asahi.com 単身女性、3人に1人が貧困 母子世帯は57%

http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY201112080764.html?ref=rss

単身女性、3人に1人が貧困 母子世帯は57%

勤労世代(20~64歳)の単身で暮らす女性の3人に1人が「貧困」であることが、国立社会保障・人口問題研究所の分析でわかった。2030年には生涯未婚で過ごす女性が5人に1人になると見込まれ、貧困女性の増加に対応した安全網の整備が急がれる。

07年の国民生活基礎調査を基に、同研究所社会保障応用分析研究部の阿部彩部長が相対的貧困率を分析した。一人暮らしの女性世帯の貧困率は、勤労世代で32%、65歳以上では52%と過半数に及んだ。また、19歳以下の子どもがいる母子世帯では57%で、女性が家計を支える世帯に貧困が集中している。

貧困者全体の57%が女性で、95年の集計より男女格差が広がっていた。非正規雇用などの不安定な働き方が増え、高齢化が進むなか、貧困が女性に偏る現象が確認された形だ。

12年前

12月のkネット交流会@別府

「kネット交流会@別府」のご案内 12月kネット交流会@別府_ 「離婚によって子どもと会えなくなってしまったけど, それは仕方のないことなのかな・・・?」 「離婚しても親子の関係は変わらないと思っているのに・・・」 「調…

12年前

大分合同新聞:引き離してはダメ、離婚後の別居親と子ども

大分合同新聞2011年12月8日朝刊

詳細はこちらから

引き離してはダメ
離婚後の別居親と子ども
面会交流のルール作りを
「片親疎外」心に影響

両親の離婚後に、離れて暮らす別居親と子どもが会い、
親子の絆を育む面会交流、
5月の民法改正で初めて明文化され、
今後は離婚後に、その方法について協議しておくことになった。
しかし現実には、同居親が子どもと別居親との交流を拒んだり、
片方の親が一方的に子どもを連れ去る「引き離し」や
「片親疎外」が後を絶たず、子どもの情緒面への悪影響も
指摘されている。
面会交流の在り方について考える。

12年前

スターアンドストリップス紙:日本の母親は子供を米国に返還するか長い懲役刑を受けねばならない

日本の母親は子供を米国に返還するか長い懲役刑を受ける必要

以下google和訳です(転載者)。
公開:2011年12月8日

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井上恵美子(43歳日本人女性)は、、違法に2008年に日本に娘を取ると充電米国の親権命令の違反、月曜日、11月21日ミルウォーキー郡裁判所に護送されています。2011。井上は、彼女の娘が彼女の父親が住んでいる米国に返還された場合、彼女が刑務所から解放されることを可能にする司法取引を行いました。
マイクデSISTI /ミルウォーキーJOURNA

横田基地、日本 – 井上恵美子は、ちょうど感謝祭の前にミルウォーキーの検察当局によって選択肢が与えられました:30日間、またはリスクの支出刑務所における今後25年間で米国にあなたの娘を返します。

今のところ、彼女は返すために娘を待っている郡の刑務所の独房にいます。

井上、43ではなく、彼女のその後の夫、モイゼスガルシアとの離婚と親権の戦いに直面し、2008年に娘と一緒にアメリカに逃れ​​てきた​​ために親によって重罪の親権妨害する – コンテスト11月21日を懇願しない。

井上は、故郷日本に、その後カリーナ、6を取った – 重要なのは、国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准していない数少ない先進国の一つであることから。それは彼が米国と日本の裁判所で完全な親権を獲得した後でも、ガルシア、39、米国へのカリーナを返すために日本政府を強いることができなかったことを意味。

ガルシアは、請うとブローカー彼の元妻で、彼の子を見て、はるかに少ないカリーナのバックを持ち帰るために彼女を誘導する可能性があります。

三年後、日本でカリーナ、法律にのみ、1回の訪問 – 運のビットの助けとは – ガルシアの救助に来ました。

元妻は、彼女の米国のグリーンカードを更新するために日本からハワイに飛んだ時、彼のブレークは、4月に来た。彼女は明らかに彼女のアメリカの移民のファイルが原因でわずか数か月前に発行されたウィスコンシン州の逮捕状のフラグが設定されていたことに気付きませんでした。

