制度の違いがある。(加納裕子)

親権はどちらに?日米で割れた判断

当事者は、日本人女性(43)とニカラグア出身の男性(39)。長女(9)の親権をめぐる訴訟は、日米両国で約4年前から続いていた。

双方の代理人弁護士などによると、2人は2002年、米ウィスコンシン州で結婚し、同年長女が誕生。長女は日本、ニカラグア、米国の国籍を持つ。しかし2人は不和になり、2008年2月、男性は同州裁判所に離婚訴訟を起こした。

女性は直後に長女を連れて日本に帰国。2009年6月、判決は男性に単独親権を与え、女性が直ちに長女を男性に引き渡すことを命じるとともに女性に法廷侮辱罪が成立すると宣告し、同年9月に確定した。

一方、女性は同年3月、神戸家裁伊丹支部に離婚訴訟を提起。米国の判決を受けて6月、親権の変更を申し立てた。

今年3月、家裁支部は「子供が日本になじんでいる」として女性の単独親権を認める一方、男性と子供を日本で約2週間、米国で約30日間面会させるよう命じ、ウェブカメラで週1時間、電話で週30分間の交流も義務づけた。双方が大阪高裁に抗告している。

女性が米国で身柄を拘束されたのは、その直後の4月。代理人弁護士によると、女性は永住権(グリーンカード)更新のため、ハワイに渡航したという。

長女は現在、兵庫県内で親族に育てられている。関係者によると、米司法当局は親権妨害の事実を認めて長女を男性に引き渡せば刑期を短くできると提案したが、女性は拒否。「帰国した時点では男性に離婚訴訟を起こされていたことを知らなかった。親権妨害にはあたらない」として無罪を主張するとともに、「子供を引き渡すつもりはない」と訴えている。

「子供連れて実家に」が犯罪に…

厚生労働省の人口動態調査によると、昨年の国際結婚は約3万件。一方、国際離婚も約1万9千件にのぼり、国際結婚が破綻、子供を連れて帰国という選択は特異とはいえない。

しかし、もう片方の親の同意がなかった場合、日本と欧米の家族観の違いが、その後、重大な結果を引き起こすことになる。

日本の法制度は離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」で、子供が幼ければ母親が親権者になることが多い。母親が子供を連れて無断で実家に帰ったとしても、刑事罰に問われることは珍しい。

一方、欧米では離婚しても双方が親権を持ち、子供にかかわり続ける「共同親権」が一般的。勝手に子供を海外に連れ去れば重大な親権妨害とみなされ、容疑者として指名手配されてしまうのだ。

外務省によると、各国政府から、日本人による子供の“連れ去り”が指摘されたケースは約200件。このうち約半数の100件は米国政府からだという。

ハーグ条約加盟は是か非か

こうした事態に歯止めをかけようと、米国などは日本に対し、親権トラブル解決の国際ルールを定めたハーグ条約(正式名称「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)への早期加盟を強く求め続けてきた。

ハーグ条約では、国際結婚が破綻し、一方の親が無断で国外へ連れ去った子供(16歳未満)に関し、連れ去り先の国の裁判所が返還するか否かを判断。その上で、元の居住国で親権争いを決着させる手続きを定めている。1983年に発効、これまでに欧米を中心に約85カ国が加わり、日本も今年5月に加盟の方針を表明した。

外国籍の元配偶者に子供を連れ帰られてしまった日本人の親には国際ルールに沿った解決の道が開けたといえるが、反対意見も根強い。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待から子供とともに逃れてきたケースでも連れ戻される危険があるというのが主な理由だ。

今回、米国で身柄を拘束された女性も、DVの被害を主張していた。女性が日本に帰国する約2週間前、男性が女性に暴力をふるって約2週間のけがを負わせたとして、傷害罪で逮捕されるトラブルがあったという。

男性は不起訴となっており、一連の訴訟でもDVはなかったと訴えている。今年3月の神戸家裁伊丹支部の決定では、DVは認定されていない。

ハーグ条約では、DVや虐待など子供に重大な危険が及ぶ場合は子供の返還を拒否できることになっているが、双方の言い分が食い違う場合、特に海外での事実関係を判断するのは難しいのが実情だ。

返還、面会交流…正念場迎える国内法整備

日本がハーグ条約に加盟した場合、相手国に子供の返還請求を受けてから原則として6週間以内に返還手続きを行わなければならない。また、返還だけでなく面会交流の請求についても、適切な対応が求められる。

こうした手続きには国内法の整備が不可欠で、現在、外務省と法務省が検討している。DVなどを理由にした返還拒否規定をどこまで盛り込めるかに加え、日本でこれまで強制力が弱かった面会交流権をどのように確保するかが焦点となっている。

