産経ニュース:7歳男児誘拐でフィリピン国籍の女逮捕 離婚した夫との子供「誕生祝いしてあげたかった」
7歳男児誘拐でフィリピン国籍の女逮捕 離婚した夫との子供「誕生祝いしてあげたかった」 2011.11.5 12:49 滋賀県湖南市内の小学校から、離婚した夫との間に生まれた長男(7)を連れ去ったとして、滋賀県警捜査1課…
7歳男児誘拐でフィリピン国籍の女逮捕 離婚した夫との子供「誕生祝いしてあげたかった」 2011.11.5 12:49 滋賀県湖南市内の小学校から、離婚した夫との間に生まれた長男(7)を連れ去ったとして、滋賀県警捜査1課…
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm
◇
≪大谷美紀子氏≫
■国際的ルールの中で解決を
--なぜ加盟が必要なのか
「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」
○非加盟でも守れない
--自国民保護の観点から批判もある
「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」
--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは
「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」
○日本側の認識甘い
--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは
「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」
--未加盟で解決は無理なのか
「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」
◇
≪大貫憲介氏≫
■「子の福祉」の観点置き去り
--条約加盟の何が問題か
「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」
●「返還ありき」不適切
--具体的にはどんな事例が?
「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」
--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが
「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」
--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか
「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」
●外圧で曲げるな
--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている
「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」
http://sankei.jp.msn.com/life/news/111103/trd11110321510016-n1.htm
「ハーグ条約」について、1日までに2122人(男性1464人、女性658人)から回答がありました=表参照。
「ハーグ条約を知っていたか」については「YES」が86%と大多数を占めました。「加盟に賛成か」については「反対」が51%とほぼ半数。「両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか」については「移行すべきだ」が58%に上りました。
(1)ハーグ条約を知っていたか
86%←YES NO→14%
(2)加盟に賛成か
49%←YES NO→51%
(3)両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきか
58%←YES NO→42%
共同親権もっと議論を 離婚後の面会 トラブル多く 別府市で集い 2011年10月29日 11:07 離婚して子どもに会えなくなった親の思いを語り合う集いが今月、大分県別府市内で開かれた。日本は離婚の際、父母のどちらかに…
なるほドリ:人身保護法ってどんな法律? /奈良
◇不当拘束からの回復が趣旨 民事手続きが主体
なるほドリ 10月18日、奈良地裁で人身保護法違反の罪を問う裁判があったそうだね。
記者 元妻に親権が認められた子供(5)の引き渡しを拒否したとして、奈良地検が今年8月、元夫(39)を在宅起訴し、その初公判が開かれました。
Q どんな法律なの?
A 不当に奪われている心身の自由を回復することが目的です。誰でも裁判所に救済を請求でき、請求理由が正当と認められれば、拘束者は、拘束されている人を釈放(解放)しなければいけません。判決に従わなければ、執行官らが強制的に釈放させる「強制執行」になります。
Q 刑事裁判は珍しいの?
A 法務省によると、06~10年に全国の検察庁が受理した人身保護法違反事件は計11件で、起訴したのはうち1件のみ。珍しいケースです。法律の趣旨は、拘束者に対する処罰ではなく、拘束されている人の自由の回復です。このため民事手続きが主体で、刑事事件に発展することが少ないのでしょう。
Q 事件を詳しく教えて。
A 元夫は09年1月、母親の下から子供を連れ帰り、引き渡しを拒み続けました。母親は子供の引き渡しを求め、奈良地裁葛城支部に人身保護請求し、母親への引き渡しを命じる判決が出ました。しかし、元夫は判決に従わず、強制執行にも応じなかった、とされています。
Q なぜ引き渡さないの?
A 代理人弁護士によると「子供が一緒にいたいと言っている」と話しているそうです。起訴内容については「強制執行を妨害していない」と一部否認しています。
Q 子供の意思は?
A 自分の意思でとどまっている場合は子供の意思が尊重されます。しかし、今回は5歳の幼児。意思能力がなく、自由意思でそこにいる訳ではないので「不当に自由を奪われた」と判断されるのでしょう。子供は現在、再度の強制執行により、母親の下に戻されています。
Q 裁判はどうなるの?
