共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.63「白馬村住民登録拒否問題」
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詳細はこちらから お子さんと離れて暮らすお父さんやお母さんが,取り決めにしたがって,お子さんと会うことを面会交流と言います。 面会交流には,お子さんと一緒に暮らしている親御さん,離れて暮らしている親御さん,それぞれの理…
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<社団法人日本仲裁人協会 主催セミナー >
ハーグ条約の批准と中央当局の日本の法律家・ADR団体への期待
最近、日本政府はハーグ条約の批准を決定し、中央当局は外務省とされる予定です。批准後の子の返還裁判、任意の引渡、友好的な解決及び国際的面会交流につき、日本の法律家・ADR団体の果たすべき役割は重要となります。そこで、中央当局となる外務省の方々と日本の法律家・ADR団体との意見交換の場を設け、批准後の特に中央当局の任務とされている任意の返還・友好的な解決、国際的面会交流等につきどのような協力関係を構築できるかを話し合いたいと思います。どうか多数の参加をお待ちしています(一般の来聴歓迎)。
【日時】 2011年(平成23年)12月8日(木)午後5時~7時
【場所】 弁護士会館 1701会議室
(東京都千代田区霞が関1-1-3 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ヶ関駅B1-b出入口直結)
【主催】 社団法人日本仲裁人協会
【スピーカー】
1 ハーグ条約批准と日本の法律家・ADR団体の責任(10分)
川村 明 氏(日本仲裁人協会ハーグ条約PT共同座長・IBA会長)
2 ハーグ条約批准と中央当局が法律家・ADR団体に期待すること(40分)
鶴岡 公二 氏(外務省総合外交政策局長)
3 子の連れ去り問題と中央当局の準備の現状(20分)
辻坂 高子 氏(外務省子の親権問題担当室長)
4 国際家事問題と調停の有用性と調停のあり方(30分)
レビン 小林 久子 氏(九州大学教授 国際調停専門家)
準備の都合上、事前に添付の申込用紙をご利用の上、FAXでお申込下さい(先着70名)。また、お申込み後、参加を見送られる場合はその旨ご連絡下さい。
【申込先】
社団法人日本仲裁人協会事務局 渡邉 行 FAX:03-3580-9899
※ ご提供いただいた個人情報は、社団法人日本仲裁人協会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、本研修会に関するご連絡以外には使用致しません。
kネット学習会 「どうすれば面会交流はうまくいくのか~面会交流支援の実情~」 Posted by admin on 11/27/11 • Categorized as イベント案内 隔月で行っているkネットの学習会ですが…
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011112490202447.html
2011年11月24日 23時37分
名古屋家裁は24日、少年事件担当の男性調査官が、約600件分の少年事件や家事事件(離婚調停など)の報告書などが入った私物のUSBメモリー1個を紛失した、と発表した。内容を見るにはパスワードが必要で、これまでに情報の流出は確認されていないという。
家裁によると、調査官は休日に自宅で仕事をするためメモリーを持ち帰った。10月11日に出勤途中、ズボンのポケットに入れていたメモリーの紛失に気付いた。
メモリーには2000年4月から京都家裁、千葉家裁支部、名古屋家裁などで勤務した際の記録を保存。少年の氏名、生年月日、年齢、勤務先、非行容疑などの個人情報が入っていた。メモリーを職場から持ち出す際、調査官は上司の了解を取っていなかった。
名古屋家裁は、判明した関係者には連絡しているが、網羅できていない。問い合わせを専用フリーダイヤル(0120)977167で受け付ける。
(中日新聞)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/saiyo/hijyokin/hague.html
採用情報
非常勤職員の募集(ハーグ条約関連)
平成23年11月18日
外務省は,ハーグ条約に関して,以下の要領にて選考による非常勤職員の募集を行います。積極的なご応募をお待ちしています。
採用期間
平成23年11月25日から12月24日まで(予定)
職務内容
ハーグ条約の実施のための法律案(中央当局部分)作成業務補佐等
待遇
採用後は,非常勤の国家公務員(ハーグ条約調査員)として,外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(東京都千代田区霞が関2-2-1,外務本省内)に勤務することとなります。基本給は,原則として外務省専門職合格者に準じる扱いで格付けの上支給されます。健康保険,厚生年金保険及び雇用保険については,一定の基準を満たした場合,加入します。
採用予定者
1名
勤務日,勤務時間
週5日,9時30分から18時15分の間で週29時間を超えない範囲(昼休憩12時30分から13時30分)とする。
応募資格
(1)大学卒業又は同等の学歴を有すること。
(2)民法(家族法),民事訴訟法,行政法分野において高度の知識を有していること(同分野における実務又は研究の経験を有していることが望ましい)
(3)ワード(Microsoft)ソフト等を用いた資料作成,高度な事務処理能力を有すること。
(4)当該採用期間にわたり継続して勤務が可能なこと。
(5)日本国籍を有し,外国籍を有しないこと。
(6)次のいずれかに該当するものは,今回の募集に応募できません。
ア 成年被後見人又は非保佐人
イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に整理した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した者
(注)民間企業からの出向を希望される方は,所属企業人事当局の内諾を得てください。
申請期限及び申請書類の送付先
(1)締切:平成23年11月24日(木曜日)(必着)
(2)郵送先: 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室
(注)郵送の際,封筒の裏に「ハーグ条約調査員」と朱書きしてください。
申込書類
(1)履歴書1通(書式は問いませんが,写真を必ず貼付してください。また,これまでの高校卒業以降の学歴及び職歴を1か月単位で全て記入してください。)
(2)研究成果,執筆論文等がある場合は,それらの写し。
(注)提出いただいた応募書類は返却いたしません。
選考方法
(1)第一次選考:書類審査
(2)第二次選考:一次選考合格者に対してのみ連絡の上,面接試験を実施します。実施日時は,一次選考合格者に対し直接担当者よりお知らせします。