拒否の理由を広く認めて返還拒否が相次いだり、共同親権の国では当然の権利とされる面会交流が有名無実化すれば、どうなるのか。大阪女学院大学の西井正弘教授(国際法)は、「米国は、ハーグ条約に加盟しながら条約を守らない国を非難している。日本が加盟後、条約を守っていないと判断されれば、政治・経済的な圧力を受ける可能性がある」といい、「国内法の整備や運用に誤りが生じれば、さらなる軋轢(あつれき)を生みかねない」と指摘する。

早稲田大法学学術院の棚村政行教授(家族法)は「国際協力の促進と日本国内の事情を調和させながら、子供の幸せのために必要な社会的支援や法制度の整備を行うことが必要だ。日本と欧米では犯罪の成否や親権制度、法文化に大きな違いがあるため、今回のケースのように日米で極端な結果の相違がでてくる。離婚後の親子関係がどうあるべきなのかという本質的な議論を国内でもっとすべきではないか」と話す。

今回のように激しい親権争いの末に親が海外で拘束され、子供が取り残されるような事態は決して望ましくはない。子供の幸せをどうすれば守れるのか、今回の事件が突きつけた課題は重い。

13年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.59「子どもと誕生日を祝おうとすると逮捕される日本」

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13年前

ニュージランドヘラルド:日本の取り残された親の窮状

原文:http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10762452
google和訳

サイモンスコットによって

9:06土曜日2011年10月29日

Separated parents can face major problems in gaining access to their children in Japan. Photo / Getty Images

分離された両親は、日本の子どもたちへのアクセスを得ることに大きな問題に直面することができます。 フォト/ゲッティイメージズ

4月3日に、昨年アレックス・カーネイの妻、小野恵子は、その二人の娘、セレーネ(9才)、カール(7才)、突然、田園調布で家族の家の外に移動、彼らはより多くのために住んでいた、最大市場の東京郊外を取った七年以上。

自然に医学研究者およびライターとして働くアレックスは、彼の子どもたちへのアクセスを得ることを心配し、彼の妻は、それは問題ではないと彼を安心されました。

“彼女は、私に言った。”心配しないで、あなたが常にそれらを見ることができるか”。”

しかし次の金曜日、彼の妻は、彼が彼の娘と上に行くように配置していたキャンプ旅行をキャンセルし、彼女は日曜日に電話して失敗した後のような日​​、アレックスは心配になることを子供たちとの訪問を手配することを約束した。

彼は警察に行き、彼の妻に話すと、彼はまだ子供の親権を持っていたことを彼女に思い出させるために、それらを尋ねた。

彼が得た応答はショックだった。

“探偵は私の妻は、彼女が希望する所の子供を取るために彼女の権利の範囲内であると、彼女は私がそれらに話すことを希望しない場合、それは不運である私に言った。

“そして私は、言った:”まあ、その場合には私はちょうどそこを迂回し、それらを取り戻すだろう – 私は、自宅に持ち帰るでしょう。”

“それから彼は、怒っ始めたと言った:”あなたは、それを行うことができない – 彼女は、できる”。”

“これが悪夢の始まりだった。

“私は、日本は子の奪取のためのブラックホールである学んだときにこれがあった。”

警察は、また、彼は戻って彼の子供を取るようにしようとした場合、彼が逮捕されることをアレックスに警告した。

年半が経過し、彼の子供たちからの継続的な分離は、アレックスのためにほとんど耐え難いなっている。

靴屋で短い時間半の会議を – 彼らは、ただ道を生きているにもかかわらず、彼の妻は、彼が1つだけの機会に子どもたちとの時間を過ごすことができました。

“地獄[それは]私は、私の子供を失った – 。私は、私の子供を愛し、”と彼は言う。

彼は落ち込んでなり、夜に泣いて止めることができなかった。

アレックスは彼の娘と彼の関係が密接であり、彼は分離がすべてのより苦痛になる自分たちの生活に関与していた父親”ハンズオン”、だったと言います。

“週末に私たちはすべてどこかに行きました – 車の中でジャンプ – 一緒にサイクルのために行った、川を下って行き、ピクニックを持って、動物園に運転した、山に向かった。

“それは失敗することなく、週末ごとに私と子供だった。”

ア レックスは彼の子へのアクセスを得るために彼の力の中ですべてをしようとした – 彼は、訪問と引き換えにお金を提供し、彼の妻との推論を試みた、彼は、英国大使館と連絡を弁護士に多額の資金を費やして、左の後ろの両親に参加しています グループと家庭裁判所の調停セッションに出席している – が、無駄に。

“私は、18ヶ月間私の子供たちを見ていない。

“彼女は、私の子供を持ち、日本で誰もが私に代わって介入することはありません。”