井上は、ホノルルで逮捕され、カリーナが生まれ、彼女とガルシアが2002年に結婚していたミルウォーキー、彼女は一度彼女の家と呼ばれる街、に引き渡されました。

両方が海外で勉強していた間、夫婦は1998年にノルウェーで開催された。ガルシア、ニカラグアのネイティブは、医学を追求しました。井上は、日本から、ノルウェー語を学んでいました。ガルシアはその一年後に日本の医療の交わりを開始しようとしていたので、彼らは相互のアメリカ人の友人によって紹介されました。

彼は、井上が生活し働いていた前橋市、東京からわずか100マイルの学校に通っている間、彼らは日本でガルシアの3年間のスティントの途中で関係を開発。彼らは週末にお互いを見て、自分のスケジュールが許可されるたびに。

ガルシアは、日本における彼のフェローシップをラップし、ミルウォーキーでの研修プログラムを受け入れていた頃には、彼らは、井上が妊娠していた発見しました。

カップルは、アメリカで一緒に生活を始めることにしました。

“我々は日本やニカラグアに住んでいませんでした最初から決めた、”と彼は言いいました。

アメリカは彼らの娘が彼女の両親の異なる文化を鑑賞育つことができるそれらの両方を、中立的な場所にも同じように外国人でした。

“私は興奮したが、彼女は心配していた、”ガルシアは言いました。

彼女はウィスコンシン大学ミルウォーキー校で修士課程に受け入れられたときに井上の恐怖心が柔らかく、彼は言った。それでも、動きから感情的な騒ぎが、彼らの娘の結婚と出産はかなり落ち着い決して、ガルシアは言いました。

“それは困難だった、”医師、ちょうどミルウォーキー外フォックスポイント、ウィスコンシン州、の慣行との生活だ。“しかし、我々は多くのいい思い出を持っていた。”

カップルが結婚生活の問題を持って始めた後でも、ガルシア氏は、井上が自分の娘と一緒に逃げようと思ったことはないと述べました。

ガルシアは、2008年2月に離婚を申請した日の翌日、及び家庭裁判所が彼女にフラグを付けると、娘のパスポート可能なフライトのリスクなどができる前に – しかし、彼女はいた。

米国の家庭裁判所を回避するために彼女の決定は、彼女の子供の親権の干渉のために米国で逮捕される初めての日本の市民意思、動きに前例のない刑事事件を設定します。それはほとんどの州では重罪だが、日本では犯罪とはみなされません。

判決日

米国および年間の他の国では日本がそのようなケースを防止し、それらが発生したときより、それらを解決するために助けるためにハーグ条約に署名するよう圧力をしました。

日本は5月に国際的な子の奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を批准するために原則的に合意したが、それを署名したり、子どもたち日本に神隠しされている外国人の数百に親の権利を回復するためにまだ持っています。

唯一、親権離婚の日本の伝統は、一般的でない場合は永遠に小児期に、父親​​から切り離されている子供の母親とその結果を支持。近年の日本の家庭裁判所は、共同親権の注文を発行し始めているが、効果的にそれらを強制しません。違反に対する法的罰則はありません。

約300のアメリカの子どもは現在、米国務省によると、親や家族が日本に拉致されたと見なされます。いくつかは、かつて日本に駐留、現在および過去の米国のservicemembersの子供が含まれています。

そして井上は、日本の子どもと持ち逃げした最初の日本人ではないが、彼女は外務省の国の省によると米国でのそれのために起訴される最初と考えられています。

ガルシアは、井上が2008年に国を去った直後にカリーナの完全な親権を得た。今年の3月にその決定を逆にもかかわらず最終的に、彼はそれが彼女は既にここに住んでいた頃、日本に残っている子どもの最善の利益になったという、、日本の裁判所によって、完全な親権を与えられた。

