毎日:ハーグ条約加盟要綱案:子の返還拒否、DV考慮

ハーグ条約加盟要綱案:子の返還拒否、DV考慮 詳細はこちらから ◇東京・大阪で裁判…3審制 政府が加盟を目指す「ハーグ条約」(加盟87カ国)の国内手続きを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の担当部会は23日、東京・…

12年前

山形新聞12月21日朝刊、提言 「親に会えない」悪影響:分離の現状 早急に是正■離婚後も子供の福祉が第一

菅内閣が今年5月、国際結婚が破綻した夫婦の子どもの処遇を定めたハーグ条約に加盟する基本方針などを閣議了解して以降、政府内に、親子に関する法律、特に離婚後の親子関係に関する法律を整備する動きがある。背景には、日本の国内法において離婚後、片方の親にのみ親権を定め、親権を持たない親(別居親)と子どもが会う権利が保障されていないことが挙げられる。

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山形新聞連絡先:(dokusha@yamagata-np.jp, info@yamagata-np.jp, 023-622-5271)

家庭裁判所も別居親には子どもとの面会をなかなか認めない傾向にあり、そのやりようから、家庭裁判所は「親子分離機関」とやゆされることもある。父親、母親を問わず、離婚時に子どもを連れ去られてしまうと、以降は会うことすら許されず、一生生き別れになってしまうことも日本では珍しいことではない。

別居親が子どもに会いたい場合、まずは監護親に面会を求めるが、監護親が拒んだ場合は、家庭裁判所に調停(面会交流調停)を申し立てることができる。面会交流調停では、客観、中立の立場から、調停委員や調査官が両者の言い分を聞きながら解決を図ることになっている。

しかし、実情は違い、たとえ別居親にDV(家庭内暴力行為)や虐待がなく、監護親側に離婚の原因があったとしても、監護親が「会わせない」とすれ ば、それが尊重される傾向にある。別居親が子どもに会う権利、子どもが別居親に会う権利を明記した法律がないためではあるが、子どもの福祉よりも、監護親 をいかに説得するか、いかに許可してもらえるようにするかといった視点で調停は進められるのである。

調停でまとまらず、審判(裁判所が終局判断を行う)に移行したとしても、月に1、2度、1~2時間程度の面会が認められる程度であり、写真数枚を 別居親に送りさえすればいいと判断されるケースもある。すなわち、家庭裁判所においては、別居親の役割はその程度で十分であるとの認識なのである。

一方、監護親が子どもに対し、別居親と引き離す態度を取ることで、子どもの精神的不安定を引き起こす事例が多々報告されている。これはPAS(片親引き離し症候群)と呼ばれ、監護親が子どもに対して別居親の誹謗中傷を吹き込み、別居親の悪いイメージを持たせ、別居親から引き離すよう仕向けている状況を指す。PASは子どもに、さまざまな情緒的問題や対人関係上の問題を長期にわたり引き起こすことが明らかにされており、心理専門家からは虐待行為であるとの指摘もある。

われわれが山形県内で行った調査でも、別居親と引き離されている子どもは、別居親との関係が良好な子どもに比べて、自己評価や自己肯定感が低く、対人不安感が高いことが示され、欧米や日本の他地域での調査と同様の結果が得られている。

理由はどうであれ、離婚によって一番被害を受けるのは子どもである。根本的な解決には親権制度の改正が必要かもしれないが、子どもの福祉を第一に考えるのであれば、親権以前に、まずは子どもへの悪影響を最小限にとどめるにはどうすれば良いかという視点で議論し、実の親との分離を行っている現状を早急に是正する必要があるのではないだろうか。

12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.61「リーフレット・共同親権・共同養育ってなぁに?発行」