A 次回は12月8日に公判が開かれ、被告人質問などが予定されています。子供を思う両親の気持ちは分かりますが、子供のために両親が争うのは悲しいこと。子供の幸せを第一に考えてほしいですね。<回答・岡奈津希(奈良支局)>
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あなたの質問をお寄せください 〒630-8114(住所不要)毎日新聞奈良支局「質問なるほドリ」係(o.nara@mainichi.co.jp)
毎日新聞 2011年11月1日 地方版
国際結婚が破綻した場合、一方の親が子どもを連れて母国に帰るケースに対し、もともと両親と住んでいた国に子どもを戻すことを定めたハーグ条約について、国は批准する方向で検討しているが、法務省はこのほど同条約の子の返還手続きに関する中間取りまとめを発表した。
ハーグ条約では、夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)で、暴力を振るわれた女性側が子どもを連れて日本に帰国した場合の子どもの取り扱いが注目されているが、中間取りまとめでは、子どもの返還拒否が認められるのは(1)申し立てが子の連れ去りから1年を経過した後にされたとき(2)子を返還することで子に対し身体的・精神的な害(暴力等)を及ぼす重大な危険性があること―など、その他複数の案が検討されている。管轄する家庭裁判所は(1)東京(2)東京と大阪(3)東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8カ所―の3案が挙がっている。
同条約施行に当たり、法務省は返還手続きに関する法的整備を、外務省は諸外国との調整・連絡役としての役割について取りまとめており、両省はともに10月末まで国民から意見を募集している。
NPO団体・女性フォーラム沖縄や大学教授、弁護士らで構成する有志のグループは、この中間取りまとめに対し意見書を24日、連名で法務省民事局に電子メールで提出した。同意見書では「子の返還を求める手続きを行う裁判所を、那覇家庭裁判所にも認めてほしい」と要望している。
意見書を提出したメンバーの一人、沖縄国際大学の熊谷久世教授は「米軍基地が集中している沖縄は国際結婚や相談事例が多いため、地元でも裁判できるよう検討が必要」と指摘。法務省は法制審議会でまとめたものを、来年2月には法務大臣に答申し、次期国会で審議に入る予定。
最終更新:10月28日(金)10時25分
日本は署名している国連条約に選択議定書を批准するための要件
2011年10月29日
国連5人の人権条約機関に提訴する個々のために、その国民は、彼らが署名し、批准した条約の選択議定書を批准している必要があります。日本に拉致した子供の両親を残して(そしてまた、その独自の家族法システムは、自分の子どもの生活からそれらを除外している日本人の両親から取り残さ)彼らの人権に関する国連との苦情を提出するために、個人として、機会を持つことになります(と日本は市民的及び政治的権利に関する国際規約への最初の省略可能なプロトコルを批准ならば、子どものもの)、。
それは、日本はいくつかの国連条約を批准した(国連子どもの権利条約、1994年3月22日を含む)と、それらに準拠していないことは明らかである。特に、UNCRC第9条、第3節の状態:それはに反している場合を除き、”締約国は、個人的な関係と定期的に両方の親との直接接触を維持するために、一方または両方の親から分離されている子どもの権利を尊重する。子どもの最善の利益”。これまでに日本は、子供や親の人権を保護するために、その”義務を尊重していない。また、日本はそれが署名した国連条約に任意指定のプロトコルを批准していない。日本では両親(とすべての日本国民)が残した、そのようにした場合は、個人として、国連に苦情を提出する機会を持つことになります。
両親の背後にある左側の利点は、特に、次に別の実用的な道はそれらに開くことだろう。子どもたちが日本および/または日本国内に拉致されたときLBPのが現在できることは非常にいくつかあります。人権の保護のいずれかの新しい道は、ほとんど確かに精力的に彼らの子供の人権を守るために能力を持つものにとって有益であろう。
それらのLBPの彼らが内に存在することを国によってオプションのプロトコルを署名した場合、日本の外に存在する人のために、彼らは個人として、国連に提訴する権利があるのです。
日本の市民的自由連盟(JCLU)は、批准した条約に任意のプロトコルを署名するために日本政府が奨励している。
我々は、日本NPOが日本の政府もそのように働きかけている親レフトビハインド。
詳細については、下記のリンクで見つけることができます。
個々の通信
の人権条約機関のうち5つは(CCPR、CERD、CAT、CEDAWとCRPD)、特定の状況下で、個人から個人の苦情や通信を検討することがあります:
人権委員会は、最初のオプションのために締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること市民的及び政治的権利に関する国際規約の議定書、
女子差別撤廃条約は女性差別の撤廃に関する条約の選択議定書に締約国に関連する個々の通信を考慮することがあります。
CATは、行われている締約国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること必要な拷問禁止条約の22条に基づく宣言、
CERDは、人種差別の撤廃に関する条約第14条に必要な宣言を行った締約国に関連する個々の通信を考慮してもよい、と
障害者権利条約は、米国に関連する個々のコミュニケーションを検討すること。障害者の権利に関する条約の選択議定書の締約国は、
移民労働者条約はまた、個々の通信は、CMWで検討できるようにするための条項が含まれ、これらの規定は、10の締約国は、下に必要な宣言を行った時には動作可能な状態になります記事77。
文句を言うことができますか?