ガルシアは彼が両方の国で法的親権を持っていたものの、彼が戻って娘を取得したり、定期的な面会を取得するための手段がないことがミルウォーキー検察局を納得させることができると言いました。

ミルウォーキー警察部門は、2011年2月井上の逮捕状を出しました。

井上は、彼女のグリーンカードを更新するためにハワイに行っていなかった、彼女はおそらく米国では重罪な親による子の奪取の費用に直面する国民のいずれかを引き渡すことに合意したことがない日本で彼女の娘を維持するためにできたはず

“彼女は日本の永遠と一日で宿泊していることが、”ブリジットボイル-サクストン、ミルウォーキーでの井上の弁護士は言う。“しかし、彼女は戻ってきて能力を維持したい。彼女は、令状が発行されていた知りませんでした。”

ボイル-サクストンは井上がこんなに早くガルシアが離婚を申請した後、ウィスコンシン州を離れることを選んだ理由についてコメントを避けている。それは、井上が彼女がそこにカリーナを取ることによってもたらされる、日本における親権の保護を知っていたかどうかは不明です。

それでも、ボイル – サクストン氏によると、井上が4月にハワイに行くと彼女はガルシアと米国との関係を遮断する意図は決して示した

どうやらそれは防衛を固定するのに十分ではありませんでした。

代わりに、裁判に行くと彼女のカリーナで米国を離れるに関連する2つの電荷の有罪判決を受けた場合、懲役25年を危険にさらしてから、井上は、親の親権の干渉の一充電するコンテストを弁護しない。

彼女は、ハワイから到着したので、ミルウォーキー郡刑務所に拘留に限定されています。彼女は以来、カリーナを見ている。

裁判官は、契約の条件が満たされている場合、有罪判決を課す源泉徴収している、ボイル-サクストン氏は言う。カリーナは12月21日でウィスコンシン州に戻った場合に井上が刑務所から解放されます。その場合、ケースが彼女の信念は、契約の条件の下で軽犯罪に重罪から還元されるまで、三年間のオープンが開催されます。

“うまくいけば、これは子どもの最善の利益において行動である、”ミルウォーキー郡巡回判事メルフラナガンは、ミルウォーキージャーナルセンチネルによれば、法廷で述べました。

契約は、井上が重罪の有罪判決を持つために米国からの彼女の国外追放をトリガするのではなく、米国に留まることができます。と彼女は裁判所からではなく、娘と一緒に許可を得て、国の外に移動することができる、ボイル-サクストン氏は言います。

カリーナに関するガルシアと井上との間で”私は最終的に働いたしているいくつかの調和があるように起こっていると信じている”、と彼女は言います。

日本での大阪の井上の弁護士はより懐疑的です。

彼女の娘が日本に残ることを望むので、井上は”非常に不本意ながら”契約に合意、日本の井上の前田春樹弁護士(大阪)は、言います。

“この時、米国の裁判所で行われた司法取引の下で、子供は現在再婚された彼女の父、に戻って送信されます。彼女は彼女の父親と継母と一緒に暮らすために彼女自身の母親から彼女を分離し、(強制的に)、これは子供の幸福につながるのだろうか?”

カリーナは、彼女の父親と住むことを望むが、それは彼女の母が刑務所から抜け出すことができる唯一の​​方法だ実現していない、前田氏は言う。

小さな女の子が引き裂かれ、彼は言った。“彼女は罪悪感を感じる。”

彼女は12歳に達すると、カリーナは彼女に生きたいか、米国の裁判官に通知する機能を提供していく予定、ボイル-サクストン氏は言う。それまでは、彼女が決定を下す裁判所での知的有能ではないと考えられています。

“子供はまたこのの声を持っている必要があります、”ボイル-サクストン氏は言う。“子供はここに戻ってきた場合、彼女はその声を得るでしょう。”

