ハーグ条約 “既存事案”についても努力する。玄葉光一郎外相:時事通信

日米外相会談・共同会見要旨

【ワシントン時事】19日の日米外相会談と共同記者会見の要旨は次の通り。
◇共同記者会見
【北朝鮮情勢】
クリントン国務長官 北朝鮮の平和的で安定した体制移行が日米共通の利益だ。地域の平和と安定を確保していく。6カ国協議参加国と緊密に連絡を取ってきた。北朝鮮国民の状況を深く懸念している。
玄葉光一郎外相 今回の事態が朝鮮半島の平和と安定に悪影響を与えないことが重要だとの認識を共有し、そのために日米や日米韓で情勢を注視し、情報共有しながら緊密に連携することを確認した。日米外相会談を踏まえ、韓国や中国の外相と電話会談する。
◇外相会談
【北朝鮮情勢】
外相 今回の事態を受け、日本国内で拉致問題の展開に関心が高まっている。さらなる理解と協力をお願いしたい。
両外相 非核化に向けた北朝鮮の具体的行動を確保するため、日米韓の緊密な連携を引き続き維持していくことを確認。
【普天間移設】
外相 普天間飛行場移設に必要な環境影響評価書を年内に提出すべく準備する方針は変わっていない。沖縄の基地負担軽減が重要だ。米側にも協力をお願いする。
国務長官 沖縄海兵隊グアム移転費への米政府の関与は変わっていない。
両外相 普天間移設とグアム移転を含む在日米軍再編を日米合意に従い進めていくことを確認。
【イラン制裁】
外相 イランからの原油輸入が停止すれば、日本経済、世界経済全体に打撃となる恐れがある。
国務長官 日本側の懸念は承知している。
【日米中戦略対話】
外相 中国を交え共通課題に取り組むことが重要だ。
国務長官 日米中戦略対話構想を支持する。
【ハーグ条約】
国務長官 日本の早期加盟と既存の子供連れ去り事案の解決を要請する。
外相 関連法案を来年の通常国会に提出するよう準備している。既存事案についても努力する。
【ミャンマー】
外相 民主化の流れが加速するよう日米の連携を深めたい。
国務長官 玄葉外相が近くミャンマーを訪問することを歓迎する。
【環太平洋連携協定(TPP)】
外相 政府一体で準備を進めている。
国務長官 野田佳彦首相の交渉参加の決断を評価している。(2011/12/20-10:41)

12年前

ジャパントゥデイ:クリントンは子の拉致問題に対する行動を起こすよう日本に要請

クリントンは子供の拉致問題に対する行動を起こすよう日本に要請

政治  (21

http://www.japantoday.com/category/politics/view/clinton-urges-japan-to-take-action-on-child-abduction-issue-2
以下、google翻訳(転載者)

クリントンは、子の拉致問題に対するアクションを実行するために日本に要請
玄葉光一郎外務大臣とヒラリークリントン米国務長官AFP

ワシントン –

月曜日のヒラリー・クリントン米国国務長官は、夫婦関係が破たんし疎遠となった日本人のパートナーによるアメリカ国籍の子供の誘拐に関する行動をとるよう要請しました。

日本の玄葉光一郎外務大臣との会談の後、記者団に、クリントン国務長官は、彼女が”日本は国際的な親による子の奪取に関するハーグ条約にaccedesができるように、決定的な措置を講じると優れたケースに対処するよう促した”と述べました。

日本は、国が通常の居住国に不当に連れ去られた子供を返すように取り決めた1980年の条約に属さない、先進8カ国の唯一のメンバーです。

国際的な批判に留意し、日本は、ハーグ条約に署名することに原則的に合意しています。しかし動きは、将来のケースにではなく、米国の親は日本の子供たちを求めている120以上の継続的なケースに適用されます。