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12年前

大分合同新聞:引き離してはダメ、離婚後の別居親と子ども

大分合同新聞2011年12月8日朝刊

詳細はこちらから

引き離してはダメ
離婚後の別居親と子ども
面会交流のルール作りを
「片親疎外」心に影響

両親の離婚後に、離れて暮らす別居親と子どもが会い、
親子の絆を育む面会交流、
5月の民法改正で初めて明文化され、
今後は離婚後に、その方法について協議しておくことになった。
しかし現実には、同居親が子どもと別居親との交流を拒んだり、
片方の親が一方的に子どもを連れ去る「引き離し」や
「片親疎外」が後を絶たず、子どもの情緒面への悪影響も
指摘されている。
面会交流の在り方について考える。

12年前

「親権妨害」に見る「日本の司法の闇」、後藤富士子弁護士(最新論文)

「親権妨害容疑 米で逮捕」(毎日新聞10月27日夕刊)。米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との国際結婚で生まれた女児(9)を無断で米国から日本に連れ出したとして、日本人女性(43)が親権妨害容疑で米国ハワイ州保安局に逮捕された。

女性は、02年2月に結婚して女児を出産。米国ウィスコンシン州で暮らしていたが、08年2月に子どもを連れて日本に帰国。09年6月に米国で離婚が成立し、元夫に親権が認められた。一方、女性は、親権者の変更を求めて神戸家裁伊丹支部に家事審判を申立て、今年3月、女性の親権を認め、元夫と子どもに米国で年間約30日間面会することを認める審判がされた。4月7日、女性は永住権を更新しようとホノルルへ行ったところ、ウィスコンシン州から親権妨害容疑で逮捕状が出ており、ハワイ州保安局に逮捕された。

女性は、刑事裁判で一旦無罪を主張したが、長女を戻す代わりに量刑を軽減する「司法取引」に応じた。釈放されるとGPS(全地球測位システム)機器を装着されるという(朝日新聞11月22日夕刊)。

なお、日本の家事審判は、双方即時抗告し、大阪高裁に係属中。

 

女性が長女を連れて日本に帰国したのは離婚成立前―すなわち父母の共同親権下であった。米国の裁判で元夫に親権が認められたのは、裁判中に女性が子どもを連れ去ったからであろう。というのは、米国では、子どもの健全な成育のために政策的に離婚後も父母の共同養育を原則としており、その政策を貫徹させるために、配偶者の共同親権を妨害するような親から親権を剥奪するのである。これは、別居親との面会交流に積極的な親を同居親とする「友好的親条項」と同じで、司法は、政策理念を実現するのに効果的な力をもっている。ここが、日本の司法と決定的に異なる。

日本では、「子どもの健全な育成」のために父母の共同養育が重要とは未だに考えられていない。未婚や離婚の場合には、単独親権であることが「子どもの健全な育成」の前提であり、父母間の協議により決められないときには、「子の福祉」(「最善の利益」ではない)の見地から、官僚裁判官が行政処分として単独親権者を決めるのである。しかも、「母親優先の原則」や「連れ去り者勝ち」という「既成事実優先の原則」により単独親権者が指定されるので、「連れ去り」「引き離し」の「親権妨害」が助長される。神戸家裁伊丹支部が親権者を女性に変更する審判を下したのも、日本の家裁実務の典型である。むしろ、女性は、日本の単独親権制をめぐる家裁実務を当てにしたからこそ、子どもを連れて帰国したのであろうし、それを支援する弁護士も少なくない。そして、日本で親権者変更の審判を勝ち取ると、女性は「永住権を更新する」ためにハワイへ渡った。米国の司法に背きながら「永住権」とは、どういう料簡であろうか。「モンスターペアレント」さながらのモラル崩壊である。

 

ところで、このような「親権妨害」は、DV防止法が平成16年に改正されてから、多発している。ある日突然に、妻が子どもを連れて行方をくらます。突然失踪した妻子を案ずるのは夫として当然であり、警察に相談に行くと、DV防止法8条の2「被害を自ら防止するための警察本部長等による援助」の規定による「住所又は居所を知られないようにするための措置」の援助申出(捜索願不受理届)が妻から出されていて、夫は「真昼の暗黒」を実感させられる。そして、弁護士が盾になって、居所を秘匿したまま、離婚と婚姻費用分担の調停を申立ててくる。しかも、夫が知らないうちに、健康保険の「被扶養者」から外れていたり、生活保護を受給していたりする。このように、本来の制度が、「DV被害者の自立支援」を錦の御旗にして、全く「別ルート」で作動し、司法もそれを容認する。長期に亘り子どもと会えない夫は、冤罪死刑囚に匹敵するような絶望に陥る。

