時事通信社:改正民法、4月施行

親権停止の民法、4月施行
(時事通信社 – 12月13日 11:05)

 政府は13日午前の閣議で、父母による児童虐待を防止するため、家庭裁判所が親権を最長2年間停止できる制度を盛り込んだ改正民法と改正児童福祉法など関連法について、施行日を来年4月1日とする政令を決定した。関連法は今年の通常国会で成立した。

 親権の停止は被害児童や家族、検察官の請求を受け、家裁が決める。家裁は状況に応じて、停止期間中でも親権回復を認めることができる。