アレックスはまた、長期的なこの分離は、彼の子供の社会的心理的発達に与える影響を懸念している。

“子どもたちに代わって適切な社会サービス、適切なカウンセリングと適切な介入を持っていない日本人のこのような犯罪的過失これはなぜそれが、”と彼は言う。

フラストレーションと結果の欠如にもかかわらず、アレックス、43は、戦いを放棄してイギリスに帰国することを拒否。

“私は、日本でここにいる私の二人の女の子を求めています。

“彼らが戻ってくるのを私は待、っている、”と彼は言う。

アレックスのケースについて不穏なことは、それが異常ではないということです。

日本人配偶者がいるため親による子の奪取の子供たちへのアクセスを失っている38英国市民は、現時点ではあります。

米国の数値はさらに高くなっていますおよび131アメリカの左の後ろの親は子供を見るために戦っている。

日本は、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約に署名するだけでなく、G7加盟国です。

それは条約を批准するために、最終的に決定をしたが、それは、多くの人にとって手遅れになります。

いずれの場合でも、ハーグ条約は、子の奪取の唯一のクロスボーダーのケースをカバーし、日本や自分たちの生活の一部とする彼らの取り残された親の中で拉致された子供を助けるために何もしません。

親による子の奪取の問題は、日本の外国人配偶者のためだけの問題ではありません。

日本の結婚の子供の無数のは、父母の双方を知るようになることはない。

ボランティア組織、取り残された親日本を実行している東京の母、明尾・鈴木・雅子は、東京家庭裁判所のプレイエリアでは、過去8年間で唯一の二度彼女の息子、一矢を、満たしています。

彼らは、バンクーバー、カナダに住んでいた間にも日本人である雅子さんの元夫鈴木丈太郎は、2006年に日本に彼らの子供を誘拐した。

彼らの結婚の破壊時に雅子には真剣に病気になり、治療のために日本に帰国しなければならなかった。 彼女が離れていた間、彼女の元夫が子供の親権を付与した。

この決定は後に逆転され、共同親権がカナダの裁判所によって付与されたが、もう手遅れだった。

彼女の息子と、元夫はすでに日本に戻っていた。

雅子は、その後日本に戻ったが、カナダの親権命令にもかかわらず、日本の家庭裁判所は、彼女の共同親権を与えることを断った。

彼女は一矢を見ているので、それは5年が経ちました。 彼は日本に残っている場合彼女も分かっていない、まだ彼女はあきらめない。 “それでも私の息子は私です。”

雅子さんのケースは例外ではなく、親権紛争の場合には日本人の母親に有利なルールと、通常は日本の裁判所の規則です。

渡辺正則、元弁護士・元地方裁判所判事によると、日本は伝統的に家父長制社会であり、育児はもっぱら女性によって行われていた。

このコンテキスト内で、母は男性に彼らの元妻からの独立性を与えるために、離婚後の子供の親権を与えられた。

“ほぼすべて裁判官は、その夫は、子供たちの日常生活を含む過去を、忘れて、そして無料の手で新しい生活に進まなければならないと思う。”

渡辺は、伝統的に日本で家がプライベートな場所として見られたことだと、裁判所は依然として、”家庭の問題に介入する意志”を欠いている。

サイモンスコットによって ​​

13年前

毎日JP:<日米首脳会談>関係修復に「四つの宿題」(一つはハーグ条約) ホノルルで12日

野田佳彦首相はアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議の開かれるハワイのホノルルで12日昼(日本時間13日午前)にオバマ米大統領と会談する。首相は環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の交渉参加を大統領に伝えたい考えだが、10日を目指していた参加表明の記者会見は11日に先送り。米軍普天間飛行場の移設問題で揺らいだ日米関係の修復をアピールするはずが、政府・与党の対米姿勢が固まっていないことを露呈する形になっている。

日米首脳会談は9月のニューヨーク以来で、野田首相の就任後は2回目。山口壮副外相は10日の記者会見で、今回の会談について「普天間、TPP、牛肉、ハーグ条約という四つの宿題がある。進展があるもの、若干難しいものがあるが、それぞれについて意見交換する」と説明した。

普天間問題では10月中旬に一川保夫防衛相と玄葉光一郎外相が相次いで沖縄を訪問。同県名護市辺野古に移設する環境影響評価(アセスメント)の評価書を年内に沖縄県に提出する方針を表明しており、首相はこうした取り組みを大統領に伝えて移設への積極姿勢を示したい意向だ。

米国産牛肉の輸入制限緩和は前回の首脳会談で大統領から進展を求められた課題。日本政府は月齢20カ月以下に限る輸入条件を30カ月以下まで広げる案を軸に検討しており、首相はこうした国内手続きを進めていることを説明し理解を求める。

米側は国際結婚が破綻した夫婦間の16歳未満の子どもの扱いを定めたハーグ条約について加盟を急ぐよう求めており、首相は加盟に向けた条約承認案と関連法案を来年の通常国会に提出する方針を説明する。ただ、TPP交渉参加を明確に伝えられない状況になれば、首脳会談で確認する「同盟深化」も中途半端な印象を与えかねない。【坂口裕彦】

13年前