日本の裁判所は、事実上外国人の親に親権を授与することはありません。

© 2010 AFP

12年前

BACHOME:クリスマスを盗んだ日本=グリンチ

http://www.bachome.org/wordpress/2011/12/japan-the-grinch-that-stole-christmas/

以下、google翻訳です(転載者)。

クリスマスを盗んだグリンチ、日本
2011年12月16日(金曜日)

日本は、ツーサイズ小さな心を持った国です。誘拐された子ども達を片親から“絶対に”返さない世界で唯一の国です。子どもを盗んでいるのは個人かもしれませんが、日本の政府は、拉致されたこれらの事件を解決するためには何もしません。国際的に拉致された子どもをかくまう唯一の最悪の国として、日本が子どもを盗む本当のグリンチであることを世界に示しています。

再びホリデー・シーズンですが、子ども達との交流を拒否された親には、大きな痛みが来ます。子ども達と引き離された親にとって、日本の揺るぎない意志は、あまりにも有名です。日本では私の子ども達に人権はありません。3度目のクリスマスを私は2009年に盗まれた私の子どもグンナーとキアナ・ベルクと1分足りとも一緒に過ごすことができません。私は、子ども達とメリークリスマスを祝い、子ども達のためのプレゼントを与えることもできません。その代わり、私に唯一できることは、私の子ども達にクリスマスカードを郵便で送ることです。これらのカードは、ほとんど未開封のまま、私に返却されるか、送り返さてリッピングされます。

私の家では、毎年、一緒にこの特別な日を子ども達と過ごすことができますように、と願って子ども達の靴下を吊るします。私はまた、子ども達に楽しんでもらえるプレゼントを買いに行きます。私は、ツリーの下に配置して、クリスマスが終わったとき、私は慈善事業にプレゼントを寄付することになります。私は、日本が私の子どもを盗んだグリンチであることを思い出して無言で座っている間、オープンギフトは素晴らしい一日を有する他の子ども達を見て家族で一日を過ごす。グリンチは、最後にはWhovilleの町にクリスマスを戻すよう改心するのですが、日本の方は、子どもを盗みを続けている点で日本とグリンチは違います。

日本は、国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約に署名するという、ほぼ二十年も世界をからかっています。このルールは、拉致された子ども達のポスト批准の返還を容易に、そして私のために私の子ども達への接触するためのしかけを提供しますが、彼らはそれを行うにはまだ必要があります。日本は、良識ある人々の家族を崩壊させるよう世界各国から子ども達を奪うために、その強力な経済力を使用し続けます。おそらく、グリンチの政府が条約に署名し、子ども達を返すときに、日本の心がスリー・サイズ成長するのが見られると思います。

【映画】グリンチ (吹替)

 

 

12年前

EU:児童奪取の防止は、児童の権利を推進するためのEU政策の要である。親による国際的児童奪取に関する欧州議会調停人の活動を歓迎する。

EU司法担当のレディング副委員長による児童奪取に関する声明

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2011/111213.html?page=print

EU News 431/2011

2011/12/13
MEMO/11/905
ストラスブルグ
<日本語仮訳>

「児童奪取の防止は、児童の権利を推進するためのEU政策の要である。親による国際的児童奪取に関する欧州議会調停人の活動を歓迎する。

EUにおいては、ブリュッセルIIa規則により、児童を確実に元の場所に戻すことが厳しく義務付けられている。

同規則により、子どもが連れ去れた先のEU加盟国の裁判所は、元に居住していた加盟国への返還命令を拒否することはできない。

最近のデータにより、同規則が順調に機能していることがわかる。無論すべての事例が解決したわけではなく、それぞれに劇的とも言える状況があることを念頭に置く必要があるが、総じて、EU加盟国間の児童奪取にかかる紛争は、以前に比してはるかに効率的かつ迅速に解決されている。