このような現象は、極めて不自然で作為的なものであり、全く同じパターンで多発している。それは、「DV離婚事件処理マニュアル」があり、それに基づいて「仕掛けられる」からである。この種の「マニュアル」では、子どもを連れて行方をくらまし、夫と接触しないまま、早期に離婚判決を得ることが基本方針とされている。そして、子どもとの面会交流についても、「子どもの権利」であることを理由に、面会させないのである。「DV被害者」と妻が言いさえすれば、行政は「別ルート」システムを作動して、妻子を夫から匿う。そして、「親権妨害」について、司法は民法の不法行為とさえ認めない。これでは、司法不在というほかない。

翻って、「DV防止法」は「男女共同参画」政策として推進されているが、全く欺瞞的である。「男女共同参画」というなら、未婚や離婚も含め、全ての子どもに対し「父母の共同子育て」を保障する政策を推進すべきである。そして、「カネ至上主義」「カネ万能主義」に偏向しない、質実剛健な「男女共同子育て支援」策を実施すべきである。

 

日本の司法は、「子の福祉」という価値判断を伴う事象について殆ど思考停止のまま、憲法や民法の価値観にも不感症であることを露呈している。それは、離婚と単独親権制によって、子どもの生育環境が著しく悪化し、社会不安と人生の不幸がもたらされている過酷な現実を見ようとしないからである。その点では、「司法」というより、弁護士を含む「法曹」の欠陥というべきかもしれない。

ところが、法曹人口や法曹養成制度をめぐって、弁護士会は改革の逆コースに舵を切ろうとしている。単独親権制がもたらす悲惨な紛争と親子の不幸を理解せず、「DVでっち上げ」をゴリ押しし、「親権妨害」を違法でないと言い張る等々リーガルマインドが欠如した法曹―これが日本の法曹である。このような法曹こそ、駆逐されるべきであろう。

(2011.12.5  後藤富士子)

12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.60「明日学習会、どうすれば面会交流はうまくいくのか?」

