拉致幇助が明かな裁判官らに再審手続きをさせる事は違憲ではない
家庭裁判所チェックに投稿です。以下。 根拠法無く,事実ねつ造を元にしたヘイトで,子の拉致被害親から監護権を剥奪し,拉致断絶による破綻請負の常習性が推認される弁護士らに加担した決定が棄却されました。理由は,再審しないことが … 続きを読む 拉致幇助が明かな裁判官らに再審手続きをさせる事は違憲ではない
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