例えば、ブリュッセルIIa規則により、承認書という極めて面倒な手続きが撤廃された。これにより、裁判所が他の加盟国による判断の承認と執行を行う時間が短縮した。

EU市民の場合、ハーグ条約は、親のひとりがEU域外国の出身である家族に適用される。

全EU加盟国が同条約に加盟している。私自身も域外諸国の首脳陣と会合する際には、ハーグ条約への加盟を呼びかけている。

同条約を批准する国の数が徐々に増えていることを嬉しく思う。最近では、7月にロシアが加盟したことが大きな前進と考える。他にも日本、モロッコ、アルバニア、シンガポールをはじめ数多くの国が加盟の意図を示している」

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/905&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

reding

Viviane Reding, to the right and Roberta Angelilli Date: 13/12/2011 Reference: p-020102-00-12 Location: Strasbourg (C)EU, URL

12年前

国際問題12月号:◎巻頭エッセイ◎家族の国際化への子の保護に関するハーグ条約の対応 / 鳥居淳子

◎ 巻頭エッセイ ◎

 家族の国際化とは

Torii Junko

http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2011-12_001.pdf 

家族の国際化とはどんな現象を言うのだろうか。まず、考えられるのは、異国籍 の者との婚姻や養子縁組などの身分行為による家族の国際化であろう。しかし、家 族全員が同一国籍であっても、そのなかの誰かが、商用、軍務、留学、出稼ぎ、海 外移住等で長・短期に本国以外に滞在するような場合、あるいは、戦争や内乱、災 害等で、家族が複数の国に別れ別れに住まざるをえなくなるような場合も、広い意 味で、家族が国際化する場合と言える。

国際化した家族は、複数の法制度にかかわって生活することになり、一国のそれ なりに統一的に作られた法制度の下で生活する場合には生じない不利益を被る場合 がある。そして、そのような不利益を被りやすいのは、子ども、高齢者、女性など の家族のなかの弱者、特に子どもである。国際社会は、いままでに、このような子 の保護を目的とした条約その他の国際文書を数多く作成してきた。現在、日本が批 准のための準備を進めている、ハーグ国際私法会議が 1980 年に採択した、「国際的な 子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下、「子の奪取条約」と言う)も、家族が 国際化した場合に子どもに生じうる不利益を可能なかぎり取り除こうとする国際文 書のひとつとして捉えることができる。

そこで、この小稿では、第 2 次世界大戦後にハーグ国際私法会議が作成した条約(以下、「ハーグ条約」と言う)が、広い意味での家族の国際化のなかに置かれた子の保護の問題にどのように対応してきたかを、きわめて大まかにみることにしたい。

子の保護に関するハーグ条常居所の重視と国家間協力の仕組みの構築

子の保護に関するハーグ条約には、子に対する扶養義務、子の監護養育および養 子縁組に関するものがある。これらの条約にみられる、子の利益保護の問題への対 応は、大きく分けて、次の 2 つであると言えるであろう。

第 1 は、準拠法および裁判管轄権の決定において、国籍よりも常居所を重視する 方向への移行による対応である。

本国法より常居所地法の重視を最初に行ったのは、1956 年の「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「子扶養準拠法条約」と言う)である。同条約は、第2 次世界大戦の戦中・戦後における避難民の国際的移動や駐留外国軍人の他国への移動等により、扶養義務者である親等から事実上遺棄された状態に置かれた子の扶養問題に対処すべく作成された。同条約は扶養義務の原則的準拠法を子の常居所地法と定めたのである。このことはハーグ条約にとって画期的なことであった。それまでの身分法分野に関するハーグ条約は、すべて、当事者の本国法を原則的準拠法と定めていたからである。同条約が、子の利益保護になるとして、扶養権利者である子の常居所を連結素として採用した理由は、子の扶養の問題は、子が現実に生活する常居所地の経済的・社会的状態に密接に関連していること、子の常居所地の法の適用によってその地の公的扶養制度との調和を図ることが可能となること等である。

扶養権利者の常居所地法を原則的準拠法とする立場は、子に対する扶養も含めた親族扶養一般を対象とする 1973 年の「扶養義務の準拠法に関する条約」(以下、「扶養準拠法一般条約」と言う)でも、既存の扶養義務の準拠法に関するハーグ条約の現代化を図った 2007 年の「扶養義務の準拠法に関する議定書」(以下、「2007 年議定書」と言う)でも維持されている。