彼女または彼の権利は、契約または条約の下で国はの能力を認識している提供、関連する委員会の前にコミュニケーションをもたらすことがその条約に締約国によって侵害されていると主張する個人そのような苦情を受信する委員会。苦情は、個人、彼らの書面による同意を与えている提供または彼らはそのような同意を与えることのできないものに代わって第三者が提起することができる。
条約機関”通信手順の下で文句を言う方法の詳細については、に行く:
<国際離婚>親権妨害容疑 米国で日本人女性逮捕
毎日新聞 10月27日(木)15時1分配信
米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕されていたことが分かった。女性と元夫は親権を巡って日本で係争中で、外務省によると、国際結婚した日本人が親権の問題で係争中に海外で逮捕されるのは異例。専門家は、日本がハーグ条約に加盟すれば民事的な子供の返還手続きが優先されるため、逮捕まで発展する事案は少なくなるとみている。
法曹関係者と外務省によると、女性は02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子供を連れて日本に帰国した。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、関西に住んでいた女性は、親権の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申し立てた。同支部は今年3月、女性の親権を認め、元夫と子供に米国で年間約30日間面会することを認める審判を下した。双方が即時抗告したため現在、大阪高裁で審理が続いている。
女性は今年4月7日(現地時間)、自分の永住権を更新しようと、米国ハワイ州ホノルル市に日本から空路で入国。しかし、父親に無断で子供を日本に連れ出し親権を妨害したとして、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。
女性は現在も身柄を拘束されたままで、ウィスコンシン州で裁判が続いている。検察側は、執行猶予判決を条件に、日本で女性の両親と暮らす子供を米国に返すよう司法取引を提示したが、女性は拒絶。無罪を主張しているという。
子供は日本に住む母方の祖父母の下で暮らしており、両親ともに会えない日々が半年以上も続いている。
元夫は「子供を米国に返してくれれば、拘束は望まない。子供が両親と会える環境にしたい」と訴えているという。一方、女性の代理人弁護士は「(女性は)子供を一旦、米国に返せば帰ってこられないのではないかと心配している」と話している。
厚生労働省によると92年以降、国際結婚は06年の約4万4700件をピークに減少に転じ、10年は約3万200件。一方、国際離婚は増加傾向にあり、09年は最多の約1万9400件に上った。国際離婚には法律の違い、子供の国籍や親権、出国などで日本とは違った問題が伴う。
中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)の話 ハーグ条約は、原則として子供をとりあえず元の国に返すことが第一目的で、民事的な返還手続きが優先される。子が返りさえすれば刑事訴追しないことが多い。加盟すれば、逮捕まで発展するような事案は少なくなると思う。【岡奈津希】
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111027/trl11102714300004-n1.htm 米国人と離婚訴訟中の日本人女性、「子供連れ去り」で逮捕 懲役20年の可能性も &…
両親の離婚後などに、子どもが別居親と会って過ごす「面会交流」。実際に行われているのは二割程度とみられるが、今年五月に民法が改正され、今後は離婚の際に取り決めをすることが決まった。支援者らに交流の意味を聞いた。 (竹上順子)