ガルシアは、その間、彼女の若者へのカリーナの恐怖をチョーク。

“それは子供のための正常な反応だ”とガルシア、39は言った。“彼女は4年間で私と一緒に重要な接触を持っていません。”

“長期的には私はそれが問題になるだろうとは思わない”と彼は言った。ガルシアは彼女が転移に対処するための心理カウンセリングに出席し、ためになる学校で日本語教師を配置しています。

ガルシアは彼の元義理の両親はトラウマを軽減するために米国に戻ってカリーナを護衛することを望んでいる。しかし、木曜日のように、彼女の復帰のための取り決めは、まだ確認する必要がありました。

“祖父母は今現在の学校の学期が終わった後に米国に戻って自分の孫娘を説得している、”前田は、彼の大阪のオフィスからだ。

彼はカリーナは数週間で日本を離れる飛行機に乗るに同意することを期待しているという。

今のところ、カリーナは、大阪の近くに祖父母とのまま – 6,000マイル離れた彼女の母親と彼女のお父さんから。

レポーター千代美隅田川はこのレポートに貢献した。

reedc@pstripes.osd.mil

12年前

「親権妨害」に見る「日本の司法の闇」、後藤富士子弁護士(最新論文)

「親権妨害容疑 米で逮捕」(毎日新聞10月27日夕刊)。米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕された。

女性は、02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子どもを連れて日本に帰国。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、女性は、親権者の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申立て、今年3月、女性の親権を認め、元夫と子どもに米国で年間約30日間面会することを認める審判がされた。4月7日、女性は永住権を更新しようとホノルルへ行ったところ、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

女性は、刑事裁判で一旦無罪を主張したが、長女を戻す代わりに量刑を軽減する「司法取引」に応じた。釈放されるとGPS(全地球測位システム)機器を装着されるという(朝日新聞11月22日夕刊)。

なお、日本の家事審判は、双方即時抗告し、大阪高裁に係属中。

 

女性が長女を連れて日本に帰国したのは離婚成立前―すなわち父母の共同親権下であった。米国の裁判で元夫に親権が認められたのは、裁判中に女性が子どもを連れ去ったからであろう。というのは、米国では、子どもの健全な成育のために政策的に離婚後も父母の共同養育を原則としており、その政策を貫徹させるために、配偶者の共同親権を妨害するような親から親権を剥奪するのである。これは、別居親との面会交流に積極的な親を同居親とする「友好的親条項」と同じで、司法は、政策理念を実現するのに効果的な力をもっている。ここが、日本の司法と決定的に異なる。

日本では、「子どもの健全な育成」のために父母の共同養育が重要とは未だに考えられていない。未婚や離婚の場合には、単独親権であることが「子どもの健全な育成」の前提であり、父母間の協議により決められないときには、「子の福祉」(「最善の利益」ではない)の見地から、官僚裁判官が行政処分として単独親権者を決めるのである。しかも、「母親優先の原則」や「連れ去り者勝ち」という「既成事実優先の原則」により単独親権者が指定されるので、「連れ去り」「引き離し」の「親権妨害」が助長される。神戸家裁伊丹支部が親権者を女性に変更する審判を下したのも、日本の家裁実務の典型である。むしろ、女性は、日本の単独親権制をめぐる家裁実務を当てにしたからこそ、子どもを連れて帰国したのであろうし、それを支援する弁護士も少なくない。そして、日本で親権者変更の審判を勝ち取ると、女性は「永住権を更新する」ためにハワイへ渡った。米国の司法に背きながら「永住権」とは、どういう料簡であろうか。「モンスターペアレント」さながらのモラル崩壊である。

 