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12年前

外務省のハーグ条約中央当局の在り方パブコメより意見抜粋

(1)国内法制度の改正の必要性 49件
①総論 4件
●政府は日本の単独親権制度,DV 防止法,家裁の不適切な運用により,離婚,別居(子の
連れ去り)により「子の最善の利益」を損なっている実情を正確に把握して,法を整備すべ
き。子供の権利条約に規定される「児童が最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方
又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触
を維持する」ことが「子の最善の利益である」との前提に立ち,国内担保法を整備するべき
である。(個人)
●「連れ去りによる継続性の原則」,「母親優先の原則」「面会交流の制度」等の国内法を見
直すべき。(個人)
●民法766 条が改正を経た日本の関連法の整備,国民の認識,家裁の運用姿勢は全く不十分。
現在の国内法制度や家裁運用の下では,母子共生の理念を優先させ,非監護親が父親である
ケースは,確定判決の前後を問わず,母親である監護親による実子との引き離しが常態化し
ている。この国内法制度不備の状況下でハーグ条約を遵守すると,ハーグ事案での子の返還
請求における国内裁判所審理と,国内事案での裁判所審理が矛盾する結果になるという懸念
あり。(個人)
②子の連れ去りの罰則化 3件
●連れ去りには,刑罰を処するようにすること。ただし加害者による連れ去りに対してであ
り,DV 被害者が子の保護のために連れ去る場合は罰しない。(個人)
③共同親権の制度化 12件
●ハーグ条約を推進するならば,国内法律も国際的な法律と照らして同様な選択肢が取れる
制度に変えるべきである。まずは日本の親権制度に共同親権も選択出来る制度にすることが
必要。(個人)
●虐待やDV などがあり,夫に子を託した場合に,子の安全を守ることができないこともあ
るので,選択的共同親権制の導入を検討すべき。(個人)
④面会交流制度の改善 20件
●DV や虐待ケースの場合,加害者との接触の援助を拒否できなくてはならない。(個人)
●親権を持たない親には,子に害が及ぶことが証明された場合を除き,子が16歳になるま
で1年のうち最低2~3ヶ月,自由に子との電話もしくはメールを通じた面会交流を受ける
権利が与えられるべきである。また,親の国籍が異なる場合は,親権を持たない親の国での
面会時間を最低2~4週間与えるべきである。親が子を虐待した場合や,親に重大な精神疾
患がある場合は,それを証明した上で,親と子の接触禁止を判断する。(個人)
●日本において,別居・離婚後,非監護親と子の交流が極めて貧しい内容でしか行われず,
社会問題化している実態を鑑みれば,今の日本の司法制度のままでは,ハーグ条約の趣旨は
担保されない。(個人)
●欧米標準の面会交流が実現する法的な仕組み(隔週2泊3日,長期休暇には長期宿泊を認
めるなど)を新たに構築する必要がある。さらに,監護権者が面会交流の取決めに違反した
場合には罰則を科すなど面会交流の実効性を高めている。日本では面会交流の頻度も少なく
(月1回,2時間程度)かつ,法的強制力もないため,監護親が拒否すれば,それも実現し
ない。欧米の法的な仕組みに比べると,日本の離婚後の面会交流,共同養育の法的な仕組み
は「真に子の最善の利益」を考慮したものとはなっていない。(個人)
●ハーグ条約第21条の目的のため,時代遅れの国内法に基づく子への接し方の日本の概念
は,極度に制限されていて,米国の重罪犯が有する自分の子との面接交流権と同程度である。
取り残された親に与えられる面接交流権は可能な限り,自由で,監視されず,尊厳を傷つけ
ないものにするという日本の保証を要望する。(BACHome)
●本来離婚等で別れ別れになった親子が人間的な関係及び接触を維持するために必須の権
利であるにも関わらず,日本では,面会交流の実現が極めて困難な状況。その原因として①
面会交流に関する法律が存在しない②裁判所が面会交流に対し,消極的であり,色々な理由
をつけて面会交流を認めない,③裁判所での審議は時間がかかる,④裁判所で面会交流の実
施を決めることができたとしても,監護親が拒否をすれば,強制力も罰則もないため,面会
交流の実施は守られない,⑤面会交流を援助する社会的支援の不備等があげられる。(個人)
⑤国内の現行制度 6件
●ハーグ条約加盟及び共同親権は,先進国だけでなく,韓国や中国でも常識となりつつある。