一緒に積み木を重ねると、男の子(2つ)は父親(39)の顔を見てニッコリ笑った。一カ月ぶりの再会。父親は「甘えてくれるのがうれしい。お父さんだと認識しているんですね」と顔をほころばせた。
二〇〇九年に離婚し、長男は母親(33)と暮らす。面会交流の約束はあったが、会えなくなったため父親側から働きかけ、調停に。第三者機関がかかわることを条件に今年六月、四カ月ぶりに面会交流が再開された。
会うのは月一回、二時間ほどで、仲介支援をする「NPOびじっと」(横浜市)の男性スタッフが付き添う。日程などの連絡はびじっとが行い、当日はスタッフが母親から長男を預かり、遊び場で待つ父親に会わせる。
ほぼ毎回、同じスタッフが付き添い、父子が遊ぶ間は求めに応じて写真を撮ったり、離れて見守ったり。母親は「間に入ってもらえるのでやりとりがスムーズ。今後も利用したい」と信頼を寄せる。
びじっとは〇七年に事業を開始。付き添い(三時間一万五千七百五十円)や子どもの受け渡し(六千三百円)など、月に十二件ほどの仲介を行う。中には隔週一泊二日や、夏休みに一週間など長期の交流をする利用者も。スタッフは見守りのほか、子どもとの接し方が分からない別居親に助言したり、感情的になりがちな親をサポートしたりもする。
「面会交流は、子どもが『愛されている』と感じるために行うもの。元夫婦の間に葛藤があっても大人として対応してもらう」と古市理奈理事長は強調する。利用前には必ず父母それぞれと面談して、目的や意義、約束事などを話している。
「面会交流の継続は子どもの自己肯定感を育て、親を知る権利を保障する」と、家庭問題情報センター(FPIC)東京ファミリー相談室(東京・池袋)の山口恵美子常務理事は話す。虐待などがあれば面会交流は認められないが、中には同居親への配慮から別居親と会いたがらない子もおり、対応には注意が必要という。
「別居親がたとえ良い親でなくても、子ども自身に評価させないと思春期の自分探しが難しくなることも。将来まで考え、交流を続けるかどうかは、少し会わせてから子どもに判断させて」
年間離婚件数は約二十五万件で、約六割に未成年の子どもがいる。乳幼児を抱えての離婚も増えており「愛着形成のためにも面会交流の重要性は増しているが、家庭裁判所などの理解は遅れている」と、日米の面会交流や離婚後の子どもの心理に詳しい棚瀬一代・神戸親和女子大教授(臨床心理学)は指摘する。
家裁では「面会交流のしおり」やDVDを作り、離婚調停時などに紹介しているが、棚瀬教授は「もっと積極的な親の教育プログラムが必要」と話す。調停や審判で決まる面会交流の頻度は月一回、数時間程度が多いが、「親子の絆を維持するには不十分」という。
改正法は来年六月までに施行されるが、棚瀬教授は「取り決めをしやすくするため、各地の家裁にマニュアルや相談窓口を置いてほしい」。山口常務理事は「離婚の九割が裁判所が関わらない協議離婚。離婚届に取り決めの記入欄を設けるなど、法律の空文化を防ぐべきだ」と提案する。
奈良県に住む39歳の男が元妻との間に生まれた5歳の長女を元妻に引き渡すよう命じた裁判所の命令に従わなかったとして人身保護法違反の罪で奈良地方検察庁から在宅起訴されていたことが分かりました。
在宅起訴されたのは奈良県高取町の39歳の男です。
男の元妻や弁護士によりますと男はおととし別居中の元妻と暮らしていた当時2歳の長女と面会した際元妻のもとに帰すことを拒否し養育を始めました。
これに対し元妻は長女を養育する権利は自分にあると裁判所の仮処分で認められているとしておととし3月長女の引き渡しを求める人身保護請求を裁判所に申し立てました。
これを受けて奈良地方裁判所葛城支部は、男に長女を連れて裁判所へ出頭するよう要請したものの男が応じなかったことから、強制執行を行い長女を引き渡すよう求めましたが男は拒否したということです。
このため奈良地方検察庁はことし8月、男を人身保護法違反の罪で在宅のまま起訴しました。
男はきょうの初公判で「強制執行を拒否していない」と起訴内容の一部を否認しました。
法務省や専門家によりますと子どもの養育をめぐり親が人身保護法違反の罪で起訴されたケースはきわめて異例だということです。