ところで、このような「親権妨害」は、DV防止法が平成16年に改正されてから、多発している。ある日突然に、妻が子どもを連れて行方をくらます。突然失踪した妻子を案ずるのは夫として当然であり、警察に相談に行くと、DV防止法8条の2「被害を自ら防止するための警察本部長等による援助」の規定による「住所又は居所を知られないようにするための措置」の援助申出(捜索願不受理届)が妻から出されていて、夫は「真昼の暗黒」を実感させられる。そして、弁護士が盾になって、居所を秘匿したまま、離婚と婚姻費用分担の調停を申立ててくる。しかも、夫が知らないうちに、健康保険の「被扶養者」から外れていたり、生活保護を受給していたりする。このように、本来の制度が、「DV被害者の自立支援」を錦の御旗にして、全く「別ルート」で作動し、司法もそれを容認する。長期に亘り子どもと会えない夫は、冤罪死刑囚に匹敵するような絶望に陥る。

このような現象は、極めて不自然で作為的なものであり、全く同じパターンで多発している。それは、「DV離婚事件処理マニュアル」があり、それに基づいて「仕掛けられる」からである。この種の「マニュアル」では、子どもを連れて行方をくらまし、夫と接触しないまま、早期に離婚判決を得ることが基本方針とされている。そして、子どもとの面会交流についても、「子どもの権利」であることを理由に、面会させないのである。「DV被害者」と妻が言いさえすれば、行政は「別ルート」システムを作動して、妻子を夫から匿う。そして、「親権妨害」について、司法は民法の不法行為とさえ認めない。これでは、司法不在というほかない。

翻って、「DV防止法」は「男女共同参画」政策として推進されているが、全く欺瞞的である。「男女共同参画」というなら、未婚や離婚も含め、全ての子どもに対し「父母の共同子育て」を保障する政策を推進すべきである。そして、「カネ至上主義」「カネ万能主義」に偏向しない、質実剛健な「男女共同子育て支援」策を実施すべきである。

 

日本の司法は、「子の福祉」という価値判断を伴う事象について殆ど思考停止のまま、憲法や民法の価値観にも不感症であることを露呈している。それは、離婚と単独親権制によって、子どもの生育環境が著しく悪化し、社会不安と人生の不幸がもたらされている過酷な現実を見ようとしないからである。その点では、「司法」というより、弁護士を含む「法曹」の欠陥というべきかもしれない。

ところが、法曹人口や法曹養成制度をめぐって、弁護士会は改革の逆コースに舵を切ろうとしている。単独親権制がもたらす悲惨な紛争と親子の不幸を理解せず、「DVでっち上げ」をゴリ押しし、「親権妨害」を違法でないと言い張る等々リーガルマインドが欠如した法曹―これが日本の法曹である。このような法曹こそ、駆逐されるべきであろう。

(2011.12.5  後藤富士子)

12年前

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版:「審理官」創設へ=行政不服審査見直し―政府

「審理官」創設へ=行政不服審査見直し―政府

2011年 12月 4日  16:06 JST

http://jp.wsj.com/Japan/Politics/node_354898#

政府は、国や地方自治体による行政処分に対して不服を申し立てることができる制度を見直す方針だ。中立・公正な不服審査体制を目指し、独立性の強い「審理官」を新たに創設するのが柱。来年秋以降、行政不服審査法など関連法改正案の提出を目指す。同制度の改正は1962年の不服審査法施行以来初めてとなる。

川端達夫総務相と蓮舫行政刷新担当相が共同座長を務める政府の「行政救済制度検討チーム」が13日の会合で改革案を決める運びだ。

[時事通信社]

12年前

スイスインフォ:離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

2011-12-01 15:00

離婚の苦渋を和らげる共同親権法案

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく

親権の改正でスイスはほかのヨーロッパ諸国に追いつく (Ex-press)

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch


 

離婚した夫婦が子どもたちに対して共同で保護者の責任を果たしていけるよう、政府は親権についての改正案を提出した。この共同親権の導入を求める改正案は幅広い支持を得ている。

しかし、この改正案には子どもの養育費の支払いについての項目が含まれておらず、これについての審議は来年になる予定だ。民法の整備の一環としてこの問題の法改正を行うかどうかは連邦議会次第となった。

 