日本も国際社会の一員として相応しい法律の下で,健全な考え方をもった国民としての行動
がとれるよう法律改正が必要。(個人)
●ハーグ条約は,個別の紛争案件を取り扱う実務条約であり,日本国内で法曹界が通用させ
てしまっている子の権利をないがしろにしても是とする民法の後進性が必ず障害になる。
(個人)
●面会交流についてもきちんとしたルールの取決めができる法律がなければ海外からは批
判されるだろう。(個人)
●国内での子の連れ去り案件の規制ができないままで,ハーグ条約に加盟して諸外国にどう
説明するのか。(個人)
(2)DV 及び虐待問題
①DV 虐待対策 35件
●DV 女性がどんな思いで,男性から離れてくるかということを思うと,あまりに被害者を
無視した条約。それでも,両親のどちらと住むかについて選ばざるを得ない時は,しっかり
と子の意見を聞ける環境を作り,心を通わせることができ,本当の意味で子の思いを聞いて
くれる人,第三者機関が入り,どちらと住みたいかを聞いてもらいたい。(個人)
●この条約を締結するのであれば,女性の安全を守るシステム,子の意見を聴くシステムを
確立,整備が必須。(個人)
②DV 認定に係る問題点 20件
●国際離婚により連れ去られる理由は,大部分がDV の主張によるものであり,その大半が
捏造DV である。
家庭裁判所は従来から女性偏重主義を取っており,少しも公平な処置を行っていない。作
るべき法案はDV を理由に連れ去った妻の親権を剥奪し,連れ去った子について成された養
子縁組を無効にし,しかもこれまでのケースについても遡及的に同じ扱いを認め,DV に明
白かつ客観的な証拠がない場合には全面的に子を元に戻すものでなければ条約の精神に沿
ったものとは言えない。(個人)
●国内では,DV 冤罪ケースが多発している。特に精神的DV などは,本人がDV と言えばDV
ということになってしまうので,この理屈だと,ハーグ条約で返還を求められても,とりあ
えずDV を理由にすれば 返さなくてもよいということになり,何でもかんでもDV の訴えが
出されるようになる可能性は否定できない。(個人)
●司法現場での証拠無きDV認定を禁止。DVに関する認定基準を厳格にし,冤罪による被害者
を減らすとともに,真のDV被害者を埋没しないままに助け出せるようにするべき。(個人)
●相手のDV から逃れるためとしてDV をでっちあげ,弁護士指定のシェルターに半年ほど入
居させ,一切相手方と会わせない。また,相手に連れ去られる前に子を連れ去りなさいとい
った弁護士の対応も問題がある。(個人)
(3)締結の方針
①条約加盟に賛成 28件
●ハーグ条約の批准は日本の大きな一歩。しかし,数十年外国より遅れをとっている国内法
や日本人のおかしな習慣を改善し,他の批准国と合わせなければ外交問題になる。(個人)
●ハーグ条約未加盟による日本の対応全般に対する不信感から,正常に国際結婚を営んでい
る人まで,子を連れての不合理な出国拒否に巻き込まれることは理不尽極まりない。法的な
スクリーンを何も通さず,子を連れて帰国さえすれば事実上子との生活が確保できてしまえ
るというのは,事情はあれ法治国家のルールには馴染まない。日本に対する国際的な信用力
の低下も加味して考えると,ハーグ条約の批准は世界的に不可避な流れであるので,日本と
してもこの批准をした上で,子の利益を考慮して例外に該当すべき案件は断固子の返還の拒
否ができるようしっかりと国内法及びその運用を整備していくことが大切である。万全の準
備をして,賛成派の人も反対派の人も皆が納得できるような合理的な運用を図って欲しい。
(個人)
●ハーグ条約の早期批准と国際基準に合わせた国内法の改正(共同親権・共同養育)を希望
する。子を連れ去った経緯もそれぞれでDV 等の問題もあるかと思うが,子の利益を考えた
場合にはハーグ条約に批准すべきである。(個人)
●ハーグ条約締結国が,虐待行為やDV 行為を見過ごしているとは思えず,国内にせよ国際
間にせよ,連れ去り行為が行われる前の状態に戻して,話し合いが行われることが,最初に
とるべき方法。(個人)
●日本がハーグ条約に未加盟であり,子の福祉への関心が薄い国家であると考えられている
ことにより,フランス国内ですら私と子の外での面会は認められていない(私が子を日本へ
連れ去った場合に法的強制力をもって子をフランスに連れ戻す手段がないことを警戒して
いるものと思わるため)。(個人)
●「単独親権」,「母性優先」,「監護の継続性」という,厚い法律の壁があるため,離婚して
元妻に連れ去られた子に,自由に会うことができない。(個人)