扶養義務に関する条約ばかりでなく、子の監護養育に関するハーグ条約でも原則的常居所地主義への移行がみられる。1961 年の「未成年者の保護に関する官庁の管轄権及び準拠法に関する条約」(以下、「1961 年条約」と言う)は、原則的本国主義を採る 1902 年の「未成年者の後見を規律するための条約」(以下、「1902 年後見条約」と言う)を原則的常居所地主義へ改めることを目的として作成された。同条約は、1902 年後見条約をめぐるオランダとスウェーデン間の紛争事件(「ボル事件」〔BallCase〕として知られている)につき、1958 年に国際司法裁判所が下した判決(I.C.J.Reports, 1958)を受けて作成された。この事件は、オランダ国籍の未成年者につき、その常居所地国のスウェーデンの公的機関によるスウェーデン法に従った保護教育措置が 1902 年後見条約に違反するとして、オランダがスウェーデンを訴えた事件である。国際司法裁判所は、当該措置は、私法上の後見を対象とする同条約の適用範囲外であると判示して、スウェーデンを勝訴せしめた。この事件は、子の常居所地の公的機関が、子の国籍にかかわりなく、子の保護措置をとる時代には、本国主義をとる 1902 年後見条約では、もはや対応できなくなっていることを示した。1961 年条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置に関する管轄権を有し、その国内法に従って措置することを認めた。そこには、子についてその最善の利益を適切に考慮できるのは、子の常居所地であり、その地の司法・行政機関がその国内法に従って子の保護措置をとるのが適当であるとの認識がある。しかし、1961 年条約では、なお本国の管轄を認めるなどの規定があり、常居所地国の管轄との競合問題が生じることや、国家間協力に関する規定が不十分であることなどから、同条約は、1996 年の「親責任及び子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約」(以下、「親責任条約」と言う)により改正されている。親責任条約は、子の常居所地国の公的機関が子の保護措置につき優先的管轄権をもち、子の国籍所属国等に認められる管轄権は例外であることを明記し、管轄権を行使する国は原則として自国法を適用して保護措置をとることを定める。そして、裁判所または行政機関が関与することなく法律上直接生じる親責任の付与・行使・消滅は子の常居所地国の法律によると定め、子の常居所地主義を鮮明にしている。また、国家間協力については、後述の「中央当局制度」の採用によって1961 年条約のもつ問題点の克服に努めている。

国際養子縁組についても、常居所を管轄権決定の第 1 次的基準として取り入れた条約が作られた。1965 年の「養子縁組に関する裁判管轄、準拠法及び判決の承認に関する条約」(以下、「1965 年養子条約」と言う)がそれである。同条約の作成の背景には、次のような状況があった。第 2 次世界大戦後、交通機関の発達と相まって、戦災孤児や戦後に多く生まれた混血児など、その本国では適当な養親を見出しにくい子との国際養子縁組が、子や実母等への十分な法的・社会的保護手段を欠いたまま広範に行なわれだし、さまざまな弊害が生じていた。そこで、国際養子縁組につ

いて生じる可能性のある弊害から、子、実母、養親等の関係者を護ろうとする動きが社会事業家や法律家の間に生じていた。1965 年養子条約は、このような動きのなかで作成されたのである。条約が、子の利益保護を目指したことはその成立の経緯から明らかである。たしかに、同条約が、養子縁組の成立を認める裁判等の第 1 次的管轄権を養親の常居所地国に認めたことは、養子縁組の機会を増やすことから、子の利益になることである。しかし、縁組成立に関する管轄権を養親の常居所地国および本国に限り、管轄権を有する国の法が原則的準拠法となると定めたことは、養子の出身国にとって受け入れがたいものであった。同条約は、締約国であった 3ヵ国のすべてが廃棄したことにより、2008 年 10 月 23 日に失効している。