問い合わせ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省総合外交政策局子の親権問題担当室(担当:菅原)
電話:03-3580-3311(代表)
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詳細はこちらから 『kネット交流会』 【日時】 2011.11.22(火) 19:00~21:00(入退出自由です!) 【場所】 銀座セミナールーム 東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F 【参加費】 500…
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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm
◇
≪大谷美紀子氏≫
■国際的ルールの中で解決を
--なぜ加盟が必要なのか
「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」
○非加盟でも守れない
--自国民保護の観点から批判もある
「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」
--家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは
「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」
○日本側の認識甘い
--日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは
「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」
--未加盟で解決は無理なのか
「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」
◇
≪大貫憲介氏≫
■「子の福祉」の観点置き去り
--条約加盟の何が問題か
「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」
●「返還ありき」不適切
--具体的にはどんな事例が?
「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」
--加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが
「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」
--非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか
「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」
●外圧で曲げるな
--条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている
「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」
親子ネット講演会 コリン・ジョーンズ先生出版記念 ~「子どもの連れ去り問題」を考える~
11月12日(土)に講演会を開催いたします。
裁判所に面会交流調停を申立てても審判もしても、一向に子どもとの面会が実現できない当事者 や、そのカラクリを知りたい方に是非足を運んでいただきたい講演会です。
多くの皆さんのお越しをお待ちしております。
<予約不要・どなたでも参加できます>
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◆◆◆ 親子ネット講演会 ◆◆◆
- コリン・ジョーンズ先生出版記念 -
子どもの連れ去り問題を考える
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【日時】 平成23年11月12日(土)14:00~16:15(13:30開場)
【場所】 科学技術館6階第1会議室
〒102-0091東京都千代田区北の丸公園2-1 TEL:03-3212-3939
<東京メトロ東西線>竹橋駅1b出口から徒歩7分
<東京メトロ半蔵門線/東西線、都営地下鉄新宿線>九段下2番出口から徒歩7分
会場の詳細はこちらをご覧下さい
【参加費】 1,000円
【内容】
◆◆ 第Ⅰ部 (14:10 ~ ) ◆◆
コリン・ジョーンズ先生講演
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」
ジョーンズ先生の講演では、先生の新著「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の内容を中心に、我が国で起きている親子引き離 し問題の実態、日本と諸外国の比較、ハーグ条約の問題など、離婚と子どもの養育に関わる法律の問題、法運用の問題を幅広くお話しいただく予定 です。
「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く」の寸評はこちらをご覧ください
◆◆ 第Ⅱ部 (15:10 ~ ) ◆◆
ジョーンズ先生を囲む討論会
「親子が引き裂かれないようにするにはどうすればよいか」
ジョーンズ先生の持論である「裁判所の対応が引き離し問題の原点」を出発点として、親子引き離し問題を解決するにはどうしたらいいのかを中心 議題に、法律、政治、教育など様々な視点からの意見を出していただきたいと考えています。
フロアからのコメントや質問など、積極的な参加を歓迎します
<コリン・ジョーンズさんプロフィール>
同志社大学法科大学院教授(アメリカ契約法・英文契約実務、アメリカビジネス法、外国法実地研修A担当)、ニューヨーク州およびグアム準州弁護士。
カリフォルニア大学バークレー校卒業後、東北大学大学院法学研究科博士前期課程を修了し、デューク大学ロースクール修了。
Simpson Thacher $ Bartlett法律事務所、グローバル・クロッシング・ジャパン(株)、Latham & Watkins外国法事務弁護士事務所などで弁護士として活動し、その後現職に至る。
著作には「アメリカ人弁護士が見た裁判員制度」 (2008)平凡新書、「手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法」(2008)新潮新書など
【主催・お問い合わせ先】
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク http://oyakonet.org/
事務局 Tel・Fax 047-342-8287
藤田(携帯)090-1052-7281
神部(携帯)090-3003-6136
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を 実施するための中央当局の在り方に関する意見募集の実施について 平成23年9月30日 外務省 1.趣旨 (1)近年増加している国際結婚の破綻等により影…