10月18日 13時03分
髙津妙理上人様々な原因から離婚してしまった夫婦。その夫婦に未成年の子どもがいた場合、子どもの親権はどちらか一方のものとなります。親権を持たない親と子どもの関係は希薄化し、会うことすら難しい状況になっていきます。
この問題に対して、親子の面会交流をサポートする必要性を感じ、「NPOびじっと・離婚と子ども問題支援センター(以下、NPOびじっと)」を立ち上げた髙津妙理上人にお話を伺いました。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後(もしくは離婚係争中)子どもと一緒に暮らしていない親と子どもが会って交流することです。
日本では単独親権のため、親権を取るか取られるかの争いになり、離婚係争中に父母間の亀裂も深さを増していきます。
そのため、子どもと一緒に暮らす側の親(以下、同居親)は面会交流に積極的になれないことも少なくはありません。
それは子どもと別に暮らす側の親(以下、別居親)も同じであり、憎い相手との関係性を断ち切りたいために子どもとの面会交流を望まないケースも見受けられます。
いずれにせよ、それは父母の感情論にすぎません。しかしながら面会交流を拒否する理由の多くが、父母自身のためであるにも関わらず【子ども自身のため】となるのです。
幼い子どもたちにとって、家族が社会への窓口です。家族の姿を通して社会との繋がりを学んでいきます。ところが、その家族が崩壊し、無縁となってしまう姿を子どもたちは目の当たりにするのです。
そこで、NPOびじっとでは、離婚する父親と母親の間に立ち、父母が子どもときちんと向き合っていただけるよう面会交流の仲介支援をしています。
面会交流の場に立ち会う、子どもの受け渡し、メールの連絡調整などを行い、子どもの健全な育成にはどうすればいいだろうか、ということを一番に考えた子育て支援活動に取り組んでいます。
菩薩を育てるために
離婚した夫婦が会うことは、八苦のひとつ「怨憎会苦(※恨み憎む相手に会う苦しみ)」です。離婚する程の相手と会うことは、非常に苦しいものです。
また、別居親と子どもが会うことは、「愛別離苦(※愛する者と別れなければならない苦しみ」です。ひとつ屋根の下に暮らせないからこそ、別れる時は、親子共々に哀しく苦しいものです。
しかしながら、これらの苦しみに囚われていては、親も子もお互いに向き合うことができません。根本的な原因を探り、親子間の関係修復をしていくことが、とても大切なのです。
私たちの活動は「合掌礼」の精神、すなわち、お互いがお互いを敬い合う心を大切にしています。
相手が自分にとってどのような人間であろうとも、その存在を否定せず、自分の心の中にも、相手の心の中にも「仏様がいる」ということに気づいていただけることが肝要です。
父母がお互いを子の親として認めあい、子育てのパートナーとして敬えるようになったとき、子どもにとって危うかった父母の存在が肯定でき、別れる苦しみから救われるのです。そしてそれは同時に【自分は父母から愛されているんだ】【生きていていいんだ】と子ども自身の存在価値が肯定されていくことにも繋がるのです。
今、私たちに出来ること
依頼者の方や一般の方と話をしていると「お寺は一体何をしているのか解らない」「お坊さんに話しかけていいの?」と聴かれてしまいます。今の人たちは、誰かに話を聞いてもらいたい、相談したい。という気持ちはありますが、その選択肢にお寺というものがないように思います。
お寺離れが深刻化している現在ですが、離婚による親子の生き別れが続く限り、無縁仏も益々増えていくことでしょう。
離婚という問題は、その性質上タブー視されているのが現状です。しかし、年間25万組の夫婦が離婚している現実を前にして、それを直視しないことが良いことなのでしょうか。
0歳から未就学児を抱える親の離婚が多い中、その幼い子どもたちが、どのような状況に置かれているのかを、もっともっと関心を寄せてもらいたいと思います。