第 2 は、国際的環境に置かれた子の実効的かつ迅速な保護のため国家間協力の仕組みを作ることによる対応である。1980 年の子の奪取条約は、各締約国により指定された中央当局が国際協力によって不法に連れ去られた子の迅速な返還に取り組むための仕組みを構築した(以下、各締約国の中央当局が中心となって国際協力により子などの要保護者の保護を図る仕組みを「中央当局制度」と言う)。同条約作成の背景には、破綻した国際結婚の一方当事者が、国境を越えて不法に子を連れ去るという事例の増加がある。

子の奪取条約で構築された中央当局制度は、1993 年の「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」(以下、「1993 年養子保護条約」と言う)でも取り入れられている。同条約作成の背景には、発展途上国の子どもが養子となるために、出生率の低下した、いわゆる先進国に送られるという形態の国際養子縁組の急増という状況がある。このような養子縁組には、その背後に、子の誘拐や、養子縁組という名の下の子どもの売買、取引などの危険が潜む場合がある。同条約は、こうした危険から子どもを護るために、当事者の国籍を問わず、子がその常居所地から国境を越えて移動するような養子縁組が、締約国の中央当局の管理の下、国際協力によって行われるための手続を詳細に定め、条約に従った養子縁組の締約国間における承認の保障につき定めている。

中央当局制度は、2007 年の「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」(以下、「扶養料回収条約」と言う)でも採用されている。

2007 年の扶養料回収条約は、以下のような経緯で作成された。扶養義務に関して、ハーグ国際私法会議は、前記の 1956 年の子扶養準拠法条約および 1973 年の扶養準拠法一般条約のほか、これらの 2 条約の実効性を高めるために、それぞれ 1958 年の「子に対する扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」および 1973 年「扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約」を作成したが、扶養料の回収に関する条約は作成していなかった。その理由は、扶養料の回収については、子扶養準拠法条約と同じ時代背景の下に、1956 年に国際連合により「外国における扶養料の回収に関する条約」(以下、「国連条約」と言う)が、採択されたことにある。国連条約は、扶養権利者と扶養義務者が異なる国に居住している場合の扶養権利者による扶養料の回収を、締約国間の行政協力により容易にする仕組みを作っている。

しかし、上記の 4 つのハーグ条約および 1956 年の国連条約は、それぞれ単独では子の扶養を受ける権利の保障には十分ではない等の理由から、これらの条約を包括した新しい条約の作成が要請された。これを受けて作成されたのが、2007 年の扶養料回収条約および 2007 年議定書である。同条約は、扶養料回収を求める申立人にさまざまな便宜を与えるために、締約国の中央当局が果たすべき多様な任務について詳細に規定している。

子のよりよい保護のために

以上、きわめて大雑把に検討したところからも理解されるように、第 2 次世界大 戦後、ハーグ国際私法会議は、その時々の国際社会の要請に応えて、家族の国際化 のなかに置かれた子のよりよい保護のために、新たな条約の作成、あるいは既存の 条約改正のための努力を重ねてきている。その努力は、今後ますます加速すること が予想される家族の国際化のなかで、引き続き必要とされるであろう。

とりい・じゅんこ 成城大学名誉教授/元法制審議会会長

国際問題 No. 607(2011 年 12 月)● 4

12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.61「リーフレット・共同親権・共同養育ってなぁに?発行」

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12年前

ジャパンタイムス:片親と接触を奪われた子供は5人に1人

http://www.japantimes.co.jp/rss/fl20111213hn.html

以下、google翻訳です(転載者)。
片親と接触を奪われた子供は5人に1人
2011年12月13日(火曜日)
永田町ホットライン

親愛なる野田佳彦総理大臣、平岡秀夫法務大臣、玄場一郎外務大臣、小宮山洋子厚生労働大臣、そして日本の政府へ

私は、質問します。:国民の休日である「子供の日」に,両親の両方と一緒に過ごせない子どもが日本にどれだけのいるでしょうか?