重要な第一歩

「重要な第一歩が踏み出された」と財団法人「子供の保護(Protection of Children)」のカティ・ヴィーダーケーア氏は語る。大半の政党と圧力団体が長年の問題に終止符を打ちたいと望んでいることが伺えるため、同氏はほかのヨーロッパ諸国の法律に沿ったこの法案は承認されるだろうと楽観視している。

またヴィーダーケーア氏は、養育費の支払いへの取り組みは、まず共同親権の問題を解決してから行うことが正しいと言う。

しかし法律の改正に加えて、(共同親権についての)講座の受講義務などの補助的な方策が必要だ。ヴィーダーケーア氏は「子どものために、両方の親が親権を持ち、共同親権に対してどのように対応すべきか学ばなくてはならない」と語った。

 

貧困

「1人親の会(Association of Single Parents)」のアンナ・ハウスヘーア氏は改正案を歓迎しているが、貧困を防ぐために養育費の最低限度額を法律で定めるよう呼び掛けている。

「最低限度額は、1人親世帯の子どもに対する基礎年金と同額であるべき」とハウスヘーア氏は主張する。

また、そのような最低限度額の養育費の支払いは最も効果的な上、複雑な手続きを経ずに実施できると同氏は言い添えた。

さらに、スイスの1人親世帯4世帯につき1世帯が相対的な貧困生活にあり、子どもとその将来に明らかな影響を及ぼしているとハウスヘーア氏は指摘する。

 

大転換

男性と父親から成るグループを統括する組織は、政府案を実際的と評価している。「まさに一歩先を行く法案だ。共同親権が通例になる一方、片方の親による独占的な親権が例外となり、その正当性の十分な証明が義務付けられることになるかもしれない」と組織の代表マルクス・トイネルト氏は予想する。

トイネルト氏は、現在の制度が数多くの悲劇を生みだしたと語る。「離婚した夫婦の間の何千人もの子どもたちが父親と疎遠になっている」

またトイネルト氏は、改正案は社会の変化を反映し、(離婚した夫婦の間の)友好的な対話と協力への下地を作ったと説明した。「この法案が国会で承認されたらうれしいが、キャンペーンは続けなくてはならない」

しかし共同親権の法制化は特効薬ではない。「別居や離婚のプロセスは精神的にストレスが多く、親も専門家の助けが必要だ」とトイネルト氏は付け加えた。

裁判所は、もはや父親が一家で唯一の稼ぎ手だったころの昔の家族を基準としていない。これは非常に重要なポイントだ。

 

子どもの幸せ

11月中旬、司法警察省大臣シモネッタ・ソマルガ氏は改正案を発表し、最も重要なのは子どもの幸せだと語った。

現行の法律では、原則として母親が単独で子どもの監護権を得られるようになっているため、改正案の目的は法律上の不平等を廃止することにある。

「しかし、改正案は、どちらの親が親権を得るのか答えを出すことはできない」とソマルガ司法警察相は述べた。

またソマルガ司法警察相は、未婚の母親の経済的問題に取り組むために、来年上半期は養育費に関する法律の改正に取り組むことを約束した。

離婚後の扶養手当の支払いに関する問題は、解決がより困難だと識者は見なしている。「困難になるのはこれからだ。この問題に関する討論には柔軟な態度がさらに必要となるだろう。しかしソマルガ司法警察相はそれができるはず」とドイツ語圏の日刊紙「NZZアム・ゾンターク(NZZ am Sonnntag)」紙は論じている。

「(共同親権についての改正案の)承認は、感情に流されにくい討論への道を開く。(親権問題の解決は)至難の業だ。離婚手続きは全く情け容赦ない」とチューリヒの日刊紙「ターゲス・アンツァイガー(Tages-Anzeiger)」とベルンの日刊紙「デア・ブント(Der Bund)」の共同社説は述べている。

 

ウルス・ガイザー, swissinfo.ch
(英語からの翻訳、笠原浩美)

12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.60「明日学習会、どうすれば面会交流はうまくいくのか?」

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12年前