●現在の面会交流は,監護親の利己的な反対だけで,中身を貧弱にされる。ハーグ条約の最
大の趣旨に照らし子の希望が最大限適うよう内容を充実してほしい。(個人)
●ハーグ条約未加入が障害になり,一方の親は子に会う事もできなくなっているケースもあ
る。加入に当たり一番の問題は,関連する国内法の整備である。今のまま加入すれば,整合
性が取れず,問題が大きくなってしまう可能性がある。(個人)
●両親の関わる子育ての有効性は,世界で証明されており,今回の日本の批准は,世界標準
に追いつくチャンスである。(NPO 法人保育支援センター)
●現在日本でハーグ条約に反対している,連れ去ってきた側の女性たちの言い分が「日本の
文化にそぐわない」「欧米型家族の強制」という言葉にすり替えられ,誘拐を正当化されて
いるように思えて大変残念である。(個人)
●日本がハーグ条約に加盟する準備を進めると決定したことを称賛し,日本の取組への強い
支持を表明する。日本に対し,ハーグ条約を実施するために同条約の目的と精神を認識した
法律を制定し,不法に連れ去りまたは留置された子の常居所地への速やかな返還を促進し,
他の条約締結国の法律に基づく監護の権利および接触の権利を効果的に保護するよう促す。
裁判所命令が実効的となる体制が必要であるほか,返還拒否事由は限定的であるべきである
と考える。(オーストラリア,カナダ,フランス,ニュージーランド,英国,米国政府)
②条約加盟に反対 14件
●共同親権に問題はないのか。別れた母親と父親が,子の教育方針を巡ってもめる姿をみる
のは子に悪影響。(個人)
●海外で結婚して逃げるように帰ってきた日本の母親が,この条約により,また子を奪われ,
そして大変な心の傷をまた受けかねないと思う。DV は危険性だけではなく,経済的DV,精
神的DV,などさまざまなDV があるなか,直に暴力がないからといって,子や母親の権利,
意見を無視されかねない。(個人)
●日本女性を保護するためにも,絶対に欧米の圧力に負けることなく,国内世論では反対が
多いということでハーグ条約には加盟しないでほしい。(個人)
●養育親がDV などの事情により,やむを得ず,国外に子と共に出ざるを得ないような場合
でも,罪となり,子が元の居住国に戻されることは,養育親や子の人権や心身の安全を脅か
すものであり,到底認めることはできない。また,DV 被害を受けた女性の場合,DV 被害を
女性自身が証明するのは非常に難しく,元の居住国に戻ることは,再びDV 被害に身をさら
すことになる。(W・S ひょうご,しんぐるまざーず・ふぉーらむ 尼崎)
③条約加盟に慎重 7件
●本来,どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか,子の立場から
判断すべきであり,返還ありきではないはず。(個人)
●日本は単独親権制度だが,共同親権制度を採用している国や地域との共通の法的理念の採
用は慎重に検討して,文化や根底の考え方の違いを良く理解して欲しい。了解を得ないで子
を連れ出さざるを得ない深刻な状況にあるDV 被害者には特別の配慮が必要である。(ハンド
インハンド大阪の会)
●親の権利ということではなく,まず一番に子の福祉や子の権利という観点から,納得がい
く説明がなされた上でハーグ条約の受け入れ,批准を考えていただきたい。条約を結べばど
ういうことが起こり得るかも含めて,もっと国民にわかりやすい説明を求めたい。(個人)
●日本では,まだまだ女性の社会的地位は低く,経済力もない場合がほとんどで,DV 被害
にあっても,子を連れて逃げ出す他に解決方法がないケースがほとんどである。こうした状
況でこのような条約が批准され,国内法に適用されれば,DV 被害者救済への道が閉ざされ
てしまう。立証の義務を被害者に求める現行の判例等をみると,極めて限定的な運用になる
ことが懸念される。(個人)
●簡単に締結するべきではなく,まずは自国で法律や専門機関をつくり,子のケアもふくめ
てもっと考えることが先決。(個人)
12年前

ハーグ条約パブリックコメント その2

詳細はこちらから kネットの意見として代表者が提出しました。 意見: 中間取りまとめについて、全般にわたり夫婦間の対立を助長し、結果として子どもの権利条約の示す子どもの利益から離れる内容である。 わが国の国会で批准された…

12年前

共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.59「子どもと誕生日を祝おうとすると逮捕される日本」

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12年前