言い換えれば、両親のいずれかとの有意義な関係を失っている子どもたちがどれだけいるでしょうか?

どうやら、1992年から2009年まで、4200人のアメリカ人との二重国籍の子どもも含めて,220万人人以上の子どもが可能性があります。これは、離婚だけでなく、国際と国内の両方の子の奪取の結果として発生しています。

推定値は、厚生労働省と最高裁判所の統計に基づいています。各インスタンスは、両方の親と子の接触を断つことは常に人権侵害です。

日本および世界中の多くは、それが用語によってマスクされているため、この人権問題が起きているかわからない。民事問題 – – 問題は、しばしば日本の親権争いのように記述され、実際に外の世界では、子の奪取としてそれを参照することにしたとき。シナリオは、すべての家庭裁判所の離婚判決により制度化し、認可されます。

最初に、人は条件を理解する必要があります。親が他の親から子を取る場合、この親権の干渉は、日本では違法ではないので、拉致はカウントされません。したがって、それはあったのかを知ることは困難です。

我々はまた、離婚後にのみ片方の親が親権を保持していることを知っている、とは強制力の訪問はありません。したがって、離婚後のアクセスの拒否は、どちらかカウントされていない、と大手を振って行うことができます。

このことによりどのように多くの日本の子供たちに影響を与えている?日本訪問の判決の厚生労働省の離婚の統計情報と最高裁判所を見てみましょう。

1992年から2009年に日本で4358276離婚があった。日本人でない配偶者、および一方の配偶者がアメリカ人である7449離婚に関わる230672離婚があった。日本では年間約25万人の離婚があります。平均して離婚につき子供一人は質問の時間枠で一貫してあります。

1999年から2009年までの日本の訪問の魅力ケースの最高裁判所で離婚の子供の半分は彼らの子どもの養育権を持たない親と年間12未満の訪問を受け、裁判所のプロセスを通って終了している。典型的な訪問の判決は、離婚後に自分の子どもの養育権を持たない親と年間12および52時間の間に子供を与えることが、ケースの訪問の半分にその範囲の下限未満です。

これらの判決は、日本の最高裁判所は子供たちが持っているはずだと考えてどの程度の訪問を示しています。その多く訪問して有意義な親子関係を維持することは単純に不可能です。

2010年9月8日にNHKの”現代クローズアップ”番組に出演円グラフは、回答者の58%が日本で離婚後の子供たちとの面会を持っていないことを明記した調査を示しています。約3分の1での離婚率でNHKの調査で示された割合の訪問率で離婚率を乗じて結婚し、結婚と離婚につき子供一人の割合は、日本の子どもの約5分の1が関係を持っていないことを意味します両方の両親と。家族は社会の基本単位ですが、それは悲惨な結果で、保護されていません。

最高裁判所のデータによると月に一度訪問未満をお持ちの方 – – 我々は50%の子どもの数を掛けるならば、我々は彼らの親との定期的な面会を持っていない人を推定することができます。1992年から2009年まで、これは115000二重国籍の子供、一アメリカ人の親を持つ3825の子供を含む日本における推定220万子供を、影響を与えています。

米国務省はまた、374アメリカの子どもたちが1994年以来、米国から日本に拉致されていることを報告します。これは、彼らのアメリカ人の親との関係を失っている推定4200アメリカの子供たち(3825 + 374)です。

多くの喜びが、喜びに理由2.2万世帯を奪われている司法制度によって奪われている間の家族は、子どもたちを祝うために休暇を与えられる子供の日、の意味は何ですか?

