和解で毎週の面会交流を実現事例(年3回の宿泊面会)

href=”http://kyodosinken.com/2011/10/27/%E5%92%8C%E8%A7%A3%E3%81%A7%E6%AF%8E%E9%80%B1%E3%81%AE%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E4%BA%8B%E4%BE%8B%EF%BC%88%E5%B9%B4%EF%BC%93%E5%9B%9E%E3%81%AE%E5%AE%BF%E6%B3%8A/”>詳細はこちらから

判例情報についてはkネットまでお寄せ下さい

info@kyodosinken.com

事件の表示   平成22年(家ホ)第233号
期日      平成23年1月24日午前10時00分
場所      東京家庭裁判所立川支部家事部和解室
裁判官     原 道子
裁判所書記官  金子英司
出頭した当事者 原告 ×××
原告代理人 富永由紀子
被告    ○○○
被告代理人 木村真実

第3 和解条項
1 原告と被告は、本日、和解離婚する。
2 原告と被告との間の長女(×××生)及び次女(×××生)の各親権者を母である原告
と定め、同人において監護養育する。
3 被告は、原告に対し、長女及び二女の養育費として、平成23年2月1日から同

人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、
一人当たり月額×万円を、
各月末日限り、長女××の郵便貯金口座に振り込む方法により支払う。
4 原告は、被告が、長女及び二女と下記のとおり面会交流することを認め、
その日時、場所、方法等は、その都度、子の福祉に配慮して、
原告と被告との間で事前に協議して定めることとする。

(1)宿泊を伴う面会交流 年3回。
ただし、うち1回は3泊以下、その余の2回は1泊。
(2)前項の宿泊を伴う面会交流を行う月は月2回とし、その余の月は月4回。
5 被告は、原告に対し、本件財産分与金として×××円の支払い義務があることを認め、
これを平成23年1月31日限り原告の指定する下記預金口座に振り込んで支払う。

6 原告と被告との間の別紙記載の情報にかかる年金分割についての請求すべき
按配割合を0.5と定める。
7 原告は、その余の請求を放棄する。
8 原告と被告は、以上をもって本件離婚に関する紛争がすべて解決したものとし、
この和解条項に定めるもののほか、財産分与、慰謝料等のいかんを問わず、
互いに財産上の請求をしない。
9 訴訟費用は、各自の負担とする。

12年前

月2回の面会交流審判(東京家庭裁判所2010年9月30日)

月2回の面会交流審判が、 東京家庭裁判所にて、2010年9月30日に出ました。 こちらのPDFで確認できます。 月2回の面会交流審判(東京家庭裁判所2010年9月30日) 離婚前の紛争中の夫婦であっても、 月2回の面会は…

13年前

月二回の面会交流を命じた審判

親子の絆ガーディアン 四国&単独親権制度に反対する親の会で、 月二回の面会交流を命じた審判 http://minpoukaisei.seesaa.net/article/135278927.html が報じられています。

14年前

判例 監護権者の指定 父親に認められたケース

家庭裁判月報平成21年11月第61巻第11号 で紹介された 平成21年4月28日付け東京地裁立川支決 の元になった 平成21年1月22日付け東京家裁八王子支決 です。 この東京家裁八王子支決は、お父さんに監護権者が認めら…

14年前

審判前の保全処分(子の監護者の指定、子の引渡)事例

離婚弁護士の訟廷日誌 家庭裁判月報平成21年第61巻第7号(No7)で紹介された決定です(東京高裁平成20年12月18日決定)。 事案は以下のとおりです。 一方の共同親権者の監護下にある未成年者を他方が違法に連れ去った場…

14年前