鯉のぼり(中断風こいのぼりをその日に全国では)親としての中空約束と長い彼らの一族が大切にする人のための荒涼とした子供のころの遠ぼえです。

憂慮し、LOVING PARENT

永田町にホットラインへの提出は、日本であなたの人生に影響を与えるか、政府の政策への応答になる問題に対処する必要があります。あなたが実際に政府の公式に書いているのを想像してください-重要な問題に注意を喚起する-それ地元の教育委員会のヘッドや首相自身である。に500〜700ワードの提出を送るcommunity@japantimes.co.jp

 


分割された兄弟は、ハーグ条約のためにはっきり言う 日本の政府は、子の奪取の民事面に関するハーグ条約を行う中央当局として指定されている外務省の問題10月にコメントを公開を求めた。北アメリカの母親は二人の子供から次の文を提出した。下の彼女が子供の提出物を発行するジャパンタイムズのための許可を与えたときに彼女が追加された紹介です。母:これらのコメントが私の二人の子供によって書かれました。

私の息子が誘拐され、そして私の娘は私と一緒に取り残されました。彼らは拉致によって互いに分離された。

の欠如、実際のこれらの子どもたちの保護には、正確に、親と子の結合を破壊するものです。この国の子は本当に”安全”ではないとされることはない国内法が改良されるまで。

息子(現在14):いくつかの時間前から、私の父と母が離婚している。私は姉と私の北アメリカの母と住んでいた。

私は4年生にいた時、突然のすべてが、私は私の父と住んでいた、時間があった。

その当時、私は母と一緒に暮らしと週末ごとに私の父を訪問に行きましたれました。ある週末、私は私の妹なく、自分で私の父を見に行きました。その当時、私は再び私の母や妹を見ることはないということだった。

その時から一年間、私の意思に反して、私は私の父と住んでいた。私は私の父はひどいと思った、私は彼が悪魔だと気づきましたしていなかった。

年が経過した後、訴訟を締結したと私は再び私の母と住むことができる。しかし、その一年はひどい年でした。

真実で、それは拉致だった。これにもかかわらず、裁判所は移動しません。私は彼らが私を守るだろうと思ったが、代わりに私はさらに不安定な感じ。家庭裁判所は、子供を保護する必要がありますが、彼らは私を保護していませんでした。

父は頻繁に私の母の病気に話を聞いた。私自身に、私は真実だと嘘の何だったか言うことができる。しかし、新生児や幼児の誘拐の場合には、彼らは彼らに言われているものと信じるに選択​​肢がないでしょう。その上で、それは彼らが再び彼らの他の親を参照しないことを渡すために来るかもしれない。

客観的にこれを見、日本はハーグに加入する必要があります。と、これと関連して、法律を変更する必要があります。

非常に多くの苦しんでいる子どもたちが(日本で)残されています。、それらを助けてください。

娘(現在17):四年前、私の弟は、私たち日本人の父に拉致されました。

私は裁判所がすぐに彼を返すだろうと思ったが、それは年のすべてを取りました。

私はいつも、裁判所と警察が私たちを守るためにあると思っていただろうが、私は間違っていた。私は安全だと恐れを感じた。私の北アメリカの母は毎日泣いていました。

私たちの父は離れて兄を取ったのか、なぜ彼は私の弟を見てみましょうしない理由であっても、今、私は理解していない。私の兄が消えていた間、私は一人で孤独でした。

私の母は彼女が私の人生のために提供するためにできるベストを尽くし、彼女は私のために強かった。何が私の父は私たちにそうすることは許されることはありません。私は母と兄の叫びを見たいと思っていませんでした。

私は日本がハーグに署名すべきだと思うが、それ以上に、日本の家庭裁判所のシステムを改訂する必要があります。物事をあるがままが残っている場合、子供を保護することはできません。


 

12年前

時事通信社:改正民法、4月施行

親権停止の民法、4月施行
(時事通信社 – 12月13日 11:05)

 政府は13日午前の閣議で、父母による児童虐待を防止するため、家庭裁判所が親権を最長2年間停止できる制度を盛り込んだ改正民法と改正児童福祉法など関連法について、施行日を来年4月1日とする政令を決定した。関連法は今年の通常国会で成立した。

 親権の停止は被害児童や家族、検察官の請求を受け、家裁が決める。家裁は状況に応じて、停止期間中でも親権回復を認めることができる。 

12年前